古物商許可申請と古物営業に関する基礎知識

使用のために入手した物品は、実際に使用したかどうかに関わらず古物(中古品)に該当し、古着屋、中古車販売店、金券ショップ又はオークションサイト等の別を問わず、これを売買する営業は古物営業に該当します。
古物営業を行うためには所轄の公安委員会(警察)に申請してその許可を受ける必要がありますが、この許可を受けて古物営業を行う事業者が「古物商」です。
近年はインターネット上での取引が活発であることから、個人でかつ実店舗を構えることなく古物営業を行う層も増えているため、古物商の数は年々増加傾向にあります。
そこで本稿では、これから古物営業を営もうとお考えの皆さまに向けて、古物営業の全体像や古物商許可制度の内容について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
古物とは
古物営業法では、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)で政令で定めるものを除く)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」を「古物」として定義しています。(古物営業法第2条第1項)
古物に該当するか否かは、「使用の目的」の有無がポイントとなっており、使用するために譲り受けた物品は、実際に使用したかどうかに関わらず原則としてすべて古物に該当します。
逆に言えば、使用することを目的としない流通段階における物品や新古品(型遅れ流通在庫保管品)は、その新旧を問わず古物には該当しません。
なお、航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶及び5トンを超える機械といった大型機械類については、使用の有無やその新旧を問わず古物からは除外されています。
古物の品目

古物にはその性質や形状ごとに13項目の「品目」が設定されており、古物商許可を申請する際は、営業所において「主として取り扱う品目」を1品目、「主として取り扱う品目」を含む「営業所で取り扱う品目」をすべて選択し、これを届け出る必要があります。
品目の詳細は下表のとおりですが、例えば「ゲーム機」は「機械工具類」、「ゲームソフト」は「道具類」に該当するなど区分に迷う品目もあるため、取扱いを検討する物品がどの品目に該当するのかについてはしっかりとチェックするようにしてください。
美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、刀剣 |
衣類 | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団、旗 |
時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類 |
自動車 | 自動車、自動車の部分品 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品 |
自転車類 | 自転車、自転車の部分品 |
写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
機械工具類 | スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
道具類 | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
皮革・ゴム製品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品 |
書籍 | 文庫、コミック、雑誌 |
金券類 | 商品券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 |
「営業所で取り扱う品目」については当初から複数の品目を選択することが可能ですが、取り扱う品目が多くなれば許可後の事務手続きも煩雑(はんざつ)になりがちなため、「小さく始めて大きく育てる」ことも意識しながら、しっかりとした計画を持って選択することを心がけましょう。
金属くず営業について
近畿圏内をはじめ、一部の道府県においては「金属くず」の取引について条例が定められており、これに該当する物品の取引を行う場合には、古物商許可とは別に、金属くず商許可を必要とする旨の規定が設けられています。
古物営業とは

古物営業とは、古物商、古物市場主及び古物競りあっせん業の総称です。
いずれも古物の取引を行う事業ですが、「営業」を前提としていることから、「営利目的」をもって「反復継続して」古物の取引を行うもののみが古物営業に該当します。
このうち「営利目的」とは「利益を得る意思」のことを指すため、金銭の授受があったとしても「利益を得る意思」がないものと考えられる場合は古物営業には該当しません。(自分の物を手数料を支払って回収するようなケース)
また、営利目的があったとしても、その場における売買が一度限りの取引であるときは、同様に古物営業には該当しないものと考えられています。(文化祭やフリーマーケットの開催等)
古物商
古物商とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものを許可を受けて行う事業をいいます。
少し分かりにくい条文ですが、後述する古物市場主又は古物競りあっせん業以外の方法で古物の取引を行うものが古物商であり、具体的には許可を受けて行う以下の行為がこれに該当します。
- 古物を買い取って売る行為
- 古物を買い取って修理等して売る行為
- 古物を買い取って使える部品等を売る行為
- 古物を買い取らずに売った後に手数料を貰う行為
- 古物を別の物と交換する行為
- 古物を買い取ってレンタルする行為
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る行為
- 上記の行為をインターネット上で行う行為
上記の行為に対し、以下の行為には反復継続性が認められないことから、これらの行為は古物営業には該当しません。
- 自分の物を売る行為
- 自ら購入した物をオークションサイトに出品する行為
- 無償でもらった物を売る行為
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る行為
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す行為
- 自分が海外で買ってきたものを売る行為
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する行為
ただし、たとえ自分の物であったとしても当初から転売する目的で購入した物を販売しようとするときは、営利目的と反復継続の意思があるものとみなされることから、古物営業として古物商許可が必要となります。
古物市場主(いちばぬし)
古物市場主とは、許可を得て国内における古物商間の古物の売買又は交換のための市場を主催する者をいいます。
古物市場に係る営業許可は古物商許可とは別個のものですが、前提として古物市場主は許可を受けた古物商である必要があります。
なお、古物市場に係る規定は古物商間の取引を行うための市場に関するものであり、誰でも利用することができるフリーマーケットを主催する行為については古物市場主許可を受ける必要はありません。
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業とは、インターネット上において出品者が出品した商品を競り形式で取引するオークションサイトを運営する営業のことをいいます。
オークションサイトにおいて、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては、古物競りあっせん業としての届出が必要とされています。
古物営業に係る手続きについて

古物営業を行おうとするときは、その区分に従って、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して許可の申請又は届出を行う必要があります。
区分 | 手続 |
---|---|
古物商 | 許可申請 |
古物市場主 | 許可申請 |
古物競りあっせん業 | 届出 |
管理者
古物商又は古物市場を営むためには、業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。
管理者について特に資格や実務経験は求められておらず、開設者本人を管理者としても差し支えありませんが、少なくとも古物営業に関して管理・監督・指導ができる立場であることが求められているため、遠方に居住している者や、勤務地が異なる者など勤務の実態がない者については管理者として選任することができません。
なお、古物競りあっせん業についてはそもそも営業所という概念がないため、管理者を選任する必要はありません。
営業所
営業所とは、古物の売買、交換又はレンタル等の営業行為を行う拠点となる場所をいいます。
そもそも古物営業が許可制とされいるのは、中古品の流通経路を明確にして盗品が市場に出回ることを防止するという点にあるため、流通過程においてその要となる営業所は、警察としてもしっかりと把握する必要があります。
他方、厳密には古物商の許可要件に営業所の有無は含まれておらず、営業所を「なし」として申請することも認められていますが、営業所を「なし」として申請するケースはいわゆる「行商」のような営業形態であり、実務上はインターネット取引のみを行う場合を含めて営業所「あり」として申請することが一般的です。
なお、古物競りあっせん業については、前述したとおりそもそも営業所という概念がありません。
欠格事由
許可を受けようとする者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、古物営業者としての適格性を欠く者として許可を受けることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
- 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
- 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
- 法人の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの
許可申請に必要となる書類
古物商又は古物市場の営業に係る許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。
- 古物商(古物市場主)許可申請書
- 略歴書(本人・管理者・監査役以上の役員全員のもの)
- 誓約書(本人・管理者・監査役以上の役員全員のもの)
- 住民票(本人・管理者・監査役以上の役員全員のもの)
- 身分証明書(本人・管理者・監査役以上の役員全員のもの)
- 定款(法人)
- 登記事項証明書(法人)
また、古物市場の営業許可申請の場合は、上記の書類と併せて以下の書類を追加で添付する必要があります。
- 使用する市場に係る賃貸借契約書等の写し
- 古物市場規約
- 古物市場の参集者名簿
- 参集者名簿掲載の古物商全員の許可証の写し
なお、古物競りあっせん業の届出については、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署生活安全課が届出の窓口となりますが、事務所がない場合は、住所又は居所の所在地を管轄する警察署生活安全課が窓口となります。
URLの届出
インターネットサイトを古物取引に使用する際には、そのサイトのURLについても届け出る必要があります。許可後に単独でこれを届け出ることも可能ですが、本申請と同時にこれを行うことも可能です。
いずれの場合であっても、URLを使用することについて、プロバイダ等からの資料の写し等を添付する必要があります。
古物商プレート
古物商は、営業所の見やすい場所に、取扱品目や許可番号等を記載した「標識」(古物商プレート)を掲示する義務があります。
この標識は、縦8cm横16cmの金属やプラスチックなど耐久性のある材質であることに加えて、色も紺色の地に白文字と指定されています。
まとめ
古物営業は取り扱うことができる品目も多く、運送業や産業廃棄物収集運搬業といった他事業とも非常に相性の良い営業形態です。また、これらと比較しても格段に参入しやすい営業形態であることも間違いありません。
どの事業でもそうですが、しっかりとした事業計画や資金繰りはまず検討すべき事項です。ご面倒なお手続きに時間を取られることはお薦めいたしません。
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特に①時間がない(他に時間を使いたい)、②事務手続きが苦手、③許可を取得できるかどうかが分からない、④警察署での対応が面倒or怖い、といった事情のある方にお薦めです。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。古物商に関する手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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