ゲームセンター開業ガイド│風営法5号営業許可について
まだ少年だった頃、当時のゲームセンターは同年代の少年たちにとって社交の場でもありました。なけなしの小遣いを握りしめてゲームセンターに通い詰め、対戦ゲームやコインゲームに夢中になったあの頃を思い出します。40を越えた現在も、レトロな雰囲気のあるゲームセンターを見つけるたび郷愁の念にとらわれるのは、平成初期に青春を謳歌した我々世代ならではの感覚だと思います。
近年は、かつての隆盛ぶりは落ち着いた感があるものの、新しいスタイルでの営業所が増えてきたこともあり、弊所における相談件数も少なくない鉄板の営業形態のひとつとなっています。
さて、そんなゲームセンターですが、開業して営業をはじめようとする際には、風俗営業として公安委員会(警察署)の許可を受ける必要があることを知らない方は意外に多いように感じています。
そこで本稿では、これからゲームセンターその他遊技場を開業しようとされる皆さまに向けて、開業のために必要となる風俗営業許可(5号営業)の申請やその手続方法について解説していきたいと思います。
目 次
風俗営業とは
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるものを風俗営業として規制しています。
射幸心(幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理)をそそる恐れのある遊技を提供することは、賭博等の違法行為を誘発したり、未成年者が犯罪に巻き込まれたりするおそれがあることから、これらの遊技を提供する施設を規制対象として警察の監督下に置くことにより、営業の適正化を図ることが風営法の狙いというわけです。
したがって、類似する施設やゲーム機であっても、ビリヤード、ボーリング、バッティングセンター、プリクラ機及びガチャガチャなどについては、この規制の対象外とされています。(後述)
なお、「5号営業」と呼称されているのは、風営法第2条第1項第5号において、風俗営業の一形態として区分されていることが由来となっています。
規制の対象
風営法第2条第5号では、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業を規制の対象としています。
法令の条文にありがちなまどろっこしい文章ですが、風営法施行規則及び警察庁の通達においては、「テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を、具体的に以下のとおり例示しています。
- スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
- ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
- クレーンゲーム機
さらっと目を通すと、上記の設備のどれもが何となくギャンブル的要素を含んでいることがお分かりいただけるのではないかと思います。クレーンゲームなんかにしても「あとちょっとで取れたのに」なんて考えて、ついついお金を使い過ぎてしまったなんていう経験をお持ちの方も多いのではないかと思います。
対象外の遊技設備
逆に以下に例示する設備について、警察庁は射幸心をそそるおそれが少ないものとして風俗営業の規制対象からは除外しています。
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理をいいますが、これらの設備が規制されているのも、外部の機械操作等により「運」をコントロールすることができてしまう点にあります。
また、勝敗を決することにより、それが賭博行為結びついてしまうおそれがある点も、これらの設備が規制対象となる理由になっています。
- ビリヤード
- ボーリング
- バッティングセンター
- 投球速度計測ゲーム機
- パンチングマシン
- モグラ叩きゲーム機
- プリクラ機
- 占いゲーム機
- ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)
- ドライブシュミレーションゲーム機
- フライトシュミレーションゲーム機
あれ?ビリヤードも勝敗を決するよね?
実はかつてビリヤード場も風俗営業の規制対象とされていた時代がありましたが、ビリヤードについては、設備による「運」の要素よりも、プレイヤーの技量によって勝敗が決するスポーツ競技的な側面が強いことから、健全な室内スポーツとして運営する限りにおいて風俗営業の規制対象外となったという経緯があります。
この理屈が理解できれば、ボーリング場やバッティングセンターが風俗営業の規制対象外とされていることもご理解いただけるのではないかと思います。
あれ?ガチャガチャは?
ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)は、確かに「運」の要素が強いように思います。しかしガチャガチャについては、おもに子どもの玩具として定着しています。これを風俗営業の規制対象としてしまうと、場所によっては設置することができなくなってしまうこともあるので、子どもの楽しみが奪われてしまうことになります。したがって、こちらについても風俗営業の規制対象からは除外されています。
ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)については、確かに「運」の要素が強いように思われますが、すでに子どもの玩具として定着していることから、これを規制対象としてしまうのは忍びなく、また、場所によっては設置することができなくなってしまうこともありうるので、風俗営業の規制対象からは除外されています。
ただし、昨今は「大きなお友達」がレアアイテム欲しさに大金を注ぎ込むこともあるため、今後規制の対象になることがあるかもしれません。「大きなお友達」の皆さんは、くれぐれも子どもの楽しみを奪わないであげてください。笑
デジタルダーツマシン等
デジタルダーツマシンとシミュレーションゴルフについては、かつて風俗営業の規制対象とされていた時期がありましたが、平成30年9月21日付の警視庁通達により、以下の条件を満たすものについては規制の対象外とされました。
- 従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること
- ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと
ゲームコーナー(10%ルール)
デパート、ショッピングモール、ホテル、旅館などの一角にゲームコーナーを設ける場合、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)の合計が、客席床面積(1フロア)の10%を越えなければ風俗営業の許可を取得する必要はありません。
そもそも前述した風営法の条文中には「旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く」旨が明記されており、この規定を明確にルール化したものがいわゆる10%ルールと言われるルールです。
風俗営業許可を必要とする設備であるか否かについては、射幸心をそそるおそれがあるかどうかによって判断されます。遊技設備を設置する場合は、所轄の警察署又は風営法に詳しい行政書士に問い合わせるようにしましょう。
景品提供の禁止
ゲームセンター等営業では、遊戯の結果に応じて商品を提供することを原則として禁止されています。ところがクレーンゲームではゲームの結果により景品が貰えることが定着しており、実際にプレイヤーは景品の獲得を目指してゲームをプレイしています。
この規定の例外的な取扱方法については、以下の記事内でしっかりまとめていますので、違法営業とはならないためにもしっかりと内容を確認するようにしてください。
アミューズメントカジノについて
行政書士として多くの店舗の開業に関与させていただく中で、近年特に隆盛を感じるのがアミューズメント施設とパブとを一体化させたようなアミューズメントカジノ型の店舗です。(と言うよりも、最近はこちらの方の相談がほとんどです。)
アミューズメントカジノを明確に定義づけする法令は特になく、擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上このように呼称しています。
立ち位置としてはゲームセンターに近く、実際に風営法では、アミューズメントカジノをゲームセンター等営業(5号営業)に区分し、風俗営業として規制を行っています。
風営法5号営業許可
ゲームセンターその他遊技場を営業しようとする者は、営業所を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。申請内容や所轄警察署により差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。
- 事前調査
- 申請書類の作成
- 書類の提出
- 実査
- 許可証の交付
後述しますが、風俗営業許可の可否については営業所の場所や構造が非常に重要な要素となっています。せっかく良物件と見込んで契約したところ、物件の所在地がそもそも風俗営業を行うことができない場所であったり、施設が要件を満たせない構造であったりということも決して珍しいことではありません。このため営業所に関する事前調査は必要不可欠の作業となります。
申請後、約2週間ほどで担当者(警察署員又は浄化協会)による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。
申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。
なお、補正命令は結構定番の作業工程です。基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。
許可の要件
- 人的要件
- 営業所の場所的要件
- 営業所の構造要件
風俗営業許可を取得してゲームセンターを営業するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)、およひ施設や設備に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。
したがって、犯罪傾向がある人や反社会的勢力とつながりのある人が風俗営業に関与することはできませんし、適正な地域の風俗を維持するため、病院や学校のすぐ近くには店舗を設けることができません。
人的要件
風営法および風営法施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
場所的要件
都市計画法では、地域内に色々な土地や建築物がごちゃごちゃと混在する状況を避けるために、「住居地域」や「商業地域」という風に、○○地域という「用途地域」を定めて都市内部を整理・区分しています。
風俗営業は住宅地において営業することが好ましくないものとされていることから、風俗営業を営むことができるのは、原則として住居地域ではない以下の用途地域内に所在する営業所に限られます。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
ただし、これはあくまでも原則であり、自治体によってはこれら以外の用途地域内でも風俗営業を行うことが認められている場合があります。実際に都道府県をまたいで申請数をこなしていると、運用方法に違いがあることを感じます。
保全対象施設
風営法を運用する各都道府県の条例では、風俗営業の営業所から有害な影響を受けないよう一定の保護を受ける施設を保全対象施設として定めており、風俗営業の営業所は、この保全対象施設から一定以上離れていることが要求されています。
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認定保育所・幼保連携型認定こども園
- 図書館
- 児童福祉施設
兵庫県および大阪府を例に取ると、上記の施設が保全対象施設として定められており、営業所の場所がこれらの施設の敷地から、地域に応じて以下の距離より離れている必要があります。
兵庫県 (第2種地域) | 病院・有床診療所から70m超 学校・図書館・保育所・認定こども園から100m超 |
兵庫県 (第3種地域) | 病院・有床診療所から30m超 学校・図書館・保育所・認定こども園から50m超 |
兵庫県 (第4種地域) | 学校・図書館・保育所・認定こども園から30m超 |
大阪府 (保全対象施設が商業地域外にある場合) | 100m超 |
大阪府 (保全対象施設が商業地域内にある場合) | 50m超 |
大阪府 (特例地域) | 距離制限なし |
要するに住宅地では風俗営業を営むことができないほか、住宅地以外であっても、病院や学校からもある程度離れた場所でなければ風俗営業の営業所を設置することができません。なお、営業可能地域や保全対象施設の設定は各都道府県ごとに異なるため、申請の着手段階で必ずしっかりと確認するようにしてください。
構造要件
風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。
客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
営業所の照度 | 10ルクス超であること |
その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること | |
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと |
客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さは、ミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。
さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。
ただし、近年は様々な遊技設備に係る周辺機器が設置されたり、新型コロナウイルス感染症対策のための物品が設置されたりするなど、客室内の設備が多様化していることから、ゲームセンターにおける遊技設備等の「見通しを妨げる設備」としての判断については、これらの基準とは異なる基準が運用されています。
また、客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。
その他の注意点としては、照度(明るさ)に関する規制があります。営業所内は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することはできません。
なお、遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けることは認められていないのでご注意ください。
必要となる書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 管理者の顔写真(2枚)
弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。
eスポーツと風営法
eスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)とは、全世界的な規模で展開されているビデオゲームを使用した新しいスタイルのスポーツ競技です。
今後はオリンピック種目に選ばれる可能性も見据えてさらなる発展が期待されている一方で、風営法との関係性を巡り、以下2点の論点から識者の間でも一部論争となっています。
2つの論点
- 大規模な会場を使用して継続的に大会が開催される場合において、ビデオゲームを用いて運営する行為には、風俗営業として許可が必要となるのではないか。
- 賞金を分配する行為が、風営法において規制している「賞品の提供の禁止」に触れるのではないか。
1.については、「なるほど。そういう解釈もできなくはないな。」というのが率直な感想です。たとえば個人や法人が会場をおさえて一度限りのゲーム大会を開催することについて特に問題は生じませんが、継続的に大会を開催することが営業行為に該当するのではないかという点が指摘されています。
2.については、風営法第23条第4項にある「マージャン屋又は第5号の営業を営む者は、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」という条文の存在が論点となっています。要するに、大会の主催者をゲームセンターとみなした場合、賞金を出すという行為が風営法から見てアウトではないかという理屈になります。
これらの論点については、明確な司法判断や行政による通達がなされてはいないものの、日本eスポーツ連合(JeSU)が警察庁との協議を経て「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」を制定しており、これを遵守する限りにおいては、参加料徴収型の大会がゲームセンター等営業に該当しないことを明確にしています。
ゲームセンター開業サポート
風俗営業許可申請は、必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。
弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、アミューズメント施設の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。兵庫大阪の近畿圏内はもちろんのこと、全国各地で風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。
下記の報酬は市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
風営法5号営業許可申請 | 165,000円 |
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