運送業(一般貨物自動車運送事業)の車両(トラック)に関する許可基準について
運送業(一般貨物自動車運送事業)をはじめるためには、国土交通大臣に対して申請し、その許可を受ける必要がありますが、この手続きは非常に複雑かつ煩(わずら)わしく、手続きについて不慣れであれば、戸惑うことは間違いありません。
許可を受けるためには、多くの基準(許可要件)をすべて満たすことが求められるなど、とにかく開業までのハードルが高いことも運送業の特長ですが、このうち車両(トラック)に関する基準も、運送業の新規参入を阻む障壁のひとつとなっています。
そこで本稿では、これから運送業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、許可基準のうち、車両に関するものを抜粋し、要求される内容や重要なポイントについて、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
運送業とは
運送業とは、他人から依頼を受け、運賃をもらって車両で貨物を運ぶ事業を指します。俗に「緑ナンバー」と言われることもありますが、貨物自動車運送事業法では、運送業を貨物自動車運送事業と呼んでおり、事業形態に応じて、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3業種に区分して規制を行っています。
このうち特定貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を用いて特定の1社のみの貨物を有償で運送する事業を指し、貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を用いて有償で貨物を運送する事業を指します。
一般的に「運送業」と表記するときは、これら以外の貨物自動車運送事業である一般貨物自動車運送事業のことを指すので、ここでも一般貨物自動車運送事業に関する規定を下敷きに解説していこうと思います。
許可の基準
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために適合させるべき基準は多岐にわたりますが、ざっくりと分けて、以下5つの基準をすべてクリアすることが求められます。このうち本稿では、車両基準についてのみ解説していますので、他の基準については、該当ページから確認するようにしてください。
車両基準(トラック)
貨物自動車運送事業ですから、貨物を運搬する車両は、事業の要であり基盤です。ただし、1台あれば良いというわけではなく、一般貨物自動車運送事業の営業所には、車検証の用途欄に「貨物」と記載されているトラックを、最低5台以上保有し、これを配置する必要があります。
車種については指定されておらず、車検証の用途欄に「貨物」と記載されていればライトバンやハイエースでも構いません。ただし、牽引車(トラクタ)を台数にカウントするときは、トレーラーとのセットで1台となるため、牽引車5台のみを使用する計画を作成することはできません。
また、軽自動車及び自動二輪を使用する運送業はそもそも一般貨物自動車運送事業ではないため、これらを事業用車両として使用することはできません。
車両の使用権限
一般貨物自動車運送事業に使用する車両については、車両を使用する権限があれば良く、リース車両でも問題ありません。また、許可申請時に5台すべてを購入していなくても、使用する車両を特定し、「購入(リース)予定」として売買契約書又はリース契約書を提出すれば問題ありません。
ただし、見積もり段階の車両について、見積書のみを添付して許可を受けることはできないため、車両については、必ず購入又はリースの契約を結んだ事実があることを証明する必要があります。
使用権限の証明
許可申請時には、車両について正当な使用権限を有することを証明する書類を添付するように求められますが、これには以下のような書類が該当します。
なお、使用者が他者であっても問題ありませんが、所有者が他者であって使用者が自己である場合には、所有者との譲渡契約書も添付する必要があります。
自己所有車両 | 車検証のコピー |
購入車両(新車) | ①カタログ(諸元表) ②注文書・売買(ローン)契約書 |
購入車両(中古車) | 車検証のコピー・注文書・譲渡証・ローン契約書(ローン契約の場合) |
リース車両 | リース契約書(中古車であれば車検証のコピーも添付) |
運送業許可取得サポート
お伝えしているとおり、運送業許可申請は複雑かつ煩わしい手続きとなっています。ここでは触れていませんが、物件探しの段階から必要期間を見積もると、下手をすれば1年2年の期間を浪費することも珍しくありません。効率よく計画を実施するためには、専門家のサポートを利用しながら工程を分担して進めることをお薦めしています。
弊所では、関西圏の全域にわたり、運送業許可取得のサポートを承(うけたまわ)っています。関与させていただく期間が長いことから、報酬額は後記のとおりやや高めの設定ですが、このサポートには以下のサービスをすべて含みます。
- 許可基準の調査
- 必要書類の作成及び提出
- 行政機関との連絡調整
- 法令試験対策
- 期間中の相談(無制限)
- 許可取得後のサポート
見積もりサイト等で恐ろしく低料金の設定を見かけたことがありますが、これはあまりにも実態を知らない=経験がない若しくはサポートが極めて限定的であるように思われるため、熟慮するようにしてください。
また、長丁場の申請であることから、「何だかんだ追加費用が発生するのでは?」とやきもきするものとお察ししますが、弊所はどうしても必要となる実費を除き、追加費用はいただいていません。併せて弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応にも自信を持っています。貨物自動車運送事業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 報酬額 | 登録免許税 | 合計額 |
---|---|---|---|
一般貨物自動車運送事業新規許可申請 | 517,000円〜 | 120,000円 | 637,000円〜 |
運送業許可の取得はお任せください♬
関西圏全域に対応いたします。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。