深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)と必要な届出(許可)について

深夜のBARは都会のオアシスさながら、友人と食事を楽しんだ後に蛍の灯りのようなネオンサインに誘われ、ついふらっと立ち寄ってしまうことも珍しくありません。
一時期はコロナ禍で元気をなくしていたナイトビジネスも現在は完全に復調しており、バーやスナックの手続きは弊所の相談件数でも上位を占める主力業務となっています。
他方、お酒を提供する飲食店が深夜営業を行う際の手続きは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)が絡むこともあって々複雑かつ煩雑(はんざつ)な対応を求められます。
そこで本稿では、バーやスナック等の飲食店が深夜営業を円滑に開始するために不可欠な一連の手続きについて、実務上の注意点を交えながら詳しく解説していきます。
目 次
届出を必要とする営業

風営法)では、深夜0時から早朝6時までの時間帯において営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち、「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業であって、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業」を別途「深夜酒類提供営業飲食店」として定義しています。
★深夜酒類提供飲食店
- 設備を設けていること
- 客に飲食をさせていること
- 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものではないこと
本来であればサービス内容や営業時間などは飲食店の自由意思に任せるべき事項ですが、深夜にまで飲酒が及ぶとなると、その歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防止することは店側の責任となります。
このような趣旨から、一般的なレストランやラーメン店のように、常態として主食と認められる「食事」を提供する飲食店については、飲食店営業許可のみで深夜営業を行うことが可能です。
他方、バーやパブのように「飲酒」をメインとする飲食店が深夜営業を行う場合には、上記の理由により、飲食店営業許可の取得に加えて、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行う必要があります。
ただし、届出の要否については一律の明確な判断基準があるわけではなく、警察署ごとに取扱いの違いや温度差も存在するため、事前に所轄へ確認しておくのが無難です。実際に弊所でも、かつて深夜営業のおでん屋や釜めし屋の届出を行った事例があります。
お店のコンセプト

近年は単に飲食を提供するだけでなく、多様なコンセプトを打ち出す施設が増えており、もはや飲食店の枠を超えたエンターテインメント施設と言えるような店舗も登場しています。
下表はその一例ですが、こうした形態の飲食店を運営する際は、その営業実態に応じて適切な許認可の手続きを行う必要があります。
| ダーツバー | デジタルダーツは規制の対象外ですが、従業員と客との対戦は接待に該当するため、風俗営業許可が必要になります。 |
| ダンスクラブ・スポーツバー | 設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に深夜において酒類を提供する営業は特定遊興飲食店営業に該当します。 |
| コンセプトバー | メイドや執事に接待をさせる場合には風俗営業許可が必要になります。 |
| ポーカーバー | ポーカーテーブルの専有面積(×3)が客室の10%を超える際は風俗営業許可が必要になります。 |
| アミューズメントバー | 風俗営業の5号営業許可が必要になるほか、1号営業許可が必要になる場合があります。 |
| シーシャバー | たばこの対面販売許可が必要になります。 |
社交飲食店との関連
お酒を提供するお店で特によく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う「社交飲食店」との兼ね合いです。
これらのお店が、単にお酒を提供する飲食店と決定的に異なる点は、特定の客に対して「接待」を供する「風俗営業(1号営業)」に該当するという点にあります。
接待の有無については、境界線の曖昧な店舗も少なからず見受けられますが、単に「カウンター越しに談笑するだけ」や「キャストが数分おきに交代するシステム」にすれば接待に当たらない、といった単純なものではありません。
特に近年は、警察当局による接待の有無の判断が厳格化される傾向にあるため、「接待」の定義を正しく把握した上で、自店の営業実態に適した営業形態(風俗営業か深夜酒類提供営業か)を選択することが極めて重要です。
また、よくあるご質問に「社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業の兼業は可能か」というものがありますが、兼業を直接禁止する明文規定こそないものの、同一営業所内で両者を明確に区分することは事実上困難であるため、実務上認められることはまずありません。
下表に社交飲食店営業と深夜酒類提供飲食店営業の主要なメリット・デメリットをまとめましたので、これらの違いを開業前から十分に把握した上で、自店に最適な営業形態を選択するようにしてください。
| 営業 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
|---|---|---|---|
| お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
| お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
| 社交飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
| 食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
その他の風俗営業との関連
深夜酒類提供飲食店に係る風俗営業の対象は、何もキャバクラなどの「1号営業(社交飲食店)」だけではありません。
たとえば、店内の照明が極端に暗いバーは「2号営業(低照度飲食店)」、広さが5㎡以下の狭い個室を設ける飲食店は「3号営業(区画席飲食店)」に該当します。また、麻雀卓を設置する「4号営業(まあじゃん屋)」や、多数のゲーム機を設置する「5号営業(アミューズメント施設)」も、すべて風営法の許可が必要な「風俗営業」に区分されます。
以下に風俗営業の5つの形態をまとめましたので、ご自身が計画されている飲食店がいずれの要件にも該当しないことを、改めて入念に確認した上で読み進めてください。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
特定遊興飲食店営業について
風営法では、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を「特定遊興飲食店営業」と規定し、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる規制の対象としています。
この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、形態を問わず特定遊興飲食店に該当するため、営業を開始する際は公安委員会(警察)の許可を受ける必要があります。
判断のポイントは、深夜帯に「遊興」をさせているか否かです。客に遊興をさせる設備があっても、酒類を提供しない場合や、そもそも深夜帯に営業しない飲食店であれば、この規制の対象外となります。
ただし、特定遊興飲食店営業が許可されるのは商業地域内のごく一部の区域に限定されているため注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店として営業を開始するには、営業開始日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
よくある誤解として「深夜営業の許可」という言葉が使われますが、法的には許可制ではなく届出制であるため、許可証の交付や届出手数料の支払いは発生しません。
もっとも、届出制だからといって手続きが容易なわけではなく、実務上は一般的な飲食店営業許可の申請よりも格段に煩雑な対応を求められます。
また、この届出を行う前提として保健所の飲食店営業許可を先行して取得しておく必要がありますが、その取得には通常1〜2週間程度を要するため、警察署への届出期間(10日間)も加味した上で、余裕のある開業スケジュールを立てるようにしましょう。
営業所の構造要件
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。
この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による「実査」(現地調査)は建前として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。
万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。
| 客室床面積 | 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること |
| 客室の見通し | 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと |
| 営業所の照度 | 客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること |
| 騒音及び振動 | 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
| その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
客室床面積
深夜酒類提供飲食店において、メインの客室のほかにVIPルームなどを設け、結果的に客室が複数となる場合には、一室につき9.5㎡以上の床面積を確保する必要があります。
9.5㎡はビジネスホテルのシングルルーム(約6畳)程度の広さがあり、客室を複数設ける場合は全室にこの基準が適用されるため、例えば2室なら客室だけで計19㎡以上の床面積が必要になりますが、これはあくまで複数室を設ける際の規制であり、1室のみの単室構造であれば面積制限は受けません。
ただし、5㎡以下の個室を設置すると風俗営業の「区画席飲食店(3号営業)」に該当し、別途許可が必要となる点には注意が必要です。
客室の見通し
店内の死角をなくすことで客による不法行為やトラブルを未然に防止するため、客室内において高さがおおむね100cmを超える設備を設置することは認められていません。背の高いパーテーションやハイバックソファなどを配置する際は、その高さが基準を超えないよう十分に注意する必要があります。
風俗営業とは異なりカウンターテーブルについては一定の許容がなされることもありますが、椅子やテーブル等については、あくまで「最も高い状態かつ最も高い位置」が床から100cmを超えないことが原則となるのでご注意ください。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
照度に関する規制
店内が薄暗い状態にあることは違法行為を誘発する恐れがあるため、法令は各客室に対して20ルクス超の照度維持を義務付けています。
この規制は営業所という広い単位ではなく、独立した個々の客室すべてにおいて、基準を満たす構造を有することを求めています。
★20ルクスの目安
深夜酒類提供飲食店に求められる「20ルクス」は、一言で言えば「ファミレスの深夜帯」や「ホテルのロビー」、そして「夜間の駅のホーム」程度の明るさです。
バーなどでムードを出すために照明を落としすぎると、簡単に20ルクスを下回ってしまいます。基準を下回ると行政処分の対象となるため、店内の最も暗い場所でもこの明るさが確保されているか、照度計を用いて確実に確認しておく必要があります。

★調光器について
バー居抜き物件では調光器(スライダックス)が設置されているケースが多々ありますが、大阪府の深夜営業飲食店においては、基本的に設置が認められないと考えておくべきです。
より厳密には調光器自体が禁止されているわけではありませんが、明るさを最小に絞った際、客室の照度が風営法基準の20ルクスを下回ることは許されません。一部の警察署ではこの照度基準に対して非常に厳しい指摘(ツッコミ)を入れてきますし、実際に風俗営業の現場を含め、私自身も何度か改修を余儀なくされた経験があるため、この点は十分にご留意ください。

掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
また、都道府県の条例では、カラオケボックスのように強固な防音構造を備えた店舗を除き、深夜におけるカラオケ等の音響機器の使用に時間制限を設けているケースが多いため注意が必要です。
営業禁止区域
各自治体の条例による特例はあるものの、都市計画法上の住居地域及び工業専用地域(下記参照)においては、原則として深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。
用途地域は各自治体が公開しているウェブサイト等で確認することができるため、物件の契約や取得を検討する際は、必ず事前にその場所の用途地域を特定しておきましょう。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域
営業所が営業可能な用途地域と不可能な用途地域にまたがっている場合は、原則として深夜酒類提供飲食店を営業することはできませんが、どうしてもその場所での営業を希望する際は、不可能な区域側に壁を設けて往来を遮断するといった特殊な工夫が必要となります。
届出方法
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、大阪府公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 営業所求積図
- 照明・音響・スイッチ等の配置図
- 店舗があるフロアの平面図
- 営業所周辺の略図
- 営業所に係る貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜酒類提供飲食店営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 飲食店営業許可証
- メニュー
このうち図面作成が最も煩(わずら)わしい作業てなることは間違いありませんので、以下の記事でしっかりと確認していただき、それでも心が折れそうなときは、どうぞご遠慮なく弊所までご連絡ください。(笑)
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