旅客自動車運送事業とは

ノンステップバス

旅客自動車運送事業といえば、その字面から真っ先にイメージするのがバスやタクシーといった事業形態ではないかと思います。

道路運送法においては、旅客自動車運送事業を、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する(以下の)事業と定義しています。

一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業

ここでは旅客自動車運送事業について、その全体像を簡略的かつ横断的に解説しています。

道路運送事業とは

道路運送事業とは、自動車運送事業(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)及び自動車道事業の総称です。要するに人や貨物を運送するための自動車及び道路に関する事業を広く道路運送事業として定義しています。

自動車運送事業旅客自動車運送事業他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業
貨物自動車運送事業貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業
自動車道事業一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業

このうち旅客自動車運送事業は、道路運送事業という大きなくくりのうち、自動車運送事業というカテゴリーの中のさらに一形態という取扱いになります。

旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業として取り扱われているのは、以下の3つの構成要素を満たす事業です。

  • 他人からの依頼であること
  • 有償であること
  • 自動車を使用する事業であること
  • 旅客を運送する事業であること

したがって、自社従業員の輸送、無償での友人の送迎、大型バイクで人を輸送する行為又は荷物のみを運送する事業等は旅客自動車運送事業には該当しません。

なお、「有償」であるかどうかの判断は、単に「運賃」という名目で報酬を受け取ってるかどうかではなく、実際の行為と目的とを照らし合わせて総合的に判断されることになります。

一般旅客自動車運送事業

後述する特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業を一般旅客自動車運送事業と呼んでいますが、要するに特定範囲の旅客ではなく、不特定多数の旅客を対象にした旅客自動車運送事業が一般旅客自動車運送事業に該当します。

一般乗合旅客自動車運送事業

「乗合」とは、不特定多数の旅客を運送することを指しますが、一般乗合旅客自動車運送事業とは、乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業のことをいいます。

いわゆる路線バスや乗合タクシー等、個々の旅客の依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅客を運送する事業がこれに当たります。

例:路線バス

一般貸切旅客自動車運送事業

一般貸切旅客自動車運送事業とは、一個の契約により乗車定員11以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業をいいます。

たとえば旅行会社と一個の運送契約を結んで、車両を貸し切って旅行者の団体を運送する大型の貸切バス事業がこれに該当します。

例:大規模な貸切バス

一般乗用旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業とは、一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業をいいます。

一般貸切旅客自動車運送事業とは事業形態を同じくしますが、定員が少ないため、小規模な貸切バスやタクシー事業がこれに該当します。

例:タクシー事業

なお、介護タクシーについても一般乗用旅客自動車運送事業に該当しますが、「福祉限定」という限定条件のもと、その他の一般貸切旅客自動車運送事業とは異なる取扱いがなされています。

特定旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業をいいます。

ここでいう「特定」とは、「契約の相手方」が特定されていることを指し、たとえばひとつの学校や企業と専属的な契約を結び、その団体に属する人のみを運送する事業がこれに該当します。

したがって、葬儀会社が参列者を送迎輸送するケースは、葬儀ごとに「契約の相手方」が変わるため、有償でこれを行う場合、特定旅客自動車運送事業ではなく、一般旅客自動車運送事業(若しくは一般貸切旅客自動車運送事業)に該当することになります。

例:スクールバス

旅客自動車運送事業の許可

旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、以下の基準をすべて満たした上で申請し、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

  • 事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
  • 事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  • 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること

一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業)について行われます。

また、一般貸切旅客自動車運送事業の許可については5年の有効期間が定められており、有効期間の満了後も引き続き事業を行うためには、期間満了前までに更新を行う必要があります。

まとめ

本稿は、あくまでも旅客自動車運送事業のさわりの部分に触れた程度に過ぎませんが、事業をはじめる際に基礎知識を仕入れることは重要な課題であり、経営の基盤となるものです。

自動車を使用する事業形態は多岐にわたるため、制度を読み解こうにも類似する語句が頻出し、かえって混乱をきたすことはよくあるお話しです。

まずは分かりづらい点を遠慮なく相談できる環境を整えた上で計画を進めることが肝心です。弊所も道路運送事業の手続きを生業とする行政書士事務所ですので、許可申請代行の有無にかかわらず、その点はどうぞご遠慮なくご活用ください。

弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、報酬額を含めた柔軟な対応をモットーとしています。旅客自動車運送事業の手続きでお困りの際は、どうぞご遠慮なくご相談ください。

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)許可申請550,000円〜
一般貸切旅客自動車運送事業更新許可申請440,000円〜
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)許可申請660,000円〜
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)許可申請550,000円〜
個人タクシー許可申請275,000円〜
介護タクシー許可申請132,000円〜
訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可申請44,000円〜
特定旅客自動車運送事業(送迎バス)許可申請264,000円〜
※税込み

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