保育施設の種類とその違いについて

保育施設については、共働き世帯の増加や保育士の不足といった様々な要因が重なり合って、需要が供給を大きく超えるいわゆる「待機児童」問題がいまだ解消されず、政策的課題としてたびたびクローズアップされています。

ただ、いざ保育施設の入所を検討するなり事業として新規参入を目指すなりしようにも、制度が複雑で、なおかつ種類も多岐にわたるので選択する際は混乱を伴うのではないかと思います。

そこで本稿では、これから保育施設の入所を検討する皆さまや保育事業の新規参入を目指す皆さまに向けて、保育事業のサポートを専門に手掛ける行政書士の監修のもと、保育施設の種類とその違いについて詳しく解説していきたいと思います。

保育施設とは

保育施設とは、保育を必要とする子どもを預かるために設置された施設全般のことを指します。ざっくりと分けると、児童福祉法に基づく認可を受けた認可保育所とそれ以外の認可外保育施設の2つに分けられており、おおまかに以下のような違いが存在しています。

項目認可保育所認可外保育所
児童福祉法に基づく認可必要不要
補助金
保育対象保護者の就労などで保育が必要な子ども保護者が保育を希望する子ども
入園方法自治体による選考直接申込み
保育時間8~11時間無制限
保育料保護者の収入により決定(3~5歳児は無償)園が決定
(一定額までの無償制度あり)
開設のハードル高いやや高い

認可保育所(園)

認可保育所は、児童福祉法において定められている基準を満たし、都道府県知事から認可を受けて運営する保育施設です。厚生労働省が所管し、0歳から小学校入学前の未就学児を対象に保育を実施しています。

運営主体が都道府県、市区町村又は一部事務組合であるものは「公営保育所」、社会福祉法人やNPO法人などが経営主体となるものは「私立保育所」と呼ばれます。入園するためには、各市町村に子どもを保育施設に預けるための要件(就労など)の認定を受ける必要があり、そのうえで希望の保育所の定員状況などを考慮して、入所の決定が行われます。

認可保育所(公立保育所を除く)の運営資金は、利用者が負担する保育料のほか、国が算出した公定価格(基本分単価+各種加算額)が委託費(補助金)として支払われることにより賄(まかな)われます。(これらの金額は保育所の規模や受け入れる子どもの人数などによって異なります。)

公立保育所都道府県、市区町村又は一部事務組合が運営する保育所
私立保育所社会福祉法人やNPO法人などが運営する保育所
認定こども園0歳から5歳までの子どもを対象とする幼稚園と保育所の要素を一体化した保育施設
公設民営保育所国や自治体が設置し運営を民間が行う保育所
事業所内保育事業所事業所が従業員のために設けた保育施設(例外として地域で保育を必要とする0歳から2歳の子どもの受入れも可能)
小規模保育事業所0歳から2歳の子どもを対象とする定員6〜19人の小規模な保育施設
家庭的保育事業所保育士資格を有する者の自宅やマンションの一室などで保育を行う定員5人以下の小規模な保育所
居宅訪問型保育事業障害や疾患などで個別ケアが必要な場合など、保護者の自宅に訪問して1対1の保育を行う事業
認可保育所の種類

認可外保育所(園)

認可外保育所は児童福祉法上の基準を満たしていない施設ですが、本稿で解説する企業主導型保育事業をその形態は以下のとおり多岐にわたります。また、認可を受ける必要はないとはいえ、職員の配置や設備等について一定の基準を満たすことが求められています。

なお、認可保育所とは異なり委託費が補助金として交付されることはありませんが、保育料については各事業者が自由に設定することができます。

認証保育所各自治体が設置基準を設けて運営費用の補助を行う施設
企業型保育所企業内に設置し、原則として企業内従業員の子どもを対象として保育を行う施設
へき地保育所交通条件や自然的に恵まれない山間部や開拓地などに設けられた保育所
季節保育所地方産業の繁忙期のみ乳幼児の保育を行う保育所
一時預かり施設公衆施設になどの施設において一時的に子どもを預かる施設
ベビーホテル宿泊や夜間保育に対応している施設
ファミリーサポートセンター各自治体が設立・運営し、子どもの預かり等の「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となって、子育てに関する地域相互援助活動を支える制度
ベビーシッター外出中の保護者に代わりに自宅にて乳幼児の保育を行うサービス
認可外保育所等の種類

幼稚園

幼稚園は、3歳から5歳の子どもを対象に文部科学省が所管する教育を授けることを目的とする施設であり、都道府県が認可する「公立幼稚園」と、学校法人や社会福祉法人が運営する「私立幼稚園」とが存在しています。

基本的には学校教育法上の学校教育施設ではありますが、園によっては教育時間外であっても、延長保育や長期休暇時(夏休みや冬休み等)に保育を行うこともあります。

企業主導型保育事業

企業主導型保育事業は、平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置して利用する保育施設に対し、施設の整備費及び運営費の助成が行われます。(令和5年5月時点において整備費の交付は凍結されています。

企業内において設置する保育所をそのまま「企業内保育所(園)」や「企業型保育所(園)」と呼びますが、以下のような形態で設置することが想定されており、企業主導型保育事業では、これらを設置する一般事業者であって、後述する基準をすべて満たすものについて助成が実施されます。

施設の設置イメージ
設置形態設置者利用者(従業員枠)利用者(地域枠)
単独設置・単独利用A社A社の従業員任意で全定員の50%以内
単独設置・共同利用A社(A社がB社と利用契約を締結)A社・B社の従業員任意で全定員の50%以内
共同設置・共同利用A社・B社の共同設置A社・B社の従業員任意で全定員の50%以内
保育事業者設置型保育事業者C社(C社がA社、B社と利用契約を締結)A社・B社の従業員任意で全定員の50%以内
施設の設置イメージ

企業主導型保育事業運営サポート

弊所では企業主導型保育事業の監査員として年間全国100カ所以上の保育園を監査していた専門家と提携して企業主導型保育事業の運営サポートを承っております。また、許認可申請を幅広く手掛けることから他事業に関する知見も深く、各種補助金の交付請求についても実績を有するものと自負します。企業主導型保育事業の導入又は企業型保育園の運営についてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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担当者:橋本光平(はしもと行政書士事務所)

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