特殊酒類卸売業免許申請ガイド│免許内容と免許要件をさくっと解説

並べられた樽

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売することが認められる免許です。この免許は、販売する酒類の範囲又はその販売方法によってさらに8つの免許に区分されており、このうち特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる特殊な免許区分です。

正直に言えば、実務上この免許を目にしたことはありません。極めてレアな免許であることは間違いありませんが、制度として存在する以上は何らかの活用方法を見出してお伝えすべき立場にあるように思います。

そこで本稿では、これから特殊酒類卸売業免許の取得を目指す皆さまに向けて、免許内容や免許要件など、免許取得のために必要となる基礎知識について詳しく解説していきたいと思います。

特殊酒類卸売業免許

特殊酒類卸売業免許とは、酒類を卸売することが特別に認められる以下の酒類卸売業免許をいいます。

  1. 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
  2. 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
  3. 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

免許パターン①

酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許とは、酒類製造者、共同瓶詰業者又は酒類製造者と同一系列下にある酒類販売業者(新たに酒類販売業者となる場合を含む)が、製造場以外の一定の場所に本店、支店又は出張所等を設け、自己の製造した酒類等を卸売するための免許です。

共同瓶詰業者とは、酒造の作業工程を効率化するため、製造部門から瓶詰作業部門を切り離し、他の事業者に瓶詰作業を委託する場合における当該他の事業者のことをいいます。

また、同一系列下であるかどうかは、資本の出資比率(およそ50%以上)又は役員の出向状況等により客観的に判断されます。

要するに、酒類製造者と同一若しくは共同事業者の立場にある事業者が、本支店又は出張所等を設けて自社製造の酒類を卸売することに対する免許がこれに該当します。

免許の基準

以下に該当する場合、申請販売場の販売能力、酒類の需給調整上に及ぼす影響を十分に検討し、支障がないと認められるときは、販売する酒類の範囲及び販売方法に条件が付された免許が付与されます。

  • 製造者(共同瓶詰業者を除く)が、自己の製造した酒類(自己の製造した酒類と同一の商標を用いて移出する酒類を含む)を卸売する場合
  • 共同瓶詰業者が、その共同瓶詰した酒類を卸売する場合
  • 共同瓶詰場の構成員である製造者が、自製酒及び参加共同瓶詰場において共同瓶詰した酒類を卸売する場合
  • 同一系列下にある子会社の製造した酒類を親会社の本店、支店、出張所等において、又は親会社の製造した酒類を同一系列下にある子会社の本店、支店、出張所等において卸売する場合
  • 持株会社の所有子会社の製造した酒類及びこれと同一の商標を用いて移出する酒類を他の所有子会社の本店、支店、出張所等において卸売する場合

免許パターン②

酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許とは、2以上の酒類製造者が企業合理化のために企業合同(トラスト)する場合において、従来の取引先を確保する目的で酒類の卸売のみを引き続き行うための免許です。

企業合同とは、同一業種の複数の企業を事実上ひとつの企業として一体化させる企業経営の形態の一種です。要するに、企業合同が行われた際に、既存の酒類製造者が従来の取引先を確保するためだけに、酒類の卸売のみを継続して行うことに対する免許がこれに該当します。

免許の基準

以下に該当する場合、申請販売場の販売能力、酒類の需給調整上に及ぼす影響を十分に検討し、支障がないと認められるときは免許が付与されます。

  • 企業合同の結果生ずる廃止製造場において酒類を卸売する場合
  • 企業合同をした結果、製造者でなくなる者又は当該者が主となって設立する法人が酒類を卸売する場合

免許パターン③

酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許とは、2以上の酒類製造者(共同瓶詰業者を含む)が共同して販売機関を設けた場合において、その構成員の自製酒を卸売するための免許です。

申請販売場の販売能力、酒類の需給調整上に及ぼす影響を十分に検討し、支障がないと認められるときは免許が付与されます。

酒類に関する免許取得サポート

弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間180件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・東北圏・九州圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大しています。

弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安での対応をお約束しています。経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。

まずはお気軽にご相談ください。納得のお見積りを提案いたします!

酒類販売業免許や開業の際のご相談はお気軽に♬

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします