大阪府で風俗営業をはじめる前に丨風営許可とキタ・ミナミの保全対象施設の特例地域について丨キャバクラ丨ラウンジ丨スナック丨ホストクラブ

ミナミの繁華街

キャバクラやホストクラブなど、いわゆる風俗営業の許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。ご存じの方も多いのですが、風営法の適用を受ける店舗は、病院や学校など「保全対象施設」とされている施設のすぐ近くでは営業を行うことができません。

せっかく良い物件に巡り会えて意気揚々と契約したものの、風営許可の申請後に「実は営業することができない場所でした!ごめんなさい!(by.警察)」なんてハシゴを外されてしまったというお話しは、風営法の手続きを取り扱う上でぼちぼち耳にする内容であったりもします。ゆえに物件選びは慎重にならざるをえません。

ところが、実は大阪には場所規制を受けることなく風俗営業が認められる「保全対象施設の特例地域」という何とも都合のいい地域が存在しています。

そこで本稿では、大阪府において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、この特例地域について詳しく解説していきたいと思います。

風俗営業が可能な地域

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

(風営法第1条)

風俗営業をはじめようとされる方が避けては通れない風営法のド頭の条文です。このように風俗営業については、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的として、様々な規制が敷かれています。

私の個人的な見解はさて置いて、例えば際どいコスプレ姿のお姉さんや、酔っ払って頭にネクタイを巻きつけたおじ様(イメージが古い)が、閑静な住宅街を闊歩し学校近くの施設にしょっちゅう出入りするような環境は、やはり好ましくないだろうという考え方の下、場所に関する規制が設けられているわけです。

※イメージ画

具体的にどのような場所であれば風俗営業が認められるのかと言うと、そもそも繁華街であったり、住宅地には馴染みにくかったりする次のような地域になります。

  1. 商業地域
  2. 近隣商業地域
  3. 準工業地域
  4. 工業地域
  5. 工業専用地域
  6. 無指定地域

繁華街は商業を振興するための地域ですし住宅街でないのであれば住民や青少年に与える影響も少なくて済むでしょう。逆に言えばこれらに当てはまらない以下の地域では、原則として風俗営業を行うことは認められていません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

したがって、賃貸契約書の用途地域欄に「○○住居地域」の記載がある場合には風俗営業を行うことができません。ただし、次の条件を満たす場合には上記の地域であっても例外的に風俗営業を行うことが認められています。

  1. 第一種住居地域第二種住居地域又は準住居地域のいずれかの地域であること
  2. 営業所が一定の国道や府道の側端から25m以内にあること
  3. 営業所が一定の鉄道線路の各駅の出入口の周囲50m以内にあること

大阪は商売人の街ですから至るところに「商業地域」が存在しています。商業地域では比較的自由に営業形態を選択することができるので、この用途地域を事前に確認することで許可取得への第1ハードルは無難にクリアできるように思います。

問題は次の「保全対象施設」です。

大阪府下の保全対象施設

保全対象施設と制限距離は自治体の条例において設定されているため地域ごとに違いがあります。大阪府の場合は以下の施設から100m保全対象施設自体が商業地域内にある場合には50m)を超える距離になければ風俗営業を行うことができません。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法に定めのある学校
    • 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認定保育所・幼保連携型認定こども園
  • 図書館
  • 児童福祉施設

よく勘違いされる「商業地域内は50m」という規定については、「店舗」側ではなく「保全対象施設」側が基準となっている点にご注意ください。

確認方法

何や、楽勝やん!

こう思われることもありますが、100mとはいえ全方向ですから、これを把握することは並大抵のことではありません。歩いてみると範囲の広さには驚かされます。

ネット使えばえーやん。

インターネットが発達した現代ですから、もちろんその恩恵は享受します。まずはデジタル式の調査方法を実施するわけですが、弊所ではさらに足と目を使って確認するというアナログ式の調査方法を併用しています。

実際にブラブラ歩きながら確認していくと、デジタル式の調査方法では見えてこない多くの情報に気付きます。インターネットの情報とはいえ、常に最新情報をアップデートしてくれているとは限りませんから、マップに「あるはずのお店」が閉店していたり、「なかったはずのお店」がオープンしていたりすることも珍しいことではありません。

保全対象施設に関連しては、診療所や歯科診療所の多さに気付きます。入院施設のないいわゆる無床診療所については特に問題ありませんが、入院用のベッドが1床でもあればその診療所はたちまち保全対象施設となってしまいます。これは歯科診療所や産婦人科であっても同様です。

診療所が目に入れば聞き取りを行いますし、場合によっては登記簿謄本を取り寄せて確認することもあります。「何か探偵みたいやな」なんてことは、街ブラしながらよく考えることでもあります。

どこかに調査する手間を飛ばしてすぐに営業ができる便利な場所はないもんやろか?

そんな都合の良い場所、それこそが大阪府の特例地域です。

保全対象施設の特例地域

いわゆる繁華街とされている以下の地域では、風営法の制定前から風俗営業と保全対象施設とが混在して発展してきたという歴史があることから、今さら厳密に法を適用することは馴染まず、既得権益を損ないかねないという観点からも、保全対象施設が近隣に存在していたとしても風俗営業が許容されています。

この辺りの大阪のおおらかさについては、さすがは商売人の街といったところです。ただし、いわゆる性風俗店といわれる性風俗関連特殊営業についてこの特例は適用されません。

大阪市北区/キタエリア

  • 梅田1丁目(1番〜3番・11番)
  • 角田町(1番・5番〜7番)
  • 神山町(2番〜10番)
  • 小松原町
  • 曾根崎1丁目・2丁目
  • 曾根崎新地1丁目
  • 太融寺町
  • 兎我野町
  • 堂島1丁目
  • 堂島浜1丁目
  • 堂山町(1番〜13番・16〜17番)
  • 西天満6丁目

大阪市中央区/ミナミエリア

  • 心斎橋筋1丁目(5番・6番)
  • 心斎橋筋2丁目
  • 千日前1丁目・2丁目
  • 宗右衛門町
  • 道頓堀1丁目(1番〜10番)
  • 道頓堀2丁目
  • 難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
  • 西心斎橋2丁目(3番〜8番・13番〜16番)
  • 東心斎橋1丁目(5番・6番・15番・16番)
  • 東心斎橋2丁目

営業時間の特例地域

風俗営業は、原則として深夜0時~午前6時の間は営業することができません。ただし、この時間的規制についても特例地域が設けられており、以下の地域においては、パチンコ店と性風俗店を除き、午前1時まで延長して営業することが認められています。

なお、そもそも大阪府下においては、年末年始の祭礼やイベントのある12月25日~1月5日までの期間を「特別日」として設定し、全域において午前1時まで延長して営業することが認められています。

大阪市北区キタエリア

  • 梅田1丁目(1番〜3番・11番)
  • 角田町(1番・5番〜7番)
  • 神山町(2番〜10番)
  • 小松原町
  • 曾根崎1丁目・2丁目
  • 曾根崎新地1丁目
  • 太融寺町
  • 兎我野町
  • 堂島1丁目
  • 堂島浜1丁目
  • 堂山町(1番〜13番・16〜17番)
  • 西天満6丁目

大阪市中央区ミナミエリア

  • 心斎橋筋1丁目・2丁目
  • 千日前1丁目・2丁目
  • 宗右衛門町
  • 道頓堀1丁目(1番〜10番)
  • 道頓堀2丁目
  • 難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
  • 難波千日前(1番〜3番・10番〜13番)
  • 西心斎橋1丁目・2丁目
  • 日本橋1丁目(2番・3番・18番〜20番)
  • 日本橋2丁目(5番)
  • 東心斎橋1丁目・2丁目

まとめ

風俗営業許可を受ける際の場所要件を調査する作業は大変根気の必要な工程になります。だからこそ要件が緩和される特例地域の存在はありがたい限りです。

弊所では、これら面倒な事前調査から警察署とのやり取りを含めて、まるっとサポートさせていただいています。事務所所在地こそ兵庫県尼崎市ではありますが、キタ・ミナミ・十三など大阪府下での風俗営業許可申請も取り扱っております。

下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。風俗営業許可取得でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

手続き報酬
申請手数料合計
接待飲食店営業許可154,000円24,000円178,000円
飲食店営業許可38,500円16,000円54,500円
接待飲食店営業許可
+
飲食店営業許可
176,000円40,000円216,000円
深夜酒類提供飲食店71,500円71,500円
深夜酒類提供飲食店
+
飲食店営業許可
88,000円16,000円104,000円
※税込み

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