深夜営業飲食店について(深夜における酒類提供飲食店営業)

お酒大好き行政書士としては、深夜営業のBARはまさに心のオアシスです。若い頃は居酒屋やカラオケ店でワチャワチャと賑やかに振る舞うことも好きでしたが、40過ぎてからはBARのようなしっとりとした空間が落ち着くようになりました。友人と食事を楽しんだ後、蛍の灯りのように照るネオンに誘われてついふらっと入店するなんてことも珍しくありません。
新型コロナウイルス感染症流行の煽りを直に受ける形でやや元気をなくしている深夜営業界隈ですが、私のような酒呑み、もとい愛酒家が存在する限り、その灯は消えることはありません。
本稿では深夜営業での開業をご検討中の皆さまに向け、必要となるお手続きについてご案内したいと思います。
届出を必要とする業態

深夜営業飲食店をより厳密な表現にすると、深夜における酒類提供飲食店営業といいます。我々行政書士は、俗に「しんやしゅ」や「ふかざけ」といった呼称を使います。深夜営業とは、深夜0時〜早朝6時までの間に営業を行う業態です。
どのような業態で営業するかはもちろんお店側の自由です。ただし、飲食という人体に大きく影響を及ぼす行為を提供することから、それぞれの業態によって一定の規制が設けられています。次の表をご確認ください。
業態 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
---|---|---|---|
お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
接待を伴う飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
食事がメインかお酒がメインかによってまず取り扱いに違いがあります。一般的なレストランやラーメン店のような食事メインの飲食店については、飲食店の営業許可のみで深夜営業を行うことが可能です。
しかし、BARのようなお酒をメインで提供する飲食店の場合、飲食店営業許可に加え届出をしなければ深夜営業を行うことはできません。
つまりラーメン店が深夜0時を過ぎてビールを提供することについては深夜営業の届出を必要としませんが、BARのようにお酒をメインとするお店については、深夜営業の届出が必要となるということです。
もっとも届出の要否については明確な判断基準はなく、各自治体ごと管轄警察署ごとに取り扱いの違いもあるため、営業地を管轄する警察署で確認する方が無難でしょう。
なお、接待行為を伴う業態については風俗営業許可を必要とします。
風営法上の接待について
風営法における接待とは
接待営業と深夜営業について
接待営業と深夜営業(キャバクラとガールズバー)
深夜における酒類提供飲食店営業の届出

この届出は出店地を管轄する警察署に対し開店の10日前までに行います。また、届出の前提として飲食店の営業許可を受けておく必要があります。なお、この届出に関する手数料はありません。
飲食店の営業許可は取得するまでに通常2週間程度の期間を要するため、2週間+10日の期間を開業までに必要な期間の中に算入して経営戦略を立てましょう。
飲食店営業許可の概要について
設備の要件
- 客室の床面積は9.5㎡以上確保する
- 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
- 客室部分を施錠しないこと
- 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
- 店内の照明は照度20ルクス以上であること
- 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
深夜酒類提供飲食店営業が禁止される地域
都市計画法上の住居地域においては、深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。住居地域とは以下の用途地域です。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
都市計画法上の用途地域はインターネットで調べることができます。テナントや店舗を賃貸する場合は、必ずこれらの地域であるかどうかを確認してください。
必要となる書類
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業所許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業することの承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本
- その他管轄警察署で求められた書類
飲食店お手続きサポート
深夜営業飲食店開業の届出は作成する図面も多く、実際に取り組んでみると思った以上に時間を割かれます。そもそも開業準備には資金繰りや仕入先の開拓など他にも頭を悩ませることが多くあるため、事務手続きに費やす時間をこれらに回すことで、よりスムーズに開店につなげることができるようになります。
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手続き | 区分 | 旧料金 (税込) | 新料金(税込) |
---|---|---|---|
飲食店営業許可 | 新規 | 38,500円~ | |
| 更新 | 27,500円~ | |
| 変更 | 17,500円~ | |
食品販売業、製造業、処理業営業許可 | 新規 | 71,500円~ | |
更新 | 17,500円~ | ||
変更 | 17,500円~ | ||
深夜における酒類提供飲食店届出 | | 77,000円~ | |
飲食店営業許可 + 深夜における酒類提供飲食店届出 | | 99,000円~ |
対応エリア
尼崎、西宮、芦屋、神戸、伊丹、宝塚、大阪、豊中など阪神地域全域に対応しております。その他の地域でもご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。