風営法における接待とは

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付き合いの場にはお酒が付きものですが、二次会でほろ酔いのままふと入ったお店にキレイなお姉さんがたくさんいたりすると、行政書士としてどうしても気になってしまうのは、時刻(営業時間)であったり、店内設備の配置(構造基準)であったり、お姉さんの動き方(接待の有無)であったりするものです。もはやこれは行政書士の性(サガ)。笑

特に気になってしまうのが、お姉さんの動き方(接待の有無)なのですが、動き方によっては、「このお店、ちゃんと風俗営業の許可取ってる?」と聞きたくなるところ、そこはグッと我慢しています。笑

そこで本稿では、既にナイトビジネスで事業展開をされている方や、新規での参入を検討されている方に向けて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において規制の対象とされている「接待」について、分かりやすく解説していきたいと思います。

接待とは

風営法では、風俗営業における接待について、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。

ちょっと何言ってるか分からない。

大人気コンビのあの人たちに指摘されるまでもなく、これではさすがに抽象的すぎてよくわかりませんよね?

そこで実際に風俗営業の取締りにあたる大元の警察庁では、風営法を実務上運用するための基準を示す通達の中で、「接待」を以下のように解釈して運用を行っています。

行為接待に該当する行為接待に該当しない行為
談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
客と一緒に歌う行為不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為社交儀礼上の握手
酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
客の荷物、コート等を預かる行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

こちらも決して分かりやすい表現とは言えませんが、店側が主体となって個別に客を楽しませる行為が接待行為であるものと認識していただければ、理解としてはおおむねOKです。

カウンター越しの談笑なら大丈夫なんでしょ?

何となくこのような風説が流布しているようですが、カウンター越しであるかどうかは、行為の妥当性を判断する基準にはなりません。極端な話し、レストランやラーメン屋であっても、常態として客の傍に座って話し込むような行為は、「接待」に該当する可能性があります。

また、キレイなお姉さんがお酌をしてくれることについては「接待」をイメージしやすいのですが、たとえばダーツバー等で従業員が客とダーツで対戦することも「接待」に該当するものとされているため、注意が必要になります。

風俗営業とは

皆さまが「風俗営業」をイメージされるとき、大体の方はピンク系のアダルトなお店を想像するのではないかと思います。一般的な解釈としてはそれでもOKですが、風営法において規制の対象とされている「風俗営業」は、皆さまの認識とは少々異なります。

そもそも風営法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することをその目的としています。要するに、風紀が乱れたり、不良のたまり場となるおそれのある施設は、風俗営業として規制の対象にするというのがその主旨です。

具体的には、以下の5つの営業形態が風俗営業に該当し、これらに該当する営業を行うためには、公安委員会(警察)から許可を受ける必要があるなど、風営法による規制の対象になります。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

ちなみに1号だの5号だのと数字で呼称しているのは、風営法第2条第1項の第1号から5号までの条文に根拠となる規定が設けられていることに由来します。

接待と風俗営業許可

ここまでご覧になって、「接待」がさも悪どい行為であるかのように感じた方もいるのではないかと思いますが、「接待」自体は何ら問題のある行為ではありません。

要するに規制する必要があるのは、飲酒と接待のWパンチによる享楽的なムードに起因するトラブルであり周囲への悪影響です。接待を提供する飲食店を風俗営業として取り扱うのも、これらの店舗にルールを遵守させ、行き過ぎた行為がないように見守るというのが本筋であるように思います。

まぁ警察は優しくありませんが。笑

罰則について

お伝えしているように、キャバクラ、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ及びキャバレーなど、その名称やコンセプトを問わず、接待を提供する飲食店はすべて風俗営業(1号営業:社交飲食店)に該当します。

無許可で接待を提供する営業に対しては、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科という厳しい罰則が設けられているほか、業務廃止命令や、刑の執行後5年間は風俗営業に関与することができなくなるという行政処分の対象にもなります。

なお、この罰則が適用されるのは、無許可営業のほか、以下の行為も含まれていることにご注意ください。

  • 偽りや不正により許可を取得したもの
  • 名義貸し
  • 営業取消又は停止の処分に違反したもの

まとめ

接待ビジネスに対しては、現在の世情を反映して今後さらに風当たりが厳しくなることが予測されます。接待行為自体は何ら恥ずべき行為ではありませんが、規制する法令が存在している以上は、適切に運営がなされるべきでしょう。

もはや「知らなかった」で済む時代ではありません。

弊所でも、風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出についてご相談に応じています。風俗営業や風営法に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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