運送業(貨物自動車運送事業)許可申請│緑ナンバー取得ガイド

駐車場に配置されたトラック

運送業とは、他人から依頼を受け、運賃をもらって車両で貨物を運ぶ事業のことを指します。ナンバープレートが緑に代わることから、俗に「緑ナンバー」と言われることもあります。

運送業をはじめるためには、国土交通大臣に対して申請し、その許可を受ける必要がありますが、この手続きは非常に複雑かつ煩(わずら)わしく、手続きについて不慣れであれば戸惑うことは間違いありません。

そこで本稿では、これから運送業をはじめようと検討されている皆さまに向けて、許可の内容や申請方法について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

運送業とは

冒頭で説明したとおり、運送業とは他人から依頼を受け、運賃をもらって車両で貨物を運ぶ事業を指します。貨物自動車運送事業法では、運送業を貨物自動車運送事業と呼んでおり、事業形態に応じて、一般貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3業種に区分して規制を行っています。

一般貨物自動車運送事業他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの
特定貨物自動車運送事業特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
貨物軽自動車運送事業他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
貨物自動車運送事業法第2条第1〜4項

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、事業用自動車(おもにトラック)を用いて複数の荷主の貨物を有償で運送する事業をいいます。単に「運送業」と表現する場合は、この一般貨物自動車運送業のことを指します。

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を用いて特定の1社のみの貨物を有償で運送する事業です。「特定の1社のみの契約」という点において、複数の事業者と契約することができる一般貨物自動車運送業とは異なります。

基本的に、申請方法などは一般貨物自動車運送業と変わらないため、もとより複数の荷主の貨物を運送することができる一般貨物自動車運送事業の許可を取得するのが一般的でありお薦めです。

貨物軽自動車運送事業

軽貨物自動車運送事業とは、軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を用いて有償で貨物を運送する事業を指します。俗に「軽貨物」とも略称されるほか、ナンバープレートが黒に代わることから、「黒ナンバー」とも呼ばれています。

貨物軽自動車運送事業を営業する際は、許可が不要になる代わりとして、貨物自動車登録貨物軽自動車運送事業の届出が必要になります。軽トラックを用いて運送業を行う際は、一般貨物自動車運送事業ではなく、貨物軽自動車運送事業の届出を行う必要があります。

なお、125cc未満の自動二輪車については特に規制がないため、いわゆる「白ナンバー」のままバイク便を営業することが可能です。

一般貨物自動車運送事業許可

運賃を貰い受ける相手方が企業であるか個人であるかを問わず、有償で貨物の運送を行う際は、国土交通大臣から一般貨物自動車運送事業許可を受ける必要があります。たとえば、知人の引っ越しの手伝いとして荷物を運ぶ場合であっても、運賃が発生する場合には許可が必要になります。

逆に言えば、自社の荷物を運送する場合や、無償のボランティアで貨物の運送を行う場合は許可を受ける必要がありません。自社の荷物を運ぶ際に許可が不要となるのは、「他人から依頼を受けた」わけでもなく、「運賃」が発生したわけでもないからです。したがって、自社のグループ会社の製品を運ぶ際に運賃が発生した場合には、運送業許可が必要となります。

また、軽自動車や自動二輪車を用いて荷物を有償で運送する場合は、先述した貨物軽自動車運送事業に該当するため許可は不要ですが、届出が必要となります。

なお、「有償」であるかどうかの判断は、単に「運賃」という名目で報酬を受け取ってるかどうかではなく、実際の行為と目的とを照らし合わせて総合的に判断されることになります。

★ポイント

  • 有償で貨物の運送を行う際は運送業許可が必要
  • 自社の荷物を運送する場合や無償のボランティアで貨物の運送を行う場合は原則として運送業許可は不要
  • グループ会社の製品を運ぶ際に運賃が発生した場合には運送業許可が必要

許可の申請

一般貨物自動車運送事業許可の申請は、国土交通大臣に対して営業所ごとに行いますが、実際の申請受付窓口は、事業に使用する営業所を管轄する運輸支局になります。運輸支局は各都道府県ごとに1か所しか設置されていないため、事前にしっかりと住所等を確認するようにしてください。

許可取得までは、①運輸支局に対する必要書類の提出→②法令試験の受験及び合格→③運輸局での内容審査→④運輸局での許可決定というプロセスを経由しますが、①〜④までの期間は、通常であればおおむね12~16週間とされています。

なお、最終的に納付する登録免許税は、営業所1か所ごとに12万円となります。これはご自身で申請する場合でも必ず必要となる費用です。

許可申請に必要となる書類

一般貨物自動車運送事業許可を申請する際に提出する書類は以下のとおりです。これらの書類で許可基準を満たすことを確認できない場合は、追加の書面を求められることがあります。

  • 一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書及び事業計画
  • 事業用自動車の運行管理などの体制
  • 事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画
  • 事業開始に要する資金及び調達方法
  • 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
  • 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
  • 運転者の一覧表
  • 運行管理者就任承諾書
  • 整備管理者就任承諾書
  • 欠格事由のいずれにも該当しない旨を証する書類
  • 法令遵守の宣誓書
  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人)
  • 直近の事業年度における貸借対照表(法人)
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書(法人)
  • 定款(認証済みのもの)又は寄附行為の謄本(新規に法人を設立しようとする場合)
  • 発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書(新規に法人を設立しようとする場合)
  • 株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類(設立しようとする法人が株式会社であるとき)
  • 資産目録及び残高証明書(個人)
  • 戸籍抄本及び履歴書(個人)
  • 営業所、車庫及び休憩施設の使用権限を証する書類
  • 車庫前面道路の幅員を証明する書類
  • 売買契約書又は売渡承諾書等の写し(車両を購入する場合)
  • 自動車リース契約書の写し(車両をリースする場合)
  • 自動車車検証の写し(自己所有の場合)
  • 営業所、車庫及び休憩施設の写真

許可の基準

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために適合させるべき基準は多岐にわたりますが、ざっくりと分けて、以下5つの基準をすべてクリアすることが求められます。

  1. 人員基準
  2. 営業所基準
  3. 駐車場基準(車庫)
  4. 車両基準(トラック)
  5. 資金基準

欠格事由

基準以前の前提条件として、申請者(個人の場合は事業主、法人の場合には役員全員)が以下のいずれかの事由に該当するときは、貨物自動車運送事業者としての適格性を欠く者として許可を受けることができません。

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、取消しに係る聴聞の通知が到達した日(通知が到達した日又は通知が到達したものとみなされた日)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)であるとき
  3. 密接な関係を有する者(親会社等)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき
  4. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、その届出の日から5年を経過しないものであるとき
  5. 立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、その届出の日から5年を経過しないものであるとき
  6. 4の期間内に事業の廃止の届出があった場合において、聴聞の通知が到達した日前60日以内にその届出に係る法人(事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者で、その届出の日から5年を経過しないものであるとき
  7. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するものであるとき
  8. 法人である場合において、その役員のうちに上記(3を除く)のいずれかに該当する者があるとき。

人員基準

貨物自動車運送事業者には、営業所に配置すべき人員が、以下のように定められています。

  • 5人以上の運転者がいること
  • 運行管理者を設置すること
  • 整備管理者を設置すること

このうち、運転者と運行管理者とは、同一人物が兼務することはできませんが、運転者と整備管理者との兼務や、運行管理者と整備管理者との兼務は認められているため、1営業所に必要となる最低人員は、6人以上ということになります。

運転者

貨物自動車運送事業者の営業所には、最低でも5人の運転者を配置する必要があります。後述する運行管理者との兼務は認められていませんが、整備管理者との兼務が認められています。

運行管理者

一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、常勤の運行管理者を1名以上確保する必要があります。事業用車両29台までは1名で構いませんが、以降車両30台ごとに1名を増員する必要があります。

運行管理者は運転者を兼務することができませんが、整備管理者との兼務は可能とされています。

運行管理者になるためには、以下のいずれかの受験資格を有する者が年2回実施される運行管理者試験(運行管理者法令試験)に合格するか、もしくは実務経験を有する者が講習を修了することにより、運行管理者資格者証を取得する必要があります。

なお、許可申請後に申請者が受験する「役員法令試験」とは別物である点にはご注意ください。

  1. 1年以上の事業用自動車の運行管理の実務経験
  2. 運行管理者基礎講習の修了

一方で、地方運輸局長から解任命令を出された者については、解任後2年を経過していない場合は運行管理者として選任することはできません。

整備管理者

貨物自動車運送事業者の営業所には、以下のいずれかに該当する者のうちから、車両の点検整備記録の管理などを担当する常勤の整備管理者を、1営業所ごとに1人以上確保する必要があります。

  1. 自動車整備士3級以上の資格を有すること
  2. 整備管理などに関して2年以上の実務経験を積んだ上で整備管理者選任前研修を修了していること

整備管理者については、運転者及び運行管理者ともに兼務することが認められています。

営業所基準

貨物自動車運送事業許可を取得するためには、以下の基準にすべて適合する営業所を設置する必要があります。

  • 法令に適合していること
  • 使用権原があること
  • 適切な広さがあること
  • 駐車場(車庫)と離れすぎていないこと

たとえば、都市計画法上の「市街化調整区域」や農地法上の「農地」に営業所を設置することはできず、建築基準法違反となる建物や消防法令に適合しないものを使用することもできません。

営業所は賃貸物件でも問題ありませんが、営業所を設置することが可能であるかどうかについては、行政の窓口担当者と事前にしっかりと協議するようにしましょう。

休憩室及び仮眠室

休憩室は必ず設置すべき施設になりますが、仮眠室については「運転者が帰宅すると8時間以上の休息時間が確保することができないような運行があるとき」には必ず設置する必要があります。

また、仮眠室については、1人当たり2.5㎡以上の広さを確保する必要がありますが、所属する運転者が一斉に仮眠するということは考えられないため、全員分のスペースまでは必要とされていません。

駐車場基準(車庫)

貨物自動車運送事業には駐車場(車庫)が必要になりますが、これには使用車両すべてが駐車できるスペースを確保する必要があります。原則として、営業所に併設している必要がありますが、併設できない場合には例外的な取扱いも設けられていいます。

近畿運輸局管内であれば、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10km以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)にあるときは営業所から5km以内の区域内に限り、車庫を設置することができます。

また、車両の点検のためのスペースとして、車両と車両及び車両と車庫の間は、それぞれ50cm以上の間隔を確保する必要があります。この規定から逆算すると、トラックを駐車するスペースは、それなりの広さが必要になります。

車庫の出入口前の道路(前面道路)の幅員についても規定が設けられており、具体的には、取り扱う車両の車幅に応じて、一方通行の場合には2.5m~3m以上、相互通行の場合では約5.5m~6.5m以上、もしくは国道であることが条件とされています。

車両基準(トラック)

申請者に使用権限があり、車検証の用途欄に「貨物」と記載されているトラックを、最低5台以上保有することが求められています。トラック以外の小型車でも特に問題はありませんが、一般貨物自動車運送事業においては軽自動車を事業用に使用することはできません。

使用権限があれば良いので、リース車両でも問題ありません。また、許可申請時に5台すべてを購入していなくても、使用する車両を特定し、「購入(リース)予定」として売買契約書又はリース契約書を提出すれば問題ありません。

資金基準

貨物自動車運送事業にはとにかくお金がかかります。また、公共の利便性を考えれば、物流の要である運送業者が突然倒産してしまったり、失踪してしまうようなことは好ましくありません。

そこで貨物自動車運送事業をはじめようとする事業者に対しては、当初より許可要件に必要資金に関する基準を設けて、ある程度まとまった資金を準備することができる能力を担保させています。

なお、許可基準となる必要資金については、自己資金及び損害賠償能力の両方の基準を満たすことが求められています。

自己資金

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、事業計画をもとに算出した所要資金を上回る自己資金を準備する必要があります。

準備すべき所要資金については内訳があり、具体的にどれくらい必要であるのかについては、項目ごとに、以下のとおり「○か月分」という風に定められています。

車両費一括購入:取得価格全額
分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
リース:1年分のリース料
建物費一括購入:取得価格全額
分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料
土地費一括購入:取得価格全額
分割購入:頭金 + 1年分の割賦金
賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料
保険料自賠責保険料及び任意保険料の1年分
危険物の運送を行う場合は、
危険物に対応する賠償保険料1年分
各種税租税公課の1年分
運転資金人件費、燃料油脂費及び修繕費などの6ヵ月分
登録免許税運輸局へ納付する12万円

この自己資金は、申請日から許可が出るまでの期間、常に確保する必要があります。このことは、所要資金の確保について、2度確認が行われることを意味しており、要するに1度目の確認を終えたからといって、資金を目減りさせることはできません。ただし、所要資金を割り込まない範囲で預貯金額を高低させることは特に問題がありません。

損害賠償能力

一般貨物自動車運送事業許可の申請をする際は、以下の賠償額以上の任意保険に加入し、保険に加入したことを証する書面を申請書類に添付する必要があります。さらに危険物の輸送に使用する車両の場合は、併せて危険物輸送に対応する適切な保険に加入する計画が必要となります。

対人賠償額無制限
対物賠償額200万円以上

その他の基準

一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには以下の基準についてもクリアする必要があります。

  1. 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  2. 事故防止について教育及び指導体制を整え、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の体制について整備されていること
  3. 適正な社会保険(健康保険、厚生年金、労働災害保険及び雇用保険)に加入していること

留意事項

新規許可申請の場合、許可申請書を提出してからおおむね4~5ヶ月程度が審査期間の目安となります。書類等の補正命令が下った場合には、補正に要する期間はここには含まれません。また、この期間においては、以下の手続きを順に行うことになります。

  • 役員法令試験及びヒアリング
  • 2度目の残高証明書の提出
  • 社会保険への加入、36協定の締結

忘れてはいけないのが役員法令試験の受験です。これは先述した運行管理者の法令試験とは別物の試験であり、受験者となるのは、個人であれば個人事業主本人、法人であれば役員のうち1名です。

許可後の流れ

許可取得の通知=営業開始とはなりません。白ナンバーを緑ナンバー(営業ナンバー)に代えるためには、以下の手続きを順に行う必要があります。

  1. 運送業許可証の交付式
  2. 登録免許税の納付
  3. 運行管理者・整備管理者選任届の提出
  4. 運輸開始前届の提出

ここまでの手続きを経てようやく緑ナンバーを取得して営業を開始することができるようになります。

お疲れ様でした。

運送業許可取得サポート

お伝えしているとおり、運送業許可申請は複雑かつ煩わしい手続きとなっています。ここでは触れていませんが、物件探しの段階から必要期間を見積もると、下手をすれば1年2年の期間を浪費することも珍しくありません。効率よく計画を実施するためには、専門家のサポートを利用しながら工程を分担して進めることをお薦めしています。

弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり運送業許可取得のサポートを承っております。関与させていただく期間が長いことから、報酬額は後記のとおりやや高めの設定ですが、このサポートには以下のサービスをすべて含みます。

  • 許可基準の調査
  • 必要書類の作成及び提出
  • 行政機関との連絡調整
  • 法令試験対策
  • 期間中の相談(無制限)
  • 許可取得後のサポート

見積もりサイト等で恐ろしく低料金の設定を見かけたことがありますが、これはあまりにも実態を知らない=経験がない若しくはサポートが極めて限定的であるように思われるため、熟慮するようにしてください。

また、長丁場の申請であることから、「何だかんだ追加費用が発生するのでは?」とやきもきするものとお察ししますが、弊所はどうしても必要となる実費を除き、追加費用はいただいていません。併せて弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応にも自信を持っています。貨物自動車運送事業許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き報酬額登録免許税合計額
一般貨物自動車運送事業新規許可申請517,000円〜120,000円637,000円〜
※税込み

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