建設業許可取得後の義務について
建設業許可を取得した後、その許可を維持するためには許可を受けた要件を維持することはもちろんのこと、許可未取得の業者にはない5つの義務を守り続けることが求められます。これはある意味で許可を取得することよりも大変なことかもしれません。
そこで本稿では、建設業許可の取得後に守らなければならない義務について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
許可業者の義務
建設業許可の取得後、許可業者となった事業者には、個人・法人を問わず、次の5つの義務が課されます。
- 変更の届出義務
- 標識の掲示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施行体制に関する義務
- 下請代金の支払いに関する義務
これらの義務に違反した場合には、行政指導、営業停止、許可の取消し等の行政処分の対象となるばかりか、場合によっては逮捕され、刑罰の対象となることもありえます。1つずつ具体的に解説していきますので、しっかりと確認するようにしてください。
変更の届出義務
建設業許可申請の際に届け出た内容について変更があれば、一定の期間内にその事実を証明する書類を添付して変更の届出を行う必要があります。
変更届の提出を怠ると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑罰を科されることがあります。これらは当然ながら許可の取消事由でもあります。
届出を必要とする事項と届け出るべき時期について記載しますのでしっかりと確認して忘れないようにしてください。
変更後30日以内に届け出る事項
- 商号
- 営業所に関する事項
- 資本金の額
- 役員に関する事項
- 支配人に関する事項
変更後2週間以内に届け出る事項
- 経営業務の管理責任者に関する事項
- 専任技術者に関する事項
- 使用人に関する事項
事業年度終了後4ヶ月以内に届け出る事項
- 監理技術者に関する事項
決算変更届について
この他にも毎年事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。
標識の掲示
許可業者は営業所と各工事現場ごとに、公衆の見えやすい場所に許可を受けた業種について標識を掲げる必要があります。俗にいう「金看板」についてですが、詳しくは以下の記事をご確認ください。
金看板(標識)について
帳簿の備付・保存
許可業者は請負契約の内容を適切に処理した帳簿を各営業所ごとに備え付けなければなりません。「営業所ごと」とされているため、一括して本社や本店に備え付けることはできません。
帳簿には一定の事項を記載し、添付書類とともに原則として5年間、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係る帳簿については10年間保存する必要があります。
営業に関する図書の保存義務
元請業者は、営業所ごとに営業に関する図書を工事の目的物を引き渡したときから10年間保存する必要があります。保存方法については紙ベースに限らずデータで保存することも認められています。
完成図 | 建設業者が作成した場合または発注者から受領した場合には保存が義務付けられる |
工事内容に関する打ち合わせ記録 | 相互に交付したものに限り保存が義務付けられる |
契約締結に関する義務
請負契約の締結に関しては、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務があります。
許可業者であるからには取引上で下請業者に優越する場面も増えてきます。この取引上の地位を不当に利用して工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為や、契約後にその工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定し請負人の利益を害する行為については禁止されています。
工事現場における施行体制
建設業許可業者が工事を施工する際は、工事現場ごとに必ず主任技術者を配置する必要があります。
一括下請負については、一括して工事を請け負わせる「丸投げ」も、逆に一括で工事を請け負う「丸受け」も、両者ともに禁止されています。
下請代金の支払い
元請業者が発注者から出来高払い又は竣工払いを受けたときは、支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内に支払わなければなりません。
特定建設業者に関する義務
特定建設業許可業者は、これまでに解説した義務に加え、以下の義務も課されることになります。
監理技術者の配置義務
特定建設業者が元請として、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の工事を下請に出す場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。
施工体制台帳の作成
特定建設業許可業者が元請として4000万円(建築一式工事については6000万円)以上を下請に出すときは、下請など工事に関わる全ての業者名、各工事の内容、工期などを書いた施工体制台帳を作成し工事現場ごとに備え付ける必要があります。
下請業者に対する指導
特定建設業許可業者は、工事に関係する全ての下請業者に対して法令遵守指導を実施する必要があります。法令に違反した場合には是正するよう指導し、なお是正がない場合には許可行政庁へ通報しなければなりません。
下請代金の支払期日に関する特例
特定建設業者は、下請業者(特定建設業許可業者または資本金額が4000万円以上の法人を除く)に対して下請代金を次のいずれか早い方で支払わなければなりません。この期間内に支払いを完了できない場合は、未払い金額に対して利息(14.6%)を支払う義務も生じます。
- 下請業者からの引渡申出日から50日以内
- 発注者から支払いを受けた日から1ヶ月以内
なお、特定建設業の許可業者が下請代金の支払いを、手形サイトが120日を超える手形等、一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形によって行うことは禁止されています。
まとめ
建設業許可業者として金看板を掲げて大規模な工事も請け負うことが出来るようになり、下請業者との取引上の関係性においても強者となる場面も増えてくる以上、規模に見合うだけの責任が生じるのは必然の流れです。本稿で紹介した許可業者としての義務は、その社会的責任の重さを具現化したものと言えるでしょう。
本稿の冒頭付近で義務違反は逮捕・刑罰の対象となることについて触れてはいるものの、実際には直ちにそのような事態に陥るわけではありません。ただし、行政処分を受けた事実は公表されることになりますし、そのことによる信用の低下は免れることが出来ません。
建設業は国のインフラを支える事業としてこれからも発展してゆくと同時に、古くからある悪習については徐々に改善を迫られることになるでしょう。建設業許可の取得はゴールではなくスタートラインです。今後も許可の要件と義務を遵守し、金看板に傷がつくことなくますますご活躍されることを祈念して本稿を結びたいと思います。