ダーツバー開業ガイド│ダーツバーをはじめる前に読むべきエントリー

ダーツバーの店内

意外に思われるかもしれませんが、私にはデジタルダーツのプレイヤー歴が20年ほどあります。初出場したダーツ大会では参加者約60人の中、見事勝ち残って初出場初優勝という快挙も成し遂げました。これは私の数少ない受賞歴のひとつですが、現在は20年前よりも競技人口が増えたことで競技レベルも格段に上がっているので、今さら大会に出場したとしても優勝は難しいような気がします。

まぁ友人の結婚式の二次会でのお話しですけど。しかも20年前に1度だけ。
嘘ではないので物は言いよう。

掴みのネタとしてはやや弱いオチですが、以上が私個人のダーツとの関わりのすべてです。笑

それはさて置いて、ダーツ愛好家の中には、ダーツ好きが高じて自らダーツバーを運営したいと考える方も多いのではないかと思います。そこで本稿では、これからダーツバーを開業しようとする皆さまに向けて、法的な基礎知識や特に注意すべきポイントなどについて、詳しく解説していきたいと思います。

ダーツバーの法的取扱い

ユーザーがダーツに接する場所としては、ゲームセンター又はダーツバーが一般的ではないかと思いますが、この2つのパターンではそれぞれ法的な取扱いは異なります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、ゲームセンター等営業を風俗営業のひとつと位置づけているため、ゲームセンター内においてデジタルダーツマシンを設置する場合は、ゲームセンター自体に風俗営業(5号営業)の許可を取得する必要がありますが、いわゆるダーツバーとしてその店内にデジタルダーツマシンを設置する場合には、次に説明するような取扱いがなされます。

警察庁の通達

かつてデジタルダーツマシンは、客の射幸心をそそる恐れのある遊具として解釈されており、風俗営業の範疇で規制の対象とされていました。

ところが平成30年9月21日、警察庁から以下のような通達が発出され、デジタルダーツとシミュレーションゴルフについては、一定の条件を満たす限りにおいて、風俗営業の規制対象からは除外されることになりました。

営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(以下「対象遊技設備」という )が他に設置されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10%を超えない場合を含む )には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年の溜まり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。

(警察庁通達)

具体的には、従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること及びダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないことの両方の条件を満たすことにより、これらの遊技設備を設置する施設は、風俗営業の許可を受けることなく営業を行うことができます。

10%ルールとは

本来規制対象となる遊技設備を設置して客に遊技を提供する場合には、風俗営業の許可を必要とするのが原則ですが、対象遊技設備が設置されている場合であっても、その対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して、対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分の総床面積(設置床面積の3倍で計算)の占める割合が10%を超えない場合は、例外的に風俗営業の許可を受けることなく対象遊技設備を用いた営業を行うことができます。

通達内にある「10%〜」の文面は、この「10%ルール」について触れたものですが、このルールの適用を受けた遊技設備については、店内に設置されていないことと同様の取扱いとなり、その結果、風俗営業の許可を取得する必要はなくなります。

条件を満たして設置するデジタルダーツについては、そもそもこのルールの適用すら受けませんが、デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外のいくつかの遊技設備については、依然として10%ルールの適用対象となりうるものであるという点をしっかりと確認するようにしてください。

注意すべきポイント

言わずもがなというところですが、施設を設けて飲食物を提供するのであれば、まずは飲食店営業許可を取得することが大前提となります。

手続きとしてはそれほど難しいものではありませんが、少なくとも厨房のシンクのうちひとつは、レバー式若しくはセンサー式でなければ許可は下りません。

また、深夜帯(深夜0時から早朝6時までの時間帯)において営業を行う飲食店であって、酒類をメインに提供するものについては、「深夜酒類提供営業飲食店」として、所轄の警察署に対し、深夜酒類提供営業飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。

接待行為について

接待行為を提供することができるのは風俗営業(1号営業)の許可を受けた飲食店に限られており、一般的な飲食店はもちろんのこと、深夜酒類提供飲食店の届出を行った飲食店であっても、店内で接待行為を提供することはできません。

接待と言えば、お酌をしたり、談笑をサービスとして提供する行為をイメージされる方が多いのではないかと思いますが、風営法における「接待」は、実はもっと広い意味を含む概念であり、多くの飲食店がこれを知らないまま営業しているという現実があります。

ここではダーツバーならではの、特に気をつけなければならないポイントについて解説していこうと思います。

客とダーツに興じる行為

風営法では、風俗営業における接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。あまりにも抽象的すぎてよく分かりませんが、警察庁の通達によれば、談笑やお酌といった比較的分かりやすい行為のほかにも、ショー、歌唱、ダンス及び「遊戯等」についても、「接待」に該当することがあることを明示しています。

特に「遊戯等」については、「客とともに」、遊戯、ゲーム又は競技等を行う行為を「接待」としているため、対戦はもちろんのこと、指導することも含め、客とダーツに興じる行為については、接待に該当するものと解釈される可能性があります。

どうしても客と対戦しようとする場合には、制服を脱いで一個人のプライベートとして対戦する方が無難です。そうなるとその間は従業員ではなくなるため賃金は発生しませんし、店側はゲーム料金を徴収することもできなくなってしまいます。

その他注意すべき点

トランプやスマートフォンのゲーム等で客と対戦することも「遊戯」の範囲に含まれるため、これらの行為についても接待行為に該当することになります。意外と見落としがちですが、すでにお伝えしたとおり、カラオケでデュエットをしたり、手拍子で客を囃(はや)し立てる行為も接待に該当するため注意が必要になります。

まとめ

従業員とお客さんとがダーツで対戦する光景は珍しくもないような気がしますが、こちらは接待行為として風俗営業の対象となるため注意が必要になります。「それぐらいで」と思われるかもしれませんが、事実として摘発事例も存在するため、まずははっきりとリスクを知った上で、風営法をはじめとする諸法令の理解も深めるように心がけましょう。

弊所では、ダーツバーで独立・起業・開業する方のサポートを行っております。下記の報酬は市場価格を反映して設定したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。飲食店や風俗営業の許可の取得代行のほか、上記のような情報の提供やご相談も随時受けつけていますので、ダーツバー開業についてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にお問い合わせください。

手続き報酬申請手数料合計
接待飲食店営業許可154,000円24,000円178,000円
飲食店営業許可38,500円16,000円54,500円
接待飲食店営業許可
+
飲食店営業許可
176,000円40,000円216,000円
深夜酒類提供飲食店71,500円71,500円
深夜酒類提供飲食店
+
飲食店営業許可
88,000円16,000円104,000円
※税込み

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