建設業とカネ│建設業許可に必要な財産的要件とは

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建設工事は、請負金額も高額となりがちで、大掛かりかつ危険な作業が伴う等の事情から、予期せぬ事故や重大なミスが発生した場合には、その損害が莫大なものとなるケースも考えられます。

また、工事を請け負っていた業者が、ある日突然倒産し、途中で工事を投げ出すようなことがあれば、それこそとんでもない額の損害が発生してしまいます。

このため、建設業許可制度においては、許可要件の一つとして財産的要件を定め、建設業者に対して経営能力の基礎としてこれを担保させています。

一般建設業における財産的要件

一般建設業の許可を受けようとする場合は、以下のいずれかの条件をクリアする必要があります。

  • 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
  • 銀行の預金残高証明書(発行日より1か月以内)により、500万円以上の資金調達能力を証明できること
  • 許可申請直前の5年間継続して営業した実績を有すること

自己資本の額

上記の要件のうち、自己資本の額については、個人であれば直近の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある1表+2表+青色申告決算書又は収支内訳書+貸借対照表)、法人であれば直近の法人税の確定申告書(税務署の受付印のある別表1+決算報告書)により証明します。

ただし、これは1期目の決算を終了し、確定申告期限を経過した場合であって、新規設立し、一度も決算を迎えていない法人にあっては、創業時における財務諸表により確認が行なわれます。

また、資本金の額について、申請時までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱われます。なお、これはあくまでも資本金に対する例外的取扱いであって、自己資本についてはこの取扱いはありません。

★個人事業主における自己資本

自己資本 =(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金

資金調達能力

第二の方法として、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書の原本を提出することにより証明を行う方法があります。

預金残高証明書は、残高証明日が一致していれば、複数の金融機関の預金残高を合算することも可能ですが、たとえ単独で500万円以上の残高があったとしても、預貯金通帳のコピーを証明資料とすることは認められていません。

また、預金残高証明書の有効期間は、残高を証明した日から1か月以内とされており、許可申請は、この期間内において行う必要があります。有効期間の起算日が、「発行日」ではなく「証明日」である点にご注意ください。

営業実績

許可を更新しようとする際は、許可を受けて申請直前の5年間継続して営業した実績を有しているのであれば、財産的要件を満たしているものとみなされます。

特定建設業における財産的要件

特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、以下の基準をすべて満たしている必要があります。

  • 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金額が2,000万円以上であること
  • 自己資本額が4,000万円以上であること

なお、一般建設業許可の財産的要件として認められる「許可申請以前の過去5年間継続した営業をした実績」は、特定建設業許可の財産的要件としては認められていない点にご注意ください。

欠損比率

欠損比率とは、資本金額(個人の場合は期首資本金額)に対する欠損の額の割合を言い、企業の赤字の額が資本金の何%であるかを表す数値です。

欠損の額は、下表の計算式により求めますが、特定建設業における欠損比率は、20%以下であることが必要とされています。

個人の欠損額事業主損失 - (事業主借勘定 - 事業主貸勘定 + 利益留保性引当金 + 準備金)
法人の欠損額マイナスの繰越利益剰余金額の絶対値 - (資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))

なお、法人において繰越利益剰余金がマイナスではないケースや、繰越利益剰余金がマイナスであっても、その絶対値の額を「資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)」の合計額が上回るケースのように欠損額が生じない場合は、欠損比率を求める必要はありません。

流動比率

流動比率とは、1年以内に現金化が予定される資産(流動資産)の、1年以内に支払いを要する負債(流動負債) に対する割合を言い、企業の短期的な債務の支払能力を確認するための尺度です。

特定建設業における流動比率は、75%以上であることが必要とされています。

流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100%

資本金額

資本金額は、事業形態によってそれぞれ下表に該当する額を指しますが、特定建設業における資本金額は、2,000万円以上であることが求められています。

株式会社払込資本金
特例有限会社資本金の総額
合資会社、合名会社出資金額
個人事業主期首資本金

法人であれば、資本金の欄に、2,000万円以上の登記がなされている履歴事項全部証明書(商業登記簿)を添付することにより証明がなされます。

なお、資本金の額について、申請時までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱われます。

自己資本額

自己資本額は、下表の計算式により求めますが、特定建設業における自己資本額は、4,000万円以上であるこが必要とされています。

なお、新規設立した法人にあっては、創業時における財務諸表をもって自己資本額の確認が行なわれます。

個人(期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益)- 事業主貸勘定 +(利益留保性の引当金 + 準備金)
法人純資産の合計額

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