ポーカーバー(カフェ)開業ガイド|出店のために必要な許可と基礎知識について

カジノでポーカーを楽しむ二人の男性

アミューズメント系の飲食店のうち、最近特に問い合わせが増えているのがポーカーバーの開業に関するものです。このことから、おもに若年層においてポーカーブームが到来していることをうかがい知ることができます。

さて、プレイヤーの皆さまの中には、趣味の域を越え、ご自身でポーカーバーを運営してみたいとお考えの方も少なくないのではないかと思います。

そこで本稿では、年間2桁以上のお店をサポートする行政書士が、ポーカーに関する知識に触れつつ、ポーカーバーを開業・出店する際に必要とされる許可や手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。

ポーカーに関する基礎知識

テキサスホールデムに興じるプレイヤー

検索して本稿に辿り着いた皆さまにとっては、「何をいまさら」といったところでしょうが、まずは軽くジャブを当てていこうと思います。なお、筆者はあまり駆け引きに強くなく、ポーカープレイヤーとしてはズブの素人であることを告白いたします。笑

テキサスホールデム

さまざまな種類のあるポーカーの中でも、主流であり現在のポーカーブームの火付け役となっているのが、「テキサスホールデム」というスタイルです。

テキサスホールデムでは、各プレイヤーごとに配られたホールカード2枚と、場に公開された全プレイヤー共有のコミュニティカード5枚の計7枚を組み合わせて作った5枚の役の強弱によって勝敗を決します。

テキサスホールデムの醍醐味は、役を引き寄せる「運」ではなく、チップをどのようにベットするかなどの駆け引きの部分にあるとされ、その本質は非常に高度な心理戦であるといえます。

ポーカーの対戦方法

ここで少しポーカーの対戦方法についても触れてみることにします。ポーカーそのもののルールは同一で、かつチップによって勝敗を決することに違いはありませんが、対戦方法には「リングゲーム」「トーナメント」の方式があり、それぞれにゲームの目標が異なります。

リングゲームではチップを増やすことを目的としていますが、トーナメントでは勝ち残ることを目的としています。このためリングゲームにおいてはゲームの参加や離脱も自由ですが、トーナメントでは、チップがゼロになって負け抜けるまで離脱することができないといった特長があります。

ポーカーバーの定義

積まれたカジノのチップ

ポーカーバー(カフェ)と言っても、何らかの法律で明確に定義されているわけではなく、ポーカーに興じるためのポーカーテーブルを設置して、ポーカーを遊興として提供している飲食店であればそれはもはやポーカーバー(カフェ)です。

あとは提供する飲食物がお酒メインであればバーでしょうし、それ以外であればカフェであり居酒屋であるといったところでしょう。むしろポイントとなるのは、店舗やアミューズメントを提供するスペースの規模ではないかと思います。

客席の大部分をカジノスペースが占拠するような大規模な店舗は「アミューズメントカジノ」や「アミューズメントバー」と言われ、カウンターの奥にぽつんとポーカーテーブルがたたずむような小規模な店舗をポーカーバーとする区分方法があります。

こちらもやはり明確な区分ではありませんが、後述するように、開業の際に必要となる手続きについて違いが生ずることがあるため、注意すべき点として紹介させていただきます。

ポーカーバーに関する手続き

BARのネオンサイン

飲食物を提供するのであれば、まずは飲食店営業許可の取得が必須事項です。この辺りはまぁ言わずもがなというところですが、食品衛生法が改正され、厨房のシンクのうちひとつは、レバー式若しくはセンサー式でなければ許可が下りなくなったという点については特に注意するようにしてください。

風俗営業許可

実はポーカーバーは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において、ゲームセンターと同じ「風俗営業」の「5号営業」に区分されています。

風営法では、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」を「5号営業」として定義しています。

上記の「国家公安委員会規則で定めるもの」の中には、「ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備」が明示されているため、客にポーカーをさせるためのテーブルを設置するポーカーバーは、まさしくこれにピタハマリする営業形態になります。

したがって、ポーカーバーを開業するためには、飲食店の営業許可を取得した後に、基本的には風俗営業の許可を取得しなければならないことをしっかりと頭に入れるようにしてください。

10%ルールについて

ポーカーバーの申請において警察署との事前協議に臨む際は、担当者から「客室の広さ」と「ポーカーテーブルの合計床面積」とを必ず尋ねられます。

実はゲームコーナーの床面積が、客席床面積(1フロア)の10%を越えていなければ、遊技設備を設置する店舗であっても風俗営業の許可を取得する必要はありません。

ショッピングモールやホテルなどの一角にゲームコーナーが設けられているところをご覧になったことがある方は多いと思いますが、このようなゲームコーナーにおいては、このルールを利用して、風俗営業の許可を受けることなく営業していることがほとんどです。そしてこのルールこそが、知る人ぞ知る「10%ルール」といわれる警察庁の解釈基準です。

ただし、ポーカーテーブルの設置床面積の3倍の数値をゲームコーナーの床面積として計算するため、実務上、客席が相当広くなければこのルールは適用されません。

スロットマシンを1台ちょこんと設置するような店舗ではこのルールも活きてきますが、2〜3㎡以上もあるポーカーテーブルを設置して10%ルールの適用を受けることはなかなか至難の業であるように思います。

接待飲食店(1号)営業許可

風俗営業の「1号営業」は、「社交飲食店」や「接待飲食店」とも言われ、キャバクラやホストクラブのように「接待」をサービスとして提供する営業形態が該当します。

ポーカーバーであれば、ディーラーを配置してカードをシャッフルしたり配ったりすることがあるように思いますが、この行為が「接待」とみなされ、キャバクラ等と同様に「1号営業」の許可を取得しなければならなくなるケースがあります。

この辺りは所轄の警察署や警察本部の判断によるところが大きく、地域ごとに方針や取扱いの違いがあることを感じさせる部分ではありますが、いずれにせよ2つの風俗営業許可を取得しなければならないケースがあることを頭に入れておくと良いように思います。

ポーカーバーの注意点

トランプとウイスキー

ポーカーバーに必要となる許可が飲食店営業許可と風俗営業許可であることを説明しましたが、最後は手続き面において特に注意すべき点についてまとめます。

場所的要件

風俗営業許可を取得しようとする際に一番の肝となるのが、店舗を構える場所の要件です。風俗営業を営むことができる用途地域は限定されており、また、営業所は病院や学校といった「保全対象施設」と呼ばれる施設から一定の距離以上に離れていることが求められています。

以前バーが入居していた居抜き物件であるからといって、その場所で風俗営業許可を取得することができるかどうかまでは分かりません。以前はただのバーであった可能性もありますし、近所の空き地に新しい病院が建つ計画があるかもしれません。

実際に「風俗営業許可を後回しにしてとりあえず運営していたスナックが実は幼稚園のすぐ近くでした。風俗営業許可を申請したいんですけど何か手立てはありませんか?」という相談を受けたことがあります。

残念ながら手立てはありません。

このように、物件の契約後に実はその場所が風俗営業許可を取得することができない場所であることが判明することも珍しくはないため、物件の選定は慎重に行うように心がけるようにしましょう。

構造要件

風俗営業の営業所客室内には見通しを妨げる設備を設けることはできません。具体的には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターなどすべての物品について高さが1m以上ある設備を設置することができません。

私の経験の範囲内でもカウンターの高さが106mm(6mmオーバー)あった店舗で、客室の床を底上げして相対的にカウンターの高さを落とすことで検査を通した事例があります。

加えて実査の際に指摘を受けやすいのが「調光器」(スライダック)の設置です。特にバーの居抜き物件では当たり前のように付属していることの多い調光器ですが、風俗営業では調光器を設置すること自体が認められていませんので、この点は十分にご留意ください。

調光器
調光器

手続方法

飲食店営業許可は営業所所在地を管轄する保健所に対して申請します。また、風俗営業許可は営業所所在地を管轄する警察署に対して申請します。

申請日から数日〜1週間程度で飲食店営業許可が下り、その後に風俗営業許可を申請する流れになります。風俗営業許可については、申請日から約2か月程度が標準処理期間となります。なお、それぞれ申請時には以下の申請手数料が発生します。

飲食店営業許可申請手数料16,000円
1号営業許可申請手数料24,000円
5号営業許可申請手数料24,000円

具体的な手続方法等については、それぞれ以下の記事において確認していただくようお願いいたします。

1号営業について
5号営業について

ポーカーバー開業サポート

弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間2桁以上の風俗営業許可を取得しています。その中でも以下のサービスをすべて含むポーカーバー開業サポートは皆さまから好評をいただいており、最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があるなど、徐々に業務対応エリアを拡大しています。

  • 飲食店営業許可申請(事前協議・書類作成・申請代行・調査立会)
  • 風俗営業許可申請(事前調査・事前協議・書類作成・申請代行・実査立会)※1号営業と5号営業の両方
  • 消防法関連の手続き(使用開始届の提出・実査立会)
  • リーグ等の参加支援
  • 関係機関との連絡調整
  • 上記に関するご相談(回数無制限、お気軽に♪)

下記の報酬は、市場価格を反映した相場の料金から、元より大きく割り引いてご案内する利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。低コスト高スピードの申請代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。また、近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。

ポーカーバー新規開業サポート187,000円~
変更承認88,000円~
※税込み

上記のほか、飲食店営業許可や風俗営業許可を取得する際には、行政機関に納付する申請手数料と証明書等の取得費用が別途必要になります。

ポーカーバー開業に関する手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

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