古物商プレートについて

古物商プレート

古物商許可を受けて晴れて古物商となった後にも事業者には様々な義務が課されます。そのひとつが「標識」の掲示です。いわゆる「古物商プレート」と呼ばれるものですが、本稿ではこの「古物商プレート」の様式や入手先についてご案内させていただきます。まずはこちらの記事で古物商・古物営業の許可制度についてご確認ください。

古物商許可の概要について

標識の掲示義務

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

(古物営業法第12条)

古物の取引については取引の安全性と公正性を担保する必要があるため、取引を行う営業所等においては見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。とりあえず掲げておけば良いものではなく、国家公安委員会規則によって標識の様式や記載事項が定められています。一般的にこの標識をことを「古物商プレート」と呼んでいます。

標識の様式

古物商プレートの見本

縦8cm横16cmで材質は金属やプラスチックなど耐久性のある材質でなければなりません。色も紺色の地に白文字と指定されています。この点は建設業許可業者の「金看板」よりも若干厳しいものとなっています。

上部には許可を受けた公安委員会と古物商許可の番号を記載します。従って許可前に標識のみを作ることはできません。

中央部には許可を受け主として扱う品目「〇〇」に「商」を付した「〇〇商」を記載し、下部には古物商の氏名(法人の場合は名称)を記載します。個人事業主の場合、届け出ている屋号ではなく氏名を記載しなければならないという点はご注意ください。

品目の記載

中央部の「〇〇商」という部分は、営業所において主として取り扱う古物の品目を記載します。以下の表を参考に記載すべき事項をご確認ください。

品目記載
美術品類美術品商
衣類衣類商
時計・宝飾品類時計・宝飾品商
自動車自動車商
自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ商
自転車類自転車商
写真機類写真機商
事務機器類事務機器商
機械工具類機械工具商
道具類道具商
皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品商
書籍書籍商
金券類チケット商

各都道府県によって異なる取り扱いをしている場合もあるので、標識の記載については管轄警察署に確認しておくほうが無難です。

金属くず商について

兵庫県・大阪府・奈良県をはじめ、一部の道府県においては「金属くず商」についての規定があります。「金属くず」の取り扱いについてはこちらの記事で確認するようにしてください。

プレートの入手方法

  • 管轄警察署で購入する
  • 古物商防犯協力会で購入する
  • ネット上で購入する

古物商プレートについては概ね上の3通りの入手方法があります。先に述べた建設業の「金看板」とは異なり「遊び」の余地が少ないので個性は出しにくいですが、コストや他の備品との兼ね合いを考慮して選択するといいでしょう。

ネット上でご自身で発注する場合には記載事項を間違わないように気をつけてください。特に主として取り扱う品目については間違いやすい箇所ですのでご注意ください。

まとめ

プレートに掲げる「主として取り扱う品目」は1品目のみです。つまりプレートもひとつで足りるということです。通常古物商許可申請時においては複数の品目を申請することが一般的ですが、品目が多いほど許可の難易度は高まりその後の義務も増えることになります。当初許可を取得する品目は最小限に抑えて古物商として余裕が出てきたときに品目の追加を届け出る方法もあるので、そういった色々な点も考慮して選択するようにしましょう。

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