飲食店で酒類を小売するために必要なこと│飲食店におけるお酒のテイクアウトについて
お酒を販売するにしても、飲食店の店内で飲食物として提供することと、ボトルや瓶のまま酒屋(酒販店)で販売することとでは、必要となる許認可や要求される手続きはまったく異なります。具体的には、飲食店営業は都道府県知事等(保健所)、酒類販売は税務署に申請し、前者は飲食店営業許可、後者は酒類販売免許を取得する必要があります。
この違いは、酒類を飲食物という衛生上の監視対象としてみるか、酒税という税金の対象としてみるかによって、規制する法令や目的が異なることに由来します。
飲食店内で提供しているお酒を「売りたい」もしくは「買いたい」という要望は多く、弊所においてもそれなりに問い合わせの多いご相談内容である一方で、両制度は相容れない部分も多く、同一敷地内で飲食店と酒販店とを兼業することは、実務上相当高いハードルが設けられています。
そこで本稿では、飲食店営業の許可を受けた飲食店内において、ボトルのままお酒を販売しようとする際に求められる要件について、詳しく解説していきたいと思います。
酒類販売場の要件
酒類をボトルのまま販売するためには酒類販売免許を取得する必要があることは既に説明したとおりですが、免許を取得するためには、その前提として受発注を行う事務所(販売場)を設置する必要があります。
必ずしも酒類を陳列する棚等を設置することまでは求められていませんが、たとえばデリバリー専門の小売業であっても、必ず販売場を設置する必要があります。
他方、酒税法では、「正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合、税務署長は、酒類の販売業免許を与えないことができる」という条文が設けられており、この規定により、販売場の設置場所は、取締り上不適当と認められる場所でないことがその要件とされています。(酒税法第10条9号)
国税庁の解釈によれば、「取締り上不適当と認められる場所」とは、酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等とされています。したがって、飲食店内で酒類を小売することは、原則として禁止されていることになります。
冒頭でも触れているとおり、酒類は税金の対象であることから、その流通が適正に行われ、酒税の徴収に支障が出ることがないように、販売場所、流通経路、価格、在庫及び売上の管理については明確に区分することが求められます。
酒類販売業免許を取得した事業者であれば、卸問屋と直接取引することができるため、酒類を飲食店よりも格安で仕入れることができます。これを飲食店にまで認めてしまうと、他の小売業者が蔑ろ(ないがしろ)にされ、国税庁が求める適正な流通による不正競争の防止という主旨が揺らいでしまうことから、このような取扱いがなされています。
ただし、条文を確認しても分かる通り、正当な理由が存在することにより、例外的に飲食店内における酒類の小売が認められる場合があります。
飲食店との併設要件
旅館やホテルのロビーにあるお土産売場で地酒を販売している光景を目にしたことのある人は多いのではないかと思います。旅館業と飲食業とでは、営業形態も許可要件も異なりますが、酒類販売業との兼業ということで、分かりやすい一例として挙げさせていただきました。
酒類の販売スペースをまじまじと観察したことはさすがに無いでしょうが、実はその販売場は、兼業を認められるために、以下のルールのもと設置されています。
- 酒類の保管場所を区分すること
- 酒類の仕入先を区分すること
- 会計場所を区分すること
- 記帳を区分すること
ただし、これは一般酒類小売業免許の申請時に求められる基準であって、通信販売酒類小売業免許の申請については、実務上若干の規制緩和がなされています。
保管場所の区分
飲食店と同一敷地内において酒類を販売しようとする場合、酒類の保管場所は、飲食店の客席部分とは明確に区分されたスペースであることが求められます。
ここで言う「明確な区分」とは、単に飲食店用の棚や冷蔵庫を酒類販売用のものと分けて使用する等物理的に区分されているだけでは足らず、壁と扉とで仕切られていたり、階やフロアを変える等して、相互容易に移動することができないよう酒類販売用としての独立したスペースを確保する必要があります。
なお、客席と明確に分けられる区画があれば、その部分を活用することにより、必ずしも内装工事をしなくても済む場合もあります。
仕入先の区分
小売業者は卸売業者から仕入れを行いますが、飲食店用の酒類については、小売業者から仕入れを行う必要がありますが、さらに飲食店用と酒類販売用の伝票とは、しっかりと区分する必要があります。
また、在庫が不足してしまった場合は、片方の酒類に在庫があったとしても、その酒類をそのままもう一方に流用することはできず、伝票上返品処理をして、新たに購入しなおす等の措置を講ずる必要があります。
会計場所の区分
会計場所や商品代金の受渡しの場所についても、飲食店用のスペースとは別の場所に設ける必要があります。レジについては簡易的なものであっても構いませんが、両事業を完全に分けて用意する必要があります。
ただし、レジ等が完全に分けていたとしても、酒類販売専用のレジにたどり着く途中に飲食店用のスペースを通過しなければならない場合は、会計場所を区分しているとは言えないことから、飲食店との併設は認められません。
記帳の区分
酒類販売免許業者は、酒類の仕入や販売について記帳義務を課されますが、こちらについても飲食店用の酒類とは区分して記帳する必要があるほか、記帳をするために使用するスペースについても、飲食店とは別に確保する必要があります。
このため、たとえ閉店後であったとしても、飲食店の客室を酒類販売業の記帳のために使用することは認められていません。
まとめ
本稿は、あくまでも飲食店において酒類の販売が認められる例外的なケースについて記述したものであり、原則として飲食店内で酒類を小売することは認められていません。このため例外の適用を受けるための審査は、通常の免許申請よりも一段厳しくなることについてはご承知おきください。
また、販売場以外の要件についてもすべてを網羅(もうら)して完備する必要があるため、そもそも酒類販売免許の申請自体が相応に難易度の高い手続きです。いずれにせよ、後から大幅な変更を迫られないように、しっかりとした事前計画を策定し、準備を進めるようにしてください。
弊所においても酒類に関する免許申請の代行は、最難関の製造免許を含み、取り扱う機会の多い手続きです。「ホームページを見ました!」のお声をいただければ、通常価格よりも報酬を割り引くサービスも行っておりますので、まずはどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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