古物商許可申請における警察の現地調査について

警察官
警察は現地調査に来ますか?

古物商許可を取得しようとされるお客様からよく質問される事項です。やましいことはないにしろ、やはり気になるところですよね。小中学生の頃、担任の先生が家庭訪問に来る日は何だかそわそわしたことを思い出します。

そこで本稿では、弊所が古物商許可申請に関わった事例において得た知見の範囲で古物商許可申請における警察の現地調査についてご案内しています。

許可制度の目的

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(古物営業法第1条)

そもそも何故古物商に許可制を採用しているかについてですが、その目的は、上記の条文や下の埋め込み記事内でもご案内しているとおり、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することにあります。ですので、古物商の営業所がどこにあって、そこで何が行われているかという点は、許可を受ける上では非常に重要な要素となります。この点をまず確認した上で読み進めていただきますと、理解がしやすいように思います。

古物商許可の概要について

現地調査の有無

現地調査とは、許可申請に関する審査の一環で行われる行政官庁による調査のことです。代表的な事例でいうと、飲食店営業許可申請時の保健所によるものや、風俗営業許可申請時の警察署によるものなどがあります。許可申請すべてについて現地調査が行われるというものではなく、目的や業種、業態の性質によって実施されるものとそうでないものとがあります。

さて、古物商許可申請ではどうでしょうか?

弊所が関与した事例では、現地調査が実施されたかどうかについては明確に判明しておりません。いや、単に現地調査があったことをお客様が認識していないだけなのかもしれません。担当官が営業所内部には立ち入らず、外部から視認だけで調査している可能性もあるからです。そして、「現地調査があったらしいよ」という声も同業者からは伝え聞いております。

その答えは、、、分かりません。

手続きの専門家が曖昧な返答をするようで恐縮なのですが、古物商許可申請においては、飲食店や風俗店のように現地調査が確実に実施されるという訳ではないというのが実情のようです。

これはつまり、申請する管轄の違いや地域差によるものが大きいことを意味します。実際に、兵庫県と大阪府とでは対応に違いを感じますし、担当官によっても求められる事項が少しずつ異なります。

結局は「行政の判断による」

これが弊所の導き出した結論です。ですので、現場調査があっても何ら問題がないように、しっかり準備をする必要があるとはいえそうです。

現場調査の対象

まさか警察官が「怠けずしっかり働いているか」を調査しにくる訳ではありません。調査は申請書に記載した「営業所」について行われます。営業所内部まで確認するかどうかについては事例によって異なるでしょうから何とも言えませんが、実際に内見を求められたという事例は存在します。

具体的にどういったことを確認するのかについては、おもに以下の2点です。

  • 営業所の実在性の確認
  • 営業所の独立性の確認

営業所に関しても質問を受ける機会が多い事項ですので、併せて下の埋め込み記事を確認してみてください。

古物商における営業所について

実在性の確認

実在しない場所が営業所として登録されてしまうと、犯罪等の温床になり、先述した許可制の目的を達することができなくなってしまいます。実在性の確認は、このような事態を防ぐために行われます。

独立性の確認

許可を受けた古物商の営業所には、古物台帳等を備え付ける必要があります。ところが営業所に独立性が備わっていない場合は、第三者が古物台帳の内容を盗み見したり、不正に書き込みを行ってしまう可能性があります。独立性の確認は、このような事態を防止する観点から実施されます。

注意すべきポイント

個人申請の場合、営業所を自宅とするケースが多いのですが、この場合、独立性を主張するためには、原則として申請者個人のみが使用する部屋を営業所とする必要があります。地域によっては自宅の平面図と営業所として使用する部屋の見取り図の提出を求めるケースもあるようです。

法人申請の場合、例えばコワーキングスペースといったオープンな環境は営業所としては認められません。当然、バーチャルオフィスといった「場所」のみ確保された環境も営業所としては認められません。

また、複数の法人を運営している場合、運営が同一人によるものであったとしても、別法人として、それぞれ別の営業所を設置する必要があります。この場合、管理者についても同一人が兼ねることはできません。

物品の保管・管理場所の調査

物品の保管場所の確保に重点を置く審査がなされる地域もあります。例えば中古車を売買する場合に、駐車場についても現地調査がなされることもありうるということです。

中古車に限らず、比較的大型の物品を扱う業態であれば、営業所以外の物品を保管し管理できる場所に現地確認がなされることになります。

まとめ

警察の現地調査があるからといって必要以上に心配する必要はありません。要するに、先述した営業所の実在性と独立性が証明できれば手続きとしては完結します。もしご不安な点がありましたら弊所までお気軽にご相談ください。

弊所では面倒な警察とのやり取りを含め古物商許可申請のサポートをさせていただいています。市場価格を反映した報酬額を提示しますが、柔軟な対応にも自信があります。まずは一度お問い合わせくださいませ。

新規申請38,500円~
変更届22,000円~
※税込み価格

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