キタ・ミナミで風俗営業をはじめる前に丨大阪府の保全対象施設の特例地域について丨キャバクラ丨ラウンジ丨スナック丨ホストクラブ

キャバクラやホストクラブなど、いわゆる風俗営業の許可を得ようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所要件でしょう。これらの店舗は一定の地域でのみ営業を認められている業態であり、さらに保全対象施設といわれる施設(病院・学校など)からも一定の距離以上離れて設置する必要があります。
せっかく良い物件に巡り会えても、場所的に風俗営業が不可能な地域であることが申請後に判明し、許可を受けることができなかったなんてことはよく聞こえてくる話しであったりします。
ところが大阪には、保全対象施設の特例地域という地域が指定されていて、この地域については、場所要件の制限を受けることなく風俗営業を行うことができてしまうのです。
本稿では、大阪府下で風俗営業をはじめようとされている皆さまに耳ヨリな情報として、保全対象施設の特例地域について解説しています。まずはこちらの埋め込み記事で風俗営業の全体像と許可の手続きについてご確認ください。
風俗営業の全体像について
風俗店、風俗営業とは丨開業丨許可丨届出
1号営業の営業許可について
接待飲食店営業許可丨キャバクラ・ラウンジ・スナック等の新規開業について
目 次
風俗営業が可能な地域
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
(風営法第1条)
風俗営業をはじめようとされる方が避けては通れない「風営法」のド頭の条文です。ここからもうかがい知れるように、風俗営業については、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的として、様々な規制が敷かれています。
私の個人的な見解はさて置いて、例えばコスプレ姿のキレイなお姉さん方や、酔っ払って頭にネクタイを巻きつけたオジ様方(イメージが古い)が、小中学校のすぐ近くの施設でしょっちゅう出入りするような環境は、やはり青少年の健全な育成には良くないだろうという考え方の下、風俗営業においては場所要件というハードルを課し、厳しく取り締まりを行っているのです。

さて、それではどこであれば風俗営業が可能なのでしょうか。全国的なルールとして風俗営業を営むことができるのは、基本的に以下の用途地域内においてです。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
逆にいえば、次の地域では原則として風俗営業許可は受けることができません。
風俗営業が不可能な用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
分かりやすく伝えると、賃貸物件の契約書の「用途地域」欄に「○○住居地域」という記載があると、その時点で、その場所では原則として風俗営業を営むことができないことが判明します。
あくまで「原則として」ですので、次の条件を満たす地域においては、大阪府下では例外として上記の場所でも風俗営業を行うことが可能となります。
用途地域の例外
- 次のいずれかの地域であること
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 営業所が一定の国道や府道の側端から25m以内にあること
- 営業所が一定の鉄道線路の各駅の出入口の周囲50m以内にあること
ここまでのまとめ
まぁこれだけで済むのであればさほど問題ではありません。なぜならば大阪は商売人の街。至るところに「商業地域」が存在しています。商業地域では、比較的自由にさまざまな営業形態が許容されるので、この用途地域を事前に確認することで許可取得への第一ハードルは無難にクリアできることでしょう。
問題は、次の「保全対象施設」です。
大阪府下の保全対象施設
既に説明したように、「保全対象施設」という施設が設定されており、この保全対象施設と営業所との距離が一定以上離れていることも場所要件として求められています。「保全対象施設に該当する施設」と「必要とされる営業所との距離」については地域によって少しずつ違いがありますが、大阪府下においては、以下の施設が保全対象施設として設定されています。
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認定保育所・幼保連携型認定こども園
- 図書館
- 児童福祉施設
営業所との距離制限については以下のとおりです。
保全対象施設の場所 | 必要とされる距離 |
---|---|
保全対象施設が商業地域以外にある場合 | 100m |
保全対象施設が商業地域内にある場合 | 50m |
何や。楽勝やん!
そう思われた方。いやいや。甘いです。
時は令和。インターネットが発達した現代。その恩恵に預かって、まずはデジタル式の調査方法で周辺施設を検索するのですが、加えてわれわれ行政書士は、目で見て確認するというアナログ式の調査方法を併用しています。
実際にブラブラ歩きながら確認していくと、デジタル式の調査方法では見えてこない多くの情報に気付かされます。インターネットの情報とはいえ、常に最新情報をアップデートしているとは限らず、「あるはずのお店」が閉店していたり、「なかったはずのお店」がオープンしていたりするなんてことも珍しくはありません。
保全対象施設に関連しては、診療所や歯科診療所の多さに気付きます。入院施設のないいわゆる無床診療所については問題ありませんが、入院用のベッドが1床でもあればその診療所はたちまち保全対象施設となってしまいます。これは歯科診療所でも同様です。
「どうやって調べてるの?」
ハイ。聞き込みです。診療所が目にとまれば即聞き取りを行っています。その他、保全対象施設の調査方法の詳細については別記事に譲ります。
「何か探偵みたいやな」
街ブラしながらこっそりそんなことを考えたりもしています。
あー調査するの大変そうやなー。どこかに調査する手間を飛ばしてすぐに営業ができる便利な場所はないもんやろか?
そんな都合の良い場所、、、実は大阪には存在するのです。
保全対象施設の特例地域
大阪府下において以下の地域では、周辺の施設に関係なく風俗営業を行う事ができます。ただし、いわゆる性風俗店といわれる「性風俗関連特殊営業」についてこの特例は適用されません。
大阪市北区/キタエリア
- 梅田1丁目(1番〜3番・11番)
- 角田町(1番・5番〜7番)
- 神山町(2番〜10番)
- 小松原町
- 曾根崎1丁目・2丁目
- 曾根崎新地1丁目
- 太融寺町
- 兎我野町
- 堂島1丁目
- 堂島浜1丁目
- 堂山町(1番〜13番・16〜17番)
- 西天満6丁目
大阪市中央区/ミナミエリア
- 心斎橋筋1丁目(5番・6番)
- 心斎橋筋2丁目
- 千日前1丁目・2丁目
- 宗右衛門町
- 道頓堀1丁目(1番〜10番)
- 道頓堀2丁目
- 難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
- 西心斎橋2丁目(3番〜8番・13番〜16番)
- 東心斎橋1丁目(5番・6番・15番・16番)
- 東心斎橋2丁目
大阪近隣の住民にはお分かりいただけるように、これらの地域はいわゆる繁華街です。旧来より風俗営業店と保全対象施設とが混在している地域でもあり、厳密な法の適用は馴染まないという観点から、保全対象施設が近隣に存在していたとしても風俗営業が許容されます。
この辺りの大阪のおおらかさについては、個人的には非常に好感を抱いています。さすが商売人の街。
参考までに兵庫県内における風俗営業についてもまとめていますので、ご興味があればぜひご確認ください^^
兵庫県下における風俗営業について
営業時間の特例地域
特別日
風俗営業は、原則として深夜0時~午前6 時の間は営業することができません。ただし、大阪府下においては、年末年始の祭礼やイベントのある12月25日~1月5日までの期間を「特別日」として設定し、全域において午前1時まで延長して営業することを認めています。
さらに以下の地域においては、パチンコ店と性風俗店を除き、特別日以外の日であっても、午前1時まで延長して営業することを認めています。
大阪市北区/キタエリア
- 梅田1丁目(1番〜3番・11番)
- 角田町(1番・5番〜7番)
- 神山町(2番〜10番)
- 小松原町
- 曾根崎1丁目・2丁目
- 曾根崎新地1丁目
- 太融寺町
- 兎我野町
- 堂島1丁目
- 堂島浜1丁目
- 堂山町(1番〜13番・16〜17番)
- 西天満6丁目
大阪市中央区/ミナミエリア
- 心斎橋筋1丁目・2丁目
- 千日前1丁目・2丁目
- 宗右衛門町
- 道頓堀1丁目(1番〜10番)
- 道頓堀2丁目
- 難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
- 難波千日前(1番〜3番・10番〜13番)
- 西心斎橋1丁目・2丁目
- 日本橋1丁目(2番・3番・18番〜20番)
- 日本橋2丁目(5番)
- 東心斎橋1丁目・2丁目
まとめ
風俗営業許可を受ける際の場所要件を調査する作業は大変根気の必要な行程です。だからこそ要件が緩和される特例地域の存在はありがたい限りなのです。
弊所では、これら面倒な事前調査から警察署とのやり取りを含めて、まるっとサポートさせていただいています。事務所所在地こそ兵庫県尼崎市ではありますが、キタ・ミナミ・十三など大阪府下での風俗営業許可申請も取り扱っております。柔軟な対応には自信があります。風俗営業許可取得でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
手続き | 報酬 (税込) | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
接待飲食店営業許可 | 165,000円 | 24,000円 | 189,000円 |
飲食店営業許可 | 38,500円 | 16,000円 | 54,500円 |
接待飲食店営業許可 + 飲食店営業許可 | 187,000円 | 40,000円 | 227,000円 |
深夜酒類提供飲食店 | 77,000円 | ― | 77,000円 |
深夜酒類提供飲食店 + 飲食店営業許可 | 99,000円 | 16,000円 | 115,000円 |
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