酒税は誰が支払うの?酒類販売のための基礎知識

酒税のイメージ

酒類販売免許に関するサポートを請け負っていると、時折「酒税は誰が納めるものですか?」という質問を受けることがあります。酒類が消費者に届くまでの流通経路には、製造業者、卸売業者、輸入業者及び小売業者といった様々な事業者が携わっているため、納税義務者が誰なのかについては気になるところだと思います。

この点について酒税法では、酒税の納税義務者を、酒類の製造者及び酒類を保税地域から引き取る者と規定しています。また、それぞれの納税義務が成立する時期については、以下のように定められています。

納税義務者成立時期
酒類の製造者酒類の製造場からの移出の時
酒類を保税地域から引き取る者保税地域からの引取りの時

このうち「酒類を保税地域から引き取る者」とは、「酒類を外国から輸入した者」のことを指し、酒類の輸入業者が海外から輸入した時が納税義務の成立時期となるので、国内の業者から酒類を仕入れて販売している小売業者については、酒税を納める必要はありません。

ただし、税率を引き上げる変更があった場合であって、すでに小売業者が仕入れている在庫があるときは、その在庫に対して、不足分の税金を支払うケースがあるためご注意下さい。

移出とみなされる場合

酒税法では、以下のいずれかに該当した時に酒類の移出があったものとみなされ、酒類の製造者に対して酒税が課されます。なお、食品衛生法や医薬品医療機器等法の規定により、検査や調査のために収去される酒類については、そもそも酒税は課されません。

  • 酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき
  • 酒類の製造免許に付された期限が経過した場合又は酒類等の製造免許が取り消された若しくは消滅した場合に酒類等がその製造場に現存するとき
  • 酒類等の製造免許を取り消された者が「必要な行為の継続等」の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき
  • 酒類等の製造場に現存する酒類等が滞納処分等により換価されたとき
引取りとみなされる場合

同様に、以下のケースに該当した時は酒類の引取りがあったものとみなされるため、その時点で酒類を保税地域から引き取る者(輸入業者)には酒税が課されることになります。

  • 酒類等が保税地域において飲用されたとき

製造場から移出され又は引き取られた酒類であっても、酒類製造者が他の酒類の原料として使用する場合や、酒類製造者が外国に輸出する目的で酒類を製造場から移出する場合等には、例外的に酒税は免除されます。

ただし、法定の期限までに、その酒類が移入先に移入されたこと若しくは外国に輸出されたことについての明細を記載した書類を提出すること等の一定の要件を満たさない場合には、その移出又は引取りのあった事実に基づいて、酒税の納税義務が成立することになります。

なお、酒税法では、酒類を発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類し、それぞれをさらに区分した17品目ごとに税率を定めています。具体的な税率については、「酒税率一覧表(令和2年10月1日~令和5年9月30日)(PDF/206KB)」から確認するようにしてください。

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