風俗営業の無許可営業が発覚する理由とは
検索してこの記事にたどり着いたのであれば、既にある程度は風俗営業に関する前提知識をお持ちの方であるように思います。
一応簡単に説明すると、風俗営業とは、歓楽的な雰囲気が蔓延(まんえん)したり、不良のたまり場となることにより、近隣の風起や青少年の育成に悪影響を与えるおそれのある営業として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において規制の対象とされている5つの営業形態を指します。
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブといった社交飲食店と言われるお店がその代表格ですが、低照度飲食店、区画席飲食店、雀荘、ぱちんこ店、ゲームセンター及びアミューズメント施設といった施設までもが風俗営業に該当します。(下表)
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備あにより客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
上記のいずれかに該当し、もしくは該当するサービスを提供する営業をはじめようとするときは、その店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に申請し、風俗営業としての許可を受ける必要があります。
この手続きは任意ではなく法的な義務であり、風俗営業に該当する営業を行う限りは強制的に適用される規定です。風営法においても、無許可営業には「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(又はこの両方)」)を科す罰則が設けられています。
無許可営業が横行する背景
罰則も厳しく、実際に摘発事例が多いのにもかかわらず、いまだ無許可で風俗営業を行う事業者は少なくありません。何らかのデータから統計を出したわけではありませんが、風俗営業に多く携わってきた弊所の知見からすれば、その背景には以下のような事情があるように推測されます。
そもそも許可の存在を知らない
まったくの別事業から初めて風俗営業に携わろうとされる方の中には、手続きの存在そのものをご存じでない方が一定数存在します。周りから指摘されたのか、警察から指導を受けたのか、何らかの情報を得て、慌てて弊所までご相談される事業者さまが時折いらっしゃいます。
「風俗営業」や「風営法」という文字列の響きから、「性風俗」こそが「風俗営業」であるものと誤認されていることも多いようですが、風営法における「風俗営業」の定義は世間一般の認識とは少々異なります。たとえルールの存在を知らなかったにせよ、無許可営業が違法行為であることに違いはありません。
手続きを軽視している
昨今はガールズバーやコンカフェのように、曖昧なライン上にあるお店も増えているため、外見上の情報のみで風俗営業と断定することは難しくなっています。
カウンター越しの談笑や、客の隣りにさえ座らなければ接待に該当せず、すなわち風俗営業に当たらないという都市伝説が流布されているようですが、これは明確な誤りです。
バレなければ大丈夫という考え方は、おそらく摘発されたすべての事業者に通ずるものであるように感じますが、実態はそんなに甘いものではありません。
風俗営業が許容されない地域である
風俗営業は、周辺の風起や青少年の健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのあるものとされていることから、営業所の設置場所に関する規制が厳格に設けられています。
住宅街となりうる地域や、近くに学校・病院等が所在する場所では風俗営業が禁止されているため、許可が下りずやむなく無許可で営業するのがこのパターンです。
申請することができないから
風営法には、そもそも風俗営業を行うことができない者についての定めがあります。たとえば過去5年間に一定の犯罪歴があったり、反社会的勢力とつながりがある者は風俗営業を行うことができません。
このため別人をフロント(名義人)に立てて許可を取得するケースがあるようですが、実質的経営者が別にいるこのケースも、厳密には無許可営業に当たります。
深夜営業が行えなくなるから
午前0時から午前6時までの間は、原則として風俗営業を行うことができません。この時間帯に酒類をメインに提供しようとする飲食店は、深夜酒類提供飲食店として警察署に届出を行う必要がありますが、この届出を行ったお店では、逆に風俗営業を行うことができません。
このため、深夜酒類提供飲食店として届出を行い、あくまでも深夜酒類提供飲食店の体を取りつつ、実態は接待や遊興を提供する飲食店であるという営業が横行しているようです。
無許可営業が発覚する理由
そもそも違法行為である無許可営業ですから、摘発されることがあるのはいたしかたありません。報道番組で時折目にする機会があるのも、圧倒的に無許可営業であるケースが多いのではないかと思います。
こちらも正確な統計によるものではありませんが、行政書士として様々な情報を見聞する中で、これらが明るみに出るのは、以下の理由によるものが多いのではないかと思います。
密告によるもの
同業者、来店客又は退職者による密告(タレコミ)から無許可営業が発覚するケースです。繁華街では同じような形態の飲食店が入り乱れており、これら3者は短い期間の中でも目まぐるしく流動しています。
同業者にせよ来店客にせよ、お店に良からぬ感情を抱くことはよくあるお話しです。これらの者が警察署に通報し、そこから無許可営業が発覚することは決して珍しいことではありません。
警察官の巡回で発覚するもの
飲食店、特に遅くまで開いているお店には、不定期で所轄の警察署員が巡回しに来ます。過去に巡回中の私服警官に呼込みをしてしまい、そこから足がついたという事例を聞いたこともあります。
初回はごまかせたとしても、以降は警察からのマークが厳しくなります。そもそも初回だからと言って見逃してもらえるということもありません。事実、上記の呼込みの事例では、一発アウトとなっています。
近隣とのトラブルから発覚するもの
騒音等による周辺住民とのトラブルから警察署にクレームが入り、内偵や立入検査によって無許可営業が発覚するケースです。トラブルが発生した場合、警察署も対応せざるを得なくなるため、ここから無許可営業が発覚することがあります。
客同士のトラブルから発覚するもの
近隣とのトラブルというよりも、客同士のトラブルから警察沙汰となり、事情聴取を行う過程で無許可営業が発覚するというパターンです。店側が許可の存在を知らず、自ら通報することで足がつくというケースもあります。
SNSの投稿によるもの
店やキャスト(従業員)が、集客のためにSNSを利用することは珍しいことではありません。何気なく投稿した内容が大衆や警察の目にとまり、そこから足がつくパターンがこちらです。また、ゲスト(来店客)が悪気なく発信したSNSの投稿から足がつくケースもあります。
摘発されないためには
結局のところ、摘発を免れるためには、適切な手続きを行った上で、適法に営業を続けるほか道はありません。むしろ適法な営業で、アイデアを凝らして高い収益を上げているお店がスタンダードです。
風俗営業許可申請は難易度が高く、その手続きを行政書士が代行することの多い手続きです。行政書士に依頼したとしても20数万円〜30万円程度の出費です。収益を考えれば決して高いコストではないように思います。(弊所は比較的安価でご利用いただけます。)
いずれにせよ営業形態を決したのであれば、適法な手続きを行うように心がけるようにしてください。
弊所は風俗営業の手続きに携わる機会の多い行政書士事務所ですが、違法行為を助長したり、発覚することを回避するための手助けをする意図はありません。ただし、適法な営業に舵取りをするためのサポートは惜しみませんので、どうぞご遠慮なくご相談ください。
風俗営業許可申請サポート
弊所は関西圏を中心に、年間200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。風俗営業に関する手続きについては、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出、及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、弊所ではこれらにまったく劣ることはなく、料金・スピードともにご納得いただけるサービスを提供しています。風俗営業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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