古物商プレート(標識)の掲示義務とその内容について

古物商プレート

古物営業法では、許可を受けた古物商(又は古物市場主)について、その営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない旨の義務を課しています。(古物営業法第12条)

いわゆる「古物商プレート」と呼ばれるものですが、とりあえず掲げておけば良いものではなく、国家公安委員会規則(古物営業法施行規則)で定める様式や記載事項を遵守して掲示を行う必要があります。

許可取得後はどうしてもおざなりになりがちな手続きではありますが、古物営業は許可制を採用する事業であることから、許可取得後の方がむしろ警察からのマークは厳しくなります。

そこで本稿では、許可取得後の義務のひとつである「古物商プレート」に関し、掲示すべき内容や掲示方法等について詳しく解説していきたいと思います。

掲示方法

許可取得後に標識を掲示する義務があることは冒頭で述べたとおりですが、取引の安全性と公正性の担保という観点から、標識の様式や記載すべき事項については、すべて法令において定められています。

標識の様式

標識は縦8cm横16cmとその規格が定められており、材質は金属やプラスチックなど耐久性のあるものであって、色も紺色の地に白文字が指定されています。(下図)

その上段には許可を受けた公安委員会の名称(①)及び許可番号(②)、中段には主として取り扱う品目(③)、下段には古物商の氏名(法人の場合はその名称)(④)を記載します。(標識には許可番号を記載する必要があることから許可前にこれを作成することはできません。)

なお、個人事業主であるか法人であるかを問わず、「古物商の氏名又は法人の名称」の欄には、届け出た屋号ではなく、氏名(法人の場合はその名称)を記載する必要があります。

※②について「古物商」と記載することはできません

主たる取扱品目の記載

標識中段の「〇〇商」の欄には、営業所において主として取り扱う古物の品目を記載します。

なお、主たる取扱品目はあくまでも1品目ですが、標識に記載されていない品目であるからといってその他の品目を取引の対象とすることができないわけではありません。

主として取り扱う古物の品目記載すべき事項
美術品類美術品商
衣類衣類商
時計・宝飾品類時計・宝飾品商
自動車自動車商
自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ商
自転車類自転車商
写真機類写真機商
事務機器類事務機器商
機械工具類機械工具商
道具類道具商
皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品商
書籍書籍商
金券類チケット商
★金属くず商について

近畿圏内をはじめ、一部の道府県においては「金属くず」の取引について条例が定められており、これに該当する物品の取引を行う場合には、古物商許可とは別に、金属くず商許可を必要とする旨の規定が設けられています。

掲示場所

標識は営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示する必要がありますが、これにはたとえば誰もが通る玄関先やレジ横のスペース、客と対面する応接室のデスク上といった場所が考えられます。

また、掲示方法についても特に指定はなく、公衆の見やすい場所に掲示する方法であれば、壁に貼りつけたり、写真スタンドのように立てかけたりしても差し支えありません。

プレートの入手方法

古物商プレートの入手先について特に定めはありませんが、許可証交付の際に警察から古物商防犯協力会を紹介してくれることがあります。

実際はインターネット上の業者に発注して購入することが多いですが、古物営業法の規定にあまり詳しくない業者もあるため、規格や記載事項については許可証を提示するなどして間違いがないようご留意ください。

まとめ

通常古物商許可申請においては複数品目の取引を申請することが一般的ですが、品目が多いほど難易度は高まり、許可取得後の義務も増えることになります。

当初申請する取扱品目は最小限に抑え、古物商として余裕が出てきたときに再度取扱品目の追加を届け出る方法もあるので、このような点も踏まえ、しっかりとした事業計画を立てることが重要です。

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