古物商許可申請ガイド│行政書士が分かりやすくすっきり解説

使用のために入手した物品は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当し、古着屋、中古車販売店、金券ショップ又はオークションサイト等の別を問わず、これを売買する営業は古物営業に該当します。
古物営業を行うためには所轄の公安委員会(警察)に申請してその許可を受ける必要がありますが、この許可を受けて古物営業を行う事業者が「古物商」です。
近年はインターネット上での取引が活発であることから、個人でかつ実店舗を構えることなく古物営業を行う層も増えているため、古物商の数は年々増加傾向にあります。
本記事では、これから古物営業を始めたい方に向けて、古物商許可とは何か、どんな品目が対象になるのか、申請に必要な書類や手続きの流れ、許可を受けられないケース(欠格事由)まで、制度の全体像を行政書士がわかりやすく解説します。
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目 次
古物とは

古物営業法では「古物」を、一度使用された物品や、未使用でも使用目的で取引された物品、これらに手入れを加えた物と定義しています。(同法第2条第1項)
ポイントは「使用目的」の有無で、使用するために譲り受けた物は実際に使ったかどうかに関わらず古物として扱われます。逆に流通段階の新古品はこれに当たりません。また、航空機・鉄道車両・大型船舶・大型機械などは新旧を問わず対象外です。(古物営業法第2条第1項)
古物の品目
許可申請では13種類の品目から「主として取り扱う品目」を1つ選び、取り扱うすべての品目を届け出ます。美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、二輪車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類(下表参照)に分かれており、「ゲーム機」は機械工具類、「ゲームソフト」は道具類など区分に迷うものもあるため注意が必要です。品目は後から追加できるので、まずは必要最小限から始めるのが現実的です。
| 美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、刀剣 |
| 衣類 | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗 |
| 時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類 |
| 自動車 | 自動車、自動車の部分品 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品 |
| 自転車類 | 自転車、自転車の部分品 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
| 事務機器類 | レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
| 機械工具類 | スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
| 道具類 | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
| 皮革・ゴム製品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品 |
| 書籍 | 文庫、コミック、雑誌 |
| 金券類 | 商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 |
なお、近畿圏を含む一部自治体では条例により「金属くず」の取引を別途規制しており、該当する場合は古物商許可とは別に金属くず商許可が必要になります。
さらに2026年6月1日には、太陽光ケーブルなどの盗難増加を受けて「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が全面施行され、銅を中心とする「特定金属くず」を買い受ける事業者には、全国共通の「特定金属くず買受業」の届出も新たに義務付けられました。
この新法は既存の自治体条例に取って代わるものではなく、条例による許可・届出と国の届出の両方が必要になるケースがある点に注意が必要です。
古物商とは

古物営業とは、「営利目的」をもって「反復継続して」古物の取引を行うものであって、「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業」の総称です。
ここで言う「営利目的」とは、「利益を得る意思」を指すため、金銭のやり取りがあっても利益を得る意思がないと考えられる場合は古物営業該当しません。(自分の物を手数料を払って引き取ってもらうようなケースなど)
また、営利目的があったとしても、その場限りの一度きりの取引(文化祭やフリーマーケットの開催など)は「反復継続」性を欠くため、いずれも古物営業には当たりません。
このうち、古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する事業を、許可を受けて行う事業者を「古物商」と言います。
具体的には、次のような行為を反復継続して行うことについて許可を取得することが。
- 古物を買い取って売る行為
- 古物を買い取って修理等して売る行為
- 古物を買い取って使える部品等を売る行為
- 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
- 古物を別の物と交換する行為
- 古物を買い取ってレンタルする行為
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
- 上記の行為をインターネット上で行う行為
一方で、以下のような行為は「反復継続性」が認められないため、原則として古物営業には該当しません。
- 自分の物を売る行為
- 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
- 無償でもらった物を売る行為
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
- 自分が海外で買ってきたものを売る行為
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為
ただし、たとえ私物であっても最初から転売目的で仕入れた物を販売する場合は、「営利目的」「反復継続性」があるものとみなされ、古物商許可が必要になります。
古物市場主(いちばぬし)
許可を受けた古物商同士が、古物の売買・交換を行うための市場を国内で主催する事業者を指します。古物市場に関する許可は古物商許可とは別個のものですが、そもそも古物市場主自身が許可を受けた古物商であることが前提条件です。
なお、古物市場に関する規定は、あくまで古物商同士の取引の場を対象としたものであり、誰でも参加できる一般のフリーマーケットの主催については、古物市場主許可を受ける必要はありません。
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業とは、インターネット上で、出品者が出品した商品を競り形式で取引させるオークションサイトを運営する事業を指します。サイト運営者が利用者から何らかの対価(手数料等)を徴収している場合には、古物競りあっせん業としての届出が必要です。
古物商・古物市場主とは異なり、許可制ではなく「届出制」である点、また営業所という概念自体が存在しない点が特徴です。
| 区分 | 手続き | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 古物商 | 許可申請 | 古物を買い取って売る、交換する、委託販売するなど、古物商間・一般間を問わず自ら古物取引を行う事業 | 買取販売、修理して転売、委託販売、交換、レンタル、輸出販売 など |
| 古物市場主 | 許可申請 | 許可を受けた古物商同士が売買・交換を行うための「市場」を主催する事業(前提として古物商許可が必要) | 古物商向けの競り市・卸売市場の運営 |
| 古物競りあっせん業 | 届出 | インターネット上で競り形式の取引を仲介するオークションサイトの運営(営業所の概念なし) | ネットオークションサイトの運営(利用者から対価を徴収する場合) |
古物商許可申請

古物商として営業しようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察)に対して許可申請を行う必要があります。その流れはおおむね以下のとおりですが、窓口となるのはその営業所を管轄する警察署の生活安全課です。
- 必要書類の収集・作成
- 申請書一式の提出
- 警察による審査
- 許可証の交付営業開始
申請から許可が下りるまでの期間は、標準処理期間としておおむね40日から55日程度とされていますが、これは都道府県によって多少前後します。書類に不備があると審査がその分止まってしまい、さらに時間を要することになるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。
許可を受けるための要件としては、まず申請者自身が欠格事由に該当しないことが前提となります。破産手続中で復権していない者、一定の前科がある者、暴力団関係者、住居が定まらない者などは許可を受けることができません。(後述)
あわせて、営業所ごとに管理者を1名選任していることも要件となっており、法人として申請する場合は、代表者だけでなく役員全員が欠格事由に該当しないことも求められます。
古物商許可は個人・法人のいずれでも取得可能ですが、こうした要件をすべて満たしていることが許可取得の前提です。
許可申請に必要となる書類
古物商許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。
- 古物商(古物市場主)許可申請書
- 略歴書(本人・管理者・監査役以上の役員全員のもの)
- 誓約書(本人・管理者・監査役以上の役員全員のもの)
- 住民票(本人・管理者・監査役以上の役員全員のもの)
- 身分証明書(本人・管理者・監査役以上の役員全員のもの)
- 定款(法人)
- 登記事項証明書(法人)
また、古物市場の営業許可申請の場合は、上記の書類と併せて以下の書類を追加で添付する必要があります。
- 使用する市場に係る賃貸借契約書等の写し
- 古物市場規約
- 古物市場の参集者名簿
- 参集者名簿掲載の古物商全員の許可証の写し
URLの届出
インターネット上のホームページやオークションサイトを古物取引に利用する場合は、そのサイトのURLについても届け出る義務があります。この届出は、許可取得後に単独で行うことも、本申請と同時に行うことも可能ですが、いずれの場合であっても、そのURLを自身が使用する権限を持つことを示す資料(プロバイダの発行する資料の写しなど)をあわせて添付する必要があります。
ネット専業で古物営業を行う事業者にとっては、営業所の届出とあわせて忘れがちな手続きのひとつなので、申請時にまとめて済ませておくことをお勧めします。
欠格事由
許可を受けようとする者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物営業者としての適格性を欠く者として許可を受けることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
- 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
- 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
- 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの
管理者の設置
古物商として営業するには、業務を適正に管理する責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。
管理者に特別な資格や実務経験は求められておらず、開設者本人が管理者を兼ねても差し支えありませんが、実際にその営業所において古物営業を管理・監督・指導できる立場にあることが前提です。
そのため、遠方に居住していて日常的に営業所に関与できない者や、そもそも勤務の実態がない者を管理者として選任することはできません。
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古物商の営業所
営業所とは、古物の売買、交換、レンタルといった営業行為を行う拠点となる場所を指します。古物営業がそもそも許可制とされているのは、中古品の流通経路を明確にし、盗品が市場に流れ込むことを防止するためであり、その流通の要となる営業所については、警察としても実態をしっかり把握する必要があります。
制度上は、営業所を持たない「行商」という形態で申請することも認められていますが、実務上は、たとえインターネット取引のみを行う場合であっても、営業所「あり」として申請するのが一般的な運用となっています。
また、営業所を複数持つ場合には、そのうち古物営業の中心となる1か所を「主たる営業所」として定めて届け出る必要があります。これに対し、それ以外の営業所は「従たる営業所」と呼ばれます。営業所が1つしかない場合は、その営業所が自動的に「主たる営業所」となります。
なお、主たる営業所は法人の登記上の本店所在地と一致している必要はなく、本店で古物営業を行わないのであれば、本店所在地はそもそも営業所として扱われません。
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ローカルルールにも注意!
ここまで解説してきた内容は全国共通のルールですが、実際に営業所を構える自治体によっては、さらに個別のローカルルールが上乗せされているケースがあります。
たとえば景観条例による看板・標識の規格制限や、防犯カメラの設置に関する自治体独自の指導、迷惑防止条例に基づく夜間営業の取り扱いなど、府内共通のルールだけを押さえていても見落としてしまう項目が実務上少なくありません。
こうした地域ごとの細かい違いについては、それぞれの自治体に特化した記事で個別にまとめています。営業所を予定しているエリアが決まっている方は、下記より該当エリアの記事もあわせてご確認ください。
なお、下記以外のエリアについても順次記事を拡充予定です。お急ぎの方は直接お問い合わせください。
許可後の義務と手続き
古物商許可は、いったん取得すれば基本的には更新なしの永久ライセンスですが、それで終わりというものではありません。許可を受けた後も、古物営業法にはさまざまな義務が定められており、これらを怠ると許可の取り消しや罰則の対象になることもあります。
したがって、開業前の準備と同じくらい、開業後にどのような義務が続くのかを理解しておくことが重要です。
帳簿の記載・保存と本人確認
まず代表的なものが、取引に関する記録義務です。古物商は、古物を売買・交換した際、その古物の種類や特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢といった情報を帳簿等に記録し、原則として3年間保存する義務があります。
これは古物営業法が盗品等の流通防止と早期発見を目的とした制度である以上、避けて通れない義務であり、実務上は日々の取引の都度、確実に記録を残していく運用が求められます。
あわせて、一定額以上の取引を行う際には、相手方の本人確認(住所・氏名・職業・年齢の確認)を行う義務もあり、確認を怠ったまま取引を行うと、それ自体が法令違反となる点にも注意が必要です。
各種届出・書換申請
次に、営業内容に変更が生じた場合の届出義務があります。営業所の名称や所在地、取り扱う古物の区分、管理者の変更、法人の役員変更など、許可申請時に届け出た内容に変更があった場合は、変更の内容に応じて事前届出または事後届出(多くは変更から14日以内)を行う必要があります。
特に主たる営業所の移転や、主たる営業所と従たる営業所の位置づけの変更については、変更の3日前までに届け出なければならないため、変更を思い立ってから慌てて手続きするのではなく、早めに準備しておくことが望ましいでしょう。
この変更届出とセットでよく問題になるのが、書換申請です。氏名や住所、営業所の名称・所在地など、許可証そのものに記載されている事項に変更が生じた場合は、単に変更を届け出るだけでなく、許可証の記載内容を実態に合わせて書き換える「許可証の書換申請」もあわせて行う必要があります。
変更届出だけを済ませて許可証自体の書換を失念してしまうケースは実務上少なくなく、記載内容と実態が食い違ったまま許可証を所持していると、後の各種手続きや現地確認の際にトラブルの原因となることがあるため注意が必要です。書換申請は主たる営業所を管轄する警察署で行うのが原則です。
また、営業を廃止する場合には廃業届の提出が必要です。廃業したにもかかわらず届出をしないまま放置していると、許可が形式的に有効な状態のまま残ってしまい、思わぬトラブルの原因になることもあります。逆に、許可を受けた古物商等の所在が確知できなくなった場合、公安委員会が一定期間の公告を行い、それでも申出がなければ許可が取り消されるという制度もあるため、住所や連絡先に変更があった際の届出も忘れてはならないポイントです。
古物商プレート
許可取得後、営業所の見やすい場所には、取扱品目や許可番号を記載した標識(古物商プレート)を掲示し続ける義務もあります。
標識は縦8cm×横16cm、材質は金属やプラスチックなど耐久性のあるもの、色は紺地に白文字と細かく規定されており、これも許可取得時だけでなく営業を続ける限り維持しなければならない継続的な義務の一つです。
その他の義務
このほか、行商(営業所以外の場所での取引)を行う際には許可証または行商従業者証を携帯し、取引相手から提示を求められた際にはこれに応じる義務もあります。
許可を取得したことがゴールではなく、日々の営業の中でこうした義務を継続的に果たしていくことこそが、古物商としての適正な営業の土台になります。
他事業との相性
古物営業は、取り扱うことができる品目の幅が広く、他の許認可事業との相性が良い点も特徴のひとつです。たとえば、不要品や中古品の引き取りから買取・販売までを一体的に手がける場合は、産業廃棄物収集運搬業許可とあわせて取得することで、廃棄と買取の両方に対応できる事業体制を構築できます。
また、中古車や中古バイクの買取・販売を行う場合は、自動車関連の許認可(例えば自動車整備工場の認証など)との組み合わせも実務上よく見られます。海外への中古品輸出を行う事業者であれば、通関や輸出関連の手続きとの連携も必要になってきます。
このように、古物営業は単体で完結する事業というより、他業種の許認可と組み合わせることで事業の幅を広げやすい営業形態です。新規に古物商許可を取得する際は、将来的にどのような事業展開を見据えているかもあわせて整理しておくと、後々の許可取得や事業拡大がスムーズに進みます。
Q. 古物商許可は自分だけで取得できますか?
A. ご自身で申請することも可能ですが、必要書類の収集・作成や警察署とのやり取りに時間を要するため、初めての方は行政書士などの専門家に依頼するケースも多く見られます。
Q. 個人事業主として取得した許可を、後から法人に引き継ぐことはできますか?
A. 引き継ぐことはできません。個人として許可を受けていた方が法人化して古物営業を行う場合は、法人として新たに許可申請を行う必要があります。
Q. 営業所を増やす場合、そのたびに許可を取り直す必要がありますか?
A. 主たる営業所の所在地で一度許可を取得していれば、別の都道府県に従たる営業所を新設する場合でも、あらためて許可を取り直す必要はなく、変更届出のみで対応できます。
Q. 古物商許可に有効期限はありますか?
A. 古物商許可自体に更新期限はなく、取り消しや廃業の届出をしない限り効力が続きます。ただし、変更事項が生じた場合は所定の期間内に届出を行う義務があります。
Q. 無許可で古物営業を行うとどうなりますか?
A. 無許可営業は古物営業法違反となり、罰則の対象となるほか、その後一定期間は古物商許可の欠格事由に該当し、許可を受けられなくなる可能性があります。
古物商許可申請サポート
どの事業でもそうですが、しっかりとした事業計画の策定や資金繰りの検証は、最優先で検討すべき重要事項です。本業の準備に集中すべき段階において、煩雑な行政手続きに貴重な時間を取られることは決しておすすめいたしません。
弊所では、兵庫県および大阪府の全域にわたり、古物営業に関する各種手続きの代行を承っております。ご依頼をいただいた際は、必要書類の収集から申請書の作成、関係機関との事前調整、そして警察署への申請代行に至るまで、実務の全行程をフルサポートいたします。
特に「本業が忙しく手続きに割く時間がない」「書類作成や事務作業が苦手」「自身が許可要件を満たしているか分からない」「警察署への出向や窓口対応に不安がある」といった状況にある方には、代行サービスのご利用が最適です。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。古物商に関する手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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