深夜酒類提供飲食店営業│深夜営業に必要となる届出(許可)について
40歳を過ぎた辺りから、それまで大好きだった居酒屋のワチャワチャ感よりも、BARのようなしっとりとした空間が落ち着くようになりました。深夜も営業しているBARは、さながら都会のオアシスといったところです。友人と食事を楽しんだ後、蛍の灯りのように照るネオンサインに誘われて、ついふらっと入店するなんてことも珍しくありません。
コロナ禍の煽りを直に受ける形でやや元気をなくしているナイトビジネス界隈ですが、オアシスを求める都会の旅人(詩人!笑)が存在する限り、その灯は消えることはありません。実際にバーやスナックに関する手続きは、弊所においても相談件数の多い主力業務のひとつとなっています。
そこで本稿では、バーやスナックといった酒類を提供する飲食店が深夜営業を開始するために必要となる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。併せて手続きを格安でサポートするプランを併記していますので、最後までご覧いただければ幸いです。
届出を必要とする営業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、深夜0時から早朝6時までの間にアルコールを提供する飲食店を、そのまま「深夜酒類提供飲食店(深夜における酒類提供飲食店営業)」と定義しています
本来であればサービス内容や営業時間等は飲食店の自由意思に任せるべき事項です。その一方で、飲食店であるからには食品衛生上の問題をクリアする必要がありますし、飲酒に伴うトラブルを未然に防止する必要もあります。
このような観点から、深夜営業を行う飲食店やお酒を提供する飲食店では、その実態に応じて以下のように規制が設けられています。
業態 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
---|---|---|---|
お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
接待を伴う飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
一般的なレストランやラーメン店のように、「食事」をメインに提供する飲食店については飲食店営業許可でそのまま深夜営業を行うことが可能です。他方、BARのように「お酒」をメインに提供する飲食店が深夜営業を行う場合には、飲食店営業許可に加え、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要があります。
つまりラーメン店が深夜0時を過ぎてビールを提供することについては深夜営業の届出を必要としませんが、BARのようにお酒をメインとするお店については、深夜営業の届出が必要になるということです。
もっとも届出の要否については、明確な判断基準が存在しているわけではなく、管轄ごとの温度差や取扱いの違いやもあるため、事前に所轄の警察署に確認する方が無難です。
お店のコンセプト
近年は飲食を提供するだけにとどまらず、様々なコンセプトを打ち出すお店が多く、単なる飲食店の域を超え、さながらエンターテイメント施設のような様相を呈しています。
これらのお店では実態に応じて適切な手続きを行う必要があり、特に接待を伴う社交飲食店(キャバクラ、ラウンジ)やアミューズメント施設などは風俗営業に該当し、風俗営業許可を取得する必要性が生ずるほか、そもそも深夜営業が行えなくなるため、この辺りの線引きはしっかりと把握する必要があります。以下に代表的な事例と注意点を紹介していますので、しっかりと確認するようにお願いいたします。
ダーツバー | デジタルダーツは規制の対象外ですが、従業員と客との対戦は接待に該当するため風俗営業許可が必要になります。 |
ダンスクラブ・スポーツバー | 設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に深夜において酒類を提供する営業は特定遊興飲食店営業に該当します。 |
コンセプトバー | メイドや執事に接待をさせる場合には風俗営業許可が必要になります。 |
ポーカーバー | ポーカーテーブルの専有面積(×3)が客室の10%を超える際は風俗営業許可が必要になります。 |
アミューズメントバー | 風俗営業の5号営業許可が必要になるほか、1号営業許可が必要になる場合があります。 |
シーシャバー | たばこの対面販売許可が必要になります。 |
よくあるご質問として「風俗営業と深夜営業との兼業は可能なのか」というものがありますが、申請者が同一である場合、実務上兼業が認められることはほぼありません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜酒類提供飲食店として営業を開始するためには、深夜営業を開始する日の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署に対し、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。この届出に関する手数料はありません。また、届出の前提として飲食店の営業許可を先行して取得する必要があります。
よくある勘違いですが、この手続きは「届出」であって「許可申請」ではありません。深夜営業を行うための許可というものはそもそも存在せず、届出をしたからといって許可書がもらえるわけではありません。だからといって手続きが簡単なわけでもなく、少なくとも飲食店営業の許可申請よりは格段に面倒な手続きであることは間違いありません。
なお、飲食店の営業許可は取得するまでに通常1〜2週間程度の期間を要するため、これに10日の期間を算入して開業までの経営戦略を立てるようにしましょう。
設備の要件
- 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
- 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
- 客室部分を施錠しないこと
- 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
- 店内の照明は照度20ルクス以上であること
- 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に要求される条件です。このため、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店なんかであれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室だけのお店になると、今度は風俗営業の「3号営業」に該当してしまうことになるため、注意が必要になります。
また、おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げるおそれがあるものとして認められていません。これは店内における清浄な風俗を維持するための規制であって、もう少し平たく言うと「見えないところでヤンチャしないように」という「お上」からのお触れでもあります。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
上に列挙した都市計画法上の住居地域においては、深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。都市計画法上の用途地域は各自治体が公開するインターネット上のサイトで調べることができますので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ずこれらの地域であるかどうかを確認するようにしてください。
必要となる書類
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本
- その他管轄警察署で求められた書類
これらの書類の集め方や図面作成のポイントについては、以下のリンク先記事で詳細に解説していますので、ぜひ参考にしてお役立てください。特に図面については最も煩(わずら)わしいパートですので、心折られましたらどうぞご遠慮なくご連絡ください。笑
深夜営業お手続きサポート
深夜酒類提供飲食店営業の届出は作成する図面も多く、実際に取り組んでみると思った以上に時間を割かれます。そもそも開業準備には資金繰りや仕入先の開拓など他にも頭を悩ませることが多くあるため、事務手続きに費やす時間をこれらに回すことで、よりスムーズに開店につなげることができるようになります。
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尼崎市や神戸市の阪神間をはじめ、明石市や姫路市などの兵庫県内のほか、キタ・ミナミ・十三・堺、京都など大阪府下京都府下での届出も取り扱っております。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。つまり、交渉による割引もOKです。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りに融通が利きづらく、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく何だかんだ付け加え、かえって高額になるケースもあるように見聞きします。
弊所ではこれらとの相見積りにも応じているほか、ご負担にならないよう最低限のやり取りと滞在時間30分ほどの現地訪問だけで手続きが完結するように心がけています。無駄な費用や時間などのコストはカットするのが最良でしょう。深夜酒類提供飲食店営業でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
深夜における酒類提供飲食店届出 | 71,500円 |
飲食店営業許可 | 38,500円 |
飲食店営業許可 + 深夜における酒類提供飲食店届出 | 88,000円 |
!【71,500円(税込み)翌日届出可能】!
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