京都における建設業許可申請│重要なポイントと格安で取得する方法

一般的に請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の規模で建設工事を行おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。
◯大口の契約を取りたい
◯ブランド力をつけたい
◯元請から求められた
◯入札に参加したい
このように建設業の許可を取得しようとする理由は様々ですが、最近は許可を取得していることが建設業者のスタンダードになりつつあるため、新たに許可を求める事業者さまは増加傾向にあります。
しかし、建設業許可制度は非常に複雑で難解な仕組みとなっており、取得のハードルが高いのも事実です。ご自身で手続きを進めようとしても、地域や担当者ごとに求められる要件や必要資料が異なるため、情報収集や書類準備に手間取り、貴重な時間を浪費してしまいがちです。
そこで本稿では、申請地域を京都府に限定し、建設業許可を取得する際の重要ポイントについて詳しく解説します。
本稿では京都府における建設業許可の申請についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には京都府限定の格安代行プランを掲載しているので、最後までこわ覧いただければ幸いです。
目 次
京都府における建設業許可

請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)(延べ面積150㎡未満の木造住宅工事を除く)となる規模の建設工事を請け負う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の建設業許可を受ける必要があります。建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)の2種類がありますが、この違いは営業所をどこに設置するかによるものであり、大臣許可が知事許可よりも格式が高いわけではなく、許可要件が大きく異なることもありません。
たとえば、京都府内のみに営業所を設置するのであれば京都府知事の許可を受けますが、京都府と大阪府のように2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置する場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
時折「京都府知事の許可は京都府内でしか使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、知事許可であっても営業所の所在地に関わらず、他府県の工事を請け負うことができます。
複数の都道府県に営業所を展開する大手建設会社などでない限り、大半のケースでは知事許可を取得するのが一般的ですが、公共工事への入札を検討する際には、その自治体内に営業所を設置していることが条件となるケースもあるため注意が必要です。
| 京都府知事許可 | 京都府内のみに営業所を設置する場合 |
| 国土交通大臣許可 | 京都府のほか、他の都道府県にも営業所を設置する場合 |
建設工事の種別
建設業法では、土木建築に関する2つの一式工事と27の専門工事を「建設工事」と定義し、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を「建設業」と定義しています。
したがって、建築物の単なる点検や、建築物には当たらない工作物の修理などの作業については、建設業には該当しません。
許可を取得しようとする際は、「建設業許可」としてオールマイティな許可をもらえるわけではなく、申請に基づき、29業種のうち要件を満たす業種にのみ許可が与えられます。
建設業の業種はその区分が判別しづらいことも多いため、ご自身が携わっている建設工事の業種と許可を取得しようとする業種については、齟齬(そご)がないよう正確に把握するようにしてください。
一般建設業と特定建設業
大規模な工事になればなるほど、工事に関わる下請業者が多くなるのは必然であり、より一層関係者の保護を図る必要が生じます。そのため、下請けに施工させる場合であって、下請代金の合計額(元請負人が提供する材料等の価格は除く)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる大規模な工事を請け負う際は、一段と厳しい要件が課される特定建設業の許可を受ける必要があります。
このような趣旨の制度であるため、元請けとしての請負金額自体が特定建設業を取得すべき事由になることはなく、下請負人が孫請負人に施工させる代金の合計額が上記の額以上になったとしても、下請負人が特定建設業の許可を受ける必要はありません。
| 一般建設業 | 特定建設業以外の建設業 |
| 特定建設業 | 一件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上) |
建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、以下6つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
- 専任の技術者がいること(専技要件)
- 金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
どれも複雑な要件であるため、具体的な内容については省略してそれぞれのリンク先に詳細を譲りますが、建設業許可を新たに取得するためには、建設業の経営者としての経験、専門工事の専任技術者としての資格(または経験)、および500万円の財産的要件といった厳しい要件があることだけは、しっかりと頭に入れるようにしてください。
| 建設業許可の全体像 | − |
| 経管要件 | 経営者としての経験等 |
| 専技要件 | 専門工事の専任技術者としての資格又は経験 |
| 財産的要件 | 500万円等金銭的な要件 |
| 欠格要件 | 許可を受けることができない申請者側の事情 |
| 営業所要件 | 契約締結にかかる実体的な行為を常時行うための事務所 |
| 社会保険への加入 | 適正な社会保険(厚年・健保・雇用)への加入 |
建設業許可の要件は全国的に統一されており、基本的に地域差はありませんが、許可要件に対する解釈や、要件を満たしていることを証明するために添付する確認資料については、都道府県ごとに独自の運用(ローカルルール)が見られます。この違いは許可取得のハードルの高低に直結するため、事前にしっかりと確認するようにしてください。
申請方法

京都府知事許可を申請する場合、申請書類をダウンロードし、各京都府土木事務所の受付窓口(後述)に対し、申請書の正本1部・副本2部(府提出用および申請者控え)の合計3部、申請書以外の提出書類(各種証明書、営業所の写真など)を1部提出します。
| 書類 | 法人 | 個人 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第1号) | ○ | ○ | |
| 役員等の一覧表(別紙1) | ○ | - | |
| 営業所一覧表(別紙2(1)) | ○ | ○ | |
| 手数料貼付用紙(別紙3) | ○ | ○ | 京都府収入印紙を貼付 |
| 営業所技術者等一覧表(別紙4) | ○ | ○ | |
| 工事経歴書(第2号) | ○ | ○ | 実績なしでも白紙・該当なしで添付必要 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額(第3号) | ○ | ○ | |
| 使用人数(第4号) | ○ | ○ | |
| 誓約書(第6号) | ○ | ○ | |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(第7号) | ○ | ○ | |
| 常勤役員等の略歴書(第7号別紙) | ○ | ○ | |
| 営業所技術者(専任技術者)証明書(第8号) | ○ | ○ | |
| 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(第12号) | ○ | ○ | |
| 株主(出資者)調書(第14号) | ○ | - | |
| 財務諸表一式(法人用)(第15・16・17号) | ○ | - | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表 |
| 財務諸表一式(個人用)(第18・19号) | - | ○ | 貸借対照表、損益計算書 |
| 営業の沿革(第20号) | ○ | ○ | |
| 所属建設業者団体(第20号の2) | ○ | ○ | |
| 主要取引金融機関名(第20号の3) | ○ | ○ | |
| 定款の写し | ○ | - | 現行定款に相違ない旨の原本証明文を記載 |
| 履歴事項全部証明書 | ○ | - | 発行後3ヶ月以内・原本1部 |
| 納税証明書 | ○ | ○ | 京都府の府税事務所が発行する「府事業税」の証明書 |
| 登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | 役員・令3条使用人・個人事業主分・原本1部 |
| 身分証明書 | ○ | ○ | 本籍地市区町村発行、役員・令3条使用人・個人事業主分・原本1部 |
| 確認資料チェック表 | ○ | ○ | 京都府所定様式、申請書類の一番上に添付 |
履歴事項証明書(法人)
法人はそもそも登記をすることによって成立するため、登記されていない団体は法人として認められません。
法人の履歴事項証明書は、個人における戸籍謄本や住民票に該当するものであるため、法人として申請を行う場合には、この履歴事項証明書を添付する必要があります。
納税証明書
申請書に添付する納税証明書は下表の通りですが、知事許可に係る納税証明書(府税)は、京都府内の府税事務所であればどこでも取得することができます。また、大臣許可の申請に必要となる納税証明書(国税)については、主たる営業所を管轄する税務署で取得します。
なお、まだ一度も決算期を迎えていない新規設立法人などの場合は納税証明書が発行されないため、開業届、事業開始等申告書、または法人設立届の控えのいずれかの書類を添付します。
登記されていないことの証明書
成年被後見人および被保佐人は審判を経て登記されるため、この書類は「成年被後見人」および「被保佐人」に該当していないことを証明するためのものになります 。
登記事項については、手数料を支払えば誰でも自由に閲覧することができますが、「登記されていないことの証明書」を本人以外の者が取得する際には委任状が必要になります。
なお、履歴事項証明書は全国各地の法務局で取得できるのに対し、「登記されていないことの証明書」を窓口で請求する場合は、京都地方法務局などの本局(法務局・地方独立行政法人等ではなく、各都道府県の法務局・地方法務局の本局戸籍課)に限られます 。
市町村長が発行する身分証明書
市町村長が発行する身分証明書(身元証明書)は、禁治産・準禁治産の宣告、成年後見の通知、および破産手続の通知を受けていないことを証明するための書類です。
禁治産者や準禁治産者の制度は2000年4月1日より成年後見制度へと移行しましたが、それ以前の旧制度下における登録事項については、本籍地の市町村で引き続き管理されています。破産者に関する事項についても同様に本籍地の市町村が管理しているため、許可の欠格事由に該当しないことを証明するには、この身分証明書を添付する必要があります。
なお、書類の交付窓口は現住所の市区町村ではなく本籍地であるため、本籍地が遠方である場合などは、郵送請求などを利用して早めに取得するよう手配してください。
| 知事許可(法人) | 法人事業税の納税証明書 |
| 知事許可(個人) | 個人事業税の納税証明書 |
| 大臣許可(法人) | 法人税の納税証明書「その1」 |
| 大臣許可(個人) | 所得税の納税証明書「その1」 |
履歴事項証明書(不動産)
営業所が自己所有である場合、その使用権原を証明するために不動産の履歴事項証明書を添付する必要があります。
住所表記(住居表示)と登記上の地番とが異なるケースは多いため、書類を取得する際は必ず地番を確認するようにしてください。
確認書類
京都府は近畿圏内でも確認資料のチェックが極めて厳格なため、提出(現在は原則郵送)の際に不備が出ないよう、以下のリスト通りに書類を揃えてください 。

申請先
京都府知事許可の申請は、主たる営業所の所在地を所管する各京都府土木事務所の受付窓口に対し、原則として必要書類を郵送で提出することにより行います。また、許可更新の申請については、有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行っています。
| 提出先 | 所在地 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 京都土木事務所 | 〒606-0821 京都市左京区賀茂今井町10-4 075-701-0169 | 京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く) |
| 乙訓土木事務所 | 〒617-0006 向日市上植野町馬立8 075-931-2156 | 向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝・大原野) |
| 山城北土木事務所 | 〒610-0331 京田辺市田辺明田1 0774-62-0047 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
| 山城南土木事務所 | 〒622-0041 木津川市木津上戸18-1 0774-72-1152 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
| 南丹土木事務所 | 〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 0771-62-1527 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
| 中丹東土木事務所 | 〒623-0012 綾部市川糸町丁畠10-2 0773-42-1020 | 舞鶴市、綾部市 |
| 中丹西土木事務所 | 〒620-0055 福知山市篠尾新町1-91 0773-22-5115 | 福知山市 |
| 丹後土木事務所 | 〒626-0044 宮津市字吉原2586-2 0772-22-3244 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
| 近畿地方整備局建政部建設産業第一課建設業係 | 〒540-8615 大阪市中央区大手前3-1-41大手前合同庁舎9F 06-6942-1141 | 国土交通大臣許可 |
京都土木事務所での書類確認において補正が必要な場合は、差替書類の郵送、または来庁による修正が指示されます。
郵送申請の時点で原本提出が必須となる書類はないため、基本的には写し(コピー)を提出しますが、万が一、原本提示が必要な書類がある場合に限り、原本確認のため来庁を指示されます。
電子申請について
従来の書面による申請に加えて、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)を利用した電子申請を行うことも可能です。
申請手数料
京都府の建設業許可申請における手数料支払いのタイミングは、「事前審査が完了し、申請が受理される段階(支払いの指示があった時点)」です。支払方法は「窓口納付」または「Webコンビニ納付」から選択可能ですが、支払い方法によって具体的なタイミングが異なりますが、いずれの場合も書類を郵送・提出するのと同時(審査前)ではなく、審査が通って正式に受理される直前・直後が支払いのタイミングとなります。

許可通知
許可通知書の郵送を希望する場合は、申請時に同封した返信用レターパックで返送が行われます。郵送を希望しなかった場合は、電話連絡の後、指定日以降に来庁して許可通知書を受領します。なお、許可通知書の発行日は、受理日(支払日)からおおよそ30日後になります。
建設業許可申請書等の閲覧
京都府知事許可を受けている建設業者の許可申請書等は、府庁の指導検査課または各土木事務所で誰でも無料で閲覧することができます。ただし、窓口における申請書等の持ち出し、コピー、写真撮影は一切認められていません。
府庁内の指導検査課では全ての知事許可業者にかかる書類を閲覧できますが、各土木事務所においてはそれぞれの所管区域内の業者分のみが対象となります。
閲覧可能な日時は場所によって異なり、指導検査課は月・水・金の9時30分から12時および13時から16時、京都土木事務所は火・水・木の9時から12時および13時から16時、それ以外の土木事務所は平日の9時30分から12時および13時から16時となっています。
1人1日あたりの閲覧件数には制限が設けられており、指導検査課では3件まで、各土木事務所では10件を超える場合に事前確認を求められます。
なお、電子申請された書類の閲覧については、窓口ではなく建設業許可電子閲覧システムを利用する仕組みとなっています。
申請にかかる手間と費用

以下に京都府が公開する「建設業許可の手引き」のダウンロードリンクを貼りますが、ご覧いただけるとお分かりいただけるように、そもそもこの手引きを読み込むだけで膨大な手間ひまがかかります。
手続きの大まかな流れは以下のとおりですが、本業を抱えながら不慣れな手続きを進めるとなれば、少なく見積もっても申請にたどり着くまでに最低1ヶ月は必要になるかと思います。
特に、要件を満たしていることを証明するための書類収集は、ポイントを押さえていなければ非常に負担の大きい工程になることは間違いありません。
- 情報の収集
- 工事業種の確定
- 書類の収集・作成
- 申請
- 審査(約30日)
- 許可の通知
- 標識(金看板)の作成・掲示
また、すでに説明したとおり、役所から発行してもらう必要のある書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、登記事項証明書等)も多く、これらの書類を収集するだけでも手間と時間とを費やします。
費用について
建設業許可を自社で申請して取得することを想定してシミュレートしたものが以下の表です。言い換えをすれば、以下の費用が建設業許可を取得するために最低限必要となる費用になります。
| 登録免許税(京都府知事) | 90,000円 |
| 登録免許税(国土交通大臣) | 150,000円 |
| 住民票 | 300円 |
| 身分証明書 | 600円 |
| 登記されていないことの証明書 | 300円 |
| 納税証明書 | 400円 |
| 登記事項証明書 | 600円 |
| 残高証明書 | 800円 |
| 標識(金看板)の作成費用 | 約13,200円 |
| 合計額 | 106,200円 166,200円 |
行政書士について
行政書士に手続きの代行を依頼する場合、一般的には120,000〜220,000円が報酬の相場ですから、これを加味したものが以下の費用となります。
| 大阪府知事許可 | 国土交通大臣許可 | |
|---|---|---|
| 諸費用 | 106,200円 | 166,200円 |
| 行政書士報酬 | 120,000〜165,000円 | 165,000〜220,000円 |
| 合計額 | 226,200〜271,200円 | 331,200〜386,200円 |
行政書士にとって建設業の許可申請は「王道」の手続きとされています。すべての行政書士が建設業に精通しているわけではありませんが、建設業に通じる行政書士に依頼した場合の申請までのスピードは、本人申請と比較して格段に向上します。
建設業者の皆さまの時給や日給を、費やす期間で掛け算すればお分かりいただけると思いますが、行政書士に依頼をした方が、圧倒的にコストを抑えることができます。
| 必要な時間 | 時給2,000円とした場合のコストロス | |
|---|---|---|
| 本人申請 | 100時間 | 2,000 × 100 = 200,000 円 |
| 行政書士の申請代行 | 12〜48時間 | 2,000 × 12 = 24,000 円 2,000 × 48 = 96,000 円 |
なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止していますのでお気をつけください。
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