飲食店でお酒のテイクアウト販売はできる?酒類販売業との併設要件を解説

おしゃれなテーブルに置かれたワインのイラスト

飲食店を経営されている方からは、「店内で提供しているお酒をボトルのまま売ってほしいと言われるが可能なのか」というご相談をいただくことがあります。逆にお店を訪れるお客様の側からも、気に入ったワインやクラフトビールをそのまま持ち帰りたいと感じる場面は少なくありません。

飲料としてお酒を提供する飲食店と、瓶やボトルのままお酒を販売する酒屋とでは、同じ「お酒を提供する営業」でありながら、片方は衛生上の監視対象として、もう片方は酒税の対象として規制されているため、根拠となる法令も目的もまったく異なるものになっています。

そして何よりも、酒税法を所管する国税庁がこれら飲食店と酒販店の「兼業」を原則として禁止しているため、現場のニーズと法規制との間には実務上極めて大きな隔たりがあるのが実態です。

そこで本稿では、すでに飲食店営業の許可を受けている店舗が、店内でボトルのままお酒を販売しようとする際に必要となる要件について解説していきます。

酒類販売場の要件

ボトルのままお酒を販売するためには酒類販売業免許が必要になりますが、免許を取得する前提として、受発注を行う「販売場」を設置する必要があります。棚に酒類を陳列するようなスペースまでは必須ではなく、デリバリー専門の小売業のような形態であっても、事務手続きを行う場としての販売場は設置する必要があります。

一方で、酒税法には「正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合、税務署長は酒類の販売業免許を与えないことができる」という規定が置かれています。

国税庁の解釈では、この「取締り上不適当と認められる場所」には、酒類の製造場・販売場、酒場、料理店等と同一の場所が含まれるとされており、この規定に従う限り、飲食店内で酒類を小売することは原則として認められていません。

この厳しいルールの裏には、国の重要な財源である「酒税」を確実に徴収し続けるという目的があります。もし誰でも自由に格安の卸ルートでお酒を仕入れて小売販売できるようになれば、市場の流通ルートが乱れて公平な競争ができなくなり、結果として国が酒税を安定して回収する仕組みそのものが崩壊してしまうからです。

とはいえ、この「飲食店でのボトル販売禁止」という厳しいルールにも、一切の抜け道がないわけではありません。法律が定めている「やむを得ない事情(正当な理由)」があると税務署に認められれば、特例として持ち帰り販売の許可が下りる例外ルートもしっかりと用意されています。

飲食店との併設要件

旅館やホテルのロビーにあるお土産売場で地酒が販売されている光景を目にしたことがある方は多いと思います。旅館業と飲食業とでは営業形態も許可要件も異なりますが、酒類販売業との兼業という点では分かりやすい例のひとつです。何気なく見ているその販売スペースも、実は兼業が認められるための厳格なルールのもとに設置されています。

具体的には、酒類の保管場所、仕入先、会計場所、記帳という4つの観点について、下表のとおり飲食店側と明確に区分することが求められます。

項目求められる内容
保管場所客席部分とは壁・扉で仕切られ、階やフロアを変えるなどして相互に容易に移動できない独立したスペースを確保すること
仕入先飲食店用と酒類販売用で伝票を分け、在庫の融通(流用)を行わないこと
会計場所レジや代金授受の場所を飲食店用とは別に設け、そこに至る動線が飲食店スペースを通過しないこと
記帳酒類受払帳を飲食店用の帳簿とは別に作成し、記帳のための場所も飲食店とは別に確保すること
保管場所の区分

保管場所については、単に酒類販売用の棚や冷蔵庫を分けて使うといった物理的な区分だけでは足りないと判断されるケースがあります。壁や扉で仕切る、あるいは階やフロアを分けるなど、客席側と酒類販売スペースを明確に区分するよう求められることもあります。

一方で、実務上は管轄税務署や担当者の判断によって運用に差が見られることもあり、必ずしも一律の対応ではありません。既存の区画を活用することで足りるケースもあれば、より明確な区分を求められるケースもあるのが実際のところです。

仕入先の区分

仕入先の区分についても、単に伝票を分けるだけでなく、実務上の運用にまで気を配る必要があります。飲食店用の在庫が不足したからといって、酒類販売用の在庫をそのまま流用することはできず、いったん返品処理をしたうえで、あらためて仕入れ直すといった対応が求められます。

会計場所の区分

会計場所について、それぞれのレジ自体は簡易なもので足りるとされていますが、酒類販売専用のレジへ向かう動線や設置場所については、実務上の運用に幅があります。

飲食店の客席スペースを通過しなければ酒類を購入できないようなレイアウトでは、区分が不十分として見直しを求められるケースがある一方で、管轄税務署や担当者によっては施設全体の利用実態を踏まえて判断されることもあります。

記帳の区分

記帳についても、飲食店用の酒類とは別に酒類受払帳を作成し、閉店後であっても飲食店の客席スペースを記帳のために使用することは認められていません。

もっとも、この点についても実務上は一律ではありません。記帳場所だけを切り取って判断されるというよりも、酒類販売部門が独立した事業として運営されているかという観点から、施設全体の状況を踏まえて判断される傾向があります。そのため、記帳場所も独立性を示す要素の一つとして考えておくとよいでしょう。


なお、これらの区分要件は一般酒類小売業免許の申請時に求められる基準であり、通信販売酒類小売業免許の申請については、実務上いくらか規制が緩和されている部分があります。店内での対面販売ではなく通信販売のみを検討している場合には、この点もあわせて確認しておくとよいでしょう。

Q. 飲食店の一部を改装すれば、必ず酒類販売の併設が認められますか。
A. 改装をすれば自動的に認められるわけではありません。保管場所・仕入先・会計場所・記帳のすべてについて区分が確認され、そのうえで通常の酒類販売業免許の要件も満たす必要があるため、審査自体が厳しくなります。


Q. 通信販売のみを考えている場合も、同じ区分要件が必要ですか。
A. 一般酒類小売業免許ほど厳格ではなく、実務上いくらか規制が緩和されている部分があります。ただし個別の状況によって判断が変わるため、事前に酒類指導官へ確認しておくと安心です。


Q. 閉店後の時間帯なら、飲食店のスペースを酒類販売の記帳に使ってもよいですか。
A. 認められません。営業時間の内外を問わず、記帳のためのスペースは飲食店用とは別に確保しておく必要があります。


Q. 在庫が足りなくなった場合、飲食店用の在庫を酒類販売用に回すことはできますか。
A. できません。在庫を融通する場合は、いったん返品処理を行ったうえで、あらためて仕入れ直す必要があります。

まとめ

飲食店内でお酒をボトルのまま販売することは、酒税法上、原則として認められていません。旅館のお土産売場のように例外的に併設が認められるケースもありますが、そのためには保管場所・仕入先・会計場所・記帳という4つの観点すべてで、飲食店側と明確に区分された運用体制を整える必要があります。

このため、飲食店と酒類販売業の併設を目指す審査は、通常の酒類販売業免許の申請よりも一段厳しいものになります。販売場の区分要件以外にも、酒類販売業免許に共通する人的要件や経営基礎要件など、満たすべき条件はすべて網羅する必要があるため、そもそも申請自体の難易度が高い手続きだといえます。後から大幅な設計変更を迫られることのないよう、店舗のレイアウトを決める前の段階から、しっかりとした事前計画を立てておくことが重要です。

弊所では、酒類販売業免許の中でも難易度の高い、飲食店との併設に関するご相談や申請サポートも承っています。「店内のお酒を販売したいけれど、うちの店舗で認められるのか分からない」という段階でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

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