猥談を語らうバーの注意点と開業に必要な営業許可について考察するエントリー

飲食店の申請を取り扱う行政書士として興味深いのは、世の中には本当に多種多様なコンセプトを掲げるお店が存在することを見聞することができるという点にあります。
人間の「エロ」に対する探究心は尽きることがなく、これをコンセプトとして積極的に取り入れ、コンプライアンスの間隙を縫うようにして「エロ」を先鋭化する試みは、むしろ以前よりも広がりを見せているように感じます。
最近では「猥談」、もっと砕けて言えば自由にエロネタや性癖を語り合えることをセールスポイントとするタイプの飲食店が増加傾向にあり、コンセプトバーの一営業形態として繁華街を中心に注目を集めつつあります。
他方、令和7年6月28日に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)が改正されて以降、接待飲食店や無許可営業に対する取締りが活発化しており、これを知ることなく営業をはじめることは摘発を受けるリスクを著しく高める危険な行為となります。
そこで本稿では、これから店内において猥談を語らい合うというコンセプトを持った飲食店を開業・出店しようとする際に必要となるであろう手続き上の基礎知識について、詳しく解説していきたいと思います。
目 次
問題点の抽出
日本国憲法では、経済的自由権の一つとして、自身が選んだ職業を営む「営業の自由」を保障しているため、どのような営業形態を選択するのかは、基本的に営業者の自由意志に基づきます。
ただし、この権利は絶対的なものではなく、公共の福祉(社会秩序の維持や弱者保護)のために合理的範囲内で制約を受けることがあります。
たとえば風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」や「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」という公共の福祉を維持するという目的のもと、一定の規制が設けられています。
猥談を語らうバーについても、公序良俗や性的道義観念と抵触するであろう部分は多く、法令や条例から多くの制約を受けることとなります。
(コンセプトが違法だとか不道徳だとか言う話しではなく、あくまでも法規範の建付けのお話しです!)
食品衛生法との関係
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的として制定された法律です。
トークで盛り上がる場にお酒やつまみは不可欠です。これを営業者側から提供しようとするときは、たとえ規制品のお酒や菓子類を開栓(開封)して提供するだけであったとしても、飲食店として食品衛生法上の営業許可を取得する必要があります。
風営法との関係
飲食店営業許可はおもに食品衛生上の基準に適合することを公証するための制度であり、食品以外のコンセプトが許可の要否に影響を与えることはありませんが、「性」にまつわるコンセプト系の飲食店では、どうしても風営法との兼ね合いがピックアップされます。
実は「猥談」そのものが風営法に抵触するということはなく、「どのようなサービスを、どのような形態で、どの程度提供するのか」という点が重要なポイントになります。
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を、下表のとおり5類型の風俗営業として定義してます。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
上記の1号から5号までの営業形態に該当し、あるいはサービス中に含まれるものである場合には、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察署)から風俗営業の許可を受ける必要があります。
たとえば店内が暗い飲食店は低照度飲食店、広さが5㎡以下の個室を設ける飲食店は区画席飲食店、スロットマシンやダーツを設置する飲食店はゲームセンター等営業という風に、風営法上の風俗営業に該当する可能性があります。
後述するとおり、風営法は無許可による風俗営業について厳しい罰則を設けていることから、知らずとは言えこれらの営業を無許可で行うことは絶対に回避するべきです。
このうちコンセプト系の飲食店でとりわけ注意すべきなのは「社交飲食店」(1号営業)との関係性であり、実際に最も摘発事例が多いのが、「1号営業の許可を取得することなく営業を行っていた」というケースとなっています。
接待について
風営法において「社交飲食店」(1号営業)は、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。
一般的に「接待」といえば、どちらかと言えばビジネスシーンにおいて取引先の担当者をもてなすことをイメージされるのではないかと思いますが、風営法において定義される「接待」とは、以下のとおり、この用法とは少々趣(おもむき)が異なる取扱いとなっています。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準)
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
上記は警察が取締りを行う際に、風営法を解釈して運用するために制定した基準の一文ですが、これを要約すると、特定客の慰安を求める心に応える形で一定のサービスを提供することが「接待」に該当することになります。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらのサービスを提供する際には、風俗営業(1号営業)の許可を取得することが求められています。(上記「3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等」)
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
注目すべきは、「談笑」の「内容」が規制されている訳ではなく、「談笑」そのものの「提供方法」が接待行為に該当しうるという点にあります。
したがって、「猥談」の部分を「怪談」や「雑談」に置き換えたとしても、従業員が継続して談笑の相手となる場合は、風営法上の接待に該当することになります。
時折「カウンター越しの談笑なら大丈夫」だとか「◯分以内にキャストが交代するシステムならOK」という風説が流布されている事実を目の当たりにしますが、これらは明確な誤りであり、そのような規定や警察の運用方針は存在しません。
接待に当たらない行為
逆に、警察庁の解釈運用基準では、「接待」には当たらない通常の「接客」に含まれる行為として、以下のような行為を例示しています。
- お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
- 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
- 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
- ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
- 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
- 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
- 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
- 社交儀礼上の握手
- 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
- 客の荷物、コート等を預かる行為
- 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為
一抹の物足りなさを感じるものの、上記の接客範囲を超えないものであれば、風俗営業を取得することなくコンセプト系の飲食店を運営していくことは可能です。
また、客同士がコミュニケーションを取ることはよくあることですが、それが後述する性風俗に当たらない範囲内のものであれば、これをことさらに制限する規定はありません。(ただし、迷惑客に対する対応については規定があります。)
性風俗関連特殊営業について
こちらは皆さまがイメージされるとおりの「フーゾク」で、異性によるいわゆる「性的サービス」が「あり」とされる営業です。実店舗を設けるか、店舗を設けず従業員を派遣するかで、店舗型性風俗特殊営業(イメクラ、ソープランド、ラブホテル等)と無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル、アダルトグッズの通信販売等)とに区分されています。
建前上許可は不要ですが、店舗型性風俗特殊営業については都道府県条例により新規オープンが全面的に禁止されていることも多いため、事実上新たに営業を始めることは不可能に近い状態にあります。
このうち猥談を語らうバーで特に注意すべき点が、いわゆる「ハプニングバー」(ハプバー)との類似性です。
出会い系喫茶営業について
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条及び実務上法令を運用する警察庁の通達する(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(PDF:832KB)によれば、出会い系喫茶営業とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、店舗内においてその者が異性の姿態(若しくはその画像)を見てした面会の申込みをその異性に取り次ぐこと又は店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業とされています。
一部これよりも過激なサービスを提供する店が存在することも認知していますが、ハプニングバーはまさしくこの「出会い系喫茶営業」に該当します。
会話に性的な内容が含まれていたとしても、それだけをもって性風俗関連特殊営業とされることはありませんが、客同士が猥談きっかけで一時の性的好奇心を満たすための交際に発展することを明示した出会いの場とするのであれば、出会い系喫茶営業に該当するものと考えられます。
風営法に規定がある以上、合法的な手続きを経た出会い系喫茶営業が直ちに違法営業となることはありませんが、前記したとおり、新たに店舗型性風俗営業の届出が受理されるためのハードルは極めて高く、出会い系喫茶営業として運営することは、事実上不可能に近いものと考えるようにしてください。
深夜酒類提供飲食店営業について
風営法では、深夜0時から早朝6時までの時間帯を深夜帯とし、この時間帯に営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」としています。
この深夜酒類提供営業飲食店に該当する営業をはじめようとするときは、所轄の警察署に対し、深夜酒類提供営業飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。
猥談を語らうバーについては、飲酒を伴うことが多いことから、これを深夜帯に営業するのであれば、やはりこの届出が必要となります。
その一方で、風俗営業を深夜に営むことは禁止されているため、同一の営業者が風俗営業と深夜酒類提供営業飲食店営業とを兼業することは事実上認められていません。
厳密に言えば、同一の営業所における兼業を禁止する規定はなく、これが認められるための条件が明示されてはいるものの、現実の営業にはそぐわないため、「事実上不可能」という解釈が一般的です。
将来的な出店を検討される皆さまは、風俗営業として運営するか風俗営業外として運営するか、それぞれについて存在するメリットデメリットを踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。
風営法上の注意点
風営法及び各自治体の条例では、風俗営業や性風俗関連特殊営業について、営業可能地域と営業することができない地域とが設定されおり、学校や病院等の一定の施設から、営業所を離れた場所に設置しなければならないというルールが存在しています。
さらに営業所内の設備についても、客室に1mを超える構造物を設置してはならない等それぞれの営業形態ごとに、細かく構造要件が定められています。
また、風俗営業や深夜酒類提供飲食店の営業所内には、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けてはならないこととされているため、猥談を盛り上げるため「大人のおもちゃ」をずらっと陳列するような店舗は、この規定にひっかかってしまうおそれがあります。
条例との関係
風営法では、都道府県条例に対し、風俗営業者の行為について必要な制限を定めることができる旨を明示しているため、各都道府県では、風営法による規制よりも厳しい規制が設けられていることがあります。
たとえば、関西圏ではビキニ水着や下着に近い衣類を着用したキャストがサービスを提供するスタイルの飲食店についてこれを直接規制する条例はあまり見かけないことに対し、東京都の特定異性接客営業等の規制に関する条例では、これらの営業に罰則付きの禁止行為を設ける等の規制を行っています。
また、どの自治体も「青少年保護条例」を制定しているため、青少年(18歳未満の者)を接客業務に従事させることや、客として店内に出入りさせることは、いかなる場合であっても禁止されているという点にご留意ください。
その他の注意点
店名はコンセプトを大々的にアピールすることができる営業上の重要ポイントですが、「〇〇バー」や「✕✕カフェ」という名称は、意外に商標登録されていることが多く、商標権を持った方との間でトラブルに発展することがあります。
実は私も以前〇〇バーについての記事をアップした際、商標権を持った方からご連絡をいただき、慌てて記事を差し替えた経験があります。
民間同士のトラブルは、ある意味で対行政よりもこじれることがあるため、トラブルにならないよう事前にしっかりと情報収集を行うことを心がけましょう。
取締りの強化について
冒頭でお伝えしたとおり、風営法が改正されてから以降、接待飲食店や無許可営業に対する規制が厳格化しています。
具体的に、旧法において2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科としていた無許可営業や名義貸しといった違反行為に係る法定刑が、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科(法人であればさらに3億円の罰金)に引き上げられました。
また、許可を得て風俗営業として運営する営業者に対しても、「色恋営業の禁止」や「広告及び宣伝の規制強化」といった規定が適用されます。
特に「色恋営業の禁止」については、当初から疑似恋愛を求めてやって来る客層をターゲットとして想定している接待飲食店としては厳しい運営を迫られることになるように思われます。
違法となることを認識していたかどうかに関わらず、一歩踏み間違えると摘発の対象となってしまうこともあるため、これからコンセプト系の飲食店を出店しようとお考えの方は、所轄警察署、あいは風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めいたします。
コンセプト系飲食店開業サポート
弊所は関西圏を中心に、年間300件以上もの申請に携わりますが、最近は首都圏、四国圏、東海圏、中国圏、東北圏及び九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。そのため、コンセプト系飲食店及び風俗営業に係る手続きの代行については、弊所の十八番の業務としています。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけており、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、弊所ではこれらにまったく劣ることはなく、料金・スピードともにご納得いただけるサービスを提供しています。サイトの閲覧者さまを対象に、閲覧者限定の料金を提示する準備もあります。コンセプト系飲食店の開業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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