金属くず商許可と金属くず行商の届出

中古の銅線やスクラップ金属の売買は日常的に行われている行為ではありますが、一部の道府県においては金属くずの取引を営業として行おうとする際に金属くず商として許可を取得する必要がある旨を定める条例が制定されています。
中古品の売買を営業とするときは古物商許可を必要としますが、金属くず商に係る許可はこれとは別個の許可制度であり、たとえ古物商許可を取得していたとしても、条例が存在する自治体において金属くずを取引の対象とする営業を行う際は金属くず商許可が必要となります。
条例とはいえ法規範(ルール)であることに違いはないため、このことを知らないまま営業をしていると、当然ながら罰則の対象になってしまいます。
そこで本稿では、金属くずを取引の対象とする営業をはじめる際に必要とされる金属くず商の許可及び金属くず行商の届出について詳しく解説していきたいと思います。
金属くず営業に関する条例
金属くず営業に関する規制が設けられている条例が存在する自治体は下表のとおりですが、このうち近畿圏は突出して多く、実に5府県もの自治体において金属くず商及び金属くず行商に関する規制が設けられています。
ただし、これらはあくまでも都道府県条例を基準としたリサーチであり、市町村単位ではこれらとは異なる規制のある条例が設けられている可能性があります。
そのため金属くず営業をはじめようとするときは、市町村条例にまで目を通し、金属くずについてどのような規制が設けられているかしっかりと確認を行うようにしてください。
★条例について
条例は各都道府県及び各市町村において制定される独自の法規範(ルール)であり、「都道府県条例」と「市町村条例」が存在しています。
条例は各自治体の区域内においてのみその効力を有するため、金属くず営業についても各自治体によってその取扱いは異なります。
金属くずとは
条例により制定するものであることから細かい部分は自治体ごとに異なりますが、兵庫県金属くず営業条例を例に取ると、金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属(廃品を含む)であって、「正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの」及び「古物営業法に規定する古物」以外のものを金属くずとして定義されています。
平たく説明すると、本来の目的以外の目的で加工したり使用する中古の金属であって古物に該当しないものが金属くずに該当し、具体的には以下の金属であって中古品として取り扱うものが金属くずとして想定されています。(例:販売するためにスクラップにした鉄や解体した自動車の部品等)
ただし、これら以外の金属であっても用途が本来の目的とは異なる金属であればその種類や性質は限定されていません。
- 鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ
- 銅線、エナメル線、鋼線、電線
- 合金、 鉛、亜鉛、ハンダ
- アルミサッシ、ホイール
- 配管、ラジエーター、コンプレッサー
- 自動車や自転車等の金属部分等
なお、「古物に該当しないもの」が金属くずの該当条件であるため、古物に該当する金属の取引をしようとするときは古物商許可を必要とします。
逆に言えば金属くず営業に関する条例のある道府県において金属くずの取引を営業として行う際には、古物商許可とは別個に金属くず商許可が必要となります。
金属くず商許可
条例が定められている道府県の区域内において営業所を設けて金属くずの取引(売買、交換又はこれらの行為を受託して行うこと)を営業として行おうとするときは、営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として道府県公安委員会に対して申請し、その許可を受ける必要があります。
この許可は原則として営業所単位で受ける必要があるため、道府県内に複数の営業所を設ける場合はその営業所ごとに申請を行う必要があります。
近畿圏内の府県において申請の際に納付する申請手数料は下表のとおりですが、金属くずの取引を取り扱う営業所を複数設置する場合は、営業所の数を乗じて(かけ算)計算したものが申請手数料となります。
兵庫県 | 8,500円 |
大阪府 | 7,500円 |
奈良県 | 8,500円 |
和歌山県 | 12,000円 |
滋賀県 | 8,700円 |
金属くず行商の届出
営業所を設けることなく、金属くず営業に関する条例が定められている道府県の区域内に出向いて金属くずの取引を行う営業(行商)をしようとするときは、道府県公安委員会に対して金属くず行商の届出を行う必要があります。(例:兵庫県に所在する顧客のところに出向いて金属くずを買い付けに行くようなケース)
ただし、法人であれば営業所を設置することが通常であるため、金属くず行商については個人名でのみ届出を行うことができます。
このように金属くず行商については個人単位の届出とされていることから基本的には行商を行う者ごとに届出を行う必要がありますが、自治体によっては事業主単位での届出を認めている地域もあります。
また、届出先は行商をしようとする個人の住所を管轄する警察署を窓口として道府県公安委員会に対して行うことが原則ですが、区域外の事業者が金属くず行商届を行おいとするときは主たる営業を予定している地域を管轄する警察署が届出の窓口となります。
営業形態 | 手続 | 申請(届出)先 |
---|---|---|
金属くず商 | 許可申請 | 営業所所在地を管轄する警察署 |
金属くず行商 | 届出 | 行商を行う「個人」の住所を管轄する警察署 |
金属くず行商の取扱いについては地域差があり、区域外事業者の参入を禁止する地域や、岐阜県のように届出制ではなく許可制を採用している自治体も存在します。なお、許可制を採用する岐阜県を除き、基本的に金属くず行商の届出について手数料は発生しません。
まとめ
現在は一部の道府県にのみ適用されている規制ですが、金属の窃盗事件が多発していることからも今後金属くず商の許可制度を採用する自治体は増えていくことが予想されます。
冒頭でお伝えしたとおり条例とはいえ法規範(ルール)であることに違いはないため、規制を知らずに許可申請や届出を怠って営業をしていると罰則の対象となります。これは路上で信号無視をしておきながら、「赤信号を見落としていただけだから勘弁して」という理屈が通らないことと同様です。いずれにせよ適切な手続きのもと、適正な営業を心がけるようにしてください。
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