都市型ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の営業区域について
ハイヤーとは、営業所や車庫などを拠点に、要請に応じて配車し、利用客を運送する自動車のことを指します。要請に応じて利用客を運送するという点においてタクシーと同様であり、法律上はどちらも同じ「一般乗用旅客自動車運送事業」という区分に位置づけられています。
このうち都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいますが、現状として、タクシーと都市型ハイヤー以外のハイヤー(その他ハイヤー)は総量規制の枠が一杯であり、新規開業が極めて困難な状況にあるため、一般乗用旅客自動車運送事業を新規ではじめる際は都市型ハイヤーを選択するのが現実的です。
とは言え、都市型ハイヤー事業を営むために必要となる国土交通大臣の許可を取得するためのハードルは極めて高く、難易度の高い手続きとして知られており、このうち営業区域に関する規制も、都市型ハイヤー事業の新規参入を阻む障壁のひとつとなっています。
そこで本稿では、これから都市型ハイヤー事業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、一般乗用旅客自動車運送事業の営業区域に係る規制内容及び重要なポイントについて、詳しく解説していきたいと思います。
都市型ハイヤーについて
ハイヤーもタクシーも、目的地まで利用客を運送する事業であるという点を同じくしますが、タクシーは街中を流し利用客を乗車させることができる一方で、ハイヤーは街中で利用客を乗車させることができず、営業所から完全予約制で配車する貸切乗用車という位置づけになります。
さらに都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいます。運送の引受けが営業所のみにおいて行われる利用客の運送であって、以下のいずれかに該当するものを都市型ハイヤーとしています。
- 1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの
- 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの
その他ハイヤー
上記の要件に該当しないハイヤーは「その他ハイヤー」として都市型ハイヤーとは別に区分されることになりますが、都市部での営業のみが認められている都市型ハイヤーとは異なり、タクシーと同様の基準により、都市部以外での営業も可能とされています。
他方、その他ハイヤーには、特定地域と準特定地域の制度が適用されており、タクシー事業と同様に新規開業が極めて困難であることから、新規事業として参入を検討することは、あまり現実的ではありません。
営業区域の考え方
タクシーやハイヤーは、どこでも自由に営業することが認められている訳ではありません。旅客自動車運送事業には、需給量を調整するための制度として、「営業区域」という概念があり、営業は地域ごとに指定された営業区域内にのみ認められているに過ぎず、営業区域外で営業することは禁じられています。
タクシー等を運行する際は、乗客の発地点(乗車地)と発着点(降車地)のいずれかが営業区域内でなければならず、営業区域外で乗車させた乗客を、営業区域外に輸送することはできません。
たとえば大阪市域交通圏(池田市、箕面市、茨木市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域)を営業区域とする場合、大阪市で乗車させた乗客であれば、神戸市(神戸市域交通圏)であろうが、京都市(京都市域交通圏)であろうが、何なら沖縄にでも輸送することができますし、逆に神戸市や京都市で乗車させた乗客を大阪市に輸送することが可能です。その一方で、尼崎市で乗車させた乗客を、京都市まで輸送することは禁止されています。
営業区域外の運行について
説明したとおり、タクシー等の運行は、原則として営業区域内に限定されていますが、営業区域内で乗せた乗客を営業区域外で降車させ、もしくは営業区域外で営業区域内の目的地を指定する乗客を乗車させることは可能です。前者の場合(営業区域内で乗せた乗客を営業区域外で降車させる場合)、営業区域外で乗客を降車させた後は、営業区域まで戻るまでの間は、「回送」という状態になります。
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
(道路運送法第20条)
ハイヤーにおける営業区域
タクシーの料金体系は、乗車地から降車地までの時間や距離によって料金が変動するメーター制を採用していますが、完全予約制を採用しているハイヤーでは、営業所を出た時点から戻るまでの時間や距離によって変動する料金体系となっています。
このため、ハイヤーの営業区域については勘違いされている方も多いようですが、考え方はタクシーとまったく同じで、乗客を乗せた場所が発地点、乗客を降ろした場所が発着点となります。
たとえば、大阪市域交通圏を営業区域とするハイヤー事業者が、営業区域内にある大阪国際空港で乗客を乗せ、営業区域外での京都市まで送り届けることは可能ですが、営業区域外である関西国際空港(河南交通圏、河南B交通圏)まで迎えに行った乗客を、同じく営業区域外である京都市まで送り届けることはできません。
都市型ハイヤーの営業可能地域
タクシーやその他のハイヤーとは異なり、「都市型」と銘打っているだけあって、都市型ハイヤーを営業することができる地域は、都市部に限定されています。
たとえば近畿運輸局管内(便宜上、神戸運輸監理部含む)における営業区域は下表のとおりですが、このうち都市型ハイヤーを営業することができる地域は、大阪府、兵庫県及び京都府の一部に限られ、奈良県、滋賀県及び和歌山県においては、都市型ハイヤーを営業することができません。
営業区域 | 市町村 | タクシー・その他ハイヤー | 都市型ハイヤー |
---|---|---|---|
大阪市域交通圏 | 大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(旧南河内群美原町の区域を除く)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域 | ○ | ○ |
北摂交通圏 | 池田市、箕面市、茨木市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域 | ○ | ○ |
河北交通圏 | 枚方市、寝屋川市、交野市、四条畷市及び大東市 | ○ | ○ |
河南交通圏 | 松原市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、関西国際空港(発地限定) | ○ | ✕ |
河南B交通圏 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、堺市(旧美原町区域)、太子町、河南町、千早赤阪村、関西国際空港(発地限定) | ○ | ✕ |
泉州交通圏 | 泉大津市、和泉市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 | ○ | ✕ |
豊能郡 | 豊能町、能勢町 | ○ | ✕ |
神戸市域交通圏 | 神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡及び池田市・豊中市のうち大阪国際空港の区域 | ○ | ○ |
東播磨 交通圏 | 加古川市、高砂市、三木市、小野市、三田市、加西市、西脇市、加東市、加古郡及び多賀郡 | ○ | ○ |
姫路・西播磨交通圏 | 姫路市、たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、佐用郡、赤穂郡及び揖保郡 | ○ | ○ |
丹波交通圏 | 丹波篠山市、丹波市 | ○ | ✕ |
但馬交通圏 | 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 | ○ | ✕ |
淡路島交通圏 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 | ○ | ✕ |
京都市域交通圏 | 京都市(旧北桑田群京北町の区域を除く)、向日市、長岡京市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、宇治田原町、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相良郡 | ○ | ○ |
中部交通圏 | 亀岡市、京都市(旧京北町区域)、南丹市、京丹波町 | ○ | ✕ |
中丹交通圏 | 福知山市、舞鶴市、綾部市 | ○ | ✕ |
丹後交通圏 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 | ○ | ✕ |
奈良運輸支局管内 | (7区域) | ○ | ✕ |
滋賀運輸支局管内 | (7区域) | ○ | ✕ |
和歌山運輸支局管内 | (4区域) | ○ | ✕ |
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