風俗営業許可申請における必要書類(添付書類)の内容と集め方について

デスク上の書類

風俗営業許可申請において、申請書作成と並んで大きな負担となるのが添付書類の収集作業です。

申請者が「住居不定ではないこと」を証する住民票から、法人申請であればその実在を証明する「定款」や「登記事項証明書」まで、求められる書類は多岐にわたります。日常的にこれらの公的書類に触れていない方にとっては、どの窓口で何を取得すべきか、その全体像を把握するだけでも一苦労でしょう。

そこで本稿では、風俗営業許可申請に不可欠な添付書類の内容と、それらを効率的に収集するための具体的な方法について詳しく解説していきます。

風俗営業許可申請の必要書類

都道府県によって要求される書類の細かな種類や書式に差異はありますが、風俗営業許可申請において提出を求められる主な書類は、概ね以下の通りです。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 営業所の使用権原を証明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 営業所周辺の略図
  • 周辺施設の概略図
  • 営業所の平面図
  • 設備配置図
  • 営業所の求積図
  • 照明・音響設備の配置図
  • 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
  • 身分証明書(申請者・役員・管理者)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 株主名簿の写し(株式会社の場合)
  • 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 管理者の写真

提出書類は大きく分けて、行政書士や申請者が「作成するもの」と、役所や貸主から「取り寄せるもの」の2種類に分類されます。

「営業許可申請書」や「営業の方法」を記した書類、精密な「各種図面」、さらには「料金表」などは、店舗の実態に合わせて自ら作り上げるものですが、それ以外の添付書類は、各役所の窓口を回ったり、大家さんに働きかけたりして収集する必要があります。

住民票の写し

住民票は、申請者が住居不定でないことや、その国籍を公的に証明するために添付する重要な書類です。取得の際は、お住まいの市区町村役場の窓口や郵送、あるいはマイナンバーカードを利用したコンビニ交付を活用することになりますが、風営法の実務においては、発行時の設定につの厳格なルールが存在します。

まず第一に、必ず「本籍地」が記載されたものを選択してください。身元確認の根拠となるため、省略されたものは受理されません。

第二に、「マイナンバー(個人番号)」は必ず不記載としてください。ここが最大の落とし穴であり、番号が印字されているだけで、プライバシー保護の観点から警察窓口では受取を拒否されます。万が一記載されてしまった場合、二重線や修正テープでの抹消は一切認められず、該当箇所の切取りや再取得などを余儀なくされます。

第三に、必ず交付から3ヶ月以内の原本を準備するようにしてください。

添付すべき対象者の範囲も注意を要します。個人申請であれば「申請者本人」と「営業所の管理者」、法人申請であれば「役員全員」および「営業所の管理者」の分がそれぞれ必要となります。

コンビニ交付などの端末を操作する際、安易に「標準設定」のまま発行してしまうと、本籍地の記載が漏れたり、不要なマイナンバーが印字されたりといった初歩的なミスを招く恐れがあるため注意が必要です。

取得方法特徴手数料
窓口○ 特別な事前準備は不要
△ 役所への訪問が必要
300円ほど
郵送○ 役所への訪問が不要
△ 準備の手間や費用、日数が少し増える
300円ほどの郵便小為替
(+郵送料)
コンビニ○ 全国の多くのコンビニが対応し即時入手可能
○ 手数料が低く設定されていることが多い
△ マイナンバーカードが必要
200円ほど

身分証明書

ここでいう「身分証明書」とは、運転免許証やパスポートなどの一般的な本人確認書類ではなく、成年被後見人・被保佐人とみなされる者、および破産者で復権を得ない者に該当しない旨を市区町村長が公的に証明する書類を指します。

取得にあたっての最大の注意点は、請求先が現在の「居住地」ではなく、戸籍上の「本籍地」の市区町村役場であるという点です。本籍地が遠隔地にある場合には、郵送による請求手続きを余儀なくされるため、手元に届くまでのタイムラグを計算に入れた早めの手配が欠かせません。

証明を求める事項は「成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当しない旨」および「破産者で復権を得ない者に該当しない旨」の2項目となります。手数料は自治体により異なりますが、概ね300円から600円程度が必要です。

なお、住民票と同様に、申請者本人に加えて営業所の管理者、および法人の場合は役員全員分の通数を揃える必要があります。

定款の写し及び登記事項証明書

法人の定款および登記事項証明書は、個人における「戸籍」や「住民票」に相当する極めて重要な書類です。

定款は、法人の目的や組織、運営に関する根本原則を定めた「会社の憲法」とも呼べる書面であり、法人を設立する際には必ず作成が求められます。一方、登記事項証明書は、法人の名称、所在地、役員などの基本的事項を公的に証明するための書面です。

登記事項証明書については、全国の法務局や地方法務局の窓口で申請できるほか、郵送やオンラインによる請求も可能となっています。実務上、これらは法人の同一性や実在性を確認するための基礎資料として、申請手続きには欠かせないものとなります。

誓約書

風俗営業の許可申請にあたっては、風営法が定める「欠格事由」に該当しないことを自ら証明することが求められます。具体的には、住民票や市区町村発行の身分証明書と併せて、申請者、法人の役員全員、および営業所の管理者について、欠格事由に該当しない旨を記した誓約書の添付が必要となります。

特に管理者については、欠格事由の否定に加えて、管理者としての業務を誠実に遂行する旨を誓約する書面も別途用意します。

なお、誓約書の書式については、各都道府県警察のウェブサイトに掲載されている場合もありますが、雛形が公開されていない自治体も存在します。その場合は、法定の必要事項を網羅した書面を独自に作成して対応することになります。

株主名簿の写し

令和7年11月28日の法改正に伴い、新たに必要となった添付書類です。この書類は、親会社と子会社の関係性や、株式を通じて誰が支配権を有しているのかを疎明するために、申請の際、提出が求められます。

株主等名簿の書式に特別な指定はありませんが、記載内容には①株主の氏名または名称、②住所、③所有株式数、④株式の取得日、および⑤株券番号(株券不発行会社の場合は不要)が含まれている必要があります。そもそも会社法において、株式会社には株主名簿の備え付けが義務付けられているため、既存の名簿の写しを提出する方法でも差し支えありません。

なお、合同会社などの持分会社については、定款が実質的な社員名簿(出資者名簿)としての役割を果たすことから、原則としてこうした名簿を別途添付する必要はありません。

株主等名簿記載例

密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面

令和7年11月28日の法改正に伴い、株主名簿と併せて新たに追加された添付書類です。

この改正では、申請法人と密接な関係にある法人が風俗営業許可を取り消され、その日から5年を経過していない場合、申請法人自身も許可を受けられないという「欠格事由」が新設されました。これを受け、不適格な法人の流入を防ぐための確認書類が必要となったものです。

ここでいう「密接法人」とは、主に親会社、子会社、兄弟会社などを指します。法人名義で申請を行う際、こうした密接法人が存在する場合には、その名称、所在地、および代表者氏名を正確に申告することが義務付けられています。

密接な関係を有する法人に関する書類記載例①

このように1社に対し1枚ずつ書類を作成して提出することも可能ですが、関連法人が多くなるときは「別紙のとおり」と記載して、作成した別紙を提出する形でも構いません。

密接な関係を有する法人に関する書類記載例②
密接な関係を有する法人に関する書類記載例③

営業所使用権原を疎明する書類

「営業所の使用について権原を有することを疎明する書類」とは、所有権や賃借権など、営業所の使用方法を最終的に決定し得る正当な権利を証明する書面を指します。

警察当局は民事不介入の原則から、民間の紛争に巻き込まれる事態を極端に避ける傾向があるため、使用権原の有無については非常に慎重な審査が行われ、書類の取り扱いもとりわけ厳格なものとなります。

賃貸借契約書の写し

営業所が賃貸物件である場合には、不動産仲介業者や貸主から直接交付された賃貸借契約書の写しを添付します。

ただし、営業所の所有者から直接賃借していない、いわゆる「転貸」(また貸し)の形態をとる場合には、転貸借契約書の写しに加え、原賃貸人(所有者)との間で締結された元々の賃貸借契約書の写し、あるいは所有者および賃貸人による使用承諾書を添付する必要があります。

営業所の使用承諾書

風俗営業という業態の性質上、物件の使用方法を巡って貸主との間でトラブルに発展するケースは少なくありません。こうした事態を未然に防ぐ観点から、許可申請の際には、賃貸借契約書とは別に建物所有者による「使用承諾書」の添付が求められます。

ただし、賃貸借契約書の「使用目的」の欄に「風俗営業」と明記されている場合に限り、改めて使用承諾書を用意する必要はありません。もっとも、警察署の管轄や担当者の判断によっては、契約書への記載の有無にかかわらず別途書面を求められることもあるため、事前の確認が重要です。

建物登記簿謄本

営業所の物件所有者を明確にするために添付する書類です。自己所有物件の場合、この書類を提出することで賃貸借契約書や使用承諾書の添付は不要となります。

建物登記簿謄本は、全国の法務局や地方法務局の窓口でどなたでも申請できるほか、郵送やオンラインによる請求も可能です。実務上、登記事項の証明には最新の情報が求められるため、発行日から一定期間内(通常は3ヶ月以内)のものを用意する必要があります。

取得方法受取方法手数料
窓口法務局窓口600円ほど
郵送郵送500円ほど
オンライン法務局窓口480円ほど

オンライン申請について

用途地域を証明する書類

厳密には法定書類ではありませんが、風俗営業の許可申請においては、営業所の所在する「用途地域」を証明する書類の提出を求められることが一般的です。これは、風俗営業の設置が認められる地域が法令や条例によって厳格に制限されているためです。

あわせて、営業所の周囲に「保全対象施設」(学校や図書館、病院など、風俗営業の影響を避けるべき施設)が存在しないことを確認するため、それぞれの施設が所在する用途地域についても精査されます。

インターネット上の地図サービスから用途地域を確認・印刷することも可能ですが、所轄警察署の運用によっては、市区町村が発行する公式な都市計画図や「用途地域証明書」の原本添付を求められるケースがあります。実務上は、事前の確認に基づき、確実な公的書面を用意しておくことが円滑な受理に繋がります。

料金表・メニュー表

料金表およびメニュー表については、申請時点において提供する酒類の内容や料金体系が判明する程度であれば、手書きによる簡易的な作成でも差し支えありません。

ただし、あくまで暫定的な扱いとなるため、営業開始に向けて正式なメニュー表が完成した際には、改めて提出を求められる場合があります。実務上は、当初から正確な内容を反映させた書面を用意しておくことで、その後の手続きを円滑に進めることが可能です。

また、メニュー表や料金表の作成においては、近年の風営法改正や運用の厳格化に伴い、「〇〇円〜」といった曖昧な表記や、「時価」「ASK」などの変動的な料金設定に対しては、非常に厳しい指導が入るのが実情です。

そのため、提供するすべての品目について、必ず「税込価格」による「固定料金」を明記することが不可欠です。明朗な会計提示は、不当な客引きや料金トラブルを防止するという法の趣旨に直結する項目であるため、申請時の書類作成においても、正確かつ確定的な金額を記載した書面を用意する必要があります。

添付図面

風営法の手続きにおいて、最も労力を要するのが添付図面の作成です。その作業量は膨大であり、精緻な仕上がりが求められるため、作成の詳細については以下のリンク先より十分にご確認ください。

内容を確認し、もし個人での対応が困難だと感じられた際には、当事務所までお気軽にご相談いただければ幸いです。プロの視点から、円滑な申請を全面的にサポートいたします。

違法建築物でない旨の疎明書類

「違法建築物ではないことを疎明する書類」として、具体的には「建築確認済証」「検査済証」「建築計画概要書」あるいは「建築確認台帳記載事項証明書」などが該当します。

このうち「建築計画概要書」は、建築確認申請の際に提出される書類で、敷地や建物の面積、階数、高さといった基本情報のほか、その建物がどのような法令上の許可を受けて建築されたかが記録されています。これは各市区町村の建築指導課などの窓口において、誰でも取得することが可能です。

これらの書類は法令で全国一律に定められた必須書類ではなく、実務上の運用は自治体によって異なりますが、例えば大阪府下の警察署においては、営業所の適法性を客観的に判断する資料として、これらの提出が事実上義務付けられています。

その他の書類

法令で直接明記されているわけではありませんが、実務上の経験則から、土地の登記簿謄本や事業計画書、さらには遊技の詳細なルールを説明する書類などの提出を求められるケースがあります。

また、一連の届出手続きを行政書士へ一任される場合には、別途、代理権を証明するための委任状も必要となります。

まとめ

各都道府県警察のウェブサイトを確認しても、説明が不十分であったり、必要な書式が公開されていなかったりと、申請者にとって必ずしも利便性が高いとは言い難い現状があります。

初めて申請を行う場合、事前の協議を経ずに窓口へ出向いたとしても、書類の不備を指摘され、受理に至らず再提出を求められるケースが少なくありません。必要な添付書類を揃えるための役所回りや、複雑な図面作成に費やす多大な労力を考慮すれば、実務に精通した行政書士へ依頼することには相応の価値があると言えます。

煩雑な手続きを専門家が代行することで、申請者は営業開始に向けた準備に専念することが可能となり、結果として円滑かつ確実な許可取得に繋がります。

弊所は関西圏を中心に、年間数十件の店舗運営支援と300件を超える申請業務に携わっております。その大半を風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出が占めており、風営法関連の手続きは弊所における核となる専門領域です。近年では活動地域をさらに広げ、首都圏、四国、東海、中国、九州の各地方からも多数のご依頼をいただいております。

弊所が掲げる「話しの分かる行政書士事務所」という理念のもと、迅速かつ適正なコストでの対応をお約束いたします。豊富な実務経験に裏打ちされた効率的な進捗管理により、無駄な工期を短縮することで、質の高いサービスをリーズナブルに提供することが可能となりました。

風営法関連の手続きで課題をお抱えの際は、どうぞお気軽に弊所までお問い合わせください。確かな実績をもって、円滑な営業開始をサポートいたします。

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