風俗営業許可申請を行政書士に依頼するメリットについて

大阪府風俗環境浄化協会18禁ステッカー

非常にストレートなタイトルで、かえって面食らった方もいらっしゃるのではないかと思います。弊所も行政書士事務所とはいえ個人事業ですので、そこには当然ながら営業的意図が十分にあることを白状いたします。笑

ただし、風俗営業の許可申請や実査(実地検査)の立会いを重ねるごとに、「これ、本人で申請するの大変やろな〜」と思う場面が多々増えてきたこともまた事実です。

さて、そんなわけで本稿では、営業的意図はそこそこに、なるべく客観的な視点でもって、風俗営業許可申請を行政書士に依頼するメリットについて語ってみたいと思います。

風俗営業許可の本人申請の割合

布施警察署

風俗営業関連の手続きを専門に請け負っていると、管轄警察署の生活安全課や、実地調査を担う浄化協会の担当者とも、自ずと多くの面識を得ることになります。

「え、警察……?」

世の中には、この言葉を聞いた時点で「警察アレルギー」を発症し、その心理的ハードルから弊所にご依頼をくださる方もいらっしゃいます。(警察官の皆さま、及び浄化協会の皆さま。もしこれをご覧になっていたら申し訳ありません!あくまで一般的な感覚の話であり、一切の悪意はございません。これからも円滑な手続協力のほど、どうぞ宜しくお願いいたします。)

冗談はさておき、こうした当局の担当者と日々協議を重ねる中で得られるのは、手引書には載っていない「言わずもがな察する」生の情報です。

地域ごとの細かな運用ルールや、実査で重点的にチェックされるポイントなど、行政書士が一般層よりも圧倒的に多くの「実務ノウハウ」を抱えていることは間違いありません。

風俗営業許可における「行政書士利用率」のリアル

では、実際にどれくらいの方が、行政書士に頼まず自ら手続きを行っているのでしょうか。 私のこれまでの経験や周囲の状況から推察すると、地域差はあれど、自力で申請に漕ぎ着ける方は全体の約10〜15%程度ではないかと見ています。

言い換えれば、風俗営業許可申請者のうち、約85〜90%が行政書士に手続きを委任しているという計算になります。

なぜ、これほどまでに委任率が高いのか?

この数字が物語っているのは、単なる「忙しいから代行してもらう」というレベルの話ではありません。

  • 警察との折衝という特殊な心理的負荷
  • 絶対にミスが許されないという営業上のプレッシャー
  • 実務情報の格差からくる確実性の違い

これらを天秤にかけた際、大半のオーナー様が「プロを味方につける方が、結果として安上がりで確実である」という極めて合理的な判断を下されている結果だと言えます。

風俗営業許可は難しい?

クリスマスツリーと街並み

「風俗営業の許可申請って、やっぱり難しいんですか?」という質問は、お客さまからはもちろん、実は同業の行政書士からも頻繁に受ける質問です。

弊所は業務を一点に特化させず、建設業許可も、産業廃棄物収集運搬業許可も日常的に受任しますし、海事代理士として船舶登記や遊覧船の届出といった特殊な領域も幅広く手がけています。

これら多種多様な許認可と安易に比較すること自体、本来はナンセンスかもしれません。何をもって「難しい」と定義するかは、それこそ非常に「難しい」問題だからです。

ただ、もしあえて「簡単」か「難しい」の二択を迫られるのであれば、私は迷わず「難しい」を選択します。

いや、より現場の感覚に近い言葉を選ぶなら、「圧倒的に煩(わずら)わしい」という表現が最もしっくり来ます。

なぜ、数ある許認可の中でも風営法の手続きはこれほどまでに「煩わしい」のか。その正体について、実務の裏側から詳しく解説していきます。

場所選び

夜の繁華街

風俗営業許可の申請において最も重要でかつ取り返しのつかない局面は、申請書類を作成している時でも警察の検査を待っている時でもなく、どの物件を借りるかを決めるその瞬間にすべてが集約されています。

はっきり言えば申請書類自体は何とかなりますし我々が何とかしますが、立地条件という物理的な制約だけはどれほど優秀な行政書士が奔走しても絶対に覆すことは不可能です。そもそも風俗営業には営業が許される地域とそうでない地域が厳格に線引きされています。さらに予定地の一定距離内に学校や入院設備を有する有床診療所、あるいは図書館や児童公園といった「保全対象施設」が一つでもあると、それだけで許可は下りません。この一発アウトの判定こそが、物件選びにおける最大の地雷となります。

以前に学校からの距離が微妙な事案を請け負った際、何とか条件をクリアして胸を撫で下ろしていたところ、許可取得後すぐに近所で認可保育園の設置が決まったと聞き、背筋が寒くなったことがありました。もし申請のタイミングがあと少しでも遅れていれば、その保育園が保全対象施設として先に成立し、許可は下りていませんでした。

事前調査

書籍を読み込む男性

物件とその周辺施設の事前調査は、風俗営業の許可申請において避けては通れない必須の作業です。特に周辺施設の確認は、許可の可否を左右する最も重要な工程となります。

今はインターネットで多くの情報を得られる時代ですが、ネット上のデータが必ずしも最新の状態を反映しているとは限りません。地図に載っていない新設の保育園や、開院したばかりの診療所を見落とせば、それだけで計画は破綻します。そのため、最終的にはいつも自分の足を使って現地の情報を仕入れるようにしています。

かつてこの調査の煩わしさに直面した際、警察署の担当者に「この場所で許可が取れるか」を直接尋ねたことがありました。しかし返ってきたのは「それはそちらで確認してください。我々は申請を受けた後にしか調査しませんので」という、至極真っ当な回答でした。

考えてみれば、申請手数料として24,000円が必要になるわけで、警察が行う実地調査の手間や作業時間を考慮すれば、手数料としては安いくらいかもしれません。しかし、もし申請後の審査で不許可が判明したとしても、支払った24,000円が戻ってくることはありません。

こうしたリスクを避けるため、弊所ではこの24,000円を根拠とした「事前調査のみ」の受任サービスも行っています。物件選びの段階で足元をすくわれないよう、確実な判断材料としてどうぞ活用してください。

時折、「この場所で風俗営業は可能ですか?」と気軽に聞かれることがありますが、その調査に伴う負担と責任の重さは半端なものではないので決して無料では対応しません。笑

事前協議

サインをするビジネスマン

風俗営業許可申請の場合、多くのケースで所轄署との事前協議が求められますが、許可が複数の区分にまたがっていたり、判断が難しいケースもあるので、むしろ積極的に協議すべきように思います。

経験上、許可庁の窓口担当者の中には、何とかして許可を出してあげようと色々アドバイスをくれる部署もありますが、警察署の場合、その辺は割とドライな対応に徹しているような印象があります。あえて切り込むなら、所轄が警察本部を気にしすぎているという独特の雰囲気を感じることも少なくありません。

いずれにせよ、後々になって追加の手続きを求められたり、設備の改修を命じられたりすることのないよう、事前協議は欠かさないようにしてください。

書類収集

書類の山

物件の場所選びと事前協議の後は、申請書類の作成にとりかかります。

まずは添付書類を集めますが、これまた結構な時間と労力がかかります。住民票の取得は随分と簡素化されましたが、身分証明書の場合は、本籍地のある市役所に直接受け取りに出向くか、郵送によって請求する流れになります。

特に郵送請求は手続きが煩わしく、期間も約1週間から10日程度要するため、本籍地が遠方にある場合には、まず最初に着手する必要があります。

加えて面倒なのが、営業所の存ずる建物に関する添付書類の収集です。

建物の登記簿謄本は全国各地の法務局で取得することができるので特に問題はありませんが、地番を調べる必要があるなどそれなりに手間はかかります。それ以上に煩わしいのが、建築確認済証や建築計画概要書、建築確認台帳といった書類や用途地域証明書の取得です。

そもそも馴染みのない書類であることに加え、どこで取得するのか、何を調べればいいのかなど、手続きに慣れていなければ皆目見当がつきません。手慣れていたとしても、建築指導課では古い地図から営業所の建築確認番号を探し当てる必要があるため、どちらにせよ大変な工程になることは間違いありません。

書類作成

調査票にチェックマークを入れる手

添付する書類の収集が終われば、いよいよ本戦出場です。

風俗営業は図面をたくさん添付する必要があるため、まずは図面の基礎となる測量を行う必要があります。単純な長方形の店舗であればともかくとして、えてしてだいたいの店舗は台形だったり、いびつな四角形だったりします。測量方法や求積の取り方にも都道府県ごとの違いがあるため、ある程度のコツが必要とされます。

申請書についてはさほど小難しい文言は並びませんが、営業の方法を記載する書面についてはやはり都道府県ごとの細かいローカルルールに縛られます。

申請・実査

兵庫警察署

必要書類がすべて整えば、いよいよ申請です。営業予定地を管轄する警察署の生活安全課に出向きますが、ここで書類に不備があれば受理されません。無事に受理され、申請手数料を納付してようやく一息つくことになりますが、本番はここからと言っても過言ではありません。

申請から約2〜6週間後には、営業所の構造を確認するための実査(現地調査)が行われます。浄化協会などの外部団体や所轄の担当者が現地を訪れますが、実査の結果、測量数値にわずか1cmでも違いがあれば容赦なく補正命令が下ります。あらかじめ言っておくと、この補正命令はほぼ手続きの一環であることと覚悟しておいてください。

たとえば、小数点以下の処理を切り上げにするか切り捨てにするか、あるいは単位をどこまで求めるかといった細かなルールは、手引きには記載されていません。測量状況による誤差はどうしても生じるものなので、最初から補正を前提に臨んだ方が心乱されません。笑

実査に要する時間は、行政書士が関与した営業所であれば30分から1時間程度が目安です。一方、本人申請のケースでは実査に3時間以上かかった上に、図面の総差し替えと再検査を命じられた事例も耳にします。

ちなみに風俗営業許可申請が初めての行政書士が、実査でコテンパンにされたという話はよく耳にします。実際、弊所でも他の行政書士から副委任を受けてサポートした経験が複数回あります。

専門外の人間が安易に手を出すと、現場で図面の不備を徹底的に叩かれ、立ち往生してしまうのがこの業務の恐ろしいところです。実務の最前線で求められるのは、手引きに書かれていない「現場の力」であることは間違いありません。

その他の手続き

大阪市庁舎

警察署に対する申請の他には、消防署に対する届出や、特定行政庁による現地指導などの手続きがあります。

それぞれ所轄の行政庁に出向いて手続きを行う必要があるため、区域内をあちこち右往左往させられます。周辺調査からこれら一連の手続きに至るまで、風俗営業許可申請はとにかく足を使わされます。笑

ただ、現場を歩き、各窓口を回って一つずつ外堀を埋めていくという地道なプロセスの積み重ねが、確実に許可を手繰り寄せる唯一の道だとも言えます。

まとめ

以上が大まかな手続きの流れです。これを開店準備と同時に進めるわけですから、どれほどの工程と作業時間が必要になるかはお分かりいただけるかと思います。

なお、許可が下りて実際に営業を開始できるのは、申請日からおおむね2か月後です。つまり、手続きが進まない限り、いつまで経っても風俗営業をスタートさせることはできません。

諸事情にもよりますが、弊所であれば営業所を拝見した後、特急料金なしの最短3日で申請することも可能です。もちろん、事前調査から事前協議、書類収集、図面作成、申請代行、そして実査の立ち会いに至るまで、すべての手続きをしっかり「まるっと」サポートさせていただきます。

弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得についてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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