風俗営業許可申請を行政書士に依頼するメリットについて
非常にストレートなタイトルで、かえって面食らった方もいらっしゃるのではないかと思います。弊所も行政書士事務所とはいえ個人事業ですので、そこには当然ながら営業的意図が十分にあることを白状いたします。笑
ただし、風俗営業の許可申請や実査(実地検査)の立会いを重ねるごとに、「これ、本人で申請するの大変やろな〜」と思う場面が多々増えてきたこともまた事実です。
さて、そんなわけで本稿では、営業的意図はそこそこに、なるべく客観的な視点でもって、風俗営業許可申請を行政書士に依頼するメリットについて語ってみたいと思います。
風俗営業許可の本人申請の割合
風俗営業関連の手続きを請け負っていると、警察署(生活安全課)や浄化協会の担当者とも多く面識を得ることができます。
え、警察?
世の中には、すでにこの時点で「警察アレルギー」を発症し、弊所にご依頼をくださる方もいらっしゃいます。(警察官の皆さま及び浄化協会の皆さま、ご覧になっていたら申し訳ありません。一般的な感覚であって、一切の悪意はありません。これからもどうぞ宜しくお願いいたします^^)
そういった方々と協議する中で、「言わずもがな察する」情報もあるわけで、そういった面でも、行政書士は手続きに関して一般層より多くの情報を抱えていることは間違いありません。
さて、少し脱線しましたが、だいたいどれくらいの方が風俗営業許可申請の際に自ら手続きを行っているのかと言うと、地域差はあるものの、約10〜15%ではないかと推察しています。裏を返せば、風俗営業許可の申請者のうち約85〜90%が、風俗営業許可の申請を行政書士に委任しているという計算になります。
風俗営業許可は難しい?
お客さまからこのような質問を受けることは多いのですが、実は同業者からもよく聞かれるところではあります。弊所は業務を特化させているわけではないので、建設業許可も請け負いますし、産業廃棄物収集運搬業許可も請け負います。海事代理士でもあるので、船舶登記や遊覧船の届出なんかも請け負っています。
これらと比較すること自体ナンセンスですし、何をもって「難しい」と表現するのかは、それこそ非常に「難しい」のですが、「簡単」か「難しい」の二択を迫られるのであれば、迷わず「難しい」を選択します。いや、正確に言えば「かなり煩(わずら)わしい」の方がしっくり来るかもしれません。その理由については、次からしっかりと説明していきたいと思います。
場所選び
風俗営業は、物件の場所選びの段階からクライマックスです。はっきり言ってしまえば申請書類は何とかなりますし、何とかします。ですが、そもそも風俗営業を行うことができない場所の条件が設けられていて、その場所では絶対に許可が下りることがありません。
具体的に言えば、はなから風俗営業が禁止されている地域があるほか、保全対象施設といわれる、学校や入院設備を有する診療所といった施設が一定の距離内にあると、それだけで一発アウト判定が下されてしまいます。
以前、学校からの距離が微妙な事案を請け負った際、何とか条件をクリアして胸を撫で下ろしていたところ、許可取得後すぐ近所に認可保育園ができたことを聞かされ、背筋が寒くなったことがありました。要するに、申請のタイミングがあと少し遅ければ、許可は下りていませんでした。
事前調査
以上のようなことから、物件とその周辺施設の事前調査は、風俗営業の許可申請において必須の作業になります。特に周辺施設の確認は欠かすことができない工程になります。インターネット全盛の時代ですから、当然その力を借りて調査を進めていくわけですが、インターネットは必ずしも最新の情報を反映しているわけではありません。最終的にはいつも足を使って情報を仕入れるようにしています。
過去にこの調査を煩わしく思い、警察署の担当者に「この場所、許可取れますかね?」とダイレクトに聞いたこともありましたが、「それはそちらの方で確認してください。我々は申請後にしか調査はしませんので。」という、しごくごもっともな回答が返ってきました。苦笑
まぁ、申請手数料が24,000円もかかりますからね。確かにあの手間と作業時間とを考えれば、手数料としてはそれでもお安いようにさえ思います。それゆえ申請後の審査によって許可が下りないことが判明した場合であっても、申請手数料として支払った24,000円は返ってきません。
なお、この24,000円を根拠に、弊所においても事前調査のみを24,000円でお受けするサービスも行っておりますので、よろしければどうぞご活用くださいませ。
事前協議
風俗営業許可申請の場合、多くのケースで所轄署との事前協議が求められます。許可が複数の区分にまたがっていたり、判断が難しいケースもあるので、むしろ積極的に協議すべきように思います。
経験上、許可庁の中には、何とかして許可を出してあげようと色々アドバイスをくれる部署もありますが、警察署の場合、その辺は割とドライな対応に徹しているような印象があります。後々になって追加の手続きを求められることのないよう、事前協議は欠かさないようにしてください。
書類収集
物件の場所選びと事前協議の後は、申請書類の作成にとりかかります。まずは添付書類を集めますが、これまた結構な時間と労力がかかります。住民票の取得は随分と簡素化されましたが、身分証明書の場合は、本籍地のある市役所に直接受け取りに出向くか、郵送によって請求する流れになります。特に郵送請求は手続きが煩わしく、期間も約1週間から10日程度要するため、本籍地が遠方にある場合には、まず最初に着手する必要があります。
加えて面倒なのが、営業所の存ずる建物に関する添付書類の収集です。建物の登記簿謄本は全国各地の法務局で取得することができるので特に問題はありませんが(とはいえ地番を調べる必要があるなど結構な手間ですけど)、煩わしいのが建築確認済書や建築計画概要書、建築確認台帳といった違法建築ではない旨を疎明するための書類です。
そもそも何それ美味いの的なところから始まり、どこで取得するのか、何を調べればいいのか、手続きに慣れていなければ皆目見当がつきません。手慣れていたとしても、建築指導課では古い地図から営業所の建築確認番号を探し当てる必要があるため、どちらにせよ大変な工程になることは間違いありません。
書類作成
添付する書類の収集が終われば、いよいよ本戦出場です。風俗営業は図面をたくさん添付する必要があるため、まずは図面の基礎となる測量を行う必要があります。単純な長方形の店舗であればともかくとして、だいたいの店舗は台形だったり、いびつな四角形だったりします。測量方法や求積の取り方にも都道府県ごとの違いがあるため、ある程度のコツが必要とされます。
申請書については、さほど小難しい文言は並びませんが、遊興をさせる場合にはその時間帯を申告する欄があり、営業所所在地の市町村の条例に基づいて正しく記載していく必要があります。
申請・実査
必要書類がすべて整えばいよいよ申請です。営業予定地を管轄する警察署の生活安全課に出向きますが、ここで必要な書類が欠けていると、警察署は書類を受理してくれません。
必要書類に不備がなければ受理となって申請手数料を納付する流れになり、一応は一息つくことになりますが、本番はここからと言っても過言ではありません。
申請後約2週間で、営業所の構造を確認するための実査(現地調査)が行われます。浄化協会と言われる外部団体の職員が現地を訪れますが、地域によっては所轄の担当者を伴うか、もしくは所轄の担当者が単独で実査を担当することもあります。
実査の結果、測量した数値に1cm程度の違いがあると、担当者からは容赦なく補正命令が下ります。先に言っておくと、この補正命令はほぼ必須のものであるものと思っておいてください。
たとえば、小数点以下の処理を切り上げにするか、切り捨てにするか、はたまた四捨五入にするかによってその数値は異なります。また、単位をmで測量するか、cmにするか、mmにするか、小数点は第何位まで求めるのか、これらも手引きには記載していません。そうでなくとも測量の状況により誤差程度の違いは出るので、最初から補正を覚悟して臨んだ方が心乱されません。笑
営業所の広さにもよりますが、だいたい30分から1時間程度が実査に要する時間の目安です。ただし、これはあくまでも行政書士が申請に関与した営業所でのお話しです。以前情報筋から耳にした中では、本人申請の営業所で3時間以上かかったという事例がありました。ちなみにこのケースでは、図面総差替えの命令が下った上で再検査になったとのことです。
その他の手続き
警察署に対する申請の他には、消防署に対する届出や、特定行政庁による現地指導等の手続きがあります。それぞれ所轄の行政庁に出向いて手続きを行う必要があるため、結構区域内を右往左往させられます。周辺調査といい、これらの手続きといい、風俗営業許可申請は、結構足を使わされます。笑
まとめ
以上が大まかな手続きの流れです。これを開店準備と同時に行うわけですから、どれ程の工程と作業時間が必要になるのかがお分かりいただけるのではないかと思います。なお、許可が下りて営業を開始することができるのは、申請日からおおむね2か月後です。つまり、手続きが進まない限り、いつまで経っても風俗営業をスタートさせることはできません。諸事情にもよりますが、弊所であれば営業所を拝見後、特急料金入らずの最短3日で申請することも可能です。もちろん、事前調査から事前協議、書類収集、図面作成、申請の代行及び実査の立会いに至るまでの手続きをすべて含めて、しっかりまるっとサポートさせていただいています。
手続きは手続きのプロにお任せください!
下記の報酬は、市場価格を反映したものを当初から割り引いて設定した額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得についてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
下記料金は基本的には申請地域を兵庫大阪とする場合におけるものです。申請地域や申請難易度によって良識的な範囲で変動することがある点はあらかじめご了承ください。
手続き | 報酬 (税込) | 申請手数料 | 合計 |
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風俗営業許可 | 154,000円〜 | 24,000円 | 178,000円〜 |
風俗営業許可 + 飲食店営業許可 | 176,000円〜 | 40,000円 | 216,000円〜 |
パチンコ営業許可 | 385,000円~ | 25,000円 | 410,000円~ |