ダーツバーをはじめませんか?分かりやすいダーツバー開業ガイド

意外に思われるかもしれませんが、私にはデジタルダーツのプレイヤー歴が20年ほどあります。初出場したダーツ大会では参加者約60人の中、見事勝ち残って初出場初優勝という快挙も成し遂げました。これは私の数少ない受賞歴のひとつですが、現在は20年前よりも競技人口が増えたことで競技レベルも格段に上がっているので、今さら大会に出場したとしても優勝は難しいような気がします。まぁ友人の結婚式の二次会でのお話しですけど。しかも20年前に1度だけ。嘘ではないので物は言いよう。
掴みネタとしてはやや弱いオチですが、以上が私個人のダーツとの関わりのすべてです。笑
それはさて置いて、ダーツ愛好家の中には、ダーツ好きが高じて自らダーツバーを運営したいと考える方も多いと思います。そこで本稿では、ダーツバーを開業しようとする際に注意すべきポイントなどについてご案内したいと思います。
目 次
ダーツバーの法的取扱い
ユーザーがダーツに接する場所としては、ゲームセンターやダーツバーが一般的です。この2つのパターンで、実はその法的な取扱いは異なります。ゲームセンター内においてデジタルダーツマシンを設置する場合は、ゲームセンター自体に風俗営業5号の許可を取得する必要があるのですが、いわゆるダーツバーとしてその店内にデジタルダーツマシンを設置する場合は、次に説明するような取扱いがなされます。
警視庁からの通達
当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(以下「対象遊技設備」という )が他に設置されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技 設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10%を超えない場合を含む )には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年の溜まり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
(警察庁通達)
デジタルダーツマシンは、従前、客の射幸心をそそる恐れのある遊具として解釈され、風俗営業の範疇でその規制の対象となっていました。しかし、平成30年9月21日、警視庁からの通達(上記)により、デジタルダーツやシミュレーションゴルフのような遊戯設備は、条件付きながら風俗営業の規制対象外となりました。
規制対象外とするための条件
デジタルダーツが風俗営業の規制対象外として扱われるためには、以下のような条件が必要となります。
- 従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること
- ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと
10%ルールとは
上の通達で「10%〜」という箇所にひっかかった方も多いのではないでしょうか。界隈では割と有名なこのルールですが、このルールが適用されると、適用された遊戯設備は店内に設置されていないことと同様の扱いとなり、風俗営業の規制対象外となります。デジタルダーツはそもそもこのルールの適用すら受けなくなりますが、ルール自体は存在しており、デジタルダーツやシミュレーションゴルフ以外のいくつかの遊戯設備に関しては、依然として10%ルールが適用されることに注意しましょう。
(参考)10%ルール
対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10%を超えない場合は、風俗営業の許可を受けることなく当該対象遊技設備を設置することができます。
より分かりやすく表現すれば、対象遊技設備の総床面積(設置床面積の3倍で計算)が、店内客室床面積の10%以下であれば風俗営業許可はと必要ありませんよ、というのがこのルールです。
ダーツバーの営業ルール
バーであれば飲食店に該当しますので、飲食店営業許可を受ける必要があります。さらに、お酒を飲食物のメインとして提供する飲食店であれば、深夜0時を過ぎて営業することは許されていませんので、深夜0時を過ぎて営業する場合には、別に深夜営業(深夜酒類営業届)の届出を行う必要もあります。
飲食店営業許可の概要
飲食店開業と営業許可をさくっと解説丨即日申請代行可
深夜営業飲食店について
注意すべきポイント
一般的な飲食店はもちろんのこと、深夜酒類提供飲食店の届出を行った飲食店であっても、接待を提供することはできません。接待を提供することができるのは風俗営業の第1号営業の許可を受けた飲食店のみです。
接待というと、いわゆるキャバクラのような、お酌をしたり、談笑したりする行為をイメージされると思います。ところが接待というのは意外に広い意味を持った概念であり、多くの飲食店がこれを知らずに営業している現実があります。そこで、ダーツバーであるならば特に気をつけなければならないポイントについても解説させていただきます。
客とダーツに興じる行為
これは接待に該当します。接待の定義には、談笑、お酌、ショー、歌唱、ダンスなどのほかに、しっかり「遊戯」という文言も含まれています。対戦はもちろんのこと、指導することも接待行為に該当します。
どうしても客と対戦する場合は、制服を脱いで一個人のプライベートとして対戦する必要があります。となると、その間は従業員ではなくなるので賃金は発生しませんし、店側は料金もいただけなくなってしまいます。
その他注意すべき点
ダーツ以外、例えばトランプやスマートフォンのゲームで対戦することも「遊戯」の範囲に含まれるので接待に該当します。この他にも、カラオケでデュエットをしたり、手拍子をしたりする行為も接待に該当します。意外と見落としがちなので注意が必要です。
風営法における接待について
風営法における接待とは
風俗営業の全体像について
https://tsunagu-office.net/entertainment
接待提供飲食店について
接待飲食店(社交飲食店)営業許可丨キャバクラ・ラウンジ・スナック等の新規開業と風営法1号許可について
まとめ
従業員とお客さんがダーツで対戦する光景は珍しくもないような気がしますが、こちらは接待として指導対象となるため注意が必要です。「それぐらいで」と思われるかもしれませんが、事実として摘発事例も存在しています。まずははっきりとリスクを知った上で、風営法をはじめとする諸法令の理解も進めるように心がけましょう。
弊所ではダーツバーで独立・起業・開業する方のサポートを行っております。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話の分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。
飲食店や風俗営業の許可の取得代行のほか、上記のような情報の提供やご相談も随時受けつけておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください^^
手続き | 報酬 | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
接待飲食店営業許可 | 154,000円 | 24,000円 | 178,000円 |
飲食店営業許可 | 38,500円 | 16,000円 | 54,500円 |
接待飲食店営業許可 + 飲食店営業許可 | 176,000円 | 40,000円 | 216,000円 |
深夜酒類提供飲食店 | 71,500円 | ― | 71,500円 |
深夜酒類提供飲食店 + 飲食店営業許可 | 88,000円 | 16,000円 | 104,000円 |
ダーツバー、ゲームセンターなど、風俗営業や深夜営業飲食店開業の際のご相談はお気軽に♬
尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。