運送業(一般貨物自動車運送事業)の資金(開業費用)に関する許可基準について
運送業(一般貨物自動車運送事業)をはじめるためには、国土交通大臣に対して申請し、その許可を受ける必要がありますが、この手続きは非常に複雑かつ煩(わずら)わしく、手続きについて不慣れであれば、戸惑うことは間違いありません。
許可を受けるためには、多くの基準(許可要件)をすべて満たすことが求められるなど、とにかく開業までのハードルが高いことも運送業の特長ですが、とりわけ資金に関する基準は、特に頭を悩ませる工程であるように思います。
そこで本稿では、これから運送業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、許可基準のうち、必要となる資金に関するものを抜粋し、要求される内容や重要なポイントについて、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
運送業とは
運送業とは、他人から依頼を受け、運賃をもらって車両で貨物を運ぶ事業を指します。俗に「緑ナンバー」と言われることもありますが、貨物自動車運送事業法では、運送業を貨物自動車運送事業と呼んでおり、事業形態に応じて、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3業種に区分して規制を行っています。
このうち特定貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を用いて特定の1社のみの貨物を有償で運送する事業を指し、貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を用いて有償で貨物を運送する事業を指します。
一般的に「運送業」と表記するときは、これら以外の貨物自動車運送事業である一般貨物自動車運送事業のことを指すので、ここでも一般貨物自動車運送事業に関する規定を下敷きに解説していこうと思います。
許可の基準
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために適合させるべき基準は多岐にわたりますが、ざっくりと分けて、以下5つの基準をすべてクリアすることが求められます。このうち本稿では、資金基準についてのみ解説していますので、他の基準については、該当ページから確認するようにしてください。
資金基準
開業ともなれば、どの事業でも先立つものが要りようになりますが、とりわけ貨物自動車運送事業の運営には、とにかくお金がかかります。また、公共の利便性を考えれば、物流の要である運送業者が突然倒産してしまったり、失踪してしまうようなことは好ましくありません。
そこで貨物自動車運送事業をはじめようとする事業者に対しては、当初より許可要件に必要資金に関する基準を設けて、ある程度まとまった資金を準備することができる能力を担保させています。
なお、許可基準となる必要資金については、自己資金及び損害賠償能力の両方の基準を満たすことが求められています。
自己資金
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、事業計画をもとに算出した所要資金を上回る自己資金を準備する必要があります。自己資金とはいうものの、資金の出処は純粋な預貯金のみに限定されず、それが融資によって確保した資金であっても構いません。
ただし、金融機関は、許可を取得していることを前提に融資をするため、実務上は、許可取得前の事業者が融資審査に通過することは、なかなか困難なことであるように思います。
準備すべき所要資金については内訳があり、具体的にどれくらい必要であるのかについては、項目ごとに、以下のとおり「○か月分」という風に定められています。
車両費 | 一括購入 | 取得価格全額 |
---|---|---|
分割購入 | 頭金 + 1年分の割賦金 | |
リース | 1年分のリース料 | |
建物費 | 一括購入 | 取得価格全額 |
分割購入 | 頭金 + 1年分の割賦金 | |
賃貸 | 初期費用 + 1年分の賃借料 | |
土地費 | 一括購入 | 取得価格全額 |
分割購入 | 頭金 + 1年分の割賦金 | |
賃貸 | 初期費用 + 1年分の賃借料 | |
保険料 | 自賠責保険料及び任意保険料の1年分 | |
危険物の運送を行う場合 | 危険物に対応する賠償保険料1年分 | |
各種税 | 租税公課の1年分 | |
運転資金 | 人件費、燃料油脂費及び修繕費などの6ヵ月分 | |
登録免許税 | 運輸局へ納付する12万円 |
自己資金の確認
自己資金の確認は、おもに預貯金のある通帳の残高証明書により行われます。この資金については、申請日から許可が出るまでの期間、常に確保する必要があります。
このことは、所要資金の確保について、2度確認が行われることを意味しており、要するに1度目の確認を終えたからといって、資金を目減りさせることはできません。ただし、所要資金を割り込まない範囲で預貯金額を高低させることは特に問題がありません。
金融機関によっては、残高証明書の発行に期間を要することもあり、また、残高証明書が有効とされる期間は2週間とされているため、取得のタイミングについては、手続きの進捗状況を見ながら判断するようにしてください。
損害賠償能力
自動車を取り扱う事業である限りは、交通事故というリスクからは逃れられません。このため一般貨物自動車運送事業許可の申請をする際は、以下の賠償額以上の任意保険に加入し、保険に加入したことを証する書面を申請書類に添付する必要があります。
さらに危険物の輸送に使用する車両の場合は、併せて危険物輸送に対応する適切な保険に加入する計画が必要となります。
対人賠償額 | 無制限 |
対物賠償額 | 200万円以上 |
運送業許可取得サポート
お伝えしているとおり、運送業許可申請は複雑かつ煩わしい手続きとなっています。ここでは触れていませんが、物件探しの段階から必要期間を見積もると、下手をすれば1年2年の期間を浪費することも珍しくありません。効率よく計画を実施するためには、専門家のサポートを利用しながら工程を分担して進めることをお薦めしています。
弊所では、関西圏の全域にわたり、運送業許可取得のサポートを承(うけたまわ)っています。関与させていただく期間が長いことから、報酬額は後記のとおりやや高めの設定ですが、このサポートには以下のサービスをすべて含みます。
- 許可基準の調査
- 必要書類の作成及び提出
- 行政機関との連絡調整
- 法令試験対策
- 期間中の相談(無制限)
- 許可取得後のサポート
見積もりサイト等で恐ろしく低料金の設定を見かけたことがありますが、これはあまりにも実態を知らない=経験がない若しくはサポートが極めて限定的であるように思われるため、熟慮するようにしてください。
また、長丁場の申請であることから、「何だかんだ追加費用が発生するのでは?」とやきもきするものとお察ししますが、弊所はどうしても必要となる実費を除き、追加費用はいただいていません。併せて弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応にも自信を持っています。貨物自動車運送事業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 報酬額 | 登録免許税 | 合計額 |
---|---|---|---|
一般貨物自動車運送事業新規許可申請 | 517,000円〜 | 120,000円 | 637,000円〜 |
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