飲食店で酒類を小売するために必要なこと│飲食店におけるお酒のテイクアウトについて

お酒を販売するにしても、飲食店の店内で飲食物として提供することと、ボトルや瓶のまま酒販店で販売することとでは、必要となる手続きはまったく異なります。一方で、飲食店内で提供しているお酒を「売りたい」もしくは「買いたい」という要望は、意外に多く聞こえてきます。
そこで本稿では、飲食店営業の許可を受けた飲食店内において、開栓せずボトルのままお酒を販売しようとする際に求められる要件について、詳しくご紹介したいと思います。
酒類販売場の要件
販売場とは、酒類販売業免許を取得して酒類を販売するための受発注を行う事務所をいいます。デリバリー専門の小売業であっても販売場を設置する必要がありますが、必ずしも酒類を陳列する棚等を設置する必要はありません。その一方で、販売場については、次のように定めた条文が存在しています。
正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合、税務署長は、酒類の販売業免許を与えないことができる。
(酒税法第10条9号)
国税庁は、お酒の流通が適正に行われ、酒税の徴収に支障が出ることがないように、販売場所、流通経路、価格、在庫や売上の管理を明確に区分して考えています。
そして国税庁の解釈(上記外部リンク先)によれば、取締り上不適当と認められる場所とは、酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等とされており、つまり酒税法上、飲食店内で酒類を小売することは、原則として禁止されていることになります。
酒類販売業免許を取得した事業者であれば、卸問屋と直接取引することができるので、酒類を飲食店よりも格安で仕入れることができます。これを飲食店にまで認めてしまうと、酒類販売事業者の保護という観点が抜け落ち、国税庁が求める適正な流通による不正な競争の防止という主旨が揺らいでしまうため、このような取扱いがなされている訳です。
ただし、条文を確認してもわかる通り、正当な理由が存在することにより、例外的に飲食店内における酒類の小売が認められる場合があります。
飲食店との併設要件
旅館やホテルのロビーにあるお土産売場で地酒を販売している光景を目にしたことのある人は多いのではないかと思います。旅館業と飲食業とでは、業態も許可要件も異なりますが、酒類販売業との兼業ということで、分かりやすい一例として挙げさせていただきました。
酒類の販売スペースをじっと観察したことはさすがに無いでしょうが、実はその販売場には、一定のルールがあることに気付かれた方も多いと思います。兼業を行う酒類の販売場に求められる具体的な要件は、以下のとおりです。
- 酒類の保管場所を区分すること
- 酒類の仕入先を区分すること
- 会計場所を区分すること
- 記帳を区分すること
保管場所の区分
飲食店の客席部分とは、明確に区分された場所に酒類を保管するスペースを確保することが必要になります。明確な区分とは、具体的には壁と扉で仕切られていたり、階やフロアが異なることをさし、単に飲食店用の棚や冷蔵庫を、酒類販売用のものと分けて使用するだけでは足りません。物理的に区分されているだけではなく、相互容易に移動することができないように区分をして、酒類販売用の独立したスペースを確保する必要があります。
なお、客席と明確に分けられる区画があれば、その部分を活用することにより、必ずしも内装工事をしなくても済む場合もあります。
仕入先の区分
既に少し触れているとおり、酒類販売用の酒類については酒類卸売業者から仕入れを行いますが、飲食店用の酒類については小売業者から仕入れを行う必要があります。もちろん小売業と卸売業の両方の免許を取得している業者を仕入先とすることは可能ですが、飲食店用と酒類販売用の伝票は、しっかりと区分しなければなりません。
また、在庫が不足してしまった場合は、片方の酒類に在庫があったとしても、その酒類をそのまま流用することはできず、伝票上返品処理をして、新たに購入しなおすなどしなければなりません。
会計場所の区分
レジなどの会計や商品代金の受渡しの場所は、別の場所に設けなければなりません。レジは簡易的なものであっても構いませんが、完全に分けて用意する必要があります。
なお、レジなどが完全に分かれていたとしても、酒類販売専用のレジにたどり着く途中に飲食店用のスペースを通過しなければならない場合は、会計場所を区分しているとはいえないため、飲食店との併設は認められません。
記帳の区分
酒類販売免許業者は酒類の仕入や販売について記帳義務を課されます。こちらについても飲食店用の酒類とは区分して記帳する必要があるほか、記帳をするために使用するスペースについても、飲食店とは別に確保しなければなりません。例え閉店後であったとしても、飲食店の客室を酒類販売業の記帳のために使用することは認められていません。
まとめ
ご案内したのは、あくまでも飲食店において例外的に酒類販売が認められるケースについてです。原則として飲食店内で酒類を小売することは認められていませんので、その審査は通常のものより厳しくなることについては十分にご承知おきください。また、当然のことながら、販売場以外の要件についてもすべて完備する必要があります。
いずれにせよ、事前の計画が重要となります。後から大幅な変更を迫られないようにしっかりと準備を進めましょう。
弊所においても免許要件の確認などを含めたサポートを行っております。「ホームページを見ました!」のお声をいただければ、通常の額より報酬を割り引くサービスも行っております。まずはどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。