アミューズメントバー開業ガイド│マジックバーやカジノバーに必要な許可とは

ルーレット

エンタメや娯楽の窓口が多様化したことに伴い、パブに体験型アミューズメントの機能を一体化させたバータイプの飲食店をよく見かけるようになりました。

ポーカーバーやマジックバーはその代表格で、特に世界的ブームを背景に、ポーカーを気軽に楽しめるバーが注目を集めており、アミューズメントバーに関するご相談は、いまや弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。

その一方で、アミューズメント型の施設はなにかと風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に抵触する部分が多く、営業を開始するにあたっては、一般的な飲食店の開業よりも一層高い法的知識が問われます。

そこで本稿では、これからアミューズメントバーを開業しようとする皆さまに向けて、必要となる許可の内容や手続きに関し、基礎となる法的知識を詳しく解説していきたいと思います。

アミューズメントバーとは

ポーカーコインとカウガール

アミューズメントバーといっても何らかの法令で明確に定義づけされているわけではなく、アミューズメント施設の機能を併せ持つ飲食店を便宜上このように呼称しています。

そもそもアミューズメントという言葉自体が様々な意味を含む概念であることから、ポーカーバーやマジックバーのほか、スポーツバー、アニメバー、アニマルバー、謎解きバーなど、「遊べる」機能を有する飲食店は広い意味ですべてこれに含まれます。

発想ひとつで世界観が無限に広がるアミューズメントバーですが、「遊び」にまつわるコンセプト系の飲食店であることから、どうしても風営法との兼ね合いをピックアップせざるをえません。

飲食店営業許可

風営法どうのを論ずる以前に、規制品のお酒や乾き物、おつまみ程度の飲食物であっても、店内においてこれらを提供しようとするのであれば、飲食店営業として食品衛生法上の許可を先立って取得する必要があります。

逆に言えば、後述する風俗営業にも特定遊興飲食店営業にも該当しない飲食店であれば、最低限この営業許可を取得すれば事足ります。

飲食店営業許可は、おもに食品衛生上の基準に適合することを公証するための制度であり、食品以外のコンセプトが許可の要否に影響を与えることはありません。

風俗営業とは

葉巻とブランデー

風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。

ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を、下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

このうち「接待」、「遊興」及び「射幸心をそそる恐れのある遊技」の3つは特にアミューズメントバーとの親和性が高く、営業の実態により、風俗営業に該当しうる要素となります。

射幸心をそそるおそれのある遊技

スロットマシン

射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。

基本的にはゲームセンターのような施設を想定した規制ですが、射幸心をそそるおそれのある遊技設備を備えるアミューズメントバーであれば、「ゲームセンター等営業」として風営法上の規制対象となります。

ただし、遊技設備であればどのようなものでも規制対象となるわけではなく、「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」として国家公安委員会規則に列挙されているものが規制対象となります。

スロットマシン・メダルゲーム

いかにもギャンブル的要素の多い遊技設備ですが、スロットマシン又はメダルゲーム機は、国家公安委員会規則において「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」として明示されています。

テレビゲーム機

テレビゲーム機も国家公安委員会規則上の「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」であるため、これを設置するバーは風俗営業に該当します。

なお、家庭用ゲーム機を設置してプレイさせる飲食店も風俗営業に該当しますが、著作権法との兼ね合いからメーカーとの間で訴訟トラブルに発展するリスクがあります。

メーカーからの承諾を得ることは、風俗営業の許可を得ること以上に困難なことが多いため、メーカーと深い信頼関係にあるなど特別なケース以外では避けた方が無難です。

フリッパーゲーム機

昭和世代以外ではあまりピンと来ませんが、フリッパーゲーム機(いわゆるピンボール)も国家公安委員会規則上の「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」に該当します。

あえてレトロ感にこだわるバーや雑貨店では時折見かけることがありますが、フリッパーゲーム機を設置する飲食店は風俗営業に該当します。

カードゲーム

バカラやポーカーといえばギャンブルの王道ですが、国家公安委員会規則では、「ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備」を「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」として明示しているため、トランプ、花札又はサイコロを使用するゲームを提供する営業は、風俗営業に該当することになります。

その他の各種カードゲームやボードゲームが規制対象となるのか否かについては、ゲームの性質等により個別に判断することとされているため、一概にこれを語ることはできません。

ビリヤード・ボウリング

ビリヤードやボウリングについては、健全な屋内スポーツの範疇として、風営法の適用は受けません。同様の理由により、バッティングセンターについても風営法は適用されません。

デジタルダーツ・シミュレーションゴルフ

かつて規制対象とされていたデジタルダーツとシミュレーションゴルフについては、平成30年9月21日付の警視庁通達により、当面の間、以下の条件を満たすものに限り規制対象外となりました。

  • 従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること
  • ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと

10%ルール

本来であれば風営法の規制対象となる遊技設備であっても、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)が客席床面積(1フロア)の10%を越えない小規模なものであれば風俗営業の許可を取得する必要はありません。

法令の条文に明示されたルールではなく、警察庁のいわば「おめこぼし」と言うべきルールですが、実際にショッピングモールやホテルの一角で見かけることのある直営ゲームコーナーでは、このルールを利用して風俗営業許可を受けることなく営業を行っています。

一般的な飲食店であってもこのルールは適用されるため、例えば隅っこにポツンと1台スロットマシンを設置しているようなバーであって、その専有面積(×3)が客席床面積の10%以内に収まるものであれば風俗営業許可を取得することなく営業を行うことが可能です。

アミューズメントバーについてもこの規定は適用されますが、たとえばポーカーテーブルは1台でもそれなりの占有面積を有するため、ポーカーテーブルを有する単一の店舗でこのルールの適用を受けることはあまり現実的ではありません。

なお、この特例的措置は、あくまでも「営業許可を取得するまでは必要ない」という趣旨であり、その営業が風俗営業であることに変わりはないため、営業許可に係るもの以外の規制はすべて適用されることになります。

レンタルスペース営業について

ディーラーやスタッフを配置せず、単にポーカーテーブルを備え付けたレンタルスペースであれば風俗営業には該当しないのではないかというご質問をいただくことがありますが、そもそもポーカーテーブルは先述したとおり「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」として国家公安委員会規則で定められているため、これを備える店舗は否応なく風俗営業に該当します。

したがって、風俗営業としての許可が必要であることはもちろんのこと、営業時間の規制も適用されるため、深夜にこれを営業することはできません。

事実、風俗営業許可を取得することなく深夜にまで営業するレンタルスペースが存在することは「風の噂」程度に承知していますが、警察署が静観しているイコール黙認されている訳ではなく、逆にいつ摘発されてもおかしくない状態であることは認識するようにしてください。

接待の有無

風営法では接待行為を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義し、これを提供する飲食店を「社交飲食店」(1号営業)として規制対象としています。

その意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定してる会話やサービス等を行うことをいいます。

噛み砕いて言えば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴うサービスの提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことが接待に該当します。

これをアミューズメントバーで想定されるシーンに則って考察すると、以下のような行為について接待が成立することになります。

ショウ等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為

マジックバーで例えるのであれば、ディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時にマジックを披露する行為は接待には該当しませんが、演者が客席やテーブルを個別に回ってマジックを披露する行為は接待に該当する可能性があります。

遊戯等

客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為

ルールを守って設置するデジタルダーツや、射幸心をそそるおそれのないボードゲームを客同士で楽しむことに何ら問題はありませんが、従業員が客と対戦したり、個別に指導を行うような場合は接待行為に該当する可能性があります。

遊興について

遊興とは、読んで字のごとく「遊び興じること」をいいますが、風営法上は、営業者側の積極的な働きかけによって、不特定の客にダンス、歌、ゲーム又はショーなどを提供して楽しませる行為を指します。

遊興を提供する営業として、クラブ、ダーツバー、スポーツバー、ライブハウス、生バンド演奏、ショーパブ等がありますが、その他営業者側の積極的な働きかけによって遊び興じさせることはすべて遊興に該当します。

接待により遊興をさせる飲食店は社交飲食店ですが、接待によらず遊興をさせる飲食店はそもそも風俗営業ではありません。

ただし、以下の条件をすべて満たす飲食店は「特定遊興飲食店営業」とされており、営業を始めようとするときは、都道府県公安委員会から風俗営業許可とは別個の許可を受ける必要があります。

  1. 設備を設けていること
  2. 客に遊興をさせること
  3. 客に酒類を提供すること
  4. 深夜(午前0時から午前6時まで)に営業すること

この規制は飲酒と遊興による享楽的な雰囲気が深夜に及ぶことに起因するトラブルの発生を防止することを目的とするため、上記の要件をひとつでも欠くものは特定遊興飲食店営業ではありません。

なお、特定遊興飲食店営業と風俗営業を同一の営業者が同一の営業所で兼業することを明確に禁止する規定はなく、兼業を行うための条件こそ提示されていますが、風俗営業を深夜まで営業することが禁止されている以上、この兼業は事実上困難であるものと解釈されています。

深夜酒類提供飲食店営業

風営法では、深夜0時から早朝6時までの時間帯を深夜帯とし、この時間帯に営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」と定義しています。

風俗営業にも特定遊興飲食店営業にも該当せず、単に深夜帯において酒類を提供するバーについては営業を行うための許可を必要としませんが、営業を開始する10日前までに、所轄の警察署に対して深夜酒類提供営業飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。

また、特定遊興飲食店営業と同様に、同一の営業者が同一の営業所において風俗営業と兼業することは事実上困難とされています。

運営上の注意点

風営法には、風俗営業者等に対する禁止行為や遵守事項等に関する規定がありますが、アミューズメントバーにおいて適用が想定される注意点は以下のとおりです。

景品提供の禁止について

風営法では、雀荘及びゲームセンター等営業の営業者について、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」旨の規定を定めています。(第23条第2項)

これは賞品の名目いかんにかかわらず、その営業に係る遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールであり、ポーカーで獲得したチップを賞品や賞金に交換するという行為はもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を発行することも認められていません。

したがって、法の抜け穴を突こうとしても、それが遊技の結果に応じて提供されるものであると判断される限り、景品を提供することは禁止されています。

ただし、「総付(そうづけ)景品」(ベタ付き景品)と呼ばれる、来店者に対してもれなく提供する景品類や先着順により提供する景品類は、これを客に提供することが可能です。

大会の開催について

ポーカーやテレビゲーム等のトーナメントや大会を開催すること自体は特に問題ありませんが、営業者はその営業に関し景品を提供することが禁止されているため、賞品や賞金のある大会を自ら開催することはできません。

これに対し、風俗営業者以外の協賛者が賞品や賞金を提供する大会を開催することは可能ですが、参加者から参加料を徴収しようとする場合には「賭博罪」の構成要件に該当してしまうおそれがあるため、eスポーツの参加料徴収型大会について定めた「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」に準じ、これに沿って大会を運営する必要があります。

未成年者の立入制限について

風営法では、ゲームセンター等営業について、午後10時以降に未成年者(18歳未満の者)がその営業所に立ち入ることを禁止していますが、日中の営業時間帯であれば特にこれを禁止していません。

ただし、都道府県条例では、16歳未満の者の立入りを制限したり、酒類を提供する飲食店への未成年者の立入りを禁止する規制を設けていることがあるため、特にバータイプの飲食店では注意が必要になります。

チップ等の取扱いについて

風俗営業者であれば、料金を受領してチップ(メダル)等を貸し出すことや、結果に応じてチップ等を払い出すことは可能ですが、「遊戯の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること」が禁止されているため、客の退店時にチップ等を持ち帰らせることはできません。

獲得したチップ等を次回の来店時に使用してもらうためには、店側で預かりシステムを設けることが有効ですが、ここでも「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」が禁止されているため、チップ等の枚数を確認できる預かり証を発行することはできません。

営業者が遵守すべき事項

たとえ無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には一貫して遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

風営法関連手続きサポート

トランプ

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