都市型ハイヤー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の車両に関する基準について
ハイヤーとは、営業所や車庫などを拠点に、要請に応じて配車し、利用客を運送する自動車のことを指します。要請に応じて利用客を運送するという点においてタクシーと同様であり、法律上はどちらも同じ「一般乗用旅客自動車運送事業」という区分に位置づけられています。
このうち都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいますが、現状として、タクシーと都市型ハイヤー以外のハイヤー(その他ハイヤー)は総量規制の枠が一杯であり、新規開業が極めて困難な状況にあるため、一般乗用旅客自動車運送事業を新規ではじめる際は都市型ハイヤーを選択するのが現実的です。
とは言え、都市型ハイヤー事業を営むために必要となる国土交通大臣の許可を取得するためのハードルは極めて高く、難易度の高い手続きとして知られており、このうち車両に関する基準も、都市型ハイヤー事業の新規参入を阻む障壁のひとつとなっています。
そこで本稿では、これから都市型ハイヤー事業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、許可基準のうち、車両に関するものを抜粋し、要求される内容や重要なポイントについて、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
都市型ハイヤーについて
ハイヤーもタクシーも、目的地まで利用客を運送する事業であるという点を同じくしますが、タクシーは街中を流し利用客を乗車させることができる一方で、ハイヤーは街中で利用客を乗車させることができず、営業所から完全予約制で配車する貸切乗用車という位置づけになります。
さらに都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいます。運送の引受けが営業所のみにおいて行われる利用客の運送であって、以下のいずれかに該当するものを都市型ハイヤーとしています。
- 1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの
- 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの
その他ハイヤー
上記の要件に該当しないハイヤーは「その他ハイヤー」として都市型ハイヤーとは別に区分されることになりますが、都市部での営業のみが認められている都市型ハイヤーとは異なり、タクシーと同様の基準により、都市部以外での営業も可能とされています。
他方、その他ハイヤーには、特定地域と準特定地域の制度が適用されており、タクシー事業と同様に新規開業が極めて困難であることから、新規事業として参入を検討することは、あまり現実的ではありません。
許可基準
- 事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
- その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
上記が道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可基準ですが、抽象的すぎてこれでは何を準備していいか分かりません。これに対して、各運輸局が公示している許可基準の項目が以下のとおりです。
- 営業区域
- 営業所
- 事業用自動車
- 車両数
- 自動車車庫
- 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
- 管理運営体制
- 運転者
- 資金計画
- 法令遵守体制
- 損害賠償能力
上記各項目ごとにそれぞれ詳細な基準が設定されていますが、このうち本稿では、車両に係る基準について解説しています。
車両基準
一般乗用旅客自動車運送事業で使用する車両は、1台あれば良いというわけではなく、営業所には、営業区域ごとに設定された最低車両数以上の台数の車両を保有し、これを配置する必要があります。
近畿運輸局管内の営業区域と最低車両数は下表のとおりですが、たとえば兵庫県尼崎市に営業所を構える一般乗用旅客自動車運送事業者であれば、神戸市域交通圏が営業区域となり、最低車両数は10台となるため、営業所に配置すべき車両数は10台以上となります。(運輸局長の定めのない地域については2両以上の事業用自動車を配置すること)
また、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合には、複数の営業所に配置する車両数を合算することができますが、いずれの営業所においても、5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
なお、一般の需要に応じることができない車椅子専用車両等は、車両数に含めることはできません。
営業区域 | 市町村 | 最低車両数 |
---|---|---|
大阪市域交通圏 | 大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(旧南河内群美原町の区域を除く)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域 | 10台 |
北摂交通圏 | 池田市、箕面市、茨木市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域 | 5台 |
河北交通圏 | 枚方市、寝屋川市、交野市、四条畷市及び大東市 | 5台 |
神戸市域交通圏 | 神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡及び池田市・豊中市のうち大阪国際空港の区域 | 10台 |
東播磨 交通圏 | 加古川市、高砂市、三木市、小野市、三田市、加西市、西脇市、加東市、加古郡及び多賀郡 | 5台 |
姫路・西播磨交通圏 | 姫路市、たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、佐用郡、赤穂郡及び揖保郡 | 5台 |
京都市域交通圏 | 京都市(旧北桑田群京北町の区域を除く)、向日市、長岡京市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、宇治田原町、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相良郡 | 10台 |
車種については指定されていませんが、乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業は、一般乗用旅客自動車運送事業ではなく一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)に該当するため、一般乗用旅客自動車運送事業で使用する車両は、必然的に乗車定員10人以下の自動車ということになります。
車両の使用権限
一般乗用旅客自動車運送事業に使用する車両については、車両を使用する権限があれば良く、リース車両でも問題ありません。また、許可申請時に必要台数すべてを購入していなくても、使用する車両を特定し、「購入(リース)予定」として売買契約書又はリース契約書を提出すれば問題ありません。
ただし、見積もり段階の車両について、見積書のみを添付して許可を受けることはできないため、車両については、必ず購入又はリースの契約を結んだ事実があることを証明する必要があります。
使用権限の証明
許可申請時には、車両について正当な使用権限を有することを証明する書類を添付するように求められますが、これには以下のような書類が該当します。
なお、使用者が他者であっても問題ありませんが、所有者が他者であって使用者が自己である場合には、所有者との譲渡契約書も添付する必要があります。
自己所有車両 | 車検証のコピー |
購入車両(新車) | ①カタログ(諸元表) ②注文書・売買(ローン)契約書 |
購入車両(中古車) | 車検証のコピー・注文書・譲渡証・ローン契約書(ローン契約の場合) |
リース車両 | リース契約書(中古車であれば車検証のコピーも添付) |
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個人タクシー許可 | 275,000円〜 |
介護タクシー許可 | 132,000円〜 |
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