建設業とカネ。建設業許可に必要な財産的要件

建設業においては、建設業者の資金力も重要な要素です。工事を請け負っていた業者がある日突然倒産し、途中で工事を投げ出すことを想像してみてください。
また、専門工事は請負金額も高額で、なおかつ危険な作業が伴うことなどから、重大なミスや予期せぬ事故が発生した場合には、その補償や賠償に応ずる必要が生じるケースもありえます。
このような事情から、建設業許可制度においては許可要件の一つとして財産的要件を定めているのです。
今回は建設業許可において求められる財産的要件についてご案内していきたいと思います。
建設業における経管についてはこちら、専技についてはこちら、欠格要件と誠実性についてはこちら、その他建設業許可についてはこちらをご確認ください。
建設業許可の財産的要件
一般建設業と特定建設業とでは要件が異なります。
一般建設業における財産的要件
次の3つのうちのいずれかを満たす必要があります。
- 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
- 銀行の預金残高証明書(発行日より1か月以内)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること
- 許可申請直前の5年間継続して営業した実績を有すること(更新申請者はこの基準に適合するものとみなされます)
自己資本の額が500万円以上であること
新規設立の個人・法人にあっては、創業時における財務諸表で確認します。
1期目の決算を終了し確定申告期限を経過した場合は、申請時直前の決算期における財務諸表および以下の書類で確認します。
個人 | 所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある1表+2表+青色申告決算書または収支内訳書+貸借対照表 |
法人 | 法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表1+決算報告書 |
資本金の額について、申請時までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。(自己資本についてはこの取り扱いはありません。)
※個人事業主における自己資本
自己資本 =(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金
500万円以上の資金を調達する能力がある
金融機関が発行する500 万円以上の預金残高証明書(発行日より1か月以内)で証明します。
残高日から申請まで1か月以内であることが必要です。残高証明書の発行日から1か月ではない点はご注意ください。
また、複数の金融機関の預金残高を合算することは問題ありませんが、残高の証明日は一致している必要があります。
なお、500万円以上の残高があっても、預貯金通帳のコピーは提出資料として認められません。
許可申請以前の過去5年間継続した営業をした実績がある
更新の際は、許可を受けて継続して営業した実績があれば、この基準に合致するものとみなされます。
特定建設業における財産的要件
直前の決算における貸借対照表において、次の基準を全てみたしている必要があります。
一般建設業許可の財産的要件をみたすものとして認められる「許可申請以前の過去5年間継続した営業をした実績は、特定建設業許可の財産的要件をみたすものとしては認められませんのでご注意ください。
- 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金額が2,000万円以上であること
- 自己資本額が4,000万円以上であること
欠損比率が20%以下であること
欠損比率は、次の計算式によって求められます。
個人 | 欠損の額 ÷ 期首資本金額 × 100% |
法人 | 欠損の額 ÷ 資本金額 × 100% |
欠損の額は、次の計算式によって求めます。
個人 | 事業主損失 - (事業主借勘定 - 事業主貸勘定 + 利益留保性引当金 + 準備金) |
法人 | マイナスの繰越利益剰余金額の絶対値 - (資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)) |
なお、法人において以下のケースのように欠損額が生じない場合は、欠損比率を求める必要はありません。
- 繰越利益剰余金がマイナスではない
- 繰越利益剰余金がマイナスでも、その絶対値の額を「資本剰余金、利益準備金、その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)」の合計額が上回る
流動比率が75%以上であること
流動比率は、次の計算式により求めます。
流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100%
資本金額が2,000万円以上であること
資本金額とは、次の額をいいます。
株式会社 | 払込資本金 | |
特例有限会社 | 資本金の総額 | |
合資会社、合名会社 | 出資金額 | |
個人事業主 | 期首資本金 |
資本金の額について、申請時までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
利益事項全部証明書(商業登記簿)に資本金2,000万円以上の登記がされていることが必要です。
自己資本額が4,000万円以上であること
自己資本額は、次の計算式によって求めます。
個人 | (期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益)- 事業主貸勘定 +(利益留保性の引当金 + 準備金) |
法人 | 純資産の合計額 |
新規設立の個人・法人にあっては、創業時における財務諸表で確認します。
建設業許可の取得をお考えなら
弊所では、建設業許可の取得に関わるサポートをさせていただいております。報酬(税込み)は以下のとおりです。
個人新規許可(知事) | 105,000円~ | |
法人新規許可(知事) | 138,000円~ | |
新規許可(大臣) | 160,000円~ | |
個人追加、更新(知事) | 50,000円~ | |
法人追加、更新(知事) | 72,000円~ | |
追加、更新(大臣) | 105,000円~ | |
般・特新規(知事) | 105,000円~ | |
般・特新規(大臣) | 160,000円~ | |
許可換え新規 (他知事へ) | 105,000円~ | |
許可換え新規 (大臣へ) | 128,000円~ | |
決算変更届 (知事) | 40,000円~ | |
決算変更届 (大臣) | 50,000円~ | |
各種変更届 | 20,000円~ |
コロナ禍における現在の状況を鑑みて、本年限りの期間限定ながら割引をさせていただいております。この他に申請手数料5~10数万円+書類の取得にかかる費用がございますが、事前に説明した金額以上のものを請求することはありませんので、ご安心ください。
初回相談とお見積もりは無料です。拠点である尼崎を中心に、神戸、芦屋、西宮、伊丹、宝塚、大阪を含めた広範囲のエリアに対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
兵庫県尼崎市道意町7-1-3エーリックビル6D
阪神尼崎センタープール前駅徒歩8分
06-6415-9020
(お急ぎの方は、090-1911-1497)
