福祉(介護)タクシーの営業区域について

介護送迎車に乗る4人

福祉(介護)タクシーは、道路運送法において一般乗用自動車運送事業のうち、「福祉輸送」に限定して許可を付されたものを指します。一般乗用自動車運送事業には、タクシー(法人・個人)やハイヤーが該当しますが、これらの事業にはそれぞれ営業地域(営業可能な範囲)が設定されており、介護タクシーも例外なくこの規制の適用を受けることになります。

一般旅客自動車運送事業の営業区域の詳細については、道路運送法施行規則に定めがありますが、その中で営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとされています。

さらに地方運輸局長が介護タクシーの営業区域を定めるに当たっては、通達(平成18年国自旅第169号)により基準が定められており、その中で介護タクシーの営業区域は、原則として都道府県(北海道は運輸支局の管轄区域、沖縄県は島しょ)単位とするものとされています。

したがって、介護タクシーの営業区域は、原則として都道府県単位ということになります。ただし例外として、土地が広い北海道では運輸支局の管轄区域、離島の多い沖縄県では島しょを単位としています。

★隣接市町村の特例

都道府県(北海道は運輸支局の管轄区域)の境界に接する市町村(特別区または政令指定都市にあっては区) に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑(かんが)み同一地域と認められる隣接都道府県の隣接する市区町村(隣接市町村)であって、地方運輸局長が適当と認める場合には、隣接市町村含む区域を営業区域とすることができます。なお、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、その市町村の区域が変更された場合は、従前の区域が営業区域となります。

介護タクシーの営業所についても、営業区域内に置く必要があるため、どこで事業を実施するのかについては、どの都道府県に営業所を構えるかにより決します。

なお、道路運送法では、一般旅客自動車運送事業者が発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をすることを禁止しています。例えば、兵庫県に営業所を設置する介護タクシー事業者であれば、出発地、到着地のいずれかが兵庫県内でなければならず、大阪府で乗車した旅客を京都府に輸送することは認められていません。

このため、営業区域をその他の都道府県にまで拡大しようとするときは、その他の都道府県にも営業所を設置する必要が生じます。

★営業区域外旅客運送の例外

原則として営業区域外での旅客の運送が禁止されるのは説明したとおりですが、以下のいずれかの事情がある、例外として営業区域外旅客運送が認められます。

  • 災害の場合その他緊急を要するとき
  • 以下のいずれかに該当する場合であって、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者間においてその地域における旅客輸送を確保するため営業区域外旅客運送が必要であることについて協議が調った場合であって、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるとき
    • 過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において、その地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による輸送が困難な場合
    • 一時的な輸送需要量の増加が見込まれる地域において、その地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による供給輸送力では増加に対応することが困難な場合

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