運送業許可基準の役員法令試験について

試験対策をする講師

運送業(貨物自動車運送事業)の許可を取得するためには、事業主若しくは役員が「役員法令試験」を受験し、合格することが条件になっています。

え?試験あるの?それ難しい?

受験をするとなると、やはりこの辺りが気になる部分だと思います。この試験だけはさすがに代理で受験するわけにはいきませんので、行政書士としては裏方として不安を解消できるくらいには十分サポートさせていただきます。

まずは「対戦相手」をよく知ることが肝心ですので、本稿では運送業許可申請の手続上重要視されている役員法令試験について一緒に確認していくことにしましょう。

法令試験の目的と受験資格

まず安心していただきたいのは、法令試験が必ずしも受験者をふるい落とすために実施するものではないという点です。法令試験の目的は、運送業を適切に運営していくために必要となる関係法令を理解することにあって、理不尽に事業者を選別する意図をもって実施されているわけではありません。

このため法令試験は誰でも受験することが出来る性質のものではなく、個人の申請者であれば個人事業主本人、法人の申請者であれば運送業に専従する役員1名のみに受験資格が与えられています。

個人の申請者個人事業主本人
法人の申請者運送業に専従する役員1名
受験資格者

個人申請の場合は個人事業主本人が受験しますが、法人申請の場合は役員のうち運送業に専従するものであれば、必ずしも代表者である必要はありません。ただし、受験を見越して試験の前後のみ役員に名を連ねたとしても、「専従」とはみなされず、この者が受験することはできません。

法令試験の実施方法

法令試験は奇数月(年6回)に実施されますが、実際に受験する月は申請月の翌月以降の奇数月となります。たとえば1月に一般貨物自動車運送事業の許可を申請した場合は次の奇数月である3月が試験月となり、2月に申請した場合も次の奇数月である3月が受験月となります。ただし、受験月が同じであったとしても、許可が下りるタイミングは基本的に申請順となるため、たとえば1月に行った申請と2月に行った申請について、同じ時期に許可が下りるわけではありません。

残念ながら不合格となった場合には、次の奇数月に再受験することになります。再受験については1度だけ認められていますが、2度目の法令試験も不合格となってしまった場合には、もはや申請を取り下げなければなりません。(ただし、取下げ後に新たな申請をすることは可能です。)

再申請ともなれば各要件(特に資金要件)についても最初から見直す必要があるほか、開業予定日はとんでもなく遅れてしまうことになります。ここはやはり真剣に取り組んで、バッチリ「一発合格」を狙うようにしましょう。

法令試験の出題形式

試験時間は50分で、以下に記載のある法令の中から○×方式及び語群選択方式の合計30問が出題されます。30問中8割以上の正答(24問正解)をもって合格となります。

  1. 貨物自動車運送事業法
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  4. 貨物自動車運送事業報告規則
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法
  7. 道路運送車両法
  8. 道路交通法
  9. 労働基準法
  10. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  11. 労働安全衛生法
  12. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  13. 下請代金支払遅延等防止法

見直しの時間を作るため、1問を1分半以内で解答するのがベストの時間配分です。落ち着いて解答すれば時間は十分に足りるように思います。

なお、試験会場では出題範囲となっている法令の条文集が渡されるので、これを見ながら解答することも可能です。

まとめ

試験と聞いただけで身構えてしまうのは仕方ありませんが、試験に合格することが運送業許可の条件となっている以上、ここは越えるべきハードルです。開業までの期間を考えると、ここはぜひ一発合格を狙っていただきたいところです。

弊所では運送業許可申請のサポートにあたり、法令試験対策にもばっちり対応しています。万が一不合格の憂き目に遭ったとしても、とことんお付き合いする覚悟があります。追加料金を頂戴することなく無料で対応いたしますので、その点についてもどうぞ安心してご相談下さい。

運送業許可の取得はお任せください♬

尼崎、西宮、芦屋、神戸、伊丹、宝塚、大阪及び豊中を中心に、兵庫県及び大阪府の全域に対応いたします。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします