酒税は誰が支払うの?酒類販売のための基礎知識

酒税のイメージ

酒類販売免許の申請や相談を受けていると、「お酒を販売すると酒税を支払う必要がありますか?」という質問を受けることがあります。消費者が購入するビールや日本酒、ワインなどの酒類には酒税が含まれているため、実際にその税金を誰が負担し、誰が国へ納めているのか疑問に感じる方も少なくありません。

酒類は、製造業者、輸入業者、卸売業者、小売業者など、複数の事業者を経由して消費者のもとへ届きます。そのため、販売店が酒税を納めているように感じる方もいますが、酒税法上の納税義務者は販売業者ではありません。

酒税法では、酒税を納める義務がある者を「酒類の製造者」及び「酒類を保税地域から引き取る者」と定めています。そのため、国内の酒造メーカーが製造した酒類を仕入れて販売する小売業者については、通常、酒税を納付する義務はありません。

この記事では、酒税を誰が支払うのか、酒類販売業者が知っておきたい酒税の基本的な仕組みについて解説します。

酒税の納税義務者

酒税の納税義務者は、酒類を製造した者と、輸入した酒類を保税地域から引き取る者です。国内で製造された酒類については、酒類製造者が製造場から酒類を移出した時点で納税義務が成立します。一方、海外から輸入された酒類については、輸入者が保税地域から酒類を引き取った時点で納税義務が成立します。

ここでいう「移出」とは、単純に商品を販売したことを意味するものではありません。酒類製造者の製造場から酒類が出ることを指し、その時点で酒税の納税義務が発生します。

また、「酒類を保税地域から引き取る者」とは、海外から酒類を輸入する者を指します。そのため、海外から酒類を輸入して販売する事業者は、輸入時に酒税を納めることになります。

納税義務者成立時期
酒類の製造者酒類の製造場からの移出の時
酒類を保税地域から引き取る者保税地域からの引取りの時

酒販業者は酒税を納めるのか

酒類販売免許を取得して、メーカーや卸売業者から仕入れた酒類を販売する小売業者については、通常、酒税を納める必要はありません。例えば、酒販店がビールメーカーから商品を仕入れて消費者へ販売する場合、酒税の納税義務者となるのはビールメーカーです。

小売業者は、酒税が含まれた価格で商品を仕入れ、その商品を販売しています。この仕組みは、酒類販売業免許を取得した事業者にとって重要なポイントです。酒類販売業を始める場合、「販売した数量に応じて自分で酒税を申告して納める」と考える方もいますが、通常の小売販売ではそのような手続きは発生しません。

ただし、酒類を海外から直接輸入して販売する場合は異なります。この場合、輸入者自身が酒税の納税義務者となるため、国内仕入れによる販売とは扱いが変わります。

移出とみなされる場合

酒税法では、一定の場合に酒類製造場から酒類が移出されたものとして扱い、酒類製造者に酒税が課されるケースがあります。

例えば、酒類製造場内で酒類を飲用した場合や、製造免許の取消しなどによって製造場内に残っている酒類が存在する場合などです。実際に販売されたかどうかではなく、酒税法上「移出」とみなされる事実が発生した時点で納税義務が成立します。

一方で、食品衛生法や医薬品医療機器等法に基づく検査や調査のために収去された酒類については、酒税の対象とはなりません。

酒税は、単に「売れた時」に発生する税金ではなく、酒類が製造場から出た時点や輸入された時点を基準として課税される仕組みになっています。

★移出とみなされる場合
  • 酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき
  • 酒類の製造免許に付された期限が経過した場合又は酒類等の製造免許が取り消された若しくは消滅した場合に酒類等がその製造場に現存するとき
  • 酒類等の製造免許を取り消された者が「必要な行為の継続等」の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき
  • 酒類等の製造場に現存する酒類等が滞納処分等により換価されたとき

引取とみなされる場合

輸入酒類についても、一定の場合には保税地域から引き取ったものとして扱われます。例えば、保税地域内で酒類を飲用した場合などは、実際に国内へ搬出していなくても、酒税法上は引取りがあったものとみなされ、輸入者に納税義務が発生します。

また、製造者が酒類を原料として使用する場合や、輸出目的で製造する場合など、一定の要件を満たす場合には酒税が免除される制度もあります。

ただし、免除を受けるためには、法定期限内に必要な書類を提出するなど、酒税法上の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合には、免除ではなく酒税が課されることになります。

★引取とみなされる場合
  • 酒類等が保税地域において飲用されたとき

酒税の税率

酒税法では、酒類を発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4種類に分類し、さらに17品目に区分して税率を定めています。例えば、ビール、日本酒、ワイン、ウイスキー、リキュールなどは、それぞれ酒類の区分が異なり、適用される税率も変わります。

酒類販売業者が通常の仕入販売を行う場合、酒税の計算や納付を行う場面はありません。しかし、輸入販売を行う場合や、事業形態を変更する場合には、酒税の仕組みを理解しておくことが重要になります。

まとめ

酒税の納税義務者は、酒類を製造した者または輸入した酒類を保税地域から引き取る者です。酒類販売免許を取得した小売業者が、国内のメーカーや卸売業者から仕入れた酒類を販売する場合、通常は酒税を納める必要はありません。

一方で、海外から酒類を輸入して販売する場合には、輸入者自身が酒税の納税義務者になります。また、酒税法では製造場からの移出や保税地域からの引取りについて、一定の場合にみなし規定が設けられています。

弊所では、酒類製造免許や酒類販売業免許をはじめとする、酒類に関するさまざまな手続きをサポートしています。酒類の製造や販売を検討されている方で、必要となる免許の種類や申請手続きについてお困りの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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