古物商における営業所について
古物商許可を取得する際によく質問を受けるのが「営業所」についてです。
自宅でも開業できるの?
賃貸物件でも大丈夫?
インターネット取引の場合は?
本稿ではこのような疑問を解消すべく古物商における営業所について解説させていただきます。下の埋め込み記事で古物営業の概要について確認しながら読み進めていただくと理解がより深まると思います。
古物営業の概要について
営業所とは
Q.そもそも営業所って必要なの?
古物商を営むにあたり、古物の売買・交換・レンタルを行う拠点となる場所を「営業所」といいます。そもそも古物営業に許可制を採用しているのは、警察が古物取引をその監理下に置いて流通経路を把握することにより盗品の流通を防止するためです。警察が監理を行おうにも営業場所を特定できなければ監理することはできません。この点を考慮すると営業所が何故必要とされるのかが理解できると思います。
Q.営業所ってどこでもいいの?
古物商を営む営業所にはいくつかの基準が定められています。安易に営業所を決めてしまうと許可が下りない以前に申請書すら受理してもらえない可能性もあります。たとえ許可が下りたとしても後々トラブルに見舞われるリスクもあるので物件を決定する際には事前にしっかりと確認するようにしましょう。
Q.「営業所なし」で申請できるの?
実は許可申請書には営業所の有無を記載する欄があります。つまり「なし」で申請することも想定されています。ところが「なし」で申請するケースはいわゆる「行商」というごく限られた業態にのみ認められるものであり、実際には「あり」で申請することが一般的です。これはインターネット取引のみを行う場合であっても同様です。
営業所の要件
古物商許可については管轄する警察署によって取り扱いが異なりますが、全国的な基準としては概ね以下のようなものが営業所の要件として求められます。
- 一定期間の使用権原があること
- 物件の構造が独立管理できること
- 管理者を常駐させること
一定期間の使用権原
Q.自宅を営業所とすることはできるの?
特に個人さまであればまっ先に考えつく選択肢ではないでしょうか。もちろん自宅を営業所とすることは可能です。自己所有であるか賃貸物件であるかも問われません。ただし、賃貸物件であるときは賃貸借契約書の提出を求められることがあります。 賃貸借契約書の「使用目的」の欄が「住居専用」などになっている場合(まぁ実際はほとんどそうなのですが)には、さらに使用承諾書も求められる可能性があります。また自己所有の自宅が集合住宅であるときも、管理組合などからの使用承諾書の提出を求められることがあります。
Q.使用承諾書は絶対に必要なの?
使用承諾書の要否については地域差や管轄の警察署の判断によるところが多いので一概に断ずることはできませんが、貸主や近隣住民との間で後々トラブルになるリスクを考えると使用承諾はしっかり得ておく必要があるでしょう。また、「一定期間」の使用権原ですので物件の契約期間も確認するようにしましょう。申請後すぐに引っ越してしまうとなると、そもそも営業所を申請する意味がありませんからね。
独立管理
Q.レンタルオフィスは使用可能なの?
レンタルオフィスやバーチャルオフィス、コワーキングスペースと言われる物件を営業所として申請しても原則として認められません。古物商の営業所には古物台帳の備付けが義務付けされるほか、在庫管理や顧客の機密情報を取り扱うことなどからある程度の独立性が求められます。もっとも、個室かつ壁などでしっかりと区切られて独立性が保たれている構造であれば営業所として認められることがあります。
何を隠そう弊所がそのパターンです。
判断が難しいのであれば所轄の警察に問い合わせをする方が無難でしょう。もちろん弊所にご相談いただいても構いません。地域ごとにしっかり調査いたします。
法人申請の場合
Q.本店と営業所は別でもいいの?
法人(会社)で申請をする場合、登記上の本店ではなく実際に古物商として営業を行う場所が営業所となります。従って申請は営業所の所在地を管轄する警察署ということになります。なお、以前は複数の都道府県にまたがって営業所を設ける場合には各都道府県でそれぞれ許可を受ける必要がありましたが、現在は「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署(公安委員会)から許可を受けていれば「従たる営業所」については「届出」のみで足りるという扱いに変わっています。
管理者の常駐
各営業所には1名の管理者を選任し常駐させる必要があります。古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場であることを求められますので、遠方に居住している者や勤務地が違う者のように勤務実態がない者は管理者としては認められません。
警察による現地調査
警察による現地調査については、その有無を含めて質問される機会が多い事項ですので、こちらの記事にまとめています。気になる方はぜひご確認ください。
まとめ
古物商許可申請時における「営業所」の一般的な判断基準について説明してきましたが、最終的な判断は地域ごと各管轄警察署ごとに異なります。物件を検討する段階から必ず確認するようにしましょう。もし警察署とのやり取りに自信がなければ弊所にお問い合わせいただいても構いませんし、丸投げしていただいても構いません。何にせよ独断で判断すると後々ややこしい状況に陥るリスクを伴いますので情報は常に新しいものを採り入れるように心がけましょう。