通信販売酒類小売業免許申請ガイド【申請様式と記載例あり】

洋酒の画像

インターネット等、各種メディアや広告を利用する販売促進の手法は、現代社会における営業方法のスタンダードです。弊所においても、本サイトを経由しての発注が、全発注先の9割以上を占めており、その効果には絶大なものがあります。

これは物販の世界においても例外ではなく、ECサイトを利用したお酒の取寄せは、世間一般で幅広く日常的に行われており、酒類の通信販売に関するお問い合わせは、弊所におけるキラーコンテンのひとつとなっています。

そこで本稿では、これから酒類の通信販売を行おうとされる皆さまに向けて、酒類の通信販売に係る免許に関する基礎知識やその取得方法について、申請に用いる様式を用いがら、詳しく解説していきたいと思います。

無免許で酒類販売業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

通信販売酒類小売業免許

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

「販売場ごとに」とされていることから、たとえば本店で免許を受けている酒販店であったとしても、支店で新たに酒類の販売を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から、新たに免許を受ける必要があります。

酒類販売免許は、販売先や販売方法の違いによって細分化されていますが、このうち通信販売酒類小売免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売方法によって酒類を小売することができる免許区分です。

したがって、兵庫県内に所在する事業者が、店舗を構えることなく、大阪や東京の消費者を対象として、通信手段を用いてお酒の販売を行おうとするときは、通信販売酒類小売免許が必要になります。

逆にいえば、通信販売酒類小売免許では、酒類の店頭販売や兵庫県内の消費者のみを対象とする通信販売を行うことはできないため、この場合には、一般酒類小売免許を取得する必要があります。

ただし、一般酒類小売免許と通信販売酒類小売業免許とは、同時に保有することが認められているため、実務上はひとつの販売場所で両免許を取得しているケースは多くあります。

また、あくまでも「小売」をするための免許であるため、お酒の販売先は、一般消費者や飲食店等のエンドユーザーに限られます。

他の小売業者に対して酒類を販売しようとする場合には、小売とは別に卸売の免許が必要になるため、結果として、酒類の仕入れについても、酒類卸売業者(又は酒類製造者)から購入する必要があります。

★カタログの送付等

カタログの送付等とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。

★通信手段

通信手段とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。

通信販売酒類小売業免許の条件

通信販売酒類小売業免許には、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。

また、「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等を受けている者が、新たに2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした「通信販売」により酒類を販売しようとする場合は、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の緩和等を受ける必要があります。

酒類の需給調整

国内における酒類の需要と供給のバランスを図るため、通信販売酒類小売免許で取り扱うことができるお酒は、一般の酒販店では通常購入することが困難なお酒に限定されています。

大手の酒造メーカーが、通信販売という販路まで独占してしまうと、小規模な国内醸造家は太刀打ちできません。

このような趣旨から、現在において通信販売をすることができる酒類は、以下のいずれかに該当するものに限定されています。

  1. 品目ごとの年間課税移出数量(製造して課税されるお酒の総量)が、すべて3,000kl未満である製造者(特定製造者)が製造、販売する国産酒
  2. (製造委託者が所在する)地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が 3,000kl未満である酒類
  3. 輸入酒(品目や数量は無制限)

通信販売により販売する予定の酒類が、この基準に該当するものであるか否かについては、酒類製造者の発行する証明書や、製造委託者との製造委託契約書(計画書)を添付することにより証明します。

なお、前年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量によりその適否が判断されることになります。

おもなポイント

  • 販売対象が全国規模
  • 営業の範囲が広い
  • 比較的小規模でも開業可能
  • 取り扱うことができるお酒は一般の酒販店では通常購入することが困難なものに限定される
  • 免許付与後、酒類販売管理者や責任者を選任する必要がある

申請手続の流れ

通信販売酒類小売免許の申請は、以下の書類を、免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署長に提出して行います。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 次葉1〜6
  • 免許要件誓約書
  • 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
  • 免許申請チェック表
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 履歴書(申請者、役員全員)
  • 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
  • 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
  • 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
  • 都道府県税の納税証明書
  • 市町村税の納税証明書
  • 酒類販売管理研修受講証のコピー
  • 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類

(※)e-Taxによって申請書を提出することも可能です。

免許付与の審査

免許付与の審査は、税務署において受付順に、書類の内容に不備がないか、販売業免許の要件に合致しているかなどの点について行われ、必要に応じて、申請者や酒類販売管理者に選任を予定している者への聴き取りや現地確認が行われる場合があります。

標準処理期間

通信販売酒類小売免許申請の審査に必要な標準的な日数(標準処理期間)は、原則として、補正に要した日数を除き、申請書の提出のあった日の翌日から2か月以内とされています。

登録免許税の納付

通信販売酒類小売免許が付与される場合、税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知があるので、税務署又は金融機関等において登録免許税(免許1件につき3万円)を納付します。

登録免許税の納付に係る領収証書(現物)は、「登録免許税の領収証書提出書」に貼付して、指定された期日までに税務署に提出します。

なお、「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等の条件の緩和を受け、新たに2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売を行う場合は、登録免許税の納付は必要ありません。

免許の通知

通信販売酒類小売免許を付与する旨の通知は、原則として、税務署に提出された「登録免許税の領収証書提出書」により登録免許税が納付されていることが確認された後、「酒類販売業免許通知書」を交付又は送付することにより行われます。

なお、審査の結果、免許の要件を満たさないために免許を付与できない場合であっても、その旨が書面で通知されます。

氏名等の公表

国税庁では、販売業免許の付与等を行った場合には、免許者に関する事項について、免許を受けた日の翌月末から国税庁ホームページ(外部リンク)において公表します。

免許の要件

申請すれば誰もが簡単に免許を取得することができるわけではありません。免許を取得するためには、以下4つの要件をすべてクリアする必要があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 需給調整要件

人的要件

お酒には、古今東西常に犯罪や不正行為といった暗い面がつきまとってきました。酒税の徴収という観点からしても、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましいことではありません。

このようなことから、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者について以下の欠格事由を設け、この事由にひとつでも該当する者については、免許を付与しないこととしています。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

上記の要件を満たしていることについては、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」により誓約します。この誓約の内容を偽るなど不正行為があったことが発覚した場合には、審査拒否処分または免許取消処分の対象となります。

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、他の製造場、販売店、又は飲食店と同一の場所に設けることはできません。また売場については、区画割りがされており、代金決済の独立性を維持し、他の営業主体との区分が明確であることも求められています。

物件の所有者については問われませんが、オープンスペースや誰でも利用できるフリースペース、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィス等は販売場としては認められません。

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。経営能力に乏しい事業者に酒類の販売を任せていると、中長期的には徴収する酒税が目減りすることにつながります。したがって、資産状況、経験、資金および設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないものと判断された申請者については、免許を受けることができません。

資産状況等

資産状況等については、次の各項目に「該当しない」ことが要件とされています。

  1. 現に国税又は地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
経験要件

経験要件については、申請者、法人役員又は販売場の支配人が、以下の経験の有無その他の事情から判断して、酒類小売業の適正な経営上、十分な知識及び能力を有する者であることが求められています。

  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

上記の従事経験や経営経験を満たせない場合には、その他の業での経営経験に加えて、「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、知識及び能力を審査することになります。

実態として申請者等が経歴を満たしているケースはあまり多くなく、どの道免許取得後には研修を受講した「酒類販売管理者」を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きとなります。このためいずれのケースであっても、早い段階で受講することをお薦めしています。

資金設備要件

資金設備要件としては、酒類を継続的に販売するために必要な資金を有し、販売施設及び設備を有すること(又は免許が付与されるまでの間に販売施設及び設備を有することが確実と認められること)が求められています。

運転資金の具体的な金額は、展開しようとする事業の規模により異なります。酒類販売の免許申請時には、具体的な運転資金に関する事業計画を提出するよう求められているため、少なくとも仕入値と売値についてはご自身でしっかりと把握するようにしてください。

受給調整要件(製造量)

一般層からすれば少しユニークに感じる規制ですが、通信販売小売業免許で取り扱うことのできる国産酒は、年間生産量がすべて3,000㎘未満である製造者が製造若しくは販売するものでなければならないという制限が設けられています。したがって、通信販売小売業免許で国産酒を取り扱う際には、生産者から「うちは年間生産量がすべて3,000㎘未満だよ」という旨の証明書を交付してもらう必要があります。

そもそも生産量が多く競争力も強いAビールやKビールに対し、さらに強力な通信販売というツールを与えてしまうと、まさに「鬼に金棒」状態になってしまいます。これでは地道に国産酒を製造する零細製造業者は到底太刀打ちできません。

要するに需給調整要件は、生産量の少ない地ビールや国産ワインを製造する事業者にもスポットを当てることによって、国内メーカー内の需給の均衡を図るために設けられている措置です。このような事情から、輸入酒についてはこの制限は設けられておらず、年間生産量にかかわらず全銘柄を販売することができます。なお、一般酒類小売業免許については、もとより全酒類の取扱いが可能なため、この要件は特に問題になりません。

申請様式

申請様式は、国税庁のサイトからダウンロードすることができますが、以下の該当リンクからもダウンロード(Word)することができます。

酒類販売業免許申請書 申請内容の基本情報
次葉1販売場の近隣周辺の見取図
次葉2販売場内のレイアウト図
次葉3販売場の設備状況
次葉4収支の見込み
次葉5所要資金の額、調達方法
次葉6酒類販売の管理に関する取組計画
通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
酒類販売業免許の免許要件誓約書
複数申請等一覧表(Excel)複数店舗での同時申請の場合
通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(国産酒)
登録免許税の領収証書提出書
酒類販売管理者選任届出書

通信販売酒類小売業免許申請書

通信販売酒類小売業免許申請書

販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法の欄には、以下の記載例を参考の上、記載していきます。

国内で特定製造者により製造された清酒、単式蒸留焼酎を販売しようとする場合

「販売する酒類の範囲は、国産酒類のうち次に該当する清酒及び単式蒸留焼酎に限る。カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
酒類の販売方法は、都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」

輸入した果実酒を販売しようとする場合


「販売する酒類の範囲は、輸入酒類に限る。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」

国内で特定製造者により製造された清酒と、輸入した果実酒を販売しようとする場合

「販売する酒類の範囲は、輸入酒類及び国産酒類のうち次に該当する清酒に限る。カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」

地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託した酒類を販売しようとする場合

「販売する酒類の範囲は、国産酒類のうち次に該当する清酒、単式蒸留焼酎に限る。カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kl未満である酒類。
酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」

次葉1
次葉2
次葉3
次葉4
次葉5
次葉6

履歴書

履歴書

申請者が個人の場合は、申請者自身の職歴(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を、申請者が法人の場合は、監査役を含む役員全員について、それぞれの住所及び職(勤務した会社名、業種、担当事務内容)を記載した履歴書を添付します。

なお、申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には、添付を省略することができます。

定款の写し

申請者が法人の場合は、定款の写しを添付ます。申請者が申請販売場の所在地を管轄する税務署管内に既に免許を受けた酒類販売場を有している場合には、添付を省略することができます。

契約書等の写し

申請販売場の土地、建物、設備等が賃借物件の場合は、賃貸借契約書等(申請販売場の建物等を確実に使用できることが確認できる書類)の写し(転貸の場合は所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写し)を添付します。

申請販売場の建物等が未建築の場合は、請負契約書等(申請販売場の建物等を今後建築することが確認できる書類)の写しを添付します。

また、申請販売場の建築予定地が農地等であり、建物を建築するために農地の転用の許可等を必要とするなど、法令や条例により許可等が必要となる場合には、その許可等の申請に係る関係書類の写しも添付します。

地方税の納税証明書

申請者について、地方税に係る①未納の税額がない旨、②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書を添付します。法人については、証明事項に「地方法人特別税」を含めます。その他の国税についての納税証明書は添付不要です。

申請者が法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地の属する都道府県及び市区町村から交付を受けます。また、2年以内に都道府県・市区町村を異にする本店移転・転居があった場合は、移転・転居前の都道府県・市区町村から交付を受けた納税証明書も併せて添付します。

同時期に複数の申請書を提出する場合は、そのうちいずれか一つの申請書に納税証明書の原本を添付すれば、他の申請書にはコピーの添付であっても差し支えありません。この場合、納税証明書のコピーに、原本を添付した申請書を提出した税務署名を記載します。

財務諸表

申請者が法人の場合は、最終事業年度以前3事業年度分の貸借対照表及び損益計算書を添付します。申請者が個人の場合は、最近3年間の収支計算書等を添付します。

なお、過去3年分の所得税又は法人税の確定申告書(添付書類を含む。)を税務署に提出しているときは、添付を省略することができます。

土地及び建物の登記事項証明書

申請販売場に係る建物の登記事項証明書の、所在欄に記載されている地番が複数の地番にかかる場合は、その全ての地番に係る土地の登記事項証明書が必要になります。

なお、e-Taxを利用して申請する場合は、登記情報提供サービスによる「登記事項証明書」を添付することができます。詳しくは、こちら(外部サイト)を参照してください。

誓約書

誓約書1
誓約書2
誓約書3

サイトの作成例

通信販売の方法を明示するため、通信販売酒類小売業免許を申請する際には、実際に使用するカタログやチラシ等を添付資料として提出する必要があります。インターネットで通信販売を行おうとする場合には、実際に運用するサイトに記載する内容を報告します。

インターネットサイトは、特定商取引法の消費者保護関係規定に準拠させるほか、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」に基づく表示が義務付けられているなど、作成には少々コツが必要です。また、実務上はサイトの画面をスクリーンショットで保存したものを印刷して提出するよう求められることが多いため、免許申請とサイトの構築は同時に進行させる必要があります。

酒類に関する免許取得サポート

弊所は関西圏を中心に、年間300件以上の申請に携わります。最近は、首都圏・四国圏・東海圏・東北圏・九州圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大しています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安での対応をお約束しています。経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。

近年は、扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りが煩(わずら)わしく、プロ側は経験浅い層が多く登録しているため、あまりお薦めできるものではありません。弊所では見積もりサイトとの相見積りにも応じているほか、負担となりがちなやり取りについても、最低限で完結するように心がけています。無駄なコストは費用も時間もカットするのが最良の策です。

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