大阪府で風俗営業をはじめる前に│大阪風俗営業開業ガイド│キャバクラ│ラウンジ│スナック│ホストクラブ

ミナミの繁華街

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、キャバクラやホストクラブ等の社交飲食店、雀荘、ぱちんこ店、ゲームセンター等を風俗営業として規制しています。

風俗営業をはじめようとするときは、風俗営業の許可を取得する必要がありますが、この際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制です。このため風俗営業は、「どこに店を構えるか」が非常に重要なキーポイントになります。

そこで本稿では、これから大阪府において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、許可申請のポイントや、大阪ならではの特例について詳しく解説していきたいと思います。

本稿では大阪府における「風俗営業」についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には大阪府限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

なお、原則として大阪府において新たに「店舗型性風俗特殊営業」をはじめることはできません。ごく一部のみが極めて高いハードルのもとに営業が認められているにとどまります。

風俗営業が可能な地域

風俗営業に該当する営業形態については、清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成に資することを目的として、様々な規制が敷かれています。

私の個人的な見解はさて置いて、例えば際どいコスプレ姿のお姉さんや、酔っ払って頭にネクタイを巻きつけたおじ様方(イメージが古い)が、閑静な住宅街を闊歩(かっぽ)したり、学校近くの施設にしょっちゅう出入りするような環境は、やはり好ましくありません。

このような考え方の下、特に営業所を設置する場所については、風営法においても各自治体の条例においても、少し強めの規制が設けられています。

※イメージ画

風俗営業が認められているのは、イメージ通りの繁華街であったり、住宅地には馴染みにくかったりする地域です。都市計画法には「用途地域」という地域区分がありますが、このうち具体的に風俗営業が可能とされている区域は、以下の用途地域に限定されています。

  1. 商業地域
  2. 近隣商業地域
  3. 準工業地域
  4. 工業地域
  5. 工業専用地域
  6. 無指定地域

そもそも商業地域や近隣商業地域は商業を振興するための地域ですし、工業地域のように住宅街を形成しにくい場所であれば住民や青少年に与える影響も少なくて済むでしょう。逆に言えばこれらに当てはまらない以下の地域では、原則として風俗営業を行うことは認められていません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

したがって、賃貸契約書の用途地域欄に「○○住居地域」の記載がある場合には風俗営業を行うことができません。ただし、大阪府内であって、以下の条件を満たす地域については、例外として風俗営業を行うことが認められています。

  1. 第一種住居地域第二種住居地域又は準住居地域のいずれかの地域であること
  2. 営業所が一定の国道や府道の側端から25m以内にあること
  3. 営業所が一定の鉄道線路の各駅の出入口の周囲50m以内にあること

大阪は商売人の街ですから至るところに商業地域や繁華街が存在しています。商業地域では比較的自由に営業形態を選択することができるので、この用途地域を事前に確認することで許可取得への第1ハードルは無難にクリアできるのではないかと思います。

それよりも、むしろ問題は次に紹介する「保全対象施設」との関係にあります。

大阪府下の保全対象施設

風営法の適用を受ける店舗は、病院や学校など、風俗営業の影響から遠ざけるべき施設として各自治体が条例において指定する「保全対象施設」のすぐ近くでは、営業を行うことができません。

保全対象施設と保全対象施設から離すべき距離の設定は自治体ごとに異なりますが、大阪府下であれば、以下すべての施設から100m保全対象施設自体が商業地域内にある場合には50m)を超えて営業所を設置しなければ、風俗営業を行うことはできません。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法に定めのある学校
    • 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認定保育所・幼保連携型認定こども園
  • 図書館
  • 児童福祉施設

よく勘違いされる「商業地域内は50m」という規定については、「店舗」側ではなく「保全対象施設」側が基準となっている点にご注意ください。

何や、楽勝やん!

こう思われることもありますが、100mとはいえ全方向ですから、これを把握することは並大抵のことではありません。実際に歩いてみると、その範囲の広さには驚かされることになります。

ネット使えばえーやん。

インターネットが発達した現代ですから、もちろんその恩恵は享受します。まずはデジタル式の調査方法を実施するわけですが、弊所ではさらに足と目を使って確認するというアナログ式の調査方法を併用しています。

実際にブラブラ歩きながら確認していくと、デジタル式の調査方法では見えてこない多くの情報に気付きます。インターネットの情報とはいえ、常に最新情報をアップデートしてくれているとは限りませんから、マップに「あるはずのお店」が閉店していたり、「なかったはずのお店」がオープンしていたりすることも珍しいことではありません。

保全対象施設に関連しては、診療所や歯科診療所の多さに気付きます。入院施設のないいわゆる無床診療所については特に問題ありませんが、入院用のベッドが1床でもあればその診療所はたちまち保全対象施設となってしまいます。これは歯科診療所や産婦人科であっても同様です。

診療所が目にとまれば実際に聞き取りを行いますし、場合によっては登記簿謄本を取り寄せて確認を行うこともあります。「何か探偵みたいやな」なんて考えながら街ブラすることは、風営法を取り扱う行政書士ではあるあるの事情です。笑

どこかに調査する手間を飛ばしてすぐに営業ができる便利な場所はないもんやろか?

そんな都合の良い場所、それこそが大阪府の特例地域です。

保全対象施設の特例地域

せっかく良い物件に巡り会えて意気揚々と契約したものの、申請後に「実は営業することができない場所でした!ごめんなさい!」(by.警察)なんてハシゴを外されてしまうというお話しは、風営法の手続きを取り扱う上でぼちぼち耳にすることのある事実です。

ゆえに物件選びは慎重にならざるをえませんが、実は大阪府には、これらの規制を受けることなく風俗営業を行うことが認められる「保全対象施設の特例地域」という何とも都合のいい地域が存在しています。

いわゆる繁華街とされている以下の地域では、風営法の制定前から風俗営業と保全対象施設とが混在して発展してきたという歴史があります。このため今さら厳密に法を適用するとなれば、繁華街としての既得権益を損ないかねないという観点から、保全対象施設が近隣に存在していたとしても風俗営業を行うことが許容されています。

本来であれば場所要件を調査する作業は大変根気が必要となる工程です。この辺りのおおらかさについては、さすがは商売人の街といったところです。ただし、いわゆる性風俗店(性風俗関連特殊営業)について、この特例は適用されていません。

大阪市北区/キタエリア梅田1丁目(1番〜3番・11番)
角田町(1番・5番〜7番)
神山町(2番〜10番)
小松原町曾根崎1丁目・2丁目
曾根崎新地1丁目
太融寺町
兎我野町
堂島1丁目
堂島浜1丁目
堂山町(1番〜13番・16〜17番)
西天満6丁目
大阪市中央区/ミナミエリア心斎橋筋1丁目(5番・6番)
心斎橋筋2丁目
千日前1丁目・2丁目
宗右衛門町道頓堀1丁目(1番〜10番)
道頓堀2丁目
難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
西心斎橋2丁目(3番〜8番・13番〜16番)
東心斎橋1丁目(5番・6番・15番・16番)
東心斎橋2丁目

営業時間の特例地域

風俗営業は、原則として深夜0時~午前6時の間は営業することができませんが、以下の地域においては、パチンコ店を除き、午前1時まで延長して営業することが認められています。

なお、そもそも大阪府下においては、年末年始の祭礼やイベントのある12月25日~1月5日までの期間を「特別日」として設定し、全域において午前1時まで延長して営業することが認められています。

大阪市北区/キタエリア梅田1丁目(1番〜3番・11番)
角田町(1番・5番〜7番)
神山町(2番〜10番)
小松原町
曾根崎1丁目・2丁目
曾根崎新地1丁目
太融寺町
兎我野町
堂島1丁目
堂島浜1丁目
堂山町(1番〜13番・16〜17番)
西天満6丁目
大阪市中央区/ミナミエリア心斎橋筋1丁目・2丁目
千日前1丁目・2丁目
宗右衛門町
道頓堀1丁目(1番〜10番)
道頓堀2丁目
難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
難波千日前(1番〜3番・10番〜13番)
西心斎橋1丁目・2丁目
日本橋1丁目(2番・3番・18番〜20番)
日本橋2丁目(5番)
東心斎橋1丁目・2丁目

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業社交飲食店(キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、コンカフェ等)
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋
ぱちんこ店
5号営業ゲームセンター、アミューズメント施設

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、大阪府内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」の言葉で、大阪付限定の特別料金を提示する準備もあります。大阪府内で風俗営業許可を取得しようとする際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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