大阪における店舗型性風俗特殊営業の規制について

大阪府南警察署

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、店舗を設けて性的サービスを提供する営業を店舗型性風俗特殊営業として定義し、該当する営業を厳しく規制しています。

この規制は風営法に規定される営業形態に対するものの中でも最も厳しいものですが、さらにその条文中には「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる」旨の定めが設けられており、これにより各都道府県では、風営法に上乗せする形での規制強化が図られています。

そこで本稿では、風営法及び大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を下敷きにして、大阪府における店舗型性風俗特殊営業に係る規制について詳しく解説していきたいと思います。

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業とは、読んで字の如く、店舗を設けて性的サービスを提供する形態の営業を指します。以下のとおり6つの営業形態に区分されており、規定のある条項の号数をもって「○号営業」と呼称しています。

1号営業浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業ソープランド
2号営業個室を設け、個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業店舗型ファッションヘルス
3号営業専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場を経営する営業ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店
4号営業専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、宿泊に利用させる営業ラブホテルレンタルルームモーテル
5号営業専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープなどを販売し、又は貸し付ける営業アダルトグッズショップ
6号営業店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みをその異性に取り次ぐこと、又は店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業出会い喫茶、ハプニングバー

営業禁止地域

大阪府においては、店舗型性風俗特殊営業の種類に応じ、それぞれ以下の地域が営業禁止地域として指定されています。

1号営業大阪府全域
2号営業大阪府全域
3号営業商業地域以外の地域
4号営業商業地域以外の地域
5号営業商業地域以外の地域
6号営業大阪府全域

また、4号営業(ラブホテル、モーテル等)のうち、個室に自動車の車庫が個々に接続し以下のいずれかに該当する構造を有する施設の営業については、大阪市北区のうち堂山町、曽根崎新地一丁目、曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、小松原町及び角田町並びに中央区のうち東心斎橋二丁目(一番及び二番を除く)、宗右衛門町(一番、三番及び七番を除く)、西心斎橋二丁目(一番及び十番を除く)、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀二丁目及び難波二丁目に限り営業することが認められています。

  • 個室に接続する車庫(2以上の側壁(ついたて、カーテン等を含む)及び屋根を有するものに限る)の出入口が扉等によって遮蔽できるもの
  • 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
  • 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、通路の内部が外部から見えないもの

このように店舗型性風俗特殊営業は新規開業が極めて難しく、1・2・6号営業についてはそもそも新規での開業が認められていません。3〜5号営業についても商業地域以外での営業が認められていないほか、次に説明する保全対象施設からの距離制限を受けることになります。

保全対象施設からの距離制限

風営法では清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設保全対象施設として定め、風俗営業等の影響をできる限り排除するように配慮しています。

店舗型性風俗特殊営業は、以下の施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲200mの区域内においては、これを営むことができません。

  • 一団地の官公庁施設(都市計画において定められた一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設)
  • 学校教育法第1条に規定する学校
  • 学校教育法第124条に規定する専修学校のうち高等課程を置くもの
  • 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの
  • 図書館
  • 児童福祉法第7条第1 項に規定する児童福祉施設
  • 病院又は有床診療所
  • 社会教育法第20条に規定する公民館
  • 博物館又は博物館に相当する施設
  • 都市公園
  • 地方公共団体の設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プール及び運動場
  • 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条に規定する共同利用施設
  • 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
  • 社会教育調査規則第3条第11号に規定する青少年教育施設

ここまでをまとめると、大阪府において新たに営業することが認められている店舗型性風俗特殊営業は3〜5号営業に限定され、これらに該当する営業についても、商業地域内であり、かつ、保全対象施設から200mを超える区域に限定して営業することが認められているにとどまります。

なお、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業は、深夜においてその営業を営むことはできません。

調査すると分かりますが、商業地域内であって、かつ保全対象施設から200m超という条件はかなり厳しいものです。事実上新規開業はほぼ不可能に近いものであることは最初から理解するようにしてください。

店舗型性風俗特殊営業届出確認書

公安委員会は、営業所が店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときを除き、店舗型性風俗特殊営業の届出を行った者に対して店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付します。

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、これを営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときは、これを提示する必要があります。

広告宣伝に関する規制

店舗型性風俗特殊営業の届出を行った者以外の者が店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告又は宣伝を行うことはもちろんのこと、届出を行った営業者についても、届け出た店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって広告又は宣伝を行うことは認められていません。

また、店舗型性風俗特殊営業の営業者は、以下の方法で広告又は宣伝を行うことを禁止されています。

  • 広告制限区域等において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を表示すること
  • 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画)を配り、又は差し入れること 
  • 広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること
  • その他その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝を行うこと

また、営業所の入口には18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を表示しなければならないほか、店舗型性風俗特殊営業について広告又は宣伝をするときは、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を明示する必要があります。

なお、大阪府における広告制限地域は、営業禁止地域及び保全対象施設の周囲200m内の区域とされています。

禁止行為

店舗型性風俗特殊営業の営業者は、以下の行為を行うことが禁止されています。

  • 店舗型性風俗特殊営業に関し客引きをすること
  • 店舗型性風俗特殊営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
  • 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
  • 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

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