古物商、古物営業について丨開業丨許可丨届出

使用のために入手した物は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当します。古着屋、中古車販売店、金券ショップ及びオークションサイトの運営など、取り扱う商品や店舗の形態は様々ですが、古物を売買する営業はいずれも古物営業に該当し、営業を行うためには所轄の公安委員会(警察)からの許可を必要とします。

近年はインターネット上での取引が活発であることから、個人でかつ店舗を構えずに古物営業を行う層も増えているため、許可を取得して古物営業を実施する古物商は、年々増加傾向にあります。

そこで本稿では、古物営業を営もうとお考えの皆さまに向けて、古物営業の全体像や、古物商許可制度の内容について、詳しく解説していきたいと思います。

古物とは

古物営業法では、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)で政令で定めるものを除く)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを「古物」として定義しています。(古物営業法第2条第1項)

古物に該当するか否かは、「使用の目的」の有無がポイントであり、使用のために一旦譲り受けた物品は、実際に使用したかどうかに関わらず古物に該当します。このため、使用を目的としない流通段階における物品や、いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)は、その新旧を問わず古物には該当しません。

なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶及び5トンを超える機械といった大型機械類については、使用の有無やその新旧を問わず古物からは除外されています。

古物の品目

レトロな古時計

古物商の許可を申請する際は、下表にある13項目の品目から、取り扱う品目を選択することになります。例えば「ゲーム機」は「機械工具類」、「ゲームソフト」は「道具類」に該当するなど一般的な認知とはややかけ離れたイメージのものもあるため、取り扱う賞品の品目については、事前にしっかりとチェックするようにしてください。

美術品類絵画、彫刻、工芸品、刀剣 など
衣類着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗 など
時計・宝飾品時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類 など
自動車自動車、自動車の部分品 など
自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品 など
自転車類自転車、自転車の部分品 など
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 など
事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 など
機械工具類スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 など
道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 など
皮革・ゴム製品鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品 など
書籍文庫、コミック、雑誌 など
金券類商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 など

はじめから複数の品目を選択することも可能ですが、取扱品目が多いほど許可取得のハードルは上がり、許可後の事務手続きも煩雑(はんざつ)になります。たとえば自動車に関する知識をまったく持たない方が中古車の売買を取り扱ったとしてもそもそも経営を維持することは難しいように思います。

金属くず営業について

近畿圏各域をはじめ、一部の道府県ではその条例において「金属くず商」について許可制や届出制を採用しています。この条例のある自治体では、金属くずについて古物とは異なる取扱いを定めているため注意が必要になります。

古物営業とは

古書の画像

古物営業とは、「営利目的」かつ「反復継続して」古物の取引を行うことを指すため、古物の取引を行う場合であってもこの2つの要素を満たさないものについては古物営業には該当しません。

営利目的とは

営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動のことを指します。重要なのは「利益を得る意思」の有無であって、金銭の授受があったという事実は直ちに営利を証明するのものではありません。

たとえば自分の物を手数料を支払うことにより回収するケースは、金銭の授受があったとしても営利目的ではないものと考えられます。

反復継続とは

営利目的があったとしても一度限りの取引であれば古物営業にはあたらないものと考えられます。たとえば文化祭やイベントでフリーマーケットを開催したとして、その場における売買が一度限りの取引であるときは古物営業には該当しません。

古物営業の区分

古物営業には、古物商のほかにも古物市場主及び古物競りあっせん業といった営業区分が存在しています。

古物商

古物商とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものを許可を受けて行う事業をいいます。

具体的に、以下のような行為が古物商該当し、これらの行為を営業として行うためには古物商の許可を受けることが必要になります。

  • 古物を買い取って売る行為
  • 古物を買い取って修理等して売る行為
  • 古物を買い取って使える部品等を売る行為
  • 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
  • 古物を別の物と交換する行為
  • 古物を買い取ってレンタルする行為
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
  • これらをネット上で行う行為
古物商許可が不要なもの

以下に該当する取引については、営利目的がうかがえるものの反復継続する行為ではないことから古物商には該当せず、古物商許可は不要であるものとされています。

  • 自分の物を売る行為
  • 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
  • 無償でもらった物を売る行為
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
  • 自分が海外で買ってきたものを売る行為
  • 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為

ただし、たとえ自分の物であったとしても当初から転売する目的で購入した物を販売しようとするときは、営利目的と反復継続の意思があるものとみなされることから古物商の許可が必要になります。

古物市場主(いちばぬし)

国内において古物商間の古物の売買又は交換のための市場を主催しようとする者は、古物市場主として、古物商許可とは別に古物市場の営業の許可を取得する必要があります。

これはあくまでも古物商間の取引を行うための市場に関する定めであって、誰でも利用することができるフリーマーケットを主催する場合については古物市場主許可を受ける必要はありません。

古物競りあっせん業

古物競りあっせん業とは、インターネット上にホームページを開設し、出品者が出品した商品を競り形式で販売するオークションサイトを運営する事業のことをいいます。オークションサイトにおいて、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては、古物競りあっせん業としての届出が必要とされています。

売買の場を提供するのみという点において古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行うケースとは異なります。

古物商許可申請の手続き

オークションハンマーのイメージ画像

古物営業を行う際は、その区分に従って、許可の申請もしくは届出をする必要があります。これは古物取引を行う事業者を警察(公安委員会)が把握し、その管理下に置くことによって、盗品が流通することを防止するための制度です。このため、無許可もしくは無届で古物を取引する行為は刑罰の対象となります。

区分手続期間等
古物商許可申請から概ね40日
古物市場主許可申請から概ね50日
古物競りあっせん業届出営業開始から2週間以内に届け出ること

いずれの場合も、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。

古物競りあっせん業の届出については、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署生活安全課が届出の窓口となりますが、事務所がない場合は、住所又か居所の所在地を管轄する警察署生活安全課が窓口となります。

管理者

古物営業を営むためには業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。管理者について特に資格や実務経験は必要とされておらず、開設者本人を選任することも認められています。

ただし、古物取引に関して管理、監督及び指導を行う立場であるため、遠方に居住している者、又は勤務地が異なる者など勤務実態が伴わない者を管理者として選任することは認められません。

営業所

なお、古物競りあっせん業についてはそもそも営業所という概念がないので管理者を専任する必要はありません。

営業所に関するお問い合わせは意外に多いです。申請書にも営業所の有無を記載する欄がありますが、通常は「あり」で申請します。「なし」で申請するケースはいわゆる「行商」という業態が該当しますが、これはごく限られた場合にのみ認められるという見解で差し支えありません。これはインターネット取引のみを行う場合であっても同様です。

欠格事由

許可を受けようとする者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物商としての適格性を欠く者として許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  6. 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
  9. 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  11. 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
  12. 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの

許可申請に必要となる書類

  • 古物商(古物市場主)許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 定款(法人)
  • 登記事項証明書(法人)

略歴書・誓約書・住民票・身分証明書については、本人・管理者・監査役以上の役員全員の分が必要となります。また、古物市場主許可申請の場合は、上記と併せて以下の書類も必要になります。

  • 市場の賃貸借契約書の写し
  • 古物市場規約
  • 古物市場の参集者名簿
  • 参集者名簿掲載の古物商全員の許可証の写し
URLの届出

インターネットサイトを古物取引に使用する際にはURLを届け出る必要があります。この場合には、プロバイダ等からの資料の写しが必要となります。

古物商プレート

古物商は営業所の見やすい場所に、取り扱う品目について「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。このプレートについても細かい決まりがありますのでご注意ください。

まとめ

古物商・古物営業は取り扱うことができる品目も多く、運送業や産業廃棄物収集運搬業といった他事業とも非常に相性の良い事業形態です。また、これらと比較しても格段に参入しやすい事業形態であることも間違いありません。

収集運搬業とのダブル許可について

どの事業でもそうですが、しっかりとした事業計画や資金繰りはまず検討すべき事項です。ご面倒なお手続きに時間を取られることはお薦めいたしません。

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