運送業(一般貨物自動車運送事業)の駐車場(車庫)に関する許可基準について

納車するために並ぶトラック

運送業(一般貨物自動車運送事業)をはじめるためには、国土交通大臣に対して申請し、その許可を受ける必要がありますが、この手続きは非常に複雑かつ煩(わずら)わしく、手続きについて不慣れであれば、戸惑うことは間違いありません。

許可を受けるためには、多くの基準(許可要件)をすべて満たすことが求められるなど、とにかく開業までのハードルが高いことも運送業の特長ですが、このうち駐車場(以下、車庫)に関する基準も、運送業の新規参入を阻む障壁のひとつとなっています。

そこで本稿では、これから運送業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、許可基準のうち、車庫に関するものを抜粋し、要求される内容や重要なポイントについて、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

運送業とは

運送業とは、他人から依頼を受け、運賃をもらって車両で貨物を運ぶ事業を指します。俗に「緑ナンバー」と言われることもありますが、貨物自動車運送事業法では、運送業を貨物自動車運送事業と呼んでおり、事業形態に応じて、一般貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3業種に区分して規制を行っています。

このうち特定貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を用いて特定の1社のみの貨物を有償で運送する事業を指し、貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を用いて有償で貨物を運送する事業を指します。

一般的に「運送業」と表記するときは、これら以外の貨物自動車運送事業である一般貨物自動車運送事業のことを指すので、ここでも一般貨物自動車運送事業に関する規定を下敷きに解説していこうと思います。

許可の基準

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために適合させるべき基準は多岐にわたりますが、ざっくりと分けて、以下5つの基準をすべてクリアすることが求められます。このうち本稿では、駐車場(車庫)基準についてのみ解説していますので、他の基準については、該当ページから確認するようにしてください。

人員基準該当ページ
営業所基準該当ページ
駐車場基準(本稿)
車両基準該当ページ
資金基準該当ページ

駐車場基準(車庫)

事業としての性質上、貨物自動車運送事業には、使用車両すべてが駐車することができる車庫を確保する必要があります。車庫が自己所有であることまでは求められておらず、賃借した車庫を使用することは特に問題ありません。

ただし、適切な使用権限があることを証明するため、契約上の使用目的が「駐車場」又は「車庫」になっていることを確認することができる書類を添付する必要があり、契約期間についても、自動更新される旨の文言がある場合を除き、許可取得日から2年以上の期間を取る必要があります。

また、車庫の前面道路が私道である場合は、その部分を貨物自動車運送事業に使用する車両が通行することについて、書面による承諾を受ける必要があります。

その他にも、車庫についてはいくつかルールがあって、大まかには以下の事項が重要なポイントになります。

  • 営業所からの距離
  • 駐車場の規模(広さ)
  • 駐車場の前面道路
  • 法令適合性

営業所からの距離

車庫は、原則として営業所に併設している必要がありますが、併設できない場合には、地域ごとに例外的な取扱いも設けられています。

近畿運輸局管内であれば、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10km以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)にあるときは営業所から5km以内の区域内に限り、車庫を設置することができます。

都市部は交通のアクセスが良く、ある程度営業所と離れていても問題ないだろうという考え方から、このような緩和措置が採られています。

駐車場の規模

車両の点検のためのスペースとして、車両と車両及び車両と車庫の間は、それぞれ50cm以上の間隔を確保する必要があります。この規定から逆算すると、トラックを駐車するスペースは、それなりの広さが必要になります。

また、許可を取得するためには、最低でも5台の車両が必要であることから、駐車スペースについても、5台以上分の車庫を準備する必要があります。

なお、駐車場のスペースに余裕がないときは、車両の配置を示す車両配置図や、車両の大きさを記載した車両明細書を作成して添付することにより、適切な規模を持つ車庫であることを証明します。

前面道路

車庫の出入口に接する道路があまりにも狭い場合、トラックがつっかえることにより、交通の安全を確保することかできなくなるリスクが考えられます。このため車庫の出入口前の道路(前面道路)の幅員についても規定が設けられており、具体的には、取り扱う車両の車幅に応じて、一方通行の場合には2.5m~3m以上、相互通行の場合では約5.5m~6.5m以上、もしくは国道であることが条件とされています。

幅員については、原則として、道路管理者が発行する道路幅員証明書を取得することにより行います。ただし、前面道路が国道である場合には、幅員証明書を取得する必要はありません。なお、前面道路が私道である場合の幅員は、私道から最初に出る公道の幅員が基準になります。

法令適合性

適合させるべき法令には、都市計画法、農地法、建築基準法及び消防法といったものが想定されています。営業所と同様に、貨物自動車運送事業で使用する車庫を農地上に設置することはできませんが、営業所とは異なり、市街化調整区域であっても、車庫のみを設置することは可能です。

ただし、開発許可等の手続きを行う必要のあるケースも多いことから、地価が安いからといって、市街化調整区域に安易に手を出すことはあまりお薦めできません。なによりも利便性の面においても優れているとは思えません。

また、車庫に天井や隔壁その他の建築物を付属させるような場合には、建築物として建築基準法や消防法令の適用を受けるため、適法な構造を有するものでなければ、車庫として使用することはできません。

運送業許可取得サポート

お伝えしているとおり、運送業許可申請は複雑かつ煩わしい手続きとなっています。ここでは触れていませんが、物件探しの段階から必要期間を見積もると、下手をすれば1年2年の期間を浪費することも珍しくありません。効率よく計画を実施するためには、専門家のサポートを利用しながら工程を分担して進めることをお薦めしています。

弊所では、関西圏の全域にわたり、運送業許可取得のサポートを承(うけたまわ)っています。関与させていただく期間が長いことから、報酬額は後記のとおりやや高めの設定ですが、このサポートには以下のサービスをすべて含みます。

  • 許可基準の調査
  • 必要書類の作成及び提出
  • 行政機関との連絡調整
  • 法令試験対策
  • 期間中の相談(無制限)
  • 許可取得後のサポート

見積もりサイト等で恐ろしく低料金の設定を見かけたことがありますが、これはあまりにも実態を知らない=経験がない若しくはサポートが極めて限定的であるように思われるため、熟慮するようにしてください。

また、長丁場の申請であることから、「何だかんだ追加費用が発生するのでは?」とやきもきするものとお察ししますが、弊所はどうしても必要となる実費を除き、追加費用はいただいていません。併せて弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応にも自信を持っています。貨物自動車運送事業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き報酬額登録免許税合計額
一般貨物自動車運送事業新規許可申請517,000円〜120,000円637,000円〜
※税込み

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