一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請するには│書類作成例あり

お酒を小売するための免許(酒類小売販売免許)には、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とがありますが、これらはそれぞれ異なる規制に係る免許であり、一方の免許を取得したからといって、もれなくもう一方が付いてくる訳ではありません。
ただし、どちらも「酒類小売販売免許」であることには変わりないため、これらを同時に申請して取得することは制度上可能とされています。
実際、弊所においても、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に申請するケースは決して珍しいものではありません。
そこで本稿では、これから一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に取得することをお考えの皆さまに向けて、その手続方法について詳しく解説していきたいと思います。
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酒類小売業免許の種別
酒類小売業については、先に説明した一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許のほかに、特殊酒類小売業免許を加えた3つの免許区分が設けられています。
区分 | 内容 |
---|---|
一般酒類小売業免許 | 有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能 |
通信販売酒類小売業免許 | インターネット、チラシ、カタログによる通信販売 輸入酒は販売無制限 国産酒は大手の酒類は取扱い不可 (3,000kl制限) |
特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許 |
大雑把に説明すれば、酒類の店頭小売を行うために必要となる免許が「一般酒類小売業免許」、インターネット、チラシ又はカタログ等による通信販売で小売するために必要となる免許が「通信販売酒類小売業免許」という区分になりますが、この2つの免許には、他にも大きな違いが存在しています。
免許の相違点
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の相違点としては、小売することのできるお酒の種類の違いがあります。
一般酒類小売業免許では、小売することのできる酒類に制限はありませんが、通信販売酒類小売業免許の場合、取り扱うお酒が輸入酒であるか、若しくは年間生産量がすべて3,000kl未満である製造者が製造若しくは販売する国産酒に限り小売することが認められています。
また、複数の都道府県にまたがる広範な地域の消費者等を対象として酒類を通信販売する場合には通信販売酒類小売業免許が必要ですが、逆に一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行う場合には一般酒類小売業免許が必要となります。
なお、他の酒類販売業者に対して酒類を販売する場合には、「酒類卸売業免許」の取得が必要となることから、酒類を仕入れる際には、酒類卸売業免許を取得している者(又は酒類製造者)から購入する必要があります。
酒類販売業免許の条件緩和
すでに「通信販売を除く小売に限る」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等を受けている者が、新たに複数の都道府県にまたがる広範な地域の消費者等を対象とした「通信販売」により酒類を販売しようとする場合は、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、付されている条件について、緩和等の措置を受ける必要があります。
同時申請について
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とは、別々に申請することができますが、当初から同時に申請することもできます。
同時申請であり、かつ販売場所と通信小売を行う事務所とが同一の場所であれば、申請がひとつにまとめられます。
免許申請に必要となる書類
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に申請しようとするときは、以下の書類を、販売場の所在地を管轄する税務署に対して提出する必要があります。
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1〜6
- 免許要件誓約書(一般・通信販売の両方)
- 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
- 免許申請チェック表(一般・通信販売の両方)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 履歴書(申請者、役員全員)
- 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
- 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
- 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
- 都道府県税の納税証明書
- 市町村税の納税証明書
- 酒類販売管理研修受講証のコピー
- 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類
- 課税移出数量証明書(国産酒を通信販売する場合)
- 販売方法等を示す資料(チラシ、カタログ、サイト画面等)
書類作成方法
ここからは具体的な書類作成方法について記述していきます。なお、申請様式は国税庁のサイトからダウンロードすることができますが、以下の該当リンクからもダウンロード(Word)することができます。
酒類販売業免許申請書 | 申請内容の基本情報 |
次葉1 | 販売場の近隣周辺の見取図 |
次葉2 | 販売場内のレイアウト図 |
次葉3 | 販売場の設備状況 |
次葉4 | 収支の見込み |
次葉5 | 所要資金の額、調達方法 |
次葉6 | 酒類販売の管理に関する取組計画 |
免許申請チェック表(一般) | |
免許申請チェック表(通信販売) | |
免許要件誓約書 | |
免許要件誓約書(通信販売) | |
複数申請等一覧表(Excel) | 複数店舗での同時申請の場合 |
酒類販売業免許申請書
酒類販売業免許申請書は、提出書類の頭の部分であり、申請者や申請販売場等の基本的な情報を記載していきます。
住所や所在地を記入する際は正確な表記が求められるため、たとえば個人の住所であれば住民票の記載通りに、法人の住所であれば法人履歴事項全部証明書の記載通りに記載する必要があります。

法人履歴事項全部証明書に記載されている住所が「○○町△丁目□番地の☓☓と記載されているものを「○○町△−□−☓☓」と省略して記載することはできません。
個人申請者の住所 | 住民票の記載通り |
法人申請者の住所 | 法人履歴事項全部証明書の記載通り |
販売場の地番 | 建物履歴事項全部証明書(底地すべてをもれなく記載) |
販売場の住居表示 | 市町村が定める住居表示通り(○○町△丁目□番地の☓☓) |
□で囲んでいる「販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法」と「申請の理由」については、記入する文字数の関係上、欄に入り切らない場合があるため、「別添のとおり」と記載して以下のような別紙を作成しても構いません。

次葉1(販売場の敷地の状況)
次葉1では、販売場の敷地の状況として、販売場周辺の位置図を記載します。
申請販売場については、□で囲むなどして分かりやすく表示し、周辺の状況が伝わりにくい場合には、下欄スペースに詳細な図面を記載しても構いません。

次葉2(建物等の配置図)
次葉2の建物等の配置図には、売場の位置、陳列場所の表示、区分の表示、標識の掲示場所及び設備(パソコン、レジ、什器等)を分かりやすく明示して落とし込みます。

次葉3(事業の概要)
敷地の面積については底地となるすべての土地の全部事項証明書に記載された数値を合計したものを記載し、建物の面積については建物の全部事項証明書に記載された数値をそのまま記載します。
また、次葉2で明示したパソコン、レジ、什器等の設備についても、しっかりもれなく記載するようにしましょう。

次葉4(収支の見込み)
所轄税務署や担当官な違いによって対応がまちまちですが、資金に余裕がないにもかかわらず無理な計画を立てると、経営基礎要件を満たさないものとして免許を取得することができなくなるため、年間の収支見込みについては、実際に行おうとする小売の規模を、前年度の事業実績や決算書等を参考にしながら見積もります。
あくまでも予定であることから、後からこれを変更することは可能ですが、無理めな計画や事実と大幅に異なる計画を立てても受け付けてはもらえません。
また、「酒類小売業免許」のみを有する事業者から酒類を仕入れたり販売先に指定することはできないため、仕入先の欄には、「酒類卸売業免許」を有する卸売業者を事前に定めて記入します。
なお、国産酒の通信販売を行う場合、仕入先の欄には、「課税移出数量証明書」を取得した取引先を記入します。

次葉5(所要資金の額及び調達方法)
次葉5では、所要資金や調達方法について、次葉4との間で食い違いが生じないように気をつけながら、「どんぶり勘定」にならないよう記載していきます。
所要資金の額については、仕入、設備投資費用及び予定販売量等の計画から、矛盾なく相応しい金額を準備していることが求められます。
また、実際に所要資金を準備することができる証明資料として預金通帳の残高ページのコピー等を添付することが求められます。

次葉6(酒類の販売管理の方法)
次葉6では、酒類の販売管理の方法について記載します。なお、酒類販売業を営業するためには、販売場ごとに、過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した「酒類販売管理者」と、酒類販売管理者に次ぐ立場である責任者を選任する必要があります。
(※)厳密には、必ずしも酒類販売管理者に次ぐ立場である責任者を選任する必要はありませんが、実務面においては、選任していた方が無難です。


免許申請書チェック表
免許申請書チェック表は、必要書類の確認用として使用するほか、他の書類と一緒に添付する必要があります。
免許区分によって必要書類が異なるため、一般酒類小売業と通信販売酒類小売業とを同時に申請する際は、その両方についてチェック表を添付します。
免許要件誓約書
免許要件誓約書は、申請者が欠格要件に該当しないことについて誓約する書面です。
誓約書についても、一般酒類小売業と通信販売酒類小売業とを同時に申請する際は、その両方について誓約書を添付する必要があります。
免許要件誓約書(一般小売)



免許要件誓約書(通信販売)



取扱酒類一覧
通信販売等の方法によって販売することができる酒類は、輸入酒又は年間生産量がすべて3,000kl未満である製造者が製造若しくは販売する国産酒に限定されているため、通信販売酒類小売業免許の申請時には、取り扱う予定の酒類が制限の対象となるものでないことを確認する必要性から、取扱酒類一覧を作成して添付するよう求められることがあります。
必ずしも取り扱うすべての銘柄を記載する必要はありませんが、10銘柄程度をなるべく品目(ビール、ブランデー、果実酒、甘味果実酒等)が分かるような形式で記載するようにしましょう。

履歴書
履歴書は、申請者及び役員全員の分を添付します。特に指定された様式はなく、市販されているものでも構いませんが、最低限、職歴(できれば担当部署まで)をすべて確認することができるよう記載してください。

サイトの作成例
通信販売の方法を明示するため、通信販売酒類小売業免許を申請する際には、実際に使用するカタログやチラシ等を添付資料として提出する必要があります。インターネットで通信販売を行おうとする場合には、実際に運用するサイトに記載する内容を報告します。
インターネットサイトは、特定商取引法の消費者保護関係規定に準拠させるほか、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」に基づく表示が義務付けられているなど、作成には少々コツが必要です。
酒類に関する免許取得サポート
弊所は、関西圏を中心に、全国各地において年間300件以上の申請に携わります。酒類に関する手続きについては、より難易度の高い製造免許を含めてコンスタントに発注があり、着々と対応エリアを拡大しています。
また、弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安での対応をお約束しています。経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるため、格安料金での対応が実現可能となっています。酒類販売免許申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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