ギャル雀荘の注意点と営業許可について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、雀荘を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義し、これを営業しようとするときは、風俗営業として公安委員会からの許可を取得することを要求しています。
この規定があるからこそ、弊所は全国各地から数多く雀荘関連のご依頼をいただけるわけですが、その中で時折あるのが、雀荘のスタッフが女性中心で構成されるいわゆる「ギャル雀荘」に関する問い合わせです。
かつてはどちらかと言えばアンダーグラウンドな雰囲気のあった「麻雀」という娯楽ですが、近年はMリーグの隆盛等をきっかけに、若年女性が麻雀に興じることも珍しいことではなくなりました。
この流れを受けてか先に述べたとおり「ギャル雀荘」に関する問い合わせが増加している一方で、風営法の改正により、警察のマークは厳格化しています。
そこで本稿では、これからギャル雀荘をはじめようとされている皆さまに向けて、ギャル雀荘を正しく運営するための法的基礎知識について詳しく解説していきたいと思います。
風俗営業について
雀荘が風俗営業のひとつであることは冒頭でお伝えしたとおりですが、風俗営業には雀荘のほか、以下のような営業が該当します。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
これらの営業はそれぞれ独立したカテゴリーであり、少しずつ規制の目的や内容が異なりますが、上表のとおり雀荘はパチンコ店と同じ「4号営業」にカテゴライズされています。
麻雀もパチンコもギャンブルそのものとして禁止されているわけではありませんが、いずれも「ギャンブル性」の高い遊技として規制の対象となっていることがお分かりいただけると思います。
接待について
上表にあるとおり、風営法では接待行為を提供する飲食店を「社交飲食店」(1号営業)に区分し、風俗営業の一形態として取り扱っています。接待と言えばキレイなお姉さんが水割りを作ってくれたりデュエットしてくれたりすることをイメージしがちですが、たとえばダーツバーで店員が客と対戦することも、接待行為に該当するものと考えられています。
このため、店側が従業員を客の対戦相手として遊技に参加させる行為も接待に該当してしまうのではないかという問題が生じます。特に「ギャル雀荘」という特殊なコンセンプトを持つ営業形態である以上、キャバクラやコンカフェとの類似性を指摘する声が上がるのもいたしかたありません。
この点について、麻雀は3人なり4人なり複数人での対戦を遊技の前提としていることから、男女問わず、人数を充足する手段として従業員が麻雀に参加することを接待行為とはみなしていません。
ただし、これはあくまでも麻雀のゲーム性を考慮した上でのルールであって、その他の接待行為についてまで広く認められるわけではありません。したがって「ギャル雀荘」であっても、営業所内において以下のような行為を提供することは認められていません。
- 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
- 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
- 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
- 客と一緒に歌う行為
- 客とともに、麻雀以外の遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
- 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
- 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
風俗営業の兼業について
それでは雀荘として「4号営業」の許可を取得すると同時に、社交飲食店として「1号営業」の許可も取得してしまえば対戦以外の接待行為も行うことができるのではないかと思われそうですが、実務上そう簡単にことは運びません。
同じ風俗営業というくくりとはいえ、営業形態ごとに規制の目的が異なることから、多くの都道府県ではそもそも風俗営業の兼業が禁止されています。また、大阪府警のように「1号営業」と「5号営業」(ゲームセンター等営業)との兼業を例外的に認めている場合であっても、「1号営業」と「4号営業」との兼業までは認められていないことがほとんどです。
したがって、基本的にギャル雀荘において対戦以外の接待行為を合法的に提供する道はないものと考えた方が良いでしょう。
ギャル雀荘に必要な営業許可
ここまで説明したとおり、ギャル雀荘を営業するためには風俗営業の「4号営業」として公安委員会から許可を取得することがマストです。
これに加えて、店内において飲食物を提供(缶ジュースや駄菓子等の物販による提供を除く)しようとするときは、別に飲食店営業許可を取得する必要があります。
なお、通常形態のバーであれば、深夜酒類提供飲食店として警察署に届け出ることにより深夜帯においても酒類を提供する営業を行うことができますが、雀荘として「4号営業」の許可を取得した店舗については、たとえ深夜帯に遊技を提供しない場合であっても、バー等の飲食店として深夜帯における営業を継続することはできません。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。札幌市内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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