酒類製造者の発行する証明書の取得方法│国産酒の通信販売に必要となる課税移出数量証明書とは

インターネット、チラシ又はカタログ等の方法によってお酒の通信販売を行おうとするときは、所轄の税務署に対して申請し、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
この免許を取得することにより全国規模でお酒の通信販売を展開することができるようになるわけですが、そもそも通信販売によって販売することができる国産酒は、原則として特定製造者が製造(又は販売)する酒類に限定されています。
そこで本稿では、国産酒を通信販売する上で、取り扱う酒類が「通信販売の対象となる国産酒」であることを証明するために必要となる課税移出数量証明書の取得方法について、国産酒の制限が課されている背景とともに詳しく解説していきたいと思います。
通信販売酒類小売業の制限
酒税法第10条第11号では、「酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合には通信販売酒類小売業免許を与えない」とする旨の定めがあります。
国税庁の通達によれば「地域的又は全国的に酒類の需要の均衡を破り、その販売の面に混乱をきたし、販売業者の経営の基礎を危うくし、酒税の保全に悪影響を及ぼすと認められる場合」がこのケースに当たりますが、これをさらに砕けた表現で言い換えると、「生産量の多い国産酒ばかりたくさん売れても困るよね?生産量の少ない地ビールや国産ワインにもスポットを当てて国産酒の需要と供給のバランスを維持しましょう。そうすれば大メーカーも中小事業者もハッピーになれるし、税金(酒税)だってしっかり納めてもらえるよね!」というのがこの規制の本旨です。
このような目的があることから、スーパーや酒屋さんでよく目にするメジャーな酒造メーカーのお酒を通信販売で取り扱うことはできず、販売することができる酒類は以下の範囲のものに限定されています。
- 品目ごとの年間課税移出数量(製造して課税されるお酒の総量)がすべて3,000kl未満である製造者(特定製造者)が製造又は販売する国産酒
- (製造委託者が所在する)地方の特産品等を原料として特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が 3,000kl未満である酒類
- 輸入酒(酒類の品目・数量の制限なし)
とは言え年間3,000kℓ以上という数字は相当規模の大きな酒造メーカーでなければ達成することができません。A社やK社のような巨大企業でもなければ多くはこの数字内に収まることがほとんどです。
課税移出数量証明書
課税移出数量とは、酒類製造者の事業所(酒蔵)から1年間に移出(出荷又は自家消費)された酒類の数量をいいます。この数量を酒類製造者自ら証明する書類が課税移出数量証明書です。
先に述べたとおり通信販売で販売することができる国産酒は品目ごとの年間課税移出数量がすべて3,000kl未満である特定製造者が製造又は販売する国産酒に限定されています。
すなわち課税移出数量証明書とは、取り扱おうとする国産種が通信販売により販売することができるお酒であることを証明するための書類と言い換えることができます。
なお、卸売業者から酒類を仕入れる場合であっても、製造元である酒類製造業者の証明書は必ず添付する必要があります。

通信販売が可能になる酒類
例えばA酒造の製造する清酒を通信販売で販売しようとする場合はA酒造から年間課税移出数量が3,000kℓ未満である旨の証明書を取得しますが、その際A酒造が酒造免許に基づき複数の品目の酒類を製造していた場合には、A酒蔵が製造するすべての品目の酒類を販売することができるようになります。
したがって、A酒蔵が清酒の他にもリキュールや果実酒を製造している場合は、結果的にA酒蔵が製造するリキュールや果実酒についても通信販売をすることが可能になります。
ただし、「3,000kl未満」という数字はその酒類製造業者が製造しているすべての品目について適用されるため、例えば焼酎とワインの製造元であるB酒造について焼酎の年間課税移出数量が3,000kℓ未満であったとしても、ワインの年間課税移出数量が3,000kℓを超えている場合、B酒造が製造するお酒は焼酎であれワインであれ通信販売により販売することができません。
なお、免許取得後は証明書の交付を受けていないC酒造が製造するお酒であっても、C酒造が年間課税移出数量3,000kℓ以上である場合を除きこれを販売することができます。
★品目
品目とは、個別の商品銘柄のことではなく酒税法に定められた17品目の酒類の分類をいいます。
課税移出数量証明書の取得方法
酒類製造者は免許申請に直接関与こそしませんが、通信販売酒類小売業免許を取得する上でその協力は不可欠です。他方、酒類製造業者にはそもそも依頼に応じる義務があるわけではないことから門前払いを受けることも十分に予想されます。
そこでどのような方法であれば課税移出数量証明書を交付してもらえるのかについて考察していくことにしましょう。
製造元に直接問い合わせる
酒類製造元とのつながりがない場合は免許の取得にかなり苦労することが予想されます。
製造元からすれば免許取得前のよく分からない事業者から証明書の発行を依頼されたとしても将来的に自社と取引をしてくれる保証もないので証明書を発行するメリットは特にありません。
ただし、酒蔵から直接仕入れを行う場合はその商談の過程において証明書を発行してくれることがあります。
そのためにはしっかりとした事業計画や免許取得見込みの程度、なによりもその製造元のお酒に対する熱意などを伝えることが肝心です。
闇雲に営業することはお薦めしませんが、メジャーなメーカーではない特定の酒蔵やその酒蔵の製造するお酒に対する熱意があるのであれば効果的な方法であるように思います。
卸問屋に問い合わせる
酒類製造業者から直接酒類を仕入れる場合以外は「酒類卸売業免許」を取得している卸売業者から仕入れることになるため、多くの場合は卸売業者が直接の取引先となります。
その商談の過程においてこれから免許と証明書を取得しようとする旨を伝えることで証明書の取得にも協力してもらえることがあります。
ただし、卸業者が証明書を発行するわけではなく、御業者にも取引することができる酒蔵と取引することができない酒蔵があるため、取り扱おうとする酒類の品目によっては卸業者であっても対応が難しいことがあります。
そのため特定の酒蔵が製造するお酒を販売しようとするときは、交渉する卸業者がその酒蔵と取引を行っているかどうかもしっかりと確認する必要があります。
まとめ
国産酒の需給調整に係る規制は一般層には理解しにくい制度ですが、酒税という国の税金に関わる事業である以上は従わざるをえない規制です。
どのような事業であっても事前にしっかりとした事業計画を練り込むことが重要課題ですから、まずは今いちどお酒や周辺知識に関する理解を深め、つど点検しアップデートをしながら計画を進めるようにしましょう。
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