ボーイズバー(メンズバー)開業ガイド|風営法の手続き(許可・届出)を行政書士が解説

ボーイズバー(メンズバー)は、比較的若年の男性スタッフが接客するバー形態の飲食店で、女性スタッフ中心の「ガールズバー」の男性版ともいえる業態です。

ホストクラブに代わる営業形態として近年注目を集める一方、2025年6月28日に施行された改正風営法により、接待飲食店や無許可営業に対する規制は大きく強化されています。

そこで本稿では、これからボーイズバーを開業しようとする方に向けて、必要な手続きの基礎知識と、2025年改正で特に押さえておくべきポイントを解説します。

出店に必要となる手続き

名称が「バー」であれ「クラブ」であれ、飲食店であることに変わりはないため、まずは飲食店営業許可の取得が大前提ですが、そのうえで重要になるのが、「どのようなサービスを、どの程度提供するのか」という点です。

具体的に、キャストが特定の来店客をもてなす接待行為を提供するのであれば飲食店営業許可のほかに「風俗営業」の許可を、午前0時を超えて営業を行おうとすれば、「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要になります。

風俗営業として深夜まで営業することはできないため、実務上は「接待をするかどうか」と「深夜営業をするかどうか」の組み合わせで、取得すべき手続きが変わってきます。

とりわけ注意すべきなのは風俗営業(社交飲食店)との関係性であり、実際に最も摘発事例が多いのが、「社交飲食店営業の許可を取得することなく営業を行っていた」というケースとなっています。

接待について

風営法上、飲食店が風俗営業(社交飲食店営業)に該当するかどうかを分けるのは、業態の名称やコンセプトではなく、あくまで「接待」の有無です。ホストクラブ、ボーイズバー、メンズキャバクラ、メンズコンカフェといった名称にかかわらず、接待を提供していれば1号営業として許可が必要になります。
警察庁の解釈運用基準では、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されており、特定の客に対して通常の飲食提供を超える会話やサービスを行うことを指し、具体的には以下のような行為が該当します。

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
(※)コンカフェでよく見かける特定客との個別ツーショットチェキの撮影も、「接待」に該当するものと解釈されます。

一方で、以下のような行為は通常の接客の範囲内とされているため、少し物足りなさを感じるものの、この接客範囲内であれば、風俗営業許可を取得することなくボーイズバーを運営していくことは可能です。

  • お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
  • ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
  • 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
  • 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
  • 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
  • 社交儀礼上の握手
  • 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
  • 客の荷物、コート等を預かる行為
  • 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

深夜酒類提供飲食店との関係

風営法では、深夜(0時〜翌6時)の飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことが目的として、深夜に営業する飲食店のうち、酒類をメインに提供するものを「深夜酒類提供飲食店」として区分し、所轄警察署への届出を義務付けています。
ここで注意すべきは、深夜酒類提供飲食店として届け出た場合、接待行為は一切できなくなるという点です。「バー」を喧伝するお店であれば酒類の提供が前提になると思われますが、ボーイズバーを深夜帯まで営業したい場合は、接待を伴わない通常の接客の範囲に営業内容を収める必要があります。

★行政書士実務メモ

深夜営業を行わない前提であれば、逆に、はじめから社交飲食店営業の許可を取得しておくという選択肢もあります。実際、風営法改正後は、分かりやすい接待をしていない店舗であっても、いわば「お守り」として積極的に許可を取得するケースが増えています。

厳密には、店側からカラオケを勧める行為や、客の歌に合いの手を入れる行為なども「接待」と評価されることがあるため、許可を取得しておくことは、一つの安全策になり得ます。

その他の風俗営業との関係

風俗営業は、接待を伴う社交飲食店営業だけではありません。営業所内の照度を10ルクス以下に落として営む喫茶店やバーは低照度飲食店営業、他から見通しにくい5㎡以下の個室的な客席を設けて営む喫茶店やバーは区画席飲食店営業として、それぞれ接待の有無にかかわらず許可の対象になります。

また、麻雀のように客に射幸心をそそる遊技をさせる営業は遊技場営業、本来の用途以外で射幸心をそそる遊技に使えるスロットマシンやゲーム機を設置する施設はゲームセンター等営業として、これらも風俗営業に含まれます。

ボーイズバーとの関係で特に見落とされがちなのが低照度飲食店営業です。接待を一切行わない前提で営業していても、照明を落として薄暗い雰囲気を演出している場合、意図せずその要件に該当してしまうことがあります。

自店の照明設計や客席のレイアウトが低照度飲食店営業・区画席飲食店営業の基準に触れていないか、内装計画の段階で確認しておくことをおすすめします。

取締りの強化について

2025年6月28日に施行された改正風営法では、主にホストクラブによる悪質な営業手法(色恋営業・売掛金による経済的搾取)を契機として、接待飲食営業全般に対する規制が強化されました。ボーイズバーやコンカフェも「接待飲食営業」の枠組みに含まれるため、直接の影響を受けます。

色恋営業の禁止

改正法第18条の3第2項により、客がスタッフに好意や恋愛感情を抱いており、かつスタッフも同様の感情を持っていると客が誤信していることに乗じて、「関係が破綻する」「支払わなければ降格する」といった趣旨を告げて飲食等をさせる行為が禁止されました。あわせて、料金に関する虚偽説明(同条第1項)や、客が注文していない飲食物を提供して困惑させる行為(同条第3号)も禁止行為として追加されています。
ただし、色恋営業のすべてが禁止されたわけではなく、禁止されるのは、恋愛感情の誤信に乗じて関係の破綻や降格などの不利益を告げる行為に限られます。これらの禁止行為に違反した場合、罰則(刑事罰)はありませんが、公安委員会による営業停止命令等の行政処分の対象となります。

なお、これとは別に、売掛金の支払いなどを目的として客を威迫し、売春や性風俗店での勤務等を要求する行為は、改正法第22条の2により刑事罰(第53条第2項)の対象となります。

無許可営業の罰則強化

風俗営業の無許可営業や名義貸しに対する罰則は、従来の「2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金」から、「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科」(法人は3億円以下の罰金)へと大幅に引き上げられました。これはホストクラブに限らず、ボーイズバーやガールズバー、コンカフェなど、接待を伴う飲食店すべてに適用されます。

実際の摘発事例

この規制強化は施行直後から実際の摘発に反映されています。2025年6月28日、改正風営法施行初日に東京・歌舞伎町のラウンジ経営者が風営法違反で逮捕されました。

摘発内容は「カウンター越しの会話による接待行為」や「カウンター下の鏡設置による盗撮可能状態」などで、 経営者は事前に行政指導を受けていたにもかかわらず営業を継続していました。

また、同年5月には、大阪府警がメンズコンセプトカフェの経営者ら9人を無許可営業容疑で逮捕され、ボックス席で客の隣に座ったり、カウンター越しに長時間会話したりする行為が接待と認定されました。

いずれの事例も、「カウンター越しだから大丈夫」「接待という名目を使っていないから問題ない」という認識が通用しないことを裏付けています。実態として接待に該当する行為を行っていれば、業態の名称やコンセプトに関係なく無許可営業として摘発の対象になります。

なお、性風俗店が女性客の紹介を受けた見返りに報酬を支払う「スカウトバック」の禁止規定も同時に新設されましたが、こちらは性風俗関連特殊営業を対象とするものであり、ボーイズバーやホストクラブ自体には直接適用されません。

その他の注意点

風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業のいずれについても、営業可能地域が定められています。特に風俗営業は場所に関する規制が厳しく、学校や病院等の一定施設から離れた場所に営業所を設ける必要があります。また、営業所内の設備についても、客室に1mを超える構造物を設置できないなど、業態ごとに細かい構造要件が定められています。

「知らなかった」ことは摘発を免れる理由にはなりません。これから出店を検討される方は、所轄警察署または風営法に精通した行政書士に、計画段階から相談することを強くおすすめします。

Q. 接待をしないボーイズバーなら、深夜まで営業しても問題ありませんか?
A. はい、接待に該当する行為を一切行わず、深夜酒類提供飲食店営業の届出を済ませていれば、深夜帯の営業自体は可能です。ただし、実態として接待に近いサービスを提供していないか、常に注意が必要です。


Q. 色恋営業を一切していなければ、風俗営業の許可は不要ですか?
A. 色恋営業の有無と、接待の有無は別の問題です。色恋営業をしていなくても、談笑や身体的接触など接待に該当する行為を提供していれば、風俗営業の許可が必要です。


Q. 「メンコン」「コンカフェ」という名称にすれば規制を回避できますか?
A. できません。実際に大阪府警の摘発事例でも示されたとおり、名称やコンセプトにかかわらず、実態として接待に該当する行為があれば無許可営業として摘発の対象になります。

ボーイズバー開業サポート

弊所は関西圏を中心に、年間300件以上もの申請に携わりますが、最近は首都圏、四国圏、東海圏、中国圏、東北圏及び九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。そのため、ホストクラブやボーイズバーに係る手続きの代行については、弊所の十八番の業務としています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけており、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭しているようですが、弊所ではこれらにまったく劣ることはなく、料金・スピードともにご納得いただけるサービスを提供しています。サイトの閲覧者さまを対象に、閲覧者限定の料金を提示する準備もあります。ボーイズバー開業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

ボーイズバー開業手続きのご相談はお気軽に♬

関西圏全域に対応可能です。風俗営業なら全国対応!!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします