大阪の自動車整備工場|認証申請の要件・必要書類・流れを行政書士が解説

自動車整備工場

新たに自動車整備事業を立ち上げる、あるいは事業規模の拡大を狙う事業者にとって、運輸局長による「認証」の取得は、単なる行政手続きの枠を超えた経営上の最優先課題であり、道路運送車両法に基づくこの認証を欠いたまま、エンジン、ブレーキ、ドライブシャフトといった重要保安部品の脱着、さらには現代の車両に不可欠な自動ブレーキ等の電子制御システムに及ぶ「特定整備」を行うことは、明白な法令違反となります。

いわゆる「無認証行為」は、一回きりの摘発で事業継続が不可能になるほどの刑事罰や社会的制約を招くものであり、大阪運輸支局の監視の目は年々厳格さを増しています。

特に昨今の特定整備制度への完全移行に伴い、物理的なハードウェアの整備能力だけでなく、エーミング(機能調整)作業を行うための作業環境や、スキャンツールを使いこなす技術力の証明が、認証審査の核心となっているため、ディーラーや大手車検チェーンと対等に渡り合い、ユーザーから選ばれる工場であり続けるためには、近畿運輸局の定める高い基準をクリアしているという「公的なお墨付き」が、信頼の最低ラインとなります。

そこで本稿では、大阪運輸支局への申請を控える事業者が直面する実務的な障壁をいかに突破し、最短で認証を取得するための要諦を詳説します。

特定整備制度と認証の適用範囲

現在の制度では、従来の「分解整備」に自動ブレーキ等の電子制御システムを加えたものが「特定整備」と定義されており、これらを事業として行うには、道路運送車両法第78条に基づき、事業場ごとに以下の3パターンで運輸局長の認証を受けることが大前提となっています。

分解整備のみの認証(従来型)

エンジンやブレーキなど、従来から対象となっていた「重要保安部品」の取り外しを伴う整備を行うための認証です。

主な作業範囲は下表のとおりですが、自動ブレーキ用のカメラやレーダーが装着されたバンパー・グリルの脱着、カメラが装着されている場合におけるフロントガラスの交換、電子制御装置のエーミング(校正)作業を行うことはできません。

原動機の脱着エンジン
動力伝達装置の脱着トランスミッション、デフなど
走行装置の脱着ロアアーム、タイロッドエンドなど
操舵装置の脱着ステアリングギヤボックスなど
制動装置の脱着・分解ブレーキキャリパー、ドラム、マスターシリンダーなど
緩衝装置の脱着(シャシばね、ショックアブソーバーなど)

電子制御装置整備のみの認証

自動運転レベル3以上のシステムや、衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)、車線逸脱防止装置などの「運行補助装置」に関連する整備を行うための認証です。

主な作業範囲は下表のとおりですが、ブレーキパッドの交換や、足回り部品(ショックアブソーバー等)の脱着といった従来の「分解整備」に該当する作業はできません。

ガラス店や鈑金塗装業者がエンジンの脱着等を行わない場合に、比較的少ない設備投資(スキャンツールや水準器など)で取得可能です。

電子制御装置の整備自動ブレーキ等のセンサー(カメラ、レーダー等)の取り外しや取付位置・角度の変更
エーミング作業センサー交換後や事故修理後に行う、専用ターゲットを用いた校正作業
特定形状変更センサーの検知範囲に影響を及ぼすフロントガラスの交換、フロントバンパー・グリルの脱着

分解整備+電子制御装置整備の両認証

現在の一般的な整備工場(認証工場・指定工場)が目指すべき、すべての特定整備に対応できるフルスペックの認証です。

上記すべての作業が可能であり、足回りをバラして車高を下げ、その後に自動ブレーキの光軸を合わせる(エーミング)といった一連の作業をワンストップで完結できます。

人員や面積の要件は、両方を取得する場合でも「合算」ではなく、基本的には「大きい方の基準」を満たせば足りるよう設計されています。(重複利用が可能)

作業内容分解整備のみ電子制御のみ両方取得
エンジン脱着×
ブレーキ分解×
自動ブレーキ用カメラ脱着×
エーミング作業×
カメラ付きガラス交換×

認証取得の主な要件

自動車特定整備事業の認証を取得するためには、法令で厳格に定められた実務経験や資格を有する「人員」の体制を整え、対象とする整備作業を正確に遂行するための専門的な「設備」を完備し、さらに車両や部品の整備を安全かつ円滑に行うための適正な「面積」を確保するという、これら3つの根幹的な基準を完全に充足させる必要があります。

工員と整備士の構成

特定整備に従事する従業員(工員)が2人以上、そのうち整備士(一級・二級・三級等)の数は全工員数の4分の1以上(小数点以下切り上げ)必要です。例えば工員が5名以上8名以下の組織では、最低2名の整備士が不可欠です。

また、事業場ごとに、整備を指揮監督する「整備主任者」の選任が義務付けられています。特に電子制御装置整備においては、整備士資格に加え、各運輸支局が主催する「特定整備(電子制御装置整備)の整備主任者資格取得講習」を修了していることが選任の条件となります。

分解整備一級又は二級自動車整備士(原動機を扱う場合はシャシ整備士を除く)
電子制御装置整備一級整備士、又は二級・車体・電気装置整備士であって資格取得講習を修了した者

事業場に関する基準

自動車特定整備事業の認証を取得するためには、車種、事業区分及び作業内容に応じた必要面積を有する車両整備作業場、点検作業場、部品整備作業場及び車両置場を完全に分離した独立スペースとして確保する必要があります。

建築確認申請上の「用途」が自動車車庫や倉庫のままでは、認証が下りないリスクがあります。

車両整備作業場(屋内)

自動車を収容し、実際に特定整備(分解整備・電子制御装置整備)を行う中心的な場所であり、対象とする車種ごとに「間口」と「奥行」の最小寸法が規定されていますが、単に面積(間口×奥行)を確保するだけでなく、床面はコンクリートやアスファルト等により平滑に舗装されている必要があります。

また、数値規定こそありませんが、対象とする自動車を整備・点検するのに十分な天井の高さ(有効高)が構造上の要件となります。リフト設置時は、最大上昇時の車両上端と天井設備(照明・配管)の干渉が厳格にチェックされます。また、エーミング作業(電子制御装置整備)の構造基準として、ターゲットと車両の間には、柱や固定設備などの遮蔽物がない状態を維持する必要があります。

点検作業場(屋内)

整備前後の点検を行うための場所で、基本的には車両整備作業場と同等の面積と有効高が求められます。

部品整備作業場

部品整備作業場とは、取り外したエンジン(原動機)、トランスミッション(動力伝達装置)、ブレーキ(制動装置)などの重要保安部品を分解・洗浄・点検するための専用スペースを指します。

車両置場(屋外可)

整備を待つ車両や整備が完了した車両を保管するための場所であり、作業場に隣接あるいは近接した私有地であることが求められます。舗装の有無は問われませんが、公道上を置場とすることは認められません。

電子制御装置点検作業場(エーミングスペース)

自動ブレーキ等のカメラやレーダーの校正(エーミング)を行うための場所であり、

水準器等で水平が保たれている舗装された場所に、メーカーが指定する一定のマージン(空間)を確保することが実務上の要件です。

電子制御装置点検整備作業場は、分解整備における車両整備作業場や点検作業場と兼用が可能です。

欠格事由

たとえ設備および従業員の基準を満たしていたとしても、以下の事由のいずれかに該当する者は、自動車特定整備事業者としての適格性を欠くものとみなされ、認証を受けることはできません。

  • 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(認証を取り消された者が法人である場合においては、取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する公示の日前60日以内に法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む)であった者で取消しの日から2年を経過しないものを含む)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに欠格事由のいずれかに該当する者があるもの

他法令との整合性

住居系の用途地域では、建築基準法により自動車修理工場の建設が制限されるケースが多々あるため、自動車整備工場は、工業地域、準工業地域、商業地域または近隣商業地域に設置することが望ましいとされています。

事業場の床面積

事業場は、常時特定整備を行う自動車を収容できる十分な場所を有し、以下の面積基準を満たす必要があります。

普通自動車(大型・中型・大型特殊)
対象とする自動車整備の種別(対象とする装置)車両整備作業場(m)部品整備作業場点検作業場(m)電子制御装置点検整備作業場(m)車両置場(m)
普通(大型)分解整備(原動機・動力伝達)5.0×1312㎡5.0×13適用外3.5×11
分解整備(走行・操縦・緩衝・制動等)5.0×8.07㎡5.0×8.0適用外3.5×11
分解整備(連結装置)3.5×12.57㎡3.5×12.5適用外3.5×11
電子制御(運行補助・自動運行)5.0×16(屋内5.0×7.0)3.5×11
普通(中型)分解整備(原動機・動力伝達)5.0×1012㎡5.0×10適用外3.5×8.0
分解整備(走行・操縦・緩衝・制動等)5.0×8.07㎡5.0×8.0適用外3.5×8.0
分解整備(連結装置)3.5×9.57㎡3.5×9.5適用外3.5×8.0
電子制御(運行補助・自動運行)5.0×12(屋内5.0×7.0)3.5×8.0
大型特殊分解整備(各装置
中型に準ずる中型に準ずる中型に準ずる3.5×8.0
(※)2以上の種類の特定整備を行う場合は、それぞれの種類ごとに定められている基準の全てに適合すること
普通自動車(小型・乗用)
対象とする自動車整備の種別(対象とする装置)車両整備作業場(m)部品整備作業場点検作業場(m)電子制御装置点検整備作業場(m)車両置場(m)
普通(小型)分解整備(原動機・動力伝達)4.5×8.010㎡4.5×8.0適用外3.0×6.0
分解整備(走行・操縦・緩衝・制動等)4.5×7.06㎡4.5×7.0適用外3.0×6.0
分解整備(連結装置)3.0×7.56㎡3.0×7.5適用外3.0×6.0
電子制御(運行補助・自動運行)2.5×7.0(屋内2.5×3.0)3.0×6.0
普通(乗用)分解整備(原動機・動力伝達)4.0×8.08㎡4.0×8.0適用外3.0×5.5
分解整備(走行・操縦・緩衝・制動等)4.0×6.05㎡4.0×6.0適用外3.0×5.5
分解整備(連結装置)2.8×6.55㎡2.8×6.5適用外3.0×5.5
電子制御(運行補助・自動運行)2.5×6.0(屋内2.5×3.0)3.0×5.5
(※)2以上の種類の特定整備を行う場合は、それぞれの種類ごとに定められている基準の全てに適合すること
小型自動車・軽自動車
対象とする自動車整備の種別(対象とする装置)車両整備作業場(m)部品整備作業場(m)点検作業場電子制御装置点検整備作業場(m)車両置場(m)
小型四輪・小型三輪分解整備(各装置)普通(乗用)に準ずる5㎡普通(乗用)に準ずる2.5×6.0(屋内2.5×3.0)3.0×5.5
小型二輪分解整備(全装置)3.0×3.54㎡3.0×3.52.0×2.5
軽自動車分解整備(原動機)3.5×5.06.5㎡3.5×5.0適用外2.5×3.5
分解整備(走行・操縦・緩衝・制動等)3.5×4.44.5㎡3.5×4.4適用外2.5×3.5
分解整備(連結装置)2.5×4.74.5㎡2.5×4.7適用外2.5×3.5
電子制御(運行補助・自動運行)2.0×5.5(屋内2.0×4.0)2.5×3.5
(※)2以上の種類の特定整備を行う場合は、それぞれの種類ごとに定められている基準の全てに適合すること

数値計算の構造的ルール

平面図には作業場名、レイアウト、寸法、縮尺、方位を正確に記入しますが、寸法はメートル単位とし、小数第3位を切り捨て、面積は小数第2位を切り捨てて記載します。これらの数値はすべて「有効寸法」であり、作業場内の柱、固定された棚、備え付けの作業台などは面積から除外して計算します。

車両整備作業場と点検作業場(検査場)を重ねて配置する構造は認められず、それぞれが規定の間口・奥行を独立して保持する構造が必要ですが、電子制御装置整備のみの認証を受ける場合に限り、作業場の共同使用や、一定の条件下での場所の離隔が認められる特例があります。

なお、バンパーやガラスの交換作業は、事業場の敷地内(完成検査場、車両置場を除く)で実施する必要があります。

電子制御装置整備における共同使用の特例

電子制御装置整備に必要な作業場や車両置場は、一定の要件を満たせば離れた場所への設置や他者との共同使用が認められています。

距離要件事業場の所在地から自動車でおおむね1時間以内の位置にあること
附置義務離れた作業場や共用設備には、自動車を一時的に収容できる車両置場が附置されていること
事務所要件電子制御装置整備のみを行う事業場で離れた作業場を設ける場合、所在地には事務作業用の事務所と、特定の規模(例:普通乗用なら間口2.5m以上、奥行5.5m以上)の作業場を有すること

電子制御装置整備固有の要件

整備要領書やFAINES等を通じて、型式ごとの技術情報を常時入手できる環境が必要です。また、エーミング用のターゲット等の専用器具については、自社保有、または借用・共同保有できる体制が求められます。

必要な作業機械・工具

自動車整備士技能検定規則等に基づき、対象車種に応じた点検用器具(テスター、計測器、リフト等)をすべて揃える必要があります。

必要な工具

申請に必要な書類

申請は、以下の書類を提出することにより行います。申請内容に不備や疑義がある場合、運輸局から追加で理由書や図面の補正を求められることがあります。

書類名称(様式名など)備考・要件提出部数
自動車特定整備事業認証申請書(第1号様式)代表者名、事業場の名称・所在地、申請する整備の種類等を記載正1・副1
工員の構成(第1号様式整備要員(主任技術者・工員)の全員の氏名、資格、役職等を記載正1・副1
道路運送車両法第80条第1項第2号に該当しないことの宣誓書欠格事由(過去に認証取消処分を受けて2年を経過しない者等)に該当しない旨の役員全員分の宣誓正1・副1
役員名簿(法人の場合のみ)監査役を含む役員全員の氏名、役職を記載正1・副1
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法人の場合のみ必要。発行後3ヶ月以内のもの原本1
住民票の写し(個人の場合のみ)個人事業主としての申請の場合のみ必要。マイナンバー記載なしのもの原本1
事業場の建物・土地の登記簿謄本(または賃貸借契約書の写し)事業場(土地・建物)の使用権原を証明するもの。賃貸の場合は契約期間が有効であること正1
事業場の位置図・見取図最寄りの駅や道路からの位置、周辺環境が分かる地図正1・副1
事業場の配置図・平面図敷地全体、屋内作業場、屋外作業場、間口、奥行、屋内・屋外の各面積を明示した図面正1・副1
主要な作業機械・工具等の保有リスト基準で定められた工具(スキャンツール、テスター等)の名称、型式、台数を記載正1・副1
電子制御装置整備を含む場合にのみ必要な追加書類

電子制御装置整備のみ、または分解+電子制御整備の一括申請の場合に添付が必要となります。

書類名称備考・要件提出部数
電子制御装置整備対象自動車等に関する申告書取り扱う自動車の範囲(国産車、輸入車、または特定のメーカー等)を特定して申告する書類正1・副1
電子制御装置整備に必要な情報等を入手できる体制を証明する書面FAINES(ファイネス)への会員登録証の写し、または自動車メーカー等との情報提供契約書の写し等正1
運行用特定整備等作業場(エーミング作業場)の平面図・写真エーミングを行う屋内または屋外作業場の寸法(間口・奥行・高さ)、床面の平坦度、遮蔽物がないことを証明するための図面および写真正1・副1
人員(資格者)の要件を裏付ける添付書類

選任する「整備主任者」および「整備工員」の実態を証明するために必ず添付する書類です。

自動車整備士資格の証明(全員分)自動車整備士技能検定合格証書の写し、または自動車整備士資格証(手帳)の写し分解整備を伴う場合:一級または二級整備士が必須
電子制御装置整備のみの場合:一級、二級、または三級(シャシを除く)整備士、あるいは「電子制御装置整備の主任技術者資格等に関する講習」の修了証書の写し
整備主任者の選任届自動車特定整備主任技術者選任届出書正1・副1
従業員の常勤性を証明する資料健康保険被保険者証の写し、または雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し等雇用関係と常勤性を確認するため、提示しまたは写しを提出すること

そのほか、近畿運輸局では、実務上以下の確認資料が求められます。

事業場の写真一式屋内作業場、屋外作業場、洗車場、事務所、工具・テスター類の保管状況が分かるもの
確認資料チェックリスト運輸支局の窓口または郵送時に一番上に添付する所定のチェック表

申請窓口

申請の際は、事業場の所在地を管轄する各府県の「運輸支局(整備監理部門)」が実際の窓口となります。

支局名担当部門郵便番号・所在地電話番号管轄区域
大阪運輸支局整備監理部門〒572-0846
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
072-822-6101大阪府全域
京都運輸支局整備課〒612-8418
京都市伏見区竹田向代町1-1
075-681-3147京都府全域
神戸運輸監理部(兵庫陸運部)整備専門官〒658-0024
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
078-453-1104兵庫県全域
奈良運輸支局整備課〒639-1037
奈良県大和郡山市額田部北町981-2
0743-59-2152奈良県全域
滋賀運輸支局整備課〒524-0104
滋賀県守山市木浜町2298-5
077-585-7253滋賀県全域
和歌山運輸支局整備課〒640-8404
和歌山県和歌山市湊1106-4
073-422-2137和歌山県全域

遵守事項と掲示義務

認証を受けた後、外部から見やすい場所に、分解整備のみの場合は「橙黄色地に黒文字」、分解整備+電子制御装置整備(一部でも)を含む場合は「若草色地に黒文字」で書かれた標識を掲示する必要があります。また、点検整備料金の掲示(5人超の事業場はWeb掲載義務あり)、概算見積書の交付する義務のほか、特定整備を行った部分は、必ず保安基準に適合させることが義務付けられています。

特定整備事業認証申請サポート

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新規認証申請220,000円〜
変更認証申請154,000円〜
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