必要書類の集め方│風俗営業許可申請における添付書類について
営業許可を取得する際、申請書を作成することと同様に煩わしいのが添付書類を集める作業ではないでしょうか。例えば申請者が住居不定でないことを証明するためには住民票を添付する必要がありますし、法人であれば実在を証明するために定款や登記事項証明書の添付が求められます。
そこで本稿では、営業許可を取得する際に必要とされる添付書類の集め方について、特に収集の煩わしさで有名な「風俗営業」を例に取って解説していきたいと思います。
目 次
風俗営業許可申請の必要書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 飲食店営業許可書の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 定款・登記事項証明書(法人)
こちらが大阪府における風俗営業の許可申請のために必要とされる書類です。このうち、「営業許可申請書」「営業の方法」「誓約書」「各種図面」「料金表・メニュー表」については自ら作成することのできる書類です。そして、これら以外のほとんどの書類が、役所を回るなり大家さんに請求するなりして取得する必要がある書類になります。
ちなみに赤文字で示した書類が弊所のサポートをご利用いただける場合に皆さまに準備していただく書類です。残りの書類はすべて弊所がそろえます。
ここ重要です。どうぞ最後までご記憶ください。笑
住民票
住民票に関しては、皆さまも一度は取得された経験があると思います。風俗営業許可申請においては、申請者本人のほか、営業所管理者、法人である場合は役員全員の住民票が必要となります。交付から3ヶ月以内のものであって、本籍地が記載されていることが必要ですが、マイナンバーの記載がないものにしてください。
お住まいの市区町村の役所で取得することができるほか、郵送で請求することもできますし、最近ではマイナンバーカードの利用(一部の自治体では住民基本台帳カードでも利用可能)によるコンビニでの発行も可能になっています。簡単にまとめると次のようになります。
取得方法 | 特徴 | 手数料 |
---|---|---|
窓口 | ○ 特別な事前準備は不要 △ 役所への訪問が必要 | 300円ほど |
郵送 | ○ 役所への訪問が不要 △ 準備の手間や費用、日数が少し増える | 300円ほどの郵便小為替 (+郵送料) |
コンビニ | ○ 全国の多くのコンビニが対応し即時入手可能 ○ 手数料が低く設定されていることが多い △ マイナンバーカードが必要 | 200円ほど |
コンビニ交付について
身分証明書
よく勘違いされるのですが、ここでいう身分証明書は、免許証やパスポートといった類のものではなく、「成年被後見人又は被保佐人とみなされるもの」や「破産者で復権を得ない者」に該当しない旨を市区町村の長が証明する書類を指します。
本籍地市区町村の役所窓口または郵送にて請求することになりますが、注意すべきは、請求する役所が「住所地」ではなく「本籍地」の市区町村となっている点です。このため、本籍地が遠隔地である場合には郵送で請求することなります。
手数料は1項目の証明につき300円ほどですが、「成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当しない旨」と「破産者で復権を得ない者に該当しない旨」の2項目を証明する必要があるため、300円×2項目で600円ほどが必要になります。
なお、住民票と同様に申請者本人のほか、営業所管理者、法人である場合は役員全員の身分証明書が必要です。
登記されていないことの証明書
こちらは成年被後見人又は被保佐人として後見登記を受けていないことを証明するための書類です。住民票や身分証明書と同様に、申請者本人のほか、営業所管理者、法人である場合は役員全員の身分証明書が必要です。
現在では手続きが緩和され、風俗営業の許可申請時にこちらの証明書を添付する必要はなくなりましたが、多くの手続きにおいて求められる書類なので記載しています。
身分証明書とどう違うの?
こう思われた方のために補足します。実は先述の身分証明書で証明しているのは「禁治産者」「準禁治産者」として戸籍に記載されていないことについてです。禁治産者は現在の成年被後見人にあたり、準禁治産者は被保佐人にあたります。平成12年4月からの成年後見制度開始により、従来の禁治産者・準禁治産者の制度が廃止されたため、平成12年3月31日以前の期間については「身分証明書」で、平成12年4月1日以降の期間については「登記されていないことの証明書」によってこれらの者に該当しない旨を証明することになります。
全国の法務局・地方法務局の窓口で申請できるほか、郵送により請求することもできます。なお、郵送による申請は、東京法務局後見登録課のみで受け付けています。
<郵送先>
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
誓約書
風俗営業に限らず、営業許可を取得するためには「欠格事由」に該当しないことが必要です。欠格事由に該当するかどうかを公安委員会がすべて把握することは困難なので、誓約書という自己申告による形式によってこれを証明する必要があるわけです。
申請者、管理者、法人が申請する場合における役員全員の誓約書が必要であるほか、管理者については、誠実に業務を行う旨の誓約書を別に添付する必要もあります。
不親切なことに、各都道府県のサイトに書式が公開されていないことも多いので注意が必要です。この場合は、ゼロから自分で作成することになります。(大阪府警のサイトにも公開されていません。)
営業所使用権原を証明する書類
申請者が営業所を使用する権限があることを証明するための添付書類です。警察は民間の紛争に巻き込まれることを特に嫌う傾向にあるため、この書類の取扱いには非常にナーバスになります。
賃貸契約書の写し
こちらは営業所が賃貸物件である場合に必要となる書類です。賃貸契約を仲介した不動産屋さんや大家さんから直接交付されたものの写しを添付します。
営業所の使用承諾書
風俗営業においては、申請の際にこちらを添付することを求められるケースが多いです。風俗営業という性質上、賃貸人(貸主)との間で物件の使用方法を巡るトラブルが発生することも多いため、事前の承諾によりこれらを未然に防止することを求めているわけです。このため、賃貸契約の目的の欄に「風俗営業」と明記されている場合には使用承諾書は必要とされません。
建物登記簿謄本
営業所の所有者が誰であるのかをはっきりさせるために添付する書類です。自己所有物件である場合には、こちらを添付すれば使用承諾書は不要です。全国の法務局・地方法務局の窓口で申請できるほか、郵送やオンラインにより請求することもできます。まとめると下表のとおりです。
取得方法 | 受取方法 | 手数料 |
---|---|---|
窓口 | 法務局窓口 | 600円ほど |
郵送 | 郵送 | 500円ほど |
オンライン | 法務局窓口 | 480円ほど |
オンライン申請について
違法建築物でない旨の疎明書類
こちらには建築確認済、建築計画概要書、建築確認台帳記載事項証明書などが該当します。
何それ美味いの?的なあまり耳慣れない書類だと思いますが、いずれも使用する建物が違法建築物でない旨を証明するために必要な書類です。このうち、大阪府においては建築計画概要書のみが求められることが多いので、本稿では建築計画概要書の取得方法について記述いたします。
建築計画概要書は、建築確認申請の際に必要とされる書類で、敷地・建物の面積、高さなどのほか、建物がどのような許可を受けているのかについて記載しています。各市区町村の役所の建築指導課で誰でも自由に取得することができ、 大阪府大阪市においては、北区中之島の大阪市役所3階の建築指導部内に備付けの市民用建築情報検索システム端末にて閲覧や写しの交付が可能です。手数料は1通につき250円となります。
用途地域を証明する書類
風俗営業は営業することのできる地域が限られており、さらには保全対象施設と呼ばれる学校や病院からも一定の距離を置く必要があります。これらを疎明(証明)する書類こそが風俗営業許可申請のメインディッシュといっても過言ではありません。こちらの調査に関する苦労話しだけで丸々サイトが作れるのではないかと思うレベルです。笑
用途地域の検索
大阪府大阪市においては、「マップナビおおさか」という便利なツールがあります。こちらで検索したい住所を打ち込むと、該当する住所やその周辺の用途地域を色分けした地図が検出されますので、これを印刷したものをそのまま添付します。
保全対象施設の調査
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認定保育所・幼保連携型認定こども園
- 図書館
- 児童福祉施設
保全対象施設の場所 | 必要とされる距離 |
---|---|
保全対象施設が商業地域以外にある場合 | 100m |
保全対象施設が商業地域内にある場合 | 50m |
上記が大阪府における保全対象施設と、その距離制限です。用途地域については、既述のとおり比較的簡単に調査することが出来ますが、こと保全対象施設の調査については、以下のように困難な作業を強いられることになります。
①地図の入手
まずは営業所周辺の地図を入手します。弊所においてはゼンリンの地図を利用していますが、こちらはコンビニなどでも1通300円で手軽に入手することが可能です。
ここで重要なことは、あまり古い地図を頼りにしないことです。後述しますが、テナント物件などは開廃業のサイクルがはやく、現状が地図に反映されていないことも珍しくはありません。このため、地図を利用する際にはその時点で最も新しいものを利用するようにしましょう。
②距離の記載
最新の地図を入手したら、地図上の営業所を中心にコンパスで円を描きます。大阪府においては100mと50mの2つの距離制限があるので、営業所から半径100mと50mの2つの円を描きます。
③保全対象施設の調査
インターネットを駆使する現代人らしく、まずはデジタル式の調査方法で周辺施設を検索するのですが、加えて弊所では目で見て確認するというアナログ式の調査を実施しています。診療所などは入院設備の有無を外見のみでは判別できないので、このような場合にはその施設に直接聞き取りも行います。
テナント物件の開廃業のサイクルははやく、街ブラしながら確認していくと、デジタル式の調査方法では見えてこない多くの情報に気づきます。インターネットの情報とはいえ過信は禁物です。必ず自分の目や耳で確認するようにしてください。
認可外保育施設について
大阪府内では認定保育所が保全対象施設に含まれますが、企業主導型保育事業とも呼ばれる認可外保育施設については保全対象施設とはされていません。このように、一般には伝わりにくい取扱の違いも存在するため、事前調査と事前確認は欠かさないようにしましょう。
開設予定の施設について
保全対象施設については、現存する施設のみならず、営業許可の申請時点で開設や工事の届出をしている施設も含まれます。このため、空き地や空きテナントがある場合には、土地や家屋の登記事項を閲覧するなど万全の対策が必要になります。
④保全対象施設の記載
円を描いた地図上の保全対象施設に、①②③…と番号を振ります。さらに別欄において、各施設の名称・用途地域・距離を記載していき、風俗営業の営業所として問題がないことを疎明(証明)します。
⑤用途地域の色分け
最後に用途地域図を参考にしながら、地図上の用途地域ごとに、色鉛筆やマーカー等で薄く色付けしていきます。作業していくと気づくのですが、用途地域が入り組んでいる地域は多く、建物によっては複数の用途地域にまたがっていることも普通にあるので、手作業者にはとても辛い作業になります。しかしこれをしなければ申請は受理されませんので健闘を祈るばかりです。笑
料金表・メニュー表
こちらに関しては、とりあえずは簡易的なものでもOKです。提供するお酒の種類や料金が分かるものであれば手書きによる箇条書きでも構いません。ただし、正式なものが出来上がった際は、改めて提出するように求められることがあります。
定款・登記事項証明書
最後は法人(会社)で申請する場合に必要となる定款と登記事項証明書についてです。これはいわば、法人についての「戸籍」や「住民票」にあたります。定款は法人の基本的ルールを定めた書面であり、法人設立の際には必ず必要となるものです。また、登記事項証明書は法人の基本的事項を記載している書面です。こちらは全国の法務局・地方法務局の窓口で申請できるほか、郵送やオンラインにより請求することもできます。
添付図面
風営法の手続きのうち、最も煩わしいのが添付図面の作成です。内容がかなりボリューミーになりますので、以下のリンク先で改めて解説しています。確認後、くじけそうになったときはどうぞご遠慮なくご一報ください。笑
まとめ
風俗営業許可を申請する際に毎回思うことは、「これ、自分で申請するの大変やろな〜」というものです。各都道府県警察のサイトを確認してみても、明らかに説明が不足していたり、書類の様式が用意されていなかったりするなど、なかなか不親切な対応がなされているように感じます。恐らく事前協議をせず申請に出向いたとしても、「あの書類が足りない。やり直し!」といって受理されないことがほとんどなのではないでしょうか。これらの添付書類を揃えるための役所回りに要する時間だけを考えても、まだまだ行政書士に依頼する値打ちはあるのではないかと思います。
さて、しっかりと伏線を回収できたところで弊所の営業に移りたいと思います。笑
弊所では、これら面倒な事前調査から警察署とのやり取りを含めて、まるっとサポートさせていただいています。事務所所在地こそ兵庫県尼崎市ではありますが、神戸や姫路、キタ・ミナミ・十三など大阪府下での風俗営業許可申請も取り扱っております。柔軟な対応には自信があります。風俗営業許可取得でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
手続き | 報酬 (税込) | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
接待飲食店営業許可 | 165,000円 | 24,000円 | 189,000円 |
飲食店営業許可 | 38,500円 | 16,000円 | 54,500円 |
接待飲食店営業許可 + 飲食店営業許可 | 187,000円 | 40,000円 | 227,000円 |
深夜酒類提供飲食店 | 77,000円 | ― | 77,000円 |
深夜酒類提供飲食店 + 飲食店営業許可 | 99,000円 | 16,000円 | 115,000円 |
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