ハイヤー事業開業ガイド│都市型ハイヤーの許可申請について

ハイヤー

ハイヤーとは、営業所や車庫などを拠点に、要請に応じて配車し、利用客を運送する自動車のことを指します。要請に応じて利用客を運送するという点においてタクシーと同様であり、法律上はどちらも同じ「一般乗用旅客自動車運送事業」という区分に位置づけられています。

一般乗用旅客自動車運送事業を営むためには、国土交通大臣の許可を受ける必要がありますが、この許可を受けるための申請は、それなりに高いハードルをクリアする必要がある難易度の高い手続きとして知られています。

そこで本稿では、これからハイヤー事業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、タクシーとの違いを交えながら、一般乗用旅客自動車運送事業経営許可の申請に必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

一般乗用旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいいます。

本稿で解説するハイヤーや一般的なタクシー事業(個人・法人)がこれに該当するほか、介護タクシーも「福祉限定車両」として一般乗用旅客自動車運送事業に含まれます。

一般旅客自動車運送事業には他にも一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)や一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)といった種別もありますが、「一個のまとまった契約」による運送である点で乗合旅客運送とは異なり、乗車定員が11人未満である点で貸切旅客運送とも異なります。

また、「つど」一個の契約を結ぶという点において、特定旅客自動車運送事業とも異なります。

一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。なお、タクシーもハイヤーも各地方運輸局管内において総量規制がされています。地域によってはそもそも新規許可が難しいケースがありますのでご注意ください。

ハイヤーとタクシーの違い

ハイヤーもタクシーも、目的地まで利用客を運送する事業であるという点を同じくしますが、タクシーは街中を流し利用客を乗車させることができる一方で、ハイヤーは街中で利用客を乗車させることができず、営業所から完全予約制で配車する貸切乗用車という位置づけになります。

また、タクシーの料金体系は乗車地から降車地までの時間や距離によって料金が変動するメーター制を採用していますが、完全予約制を採用しているハイヤーでは、営業所を出た時点から戻るまでの時間や距離によって変動する料金体系となっています。

都市型ハイヤー

都市型ハイヤーとは、都市部においておもに外国人の観光やビジネスでの利用を想定した完全予約制のハイヤーのことをいいます。運送の引受けが営業所のみにおいて行われる利用客の運送であって、以下のいずれかに該当するものを都市型ハイヤーとしています。

  • 1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの
  • 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの

上記に該当しないハイヤーは「その他ハイヤー」として区分されます。したがって一般旅客自動車運送事業は、タクシー、都市型ハイヤーおよびその他のハイヤーの3つに区分されることになります。

都市型ハイヤーは「都市型」と銘打っているだけあって、都市部での営業のみが認められています。他方、その他ハイヤーはタクシーと同様の基準により都市部以外での営業も可能ですが、特定地域と準特定地域の制度があるため都市部における新規参入ができません。

現状としてタクシーとその他ハイヤーは総量規制の枠が一杯であるため新規での許可取得が困難な状況にあります。一般乗用旅客自動車運送事業を新規ではじめる際は都市型ハイヤーを選択するのが現実的ですが、こちらについても営業区域が限定されているなど、許可取得のハードルが相当高いということは把握するようにしましょう。

営業区域市町村最低車両数
大阪市域交通圏大阪市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市、堺市(旧南河内群美原町の区域を除く)及び池田市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域10台
北摂交通圏池田市、箕面市、茨木市、摂津市、三島郡及び豊中市・伊丹市のうち大阪国際空港の区域5台
河北交通圏枚方市、寝屋川市、交野市、四条畷市及び大東市5台
神戸市域交通圏神戸市、明石市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡及び池田市・豊中市のうち大阪国際空港の区域10台
東播磨
交通圏
加古川市、高砂市、三木市、小野市、三田市、加西市、西脇市、加東市、加古郡及び多賀郡5台
姫路・西播磨交通圏姫路市、たつの市、赤穂市、相生市、宍粟市、佐用郡、赤穂郡及び揖保郡5台
京都市域交通圏京都市(旧北桑田群京北町の区域を除く)、向日市、長岡京市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、宇治田原町、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相良郡10台
近畿運輸局管内の営業区域

許可基準

  • 事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
  • その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  • 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

上記が道路運送法に規定する許可基準ですが、抽象的すぎてこれでは何を準備していいか分かりません。これに対して各運輸局が公示している許可基準が以下のとおりです。

  1. 営業区域
  2. 営業所
  3. 事業用自動車
  4. 車両数
  5. 自動車車庫
  6. 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  7. 管理運営体制
  8. 運転者
  9. 資金計画
  10. 法令遵守体制
  11. 損害賠償能力

眺めていてもやはりピンとはきませんので、それぞれの基準についても詳しく確認していくことにしましょう。

営業区域

営業区域は、営業所所在地を管轄する地方運輸局長が定める区域になります。この定めのない営業区域については、原則として市郡単位になります。

営業所

  • 土地・建物について3年以上の使用権限があること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと
  • 事業計画を的確に遂行することができる規模があること

営業所とは、営業所、事務所、出張所などの名称を問わず、日常的に運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所事務所を指します。営業所は事業の拠点となるため、営業区域が複数にわたる場合は、それぞれの営業区域内に営業所を設置する必要があります。

営業所には使用権原を有することが求められますが、自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書を提示又は写しを提出することで使用権原を有するものとみなされます。

ただし、賃貸借契約期間が1年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、例外的に使用権原を有するものとみなされます。

事業用自動車

事業用自動車は、申請者が使用権原を有するものであることが必要です。なお、リース車両についてはリース契約期間が概ね1年以上であることとし、契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとみなされます。

車両数

  • 申請する営業区域において定められた車両数以上の事業用自動車を配置すること(一般の需要に応じることができない車椅子専用車両等は含めないこと)
  • 同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合には、複数の営業所に配置する車両数を合算できるが、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置すること
  • 運輸局長の定めのない地域については2両以上の事業用自動車を配置すること

自動車車庫

  • 原則として営業所に併設されていること
  • 営業所に併設できない場合は、営業所から直線距離で2kmの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能な場所にあること
  • 営業所に配置する事業用自動車の全てを確実に収容できるものであること
  • 原則として他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
  • 土地・建物について1年以上の使用権限を有すること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと
  • 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
  • 事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触していないこと
  • 車庫前面道路が私道の場合は私道について使用権原を有する者の承諾があり、かつ私道に接続する道路が車両制限令に抵触していないこと

自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとみなされます。

ただし、賃貸借契約期間が1年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、使用権原を有するものとみなされます。

なお、車庫前面道路については、出入りに支障がないことが明らかな場合を除き、道路幅員証明書の添付を求められます。

休憩、仮眠又は睡眠のための施設

  • 原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること
  • 営業所・自動車車庫に併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線距離で2km以内の範囲内であること
  • 事業計画を適切に遂行するための規模があり、適切な設備を有すること
  • 土地・建物について1年以上の使用権限を有すること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと

自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとみなされます。

ただし、賃貸借契約期間が1年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、使用権原を有するものとみなされます。

管理運営体制

  • 法人の役員のうち1名以上が専従であること
  • 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
  • 運輸規則に基づき運輸局長が指定する地域において運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること
  • 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  • 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
  • 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
  • 運行管理規程が定められていること
  • 運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること
  • 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められていることとともに、指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること
  • 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
  • 整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること
  • 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること

運転者

  • 二種免許を保有する運転者を車両台数以上確保していること
  • 適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと
  • 運転者は以下に該当する者でないこと
    • 日日雇い入れられる方
    • 2か月以内の期間を定めて使用される方
    • 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
    • 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)を受ける者
  • 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること

資金計画

資金計画では、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を確保することが求められます。

また、自己資金は申請日から許可取得までの間、資金計画を満たし続ける必要があります。これは手続きにおいて2度確認が行われることを意味します。つまり、いわゆる「見せ金」は通用しないことになります。

所要資金事業開始当初に要する資金
車両費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
③リース:1年分のリース料
①一括購入:取得価額全額
②分割購入:頭金 + 2か月分の割賦金
③リース車両:リース料(2か月分)
土地費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
③賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料
①一括購入:
取得価格全額
②分割購入:頭金 + 2か月分の割賦金
③賃貸:初期費用 + 2か月分の賃借料
建物費①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料
①一括購入:取得価格全額
②分割購入:頭金 + 2か月の割賦金
賃貸:初期費用 + 2か月分の賃借料
機械器具及び什器備品費全額全額
保険料自賠責保険料、任意保険料の1年分自賠責保険料、任意保険料の1年分
各種税租税公課の1年分
自動車取得税の全額
租税公課の1年分
自動車取得税の全額
創業費運輸開始までの従業員の給料、宣伝費、帳票類購入費、看板代、運転手適正診断受診料、タクシー協会入会金、制服費、応急手当用の薬品購入費、その他の雑費の全額運輸開始までの従業員の給料、宣伝費、帳票類購入費、看板代、運転手適正診断受診料、タクシー協会入会金、制服費、応急手当用の薬品購入費、その他の雑費の全額
運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分
登録免許税運輸局へ納付する3万円運輸局へ納付する3万円

なお、自己資金の立証には銀行が発行する残高証明書が用いられます。この自己資金は預貯金を原則としていますが、運輸局が個別に判断することにより、その他の流動資産を自己資金に含めることもできる例外的な取扱方法も存在します。

法令遵守体制

  • 申請者が法人である場合、その法人の代表権を有する常勤の役員(代表取締役)が事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有していること(法令試験に合格していること)
  • 申請者及び役員が欠格事由に該当していないこと
法令試験

法令試験は毎月1回実施されます。試験は正誤式、語群選択式、記述式で30問で出題され、正解率が80%以上で合格となります。なお、試験時には限定的ですが書籍等を持ち込むことができます。

不合格の場合は1回に限り再試験を受けることができますが、再試験でも合格しない場合には申請は却下され、いちから申請をやり直しする必要が生じます。

申請者の欠格事由

許可を申請する者が次のいずれかの事由に該当する場合には、一般旅客自動車運送事業の許可を受けることはできません。

  1. 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者であるとき
  2. 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)として在任した者で当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)であるとき
  3. 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者の親会社等)が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者であるとき
  4. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法による通知があった日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、届出の日から5年を経過していないものであるとき
  5. 許可を受けようとする者が、検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき
  6. 4の期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者で、届出の日から5年を経過していないものであるとき
  7. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が1、2、4、5、6、8のいずれかに該当する者であるとき
  8. 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が1、2、4、5、6、7のいずれかに該当する者であるとき
役員等の欠格事由

法人の常勤役員等についても欠格事由が定められており、法人の常勤役員等がら次のいずれかの事由に該当する場合についても、一般旅客自動車運送事業の許可を受けることはできません。

  • 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前2年間及び申請日以降に輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の役員として在任していた者を含む)ではないこと
  • 道路運送法法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に命令された事項が改善されていること
  • 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
  • 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(無免許、飲酒、過労に起因する事故、ひき逃げ等)がないこと
  • 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること
  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の役員として在任していた者を含む)ではないこと

損害賠償能力

計画車両のすべてについて、以下の内容に適合する任意保険に加入する計画があることが求められます。

対人8,000万円以上
対物200万円以上

許可申請

一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、営業所を管轄する運輸支局に対し、以下の書類を提出して申請を行います。

  • 許可申請書
  • 運行管理体制
  • 事業の開始に要する資金及びその調達方法
  • 休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要
  • 損害賠償能力を証する書類
  • 事業用自動車を許可を受けようとする者に限って運転しようとするものにあっては、その旨を記載した書面
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(既存の法人)
  • 最近の事業年度における貸借対照表(既存の法人)
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書(既存の法人)
  • 定款(認証のある定款)又は寄附行為の謄本(法人を設立しようとするもの)
  • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書(法人を設立しようとするもの)
  • 株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類(設立しようとする法人が株式会社であるとき)
  • 組合契約書の写し(法人格なき組合)
  • 組合員の資産目録及び履歴書(法人格なき組合)
  • 資産目録、戸籍抄本及び履歴書(個人)
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 申請者の登記事項証明書その他必要な書類

また、許可申請書には、次の事項を記載します。提出された申請書は、その後地方運輸局において審査が行われます。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
  • 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画

申請の流れ

①事前相談

②許可申請

③審査

④役員法令試験

⑤許可通知

⑥登録免許税の納付

⑦立入審査

⑧許可書の交付

⑨緑ナンバー取得

⑩届出

⑪事業開始

事前相談

予約をした上で地方運輸支局の窓口に出向いて事前相談を行います。この際は簡単な計画書と図面を持参すると協議がスムーズに進みます。

②許可申請

許可申請書を作成し、添付すべき書類とともに営業所を管轄する地方運輸支局の窓口に提出します。

③審査

審査基準に従い、地方運輸支局と運輸局が申請書類に不備がないかを審査します。この審査の標準処理期間は、おおむね3~4か月とされています。

④法令試験

申請のおおむね2か月後に法令試験が行われます。法令試験の受験者は個人事業主の場合は事業主、法人の場合は代表取締役となります。

⑤許可通知

法令試験に合格後に管轄の運輸支局から申請者へ通知がなされます。

⑥登録免許税の納付

許可取得の通知と同時に届く納付書を銀行に持参して3万円を納付します。(コンビニ決済不可)

⑦立入審査

運輸支局の担当官が事業所と駐車場を訪れ、現地において審査が行われます。

⑧許可書の交付

管轄の運輸支局において許可書の交付式が行われます。個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員が出席します。また、交付式の日に運行管理者の選任届を提出します。

⑨事業用ナンバーの取得

事業用車両を事業用ナンバー(緑ナンバー)に変更し、新たな車検証を取得します。

⑩届出

新車検証の写し、社会保険加入証明書の写し、運輸開始届、運賃料金設定届等を提出します。

⑪事業開始

タクシー事業許可申請サポート

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一般乗用旅客自動車運送事業許可申請550,000円〜
個人タクシー許可275,000円〜
介護タクシー許可132,000円〜
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