深夜営業許可とは?深夜酒類提供飲食店営業の届出要件と手続きを解説

バーのカウンターの画像

バーやスナック、シーシャバーなど、お酒をメインに提供する飲食店が深夜0時以降も営業を行う場合、一般的な飲食店営業許可とは別に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要になるケースがあります。

もっとも、深夜営業に関する手続きは単に届出書を提出すれば終わりというものではありません。営業可能な用途地域に該当しているか、店内の構造や照度が風営法上の基準を満たしているか、あるいは接待行為や遊興行為によって風俗営業や特定遊興飲食店営業に該当しないかなど、事前に確認しておくべきポイントは数多く存在します。

実際、物件を契約した後になって営業禁止区域であることが判明したり、開業直前になって店内設備の改修を求められたりするケースも珍しくありません。

そこで本稿では、深夜酒類提供飲食店営業の基本的な仕組みから、届出が必要となる営業形態、営業禁止区域、構造要件、必要書類、そして風俗営業との違いまで、開業前に知っておきたい実務上のポイントを詳しく解説します。

これからバーやスナック等の開業を検討されている方はもちろん、現在の営業形態で深夜営業の届出が必要か判断に迷われている方も、ぜひ参考にしてください。

★関連記事フローチャート

専門家に直接質問したい方や代行について期間と見積りを早く教えてほしい方はこちら↓

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

届出を必要とする営業

深夜営業のお店のイメージ画像

深夜営業の相談で最も多いのが、「うちの店は深夜営業に関する手続きがそもそも必要なのか」というご質問です。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜0時から早朝6時までの時間帯において営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業であって、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業を別途「深夜酒類提供営業飲食店」として定義しています。

★深夜酒類提供飲食店
  • 設備を設けていること
  • 客に飲食をさせていること
  • 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものではないこと

本来であればサービス内容や営業時間などは飲食店の自由ですが、深夜にまで飲酒が及ぶとなると、その歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防止することは店側の責任となります。

このような趣旨から、一般的なレストランやラーメン店のように、常態として主食と認められる「食事」を提供する飲食店については、飲食店営業許可のみで深夜営業を行うことが可能です。

他方、バーやパブのように「飲酒」をメインとする飲食店が深夜営業を行う場合には、上記の理由により、飲食店営業許可の取得に加えて、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行う必要があります。

ただし、届出の要否については一律の明確な判断基準があるわけではなく、警察署ごとに取扱いの違いや温度差も存在するため、事前に所轄へ確認しておくのが無難です。実際に弊所でも、かつて深夜営業のおでん屋や釜めし屋の届出を行った事例があります。

お店のコンセプト

ダーツバー

近年は単に飲食を提供するだけでなく、多様なコンセプトを打ち出す施設が増えており、もはや飲食店の枠を超えたエンターテインメント施設と言えるような店舗も登場しています。

下表はその一例ですが、こうした形態の飲食店を運営する際は、その営業実態に応じて適切な許認可の手続きを行う必要があります。

ダーツバーデジタルダーツは規制の対象外ですが、従業員と客との対戦は接待に該当するため、風俗営業許可が必要になります。
ダンスクラブ・スポーツバー設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に深夜において酒類を提供する営業は特定遊興飲食店営業に該当します。
コンセプトバーメイドや執事に接待をさせる場合には風俗営業許可が必要になります。
ポーカーバーポーカーテーブルの専有面積(×3)が客室の10%を超える際は風俗営業許可が必要になります。
アミューズメントバー風俗営業の5号営業許可が必要になるほか、1号営業許可が必要になる場合があります。
シーシャバーたばこの対面販売許可が必要になります。

風俗営業や特定遊興飲食店との関連

お酒を提供するお店で特によく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う「社交飲食店」との兼ね合いです。

また、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店は「特定遊興飲食店営業」と定義され、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる規制の対象となっています。

接待の定義やその分岐点、その他の風俗営業や特定遊興飲食店との関連性についての詳細は専門記事に譲りますが、要点を開業前から十分に把握した上で、自店に最適な営業形態を選択するようにしてください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出

ウイスキーの画像

深夜酒類提供飲食店として営業を開始するには、営業開始日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

よくある誤解として「深夜営業の許可」という言葉が使われますが、法的には許可制ではなく届出制であるため、許可証の交付や届出手数料の支払いは発生しません。

もっとも、届出制だからといって手続きが容易なわけではなく、実務上は一般的な飲食店営業許可の申請よりも格段に煩雑な対応を求められます。

また、この届出を行う前提として保健所の飲食店営業許可を先行して取得しておく必要がありますが、その取得には通常1〜2週間程度を要するため、警察署への届出期間(10日間)も加味した上で、余裕のある開業スケジュールを立てるようにしましょう。

営業所の構造要件

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。

この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による「実査」(現地調査)は建前として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。

万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。

客室床面積客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
客室の見通し客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと
営業所の照度客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること
騒音及び振動騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

営業禁止区域

各自治体の条例による特例はあるものの、都市計画法上の住居地域及び工業専用地域(下記参照)においては、原則として深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。

用途地域は各自治体が公開しているウェブサイト等で確認することができるため、物件の契約や取得を検討する際は、必ず事前にその場所の用途地域を特定しておきましょう。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 工業専用地域

営業所が営業可能な用途地域と不可能な用途地域にまたがっている場合は、原則として深夜酒類提供飲食店を営業することはできませんが、どうしてもその場所での営業を希望する際は、不可能な区域側に壁を設けて往来を遮断するといった特殊な工夫が必要となります。

なお、営業禁止地域については法令よりも条例による規制が強く影響するため、本稿のみならず、必ず各自治体の規制内容を確認するようにしてください。

ローカルルールに注意!

先ほど少し触れたとおり、風営法関連の手続きは、法令そのもの以上に各都道府県の運用や所轄警察署ごとの判断基準の影響を強く受ける分野です。

同一都道府県内であっても、担当官や警察署が異なれば、図面の記載レベルや求められる書類が変わることは珍しくありません。ある署では問題なく受理される内容でも、別の署では追加の修正や詳細な補足を求められることがあります。

また、運用上の判断により、マニュアルに明記されていない資料の提出を求められる一方で、別の署では同じ書類が不要とされるなど、対応が分かれるケースも見られます。このため、法令条文のみを基準に機械的に準備を進めるのではなく、実務上の運用差を前提にした対応が不可欠です。

結果として、どの警察署で手続きを行うかによって、必要な準備内容や完成度の要求水準は大きく変わるため、事前に各所轄の運用傾向を把握しておくことが重要になります。

届出方法

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、都道府県公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所求積図
  • 照明・音響・スイッチ等の配置図
  • 店舗があるフロアの平面図
  • 営業所周辺の略図
  • 営業所に係る貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜酒類提供飲食店営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー

このうち図面作成が最も煩(わずら)わしい作業であることは間違いありませんので、以下の記事でしっかりと確認していただき、それでも心が折れそうなときは、どうぞご遠慮なく弊所までご連絡ください。

警察官による現地確認

届出の代行を受ける上で皆様がよく気にされているのが警察官による現地確認の有無です。何らやましい事情がなくとも、警察官の立入りに不安を感じるのは無理もありません。

この点については許可申請と異なり、手続中に警察官による現地確認は本来含まれるものではありません。ただし、「疑義があれば現地確認を行う」というのが全国共通のスタンスです。

とは言え、管轄警察署ごとに指針や対応が異なることは警察あるあるなので、実態としては「必ず行う」ことを方針としている警察署も少なくありません。地域ごとに明確な対応差を感じますので、ご不安な方はどうぞご遠慮なくご相談ください。

なお、届出に伴う現地確認が無い場合であっても、警察官の巡回はあるので、この点には十分留意して適正な運営を心がけるようにしてください。深夜酒類提供飲食店営業は、届出が受理されたら終わりというわけではありません。

営業開始後に守るべきルール

営業を開始した後も、接待を行わないことや、届出時の構造・設備を維持すること、年少者の立入りや接客への関与を制限することなど、継続して守るべきルールが数多くあります。

これらを軽視した営業を続けていると、警察による指導や行政処分の対象となる可能性があります。

無届営業を甘く見るな

一部には「風俗営業に当たらないのであれば深夜営業の届出なんてしなくても大丈夫」という楽観的な風説がありますが、これはリスクの大きい行為です。

風営法はひと昔前と比べて格段に厳格化しており、これに応じて警察官の巡回も頻繁に実施されています。実際に警察の指摘を受けてから弊所に駆け込んでこられ、5〜6軒の店舗を慌てて届け出るケースも珍しくありません。

無届営業は、営業そのものが違法状態になるという点で軽く考えるべき問題ではありません。実際には、届出そのものよりも、後から是正するために失う時間や信用の方がはるかに大きな負担になります。開業準備の段階で適法性を確認しておくことが、長く安心して営業を続けるための第一歩です。

★行政書士実務メモ

最近はAIで何でも調べられる時代になりましたが、深夜酒類提供飲食店営業の届出をはじめ、風営法周りの実務についてはAIの回答をそのまま採用するのは危険です。

実際に営業禁止区域の該当性をAIに確認したところ、誤った判断や「おそらく大丈夫」といった確率的な回答が返ってくるケースが見られました。しかし営業の可否は確率で決まるものではなく、法令・条例上で明確に適否が判断されるものです。

また、図面作成についても同様で、客室の形状や柱の位置、照明配置など、現場ごとの具体的事情が反映されなければ届出図面として成立しません。現地確認を伴わない一般的な知識だけでは正確な書類作成は困難です。

風営法関連の実務は条文だけを見れば単純に見えますが、実際には現場判断・警察運用・物件ごとの個別事情に大きく左右されます。このような領域では、経験に基づく判断の有無が結果を分けることになります。

深夜営業お手続きサポート

弊所は兵庫・大阪・京都を中心に、年間300件以上の申請と数十件の店舗案件に携わっており、近年では首都圏や四国、東海、中国、東北、九州など全国各地からもご依頼をいただくほど、この手続きには精通している自負があります。

さらに弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速かつ低廉な対応をお約束しており、深夜酒類提供飲食店営業開始届であれば、最短でご訪問の翌日には手続きを完了させることが可能です。豊富な経験に裏打ちされたスピード対応によって工期を短縮できるからこそ、格安料金でのサービス提供が実現しています。

昨今は手軽な見積もりサイトも台頭していますが、やり取りの煩わしさに加え、専門家側に課される高額な手数料を回収するために追加費用が発生し、結果として割高になるケースも少なくないようです。

弊所ではこうしたサイトとの相見積もりにも応じているほか、ご負担になりがちなやり取りも最低限で完結するよう努めています。費用と時間の無駄をカットすることこそが最良の策です。まずは納得のいくお見積りを提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出代行はお任せください♬

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします