建設業とヒト│建設業許可を取得できない欠格要件とは
建設業は国民の社会生活の基盤となるインフラ整備に寄与する公共性の高い事業です。その建設業に反社会的勢力に属する人物や、不正・不誠実な行為をなす恐れのある人物が携わっているとなると、安心して工事を任せることはできません。
このような観点から、建設業許可制度においては許可要件の一つとして誠実性を求め、欠格要件(建設業許可を取得できない事由)を定めて、不適格な人物が許可業者となることを防いでいるのです。
今回は建設業許可において重要となる「ヒトに関する要件」について解説していきたいと思います。
建設業許可の全体像について
誠実性とは
誠実性とは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことをいいます。
不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際、詐欺、脅迫、横領などの違法な行為をなすことを言い、不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為を言います。
建設業許可の要件となる誠実性を求められる者は、個人・法人の別で以下のとおりです。
個人 | 申請者、支配人、営業所の代表者 |
法人 | 法人、取締役、執行役、業務を執行する社員、理事、相談役、顧問 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者 その他これらと同等以上の支配力を有するものと認められる者 |
なお、監査役、会計参与、監事等は誠実性の確認対象には含まれません。
欠格要件
次のいずれかの事由に該当する場合、または上記の対象者のうちに該当する者がいる場合、建設業許可は受けることができません。適格性を欠くということから、この要件を欠格要件と呼んでいます。
許可申請書・添付書類中の重要な事項について虚偽の記載がある、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
特に気をつけるべきは、虚偽の記載について、その事実を知っていたかどうかは問われないという点です。つまり、事実を故意に隠蔽した場合はもちろんのこと、知らずに事実とは異なることを記載してしまった場合にも、欠格要件に該当してしまうことになります。
例えば、新たに就任した取締役が傷害罪で罰金刑を受けていたことを知らずに申請してしまい、後に発覚して不許可となってしまうようなケースが考えられます。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
許可の取り消しを免れるために廃業の届出をした者で届出の日から5年を経過しないもの
許可の取り消しを免れるために廃業の届出をした者で許可取消しの処分に係る聴聞の通知があった日の日前60日以内に法人の役員等・政令使用人であった者、個人の政令使用人であった者で、届出の日から5年を経過しないもの
営業の停止または禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
執行猶予期間中は欠格要件に該当するため、許可を取得することはできませんが、執行猶予期間が満了すれば、そもそも刑の言い渡しが無かったことになるため、その時点から欠格要件に該当しないことになります。
刑期が満了する前に釈放されることを仮釈放といいますが、仮釈放の時点から5年ではなく、本来の刑期満了日から5年であるという点についても注意が必要です。
建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、暴力団対策法の規定に違反したことにより、又は傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
犯罪歴や暴力団員であった事実に関しては賞罰欄で証明することになりますが、審査においては許可官庁が市町村や県警本部に照会を行っていますので、後にこれらが発覚して不許可とならないよう、事前にしっかり確認するようにしましょう。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
人的要件を証明する資料
誠実性を有すること及び欠格要件に該当しないことを証明するためには、以下の資料を添付する必要があります。誓約書と申請者の情報には様式がありますが、「登記されていないことの証明書」は法務局、「身分証明書」は本籍地のある市町村において発行されます。
- 誓約書
- 申請者の賞罰欄
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
注意すべきポイント
建設業許可を受けた後に、役員等が欠格事由に該当することになった場合は、許可の取消し処分が行われることになります。同様に、新たに役員等に就任した者が欠格事由に該当した場合も取消し事由となります。
また、役員変更届の際には現在のところ警察等への照会は行われていないようですが、許可更新時には必ず照会が行われるため、欠格事由に該当する役員が在任していたことが発覚した場合には、役員就任時に遡って取消し処分がなされます。
このことからも、許可取得後であっても、役員等が欠格要件に該当することのないよう、法令をしっかり遵守するように事業を運営することが求められます。
なお、欠格要件に該当している場合であっても専任技術者や一般従業員として勤務することは可能です。ただし、専任技術者の基礎となる国家資格を取り消される場合はありえますのでご注意ください。
建設業許可の取得をお考えなら
弊所では、兵庫県・大阪府・京都府の全域にわたり建設業許可申請のサポートをさせていただいております。以下がご利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。見積もりサイトとの相見積りも可能です。建設業許可申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
新規許可許可(知事) | 105,000円~ |
新規許可申請(大臣) | 160,000円~ |
追加、更新(知事) | 50,000円~ |
追加、更新(大臣) | 105,000円~ |
般・特新規 (知事) | 105,000円~ |
般・特新規 (大臣) | 160,000円~ |
許可換え新規 (他知事) | 105,000円~ |
許可換え新規 (大臣) | 128,000円~ |
決算変更届 (知事) | 40,000円~ |
決算変更届 (大臣) | 50,000円~ |
各種変更届 | 20,000円~ |
建設業許可申請手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。
お問い合わせフォーム