酒類卸売業免許│お酒を卸売する際に必要となる手続きについて

地酒のイメージ

お酒には流通段階で「酒税」という税金が課されます。税金という国の重要な政策に関わる以上、国はその流通を把握する必要があるため、酒類販売業については免許制を採用し、規制を設けて事業者を監督しています。

特に酒類卸売業については、納税義務者である酒類製造者から直接的に酒類を仕入れる立場にあることから、小売業に対するものよりも一段厳しい規制が設けられています。

そこで本稿では、これから酒類卸売業への参入を目指す皆さまに向けて、酒類卸売業免許に関する基礎知識や手続方法について、詳しく解説していきたいと思います。

酒類卸売業

倉庫のイラスト

卸売業は、商品の流通過程において生産者と小売店とを橋渡しする立場で販売活動を行う営業形態を指します。日本国内における酒類の流通は、卸(おろし)や問屋(とんや)と呼ばれる卸売業者を中間に置く伝統的な構造から成り立っています。

同じく酒類販売業であっても、エンドユーザーである消費者や飲食店に対して酒類を販売するのではなく、卸売業者や小売業者に対して販売するという点で酒類小売販売業とは異なります。

酒類の流通構造

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造業者に対してお酒を販売するための免許区分です。さらに酒類卸売業免許は、以下の8つの区分に分かれており、酒類卸業を営む際はそれぞれの営業形態に応じた免許が必要となります。

全酒類卸売業免許すべての酒類を卸売するための免許
ビール卸売業免許ビールを卸売する免許
洋酒卸売業免許ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する免許
輸出入卸売業免許自社輸出入の酒類を卸売する免許
店頭販売酒類卸売業免許自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法による卸売をする免許
協同組合員間酒類卸売業免許加入している事業協同組合の他の組合員を対象に酒類を卸売する免許
自己商標卸売業免許オリジナルブランド(自社が開発した商標や銘柄)の酒類を卸売する免許
特殊酒類卸売業免許酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許

全酒類卸売業免許

清酒、焼酎、ビール、ワイン、ウイスキー、ブランデー、発泡酒など、種類や銘柄を問わず、原則として全ての品目のお酒を卸売することができる免許です。

じゃあ皆この免許を取得すればいいのでは?

このように考えた方は多いように思います。まったくそのとおりなのですが、残念ながらそう簡単に事は運びません。実は全酒類卸売業免許には、毎年度「卸売販売地域」ごとに免許可能件数という上限枠が決まっており、免許付与件数が免許可能件数に到達した時点で、その免許年度の免許の付与は終了となってしまいます。

また、免許要件の中には、年間卸売数量が100㎘以上でなければならないというノルマのような基準も設けられています。

このような制度が存在するため、全酒類卸売業免許の取得は、酒類卸売業免許の中でも特にハードルの高い手続きとなっています。

免許可能件数は、毎年9月1日(土日の場合は翌月曜日)に卸売販売地域内の税務署の掲示板等に公示されるほか、国税庁のホームページ内でも確認することができます。

ビール卸売業免許

その名のとおりビールを卸売することができる免許です。全酒類卸売業免許ほどのハードルではありませんが、こちらについても年度ごとの免許可能件数と年間卸売数量(年間50㎘以上)の下限が定められています。

申請数が免許可能件数を超えた場合は、公開抽選によって審査順位が決まります。この順位に従って審査が行われ、免許付与の要件を満たした者に対して免許付与が行われます。当然ながら、免許付与件数が免許可能件数に到達した時点でその免許年度の免許の付与は終了となります。

洋酒卸売業免許

国産・外国産の別は問わず、洋酒を卸売することができる免許です。洋酒に分類される果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、 スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒といった種類のお酒が卸売の対象になります。

輸出入酒類卸売業免許

輸出入によりお酒を卸売することができる免許です。ここでは輸出入酒類卸売業免許とひとくくりに呼称していますが、実際には輸出酒類卸売業免許(輸出で卸売をするための免許)と、輸入酒類卸売業免許(輸入販売をするための免許)は別々の免許になります。

店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法でのみ酒類を卸売することができる免許です。販売先は会員として登録・管理されている酒類販売業者に限定されますが、販売することのできる種類は限定されていないため、取得のハードルが高い全酒類卸売業免許に代わるものとして活用されています。

協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員に対してお酒を卸売することができる免許です。ここでいう組合とは、中小企業等協同組合法に基づいて設立されたものに限られます。

自己商標酒類卸売業免許

自己商標酒類卸売業免許とは、自ら開発した商標又は銘柄のお酒を卸売することができる免許です。一般的には、酒類製造業者に製造依頼した自社商標ラベル付のお酒を引き取って小売業者等に卸売するという流れになります。

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるために設けられている免許区分です。原則として、酒類製造者の本支店や出張所等やその共同販売機関に対して付与されます。

免許の要件

申請すれば誰もが簡単に免許を取得することができるわけではありません。免許を取得するためには、以下4つの要件をすべてクリアする必要があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 受給調整要件

人的要件

お酒には、古今東西常に犯罪や不正行為といった暗い面がつきまとってきました。酒税の徴収という観点からしても、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましいことではありません。

このような理由から、酒税法では酒類卸売業の免許を受けようとする者について以下の欠格事由を設け、この事由にひとつでも該当する者については、免許を付与しないこととしています。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所に設けることはできません。また申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められています。

このような理由から、オープンスペースやフリースペース、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスについては販売場として認められません。

販売場の物件が自己所有であるか他人所有(賃貸)であるかは問われませんが、賃貸物件である場合には賃貸契約書の写しのほか、賃貸人からの使用承諾書も求められます。また、例え自己所有の物件であったとしても、管理規約が定められたマンションの一室を販売所としようとする場合には、住民や管理組合の承諾を求められることがあります。

受給調整要件

すでに説明したとおり、全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許については、酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、地域的需給調整を行うための卸売販売地域が設けられています。

条件緩和の申出時の要件

すでに一般酒類小売業免許を受けている販売場が、同一の販売場において卸売(全酒類またはビール)を行おうとする際の条件緩和の申出に係る要件は、以下のとおりです。

  • 酒類販売業免許の取消要件に該当していないこと
  • 販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売業免許にかかる申出の場合は100kl以上、ビール卸売業免許にかかる申出の場合は50kl以上であること
  • 需給調整要件を満たしていること

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。経営能力に乏しい事業者に酒類の販売を任せていると、中長期的には徴収する酒税が目減りすることにつながります。

したがって、資産状況、経験、資金および設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないものと判断された申請者については、免許を受けることができません。

資産状況等

  1. 現に国税又は地方税を滞納していないこと
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
  5. 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない又は告発されていないこと
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反したことにより、店舗の除却又は移転を命じられていないこと
  7. 申請した販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかではないこと

経験要件

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

必要な経歴①

全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許の申請者(法人の場合はその役員)及び販売場の支配人に求められる経歴は以下のとおりです。

  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して10年(申請販売場が沖縄県に所在する場合は3年)以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
必要な経歴②

洋酒卸売業免許店頭販売酒類卸売業免許協同組合員間酒類卸売業免許自己商標酒類卸売業免許の申請者(法人の場合はその役員)及び販売場の支配人に求められる経歴は以下のとおりです。

  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

小売業免許とは異なり、酒類販売管理研修の受講によって実務経験に代えることができません。酒類卸売業免許で求められる実務経験については厳密に経歴を問われることになります。また、単に従業員として上記の業務に従事していただけでは足りず、個人事業主又は法人役員としてこれらの業務に関わっていた経験が必要になります。

資金設備要件

酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

通常、必要資金、販売施設及び設備すべてについて、一般酒類小売業免許で要求されるものよりも一段二段大きなスケールと計画が求められます。

免許申請の手続き

個人の居住地や法人の営業所所在地ではなく、開業予定地を管轄する税務署に対して申請を行います。例えば神戸在住の個人事業主や大阪に本店を置く株式会社であっても、尼崎市で開業する場合には尼崎税務署に対して申請を行います。

なお、相談窓口となる酒類指導官(酒税官)はすべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。例えば尼崎市で開業しようとする場合の申請先は尼崎税務署ですが、相談窓口は酒類指導官が常駐するお隣りの西宮税務署になります。

全酒類卸売業・ビール卸売業

すでに説明したとおり、全酒類卸売業免許とビール卸売業免許には免許可能件数が設けられており、毎年9月1日にその公告が行われます。申請可能期間は9月1日から9月30日とされており、この間に免許申請書を提出する流れになります。書類の提出自体は同年の7月1日から可能ですが、早く提出したからといって優先的に審査されるわけではありません。

申請可能期間中に申請があったものについては、同年10月中に審査順位を決めるための「公開抽選」が行われます。泣いても笑っても本当にただの「抽選」なので、これは完全に運頼みになります。なお、この抽選はあくまでも審査順位を決めるための手続きであり、これにより免許が確定するわけではありません。

その他の卸売業

全酒類卸売業免許とビール卸売業以外の卸売業免許については免許可能件数や申請可能期間は設けられておらず、いつでも申請することができます。

必要となる書類

酒類卸売業許可は、以下の書類を所轄の税務署に提出することにより申請します。正本及び副本を各1通ずつ作成し、申請の際には正本を提出し、受理印を押印してもらった副本については自らが保管します。

書類内容個人法人
免許申請書(後述)
履歴書個人の場合は申請者
法人の場合は役員
定款の写し事業目的の中に「酒類販売」の文言が入っていることが必要×
登記事項証明書事業目的の中に「酒類販売」の文言が入っていることが必要
全国の法務局又はオンラインで取得
×
賃貸借契約書の写し又はこれにかわる書類販売場が賃貸である場合
地方税の納税証明書①未納の税額がない旨
②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨
両方の証明がされた納税証明書
貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類収支計算書等最終事業年度以前3事業年度分の貸借対照表及び損益計算書

まとめ

酒類販売業は免許区分や免許要件が多く、許認可事業の中でも手続きの仕組みが複雑なもののひとつです。特に小売店に大きな影響力を持つ卸売業の免許申請については、酒類販売業免許を何度も手掛けている行政書士であっても、頭を抱え込みたくなることがあるほどです。実際に取り組んでみると、その煩わしさには辟易(へきえき)するように思います。

まずは酒類販売業免許に対する理解を深め、ご自身のしたい事できる事を確認した上で、しっかりと事前準備を整えてから計画を進めるようにしましょう。

弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり酒類販売業許可申請の代行業務を承っております。面倒な書類作成から税務署との協議及び申請書類提出の代行に至るまで、しっかりと迅速にフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信を持っています。酒類販売業許可申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

酒類御売業免許申請143,000円~
移転申請77,000円〜
変更届・廃業届22,000円〜
※税込み

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