特定貨物自動車運送事業許可について
貨物自動車運送事業とは、他人から依頼を受け、運賃をもらって車両で貨物を運ぶ事業のことをいいますが、単に「運送業」と表現するときは、通常は「一般貨物自動車運送事業」のことを指します。
貨物自動車運送事業には、他にも「特定」貨物自動車運送事業と「軽貨物」自動車運送事業の2事業が存在していますが、字面から「軽貨物」については何となくイメージすることができるものの、「特定」については何を「特定」しているのか、いまいちイメージを掴むことができません。
そこで本稿では、貨物自動車運送事業の全体像をより一層イメージしやすくするため、あえて申請数の少ない特定貨物自動車運送事業をピックアップし、ざっくりと紹介させていただこうと思います。
貨物自動車運送事業の形態
冒頭でも触れているとおり、貨物自動車運送事業には、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3つの事業形態が存在しています。
(一般・特定)貨物自動車運送事業と軽貨物自動車運送事業との違いは、「軽」の有無からも分かるとおり、事業用として取り扱う車両が「トラック」であるのか、「軽トラ・バイク」であるのかの違いです。間違われやすい点ですが、取り扱う貨物の違いによるものではありません。
一般と特定の違い
貨物自動車運送事業を開始するにあたり、発注先となる荷主が2社以上の場合は「一般」、1社のみの場合は「特定」に該当します。要するに不特定多数の荷主から業務を請け負うのではなく、特定単数の荷主から仕事を請け負う運送事業が特定貨物自動車運送事業に該当します。
それでは特定貨物自動車運送事業の許可を取得した後、新規の顧客を獲得したようなケースではどのような扱いになるのかといえば、この場合は当然に一般貨物自動車運送事業の許可を取得しなおす必要性が生じます。このため新規で貨物自動車運送事業の許可申請を行う際には、最初から一般貨物自動車運送事業許可を取得することをお薦めしています。
なお、実際の現場では、「メーカーさんの配送を担当する系列子会社」が「特定」の許可を取得するなどの運用が行われています。
一般貨物自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの |
特定貨物自動車運送事業 | 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 |
貨物軽自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業 |
特定貨物自動車運送事業許可
特定貨物自動車運送事業の許可は、一般貨物運送事業と同様に国土交通大臣に対して申請します。許可基準についも資金基準に関するものを除き、一般貨物自動車運送事業とおおむね同様のものが求められています。
その中であえてメリットを提示するのであれば、一般貨物運送事業許可の申請において納付すべき登録免許税120,000円が、半額の60,000円で済むところでしょう。
現在は1社のみの専属契約であったとしても、将来的な事業展開を思案するのであれば、会社の運営方針でもない限りは、やはり当初から一般貨物自動車運送事業の許可を取得することをお薦めしておきます。