東京都港区の広告宣伝活動費支援事業補助金の内容と申請方法について

東京都港区では、燃料費、原材料費などの高騰の影響を乗り越えようとする区内中小企業者の積極的な事業活動を支援するため、広告宣伝活動に必要な費用の一部(上限40万円)を補助する事業を実施しています。
補助金とは、国や地方自治体が、特定の政策目的を達成するために、事業者の新しい取り組みや設備投資などを支援する返済不要の資金であり、原則として交付決定後に事業者が自己資金で事業を実施した後に、支払った経費の一部が後払いにより補填(ほてん)される仕組みです。
本稿では東京都港区が実施する補助金のうち、広告宣伝活動費支援事業補助金の内容と申請方法について記述しています。
本稿では、東京都港区が実施する広告宣伝活動費支援事業補助金についてそれなりのボリュームで記述しています。
最下段には、本補助金金の申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。
解説にうんざりされた方は、最下段の問い合わせフォームから、どうぞご遠慮なくヘルプをご申し込みください。笑
目 次
補助対象者
広告宣伝活動費支援事業補助金は誰でも申請することができるものではなく、東京都港区に所在する中小企業であって、以下の要件を満たすものに限られます。なお、補助金交付前に転出した場合は補助事業の対象外となるため注意が必要です。
- 法人については区内に本店登記があること及び区内に主たる事業所を有すること、個人事業者については港区内に事業所を有すること
- 港区内で引き続き2年以上事業を営んでいること法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者にあっては特別区民税及び特別都民税(事業所課税)を滞納していないこと
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる風俗営業に該当しないこと
- 申請した同一の経費で、国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)
- 申請した同一の経費で小規模事業者持続化補助金の交付を受けていないこと
- 過去(令和4年度の本補助事業開始から現在まで)に本補助金において、「広告宣伝活動費」の経費で補助金交付を受けていないこと
中小企業基本法に定義する中小企業
中小企業とは、業種ごとに定められている下表のいずれかの要件に該当するものをいいます。要件に該当すれば、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人等の別は問わず、また、個人事業主であっても中小企業に該当します。
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
ただし、社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人等一部の法人については中小企業からは除外されています。
事業の継続性
港区内で事業を2年以上営んでいるという要件は、法人であれば履歴事項全部証明書、個人事業主であれば開業届で確認されます。
このうち個人事業主の事業開始日については、「税務署提出の収受印」(※)で確認が行われます。
なお、交付決定後、事業実態を確認するため、区職員又は区より委託を受けた事業者が訪問することがあります。
(※)税務署提出の収受印について
令和7年1月以降、開業届(控え)への収受日付印の押なつが行われなくなったため、原則として「e-Tax」による「受信通知」で収受日が確認されます。
なお、「e-Tax」による申請手続きを取れない(税務署窓口で開業届を提出する)場合は、開業届に加え、「課税証明書」、「賃貸借契約書」、「公的機関が発行する営業許可書」等の追加資料を提出する必要があります。
税の滞納がないことの確認
税の滞納がないことについて、法人であれば都税事務所発行の交付申請時点における最新の法人事業税及び法人都民税の納税証明書、港区民である個人事業主であれば区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書、港区民以外の個人事業主であれば区役所発行の特別区民税・都民税及び事業所課税の納税証明書で確認が行われます。
所在地がバーチャルオフィスではないことの確認
港区では、法人の場合は「登記地」が主たる事務所であると判断し、その登記地で事業活動が行われていることを補助要件としています。
個人事業主においても開業届で届け出た区内住所で事業活動が行われていることが要件となります。
バーチャルオフィスを事業所として利用する法人については、港区内で実際に事業活動を行っているか等の確認が難しく、地域のにぎわい創出などに寄与していることの確認が困難なことから補助金の対象外となります。(巡回相談員が実態を調査することや賃貸借契約書等の根拠資料を求められることがあります。)
みなし大企業ではないことの確認
本補助事業は中小企業を補助対象とするため、資本金や従業員数により中小企業基本法上の中小企業に該当する規模であっても実質的に大企業の支配下にある(大企業から一定以上の出資を受けている)「みなし大企業」(みなし大企業が実質的に経営権を有している中小企業も含む)については補助対象から除外されます。
みなし大企業でないことについては、以下の要件を満たす中小企業であることが求められます。
- 大企業が単独で発行株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有または出資していないこと
- 大企業が複数で発行株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していないこと
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと
補助対象経費
すべての経費が補助対象となるわけではなく、対象となるのは、販路開拓のために新たに広告宣伝を⾏う際のチラシ製作費又は広告掲載料等に限定されます。
| チラシ製作費等 | チラシ印刷費、のぼり、販促品(販促品単価上限200円まで)等 |
| 広告掲載料等 | 新聞、雑誌、公共交通機関の広告やオンライン上(動画、SNS 広告含む)の広告への掲載⼜は製品等を案内する印刷物を新聞等へ折込する際に要する費⽤等 |
求人広告については、本補助金ではなく、「港区中小企業人材確保支援事業補助金」をご利用ください。
交付決定⽇以前の事業の開始(実施事業に関する発注・掲載・⽀払い等)は補助対象外となるためご注意ください。
広告宣伝活動を委託する場合の注意点
委託先事業者が上記の広告宣伝業務を生業としており、見積書、請求書又は納品書等を発行できることが補助の条件となります。
広告宣伝業務を生業としていることがホームページ等で確認できない場合は、委託事業者が、これらの業務を生業としている根拠資料を提出する必要があります。
なお、申請者(代表者)と委託先事業者が密接な関係だと判断できる場合は、事務局から審査の段階で連絡が入ることがあります。
補助対象外経費
ホームページ作成費用、ランディングページ作成費用、切⼿の購⼊費⽤、名刺、増刷、通信経費、打合せ費用、⾃社名/⾃社製品等の記載がないもの、発⾏者が⾃社(地域グループを除く)でないチラシ・リーフレット等の作成、⾃社の敷地内のみに設置する広告(看板)、広告掲載状況が不明なもの等については補助対象経費からは除外されています。
例えば同じ内容のチラシを新たに発注する場合は「増刷」であるため対象外経費となります。
★看板
自社の敷地内に作る看板は補助経費の対象外ですが、自社以外のビル等に看板を取り付けする場合であって「販路開拓のための広告」に該当するものについては審査対象となります。
★ポスティング費用
チラシやパンフレットを印刷した際のポスティング費用について自社従業員の人件費は補助経費対象外となりますが、外部へ委託する費用は補助経費の対象となります。なお、ポスティングについては、実績報告の際に配布期間・配布数・配布場所等の完了報告が必要となります。
経費の支払方法について
原則として、支払いは「振込」で行う必要があります。クレジットカードによる支払いは認められていますが、その場合は口座からの引き落としの証拠書類も必要となります。
なお、補助金執行の適正性確保のため、現金支払いや電子マネー決済は補助対象外となります。
地域グループ
他社と共同で作ったチラシや販促品等は、原則として補助経費の対象外となりますが、地域グループによる申請であればこれが認められる場合があります。
地域グループとは、商店街や「○○(地名)通り」のように、複数の事業者で構成され、既に地域グループの名称が他者により発行するもの等で認知されているものをいいます。
地域グループによる申請で認められる補助対象経費は、複数の事業者が1つの完成品を作成する場合であって、その対象は店舗等を掲載したチラシやリーフレットに限られます。(補助対象上限額は40万円)
申請は、補助対象者1つの完成品(チラシ、リーフレット)に対して、地域グループ内の事業者より委任を受けた代表して1社のみで行います。ただし、過去に広告宣伝活動費支援事業補助金で申請した事業者については代表事業者にはなれません。
なお、交付申請時に委任先から同意書兼委任状の提出が必要となります。
補助額、補助率及び募集枠
広告宣伝活動費支援事業補助金の補助上限額は40万円、補助率2/3、募集枠は120者程度(予算の範囲内)です。例えば補助経費の対象となる経費が60万以上であれば、補助上限額である40万円が交付されます。
申請方法
申請には、オンラインによる方法及び郵送による方法があります。このうちオンライン申請には、法人であれば「商業登記電子証明書」、個人事業主であれば「マイナンバーカード」等が必要となります。
また、オンラインで申請した場合は、実績報告や請求書の提出時もオンラインでの提出が必須となり、実績報告や請求書の提出時点から申請方法を郵送に切り替えることはできません。
郵送による申請の場合は、以下の宛先に書類を送付します。なお、郵送料を港区が負担する特別措置については令和6年3月31日をもって終了しているため、必ず各自で切手を貼付の上、郵送してください。
〒108-0014
港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階
産業振興課経営支援係 「港区広告宣伝活動費支援事業補助金」宛
03-6435-4620(受付時間:土、日、祝日、年末年始は除く9:00~17:00)
提出書類
申請は以下の書類をオンライン又は郵送により提出することにより行います。審査の際に書類の内容について確認が行われることがあるため、申請書類の中身がわかるように、コピー又はデータを必ず保管するようにしてください。交付決定後の変更は原則不可とします。また、連絡先については、必ず日中に連絡がつく電話番号を記載してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支計画書(第3号様式)
- 補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類
- 法人事業税及び都税事務所発行の法人都民税の納税証明書(申請時点で取得できる最新の原本)【法人の場合】
- 港区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書(申請時点で取得できる最新の原本)【港区民である個人事業主の場合】
- 港区役所発行の特別区民税・都民税(事業所課税)の納税証明書(申請時点で取得できる最新の原本)【港区民以外の個人事業主の場合】
- 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内の原本)【法人の場合】
- 開業届(届出が港区外の場合は要事前問合せ)【個人事業主の場合】
- 提出書類確認シート
- 同意書
- 同意書兼委任状(地域グループでの申請に該当する場合のみ必要)
審査は書類が不備なくすべて揃ってから行います。なお、交付決定までの期間は、申請受理から約2週間~1 か月程度とされています。
補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類
補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類には、内訳がわかる事業の見積書等が該当します。
見積書が発行されないSNS広告の場合は、想定している広告単価やアクティブ数(クリック数やビュー数等)がわかる書類を提出します。(概要ページのプリントアウト等)
広告宣伝事業を委託する場合、その委託先が広告宣伝事業を生業としていることがわかる資料(ホームページの写し、過去の取引資料等)を添付します。
使用する印について
法人で申し込む場合は法務局に登記している印(法人の代表者印)、個人で申し込む場合は市区町村に登録している印を使用します。
また、郵送で申請する場合は、申請書、報告書、請求書等に使用する印は、すべて同一の印を使用してください。
記入方法等について
修正液等の使用、2度書き、塗りつぶし等はできず、「消せるボールペン」の使用も認められていません。
金額の訂正はできないため、金額を書き損じた場合は書き直しをする必要があります。金額以外の軽微な訂正しようとするときは、二重線を引き、その上又は右側に正書した後、上記の印を訂正部分かつ欄外にそれぞれ押印します。
そもそも申請書類提出時に訂正等の不安がある場合は、書類の欄外に上記の印を捨印として押印します。
申請から補助金交付までの流れ
申請から補助金の交付(指定口座への着金) までの流れは事業実施や申請状況によって異なりますが、おおむね下記が目安となります。
- 申請から交付決定(約2週間から1か月程度)
- 報告書提出(事業終了後)
- 実績報告提出から額確定(約2週間から1か月程度)
- 着金(確定通知が届いてから約1~2か月程度で指定口座に着金)
なお、交付申請の内容からの変更は原則としてできません。チラシ枚数等の増減については変更しても構いませんが、交付決定時の金額を上限額とし、対象経費の 2/3で実績報告時に審査が行われます。
実績報告
交付決定がされると交付決定通知書と今後の案内がメール(オンライン申請の場合)又は郵送(郵送申請の場合)により届きます。
経費の精算含む事業終了後は、速やかに以下の必要書類を提出する必要があります。
- 実績報告書(第11号様式)
- 収支決算書(第12号様式)
- 補助対象経費の支払いが確認できる書類
- 補助対象事業の完成物及び利用が確認できる書類
- 請求書(第14号様式)(日付及び請求金額が空欄であること)
- 実績報告提出書類確認シート
実績報告時の会社情報(社名、所在地、代表者名等)が申請時と異なる場合は、申請、報告時点における会社情報を記載します。また、履歴事項全部証明書(写し可)等変更内容がわかる公的書類を添付します。
なお、港区外に所在地が移転した場合はそもそも補助金が支払われない場合があるため、本補助金の担当まで必ず問い合わせるようにしてください。



補助金交付申請サポート
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