建設業許可取得の要件となる社会保険の加入について

社会保険未加入の場合、労働者は必要なときに必要な公的保障を受けることができず、労働力の育成、技術の継承及び発展という長期的な展望においても好ましい環境であるとはいえません。
令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、「社会保険への加入」が建設業の許可要件として明確に位置づけられたことで、かつて建設業界で問題視されていた社会保険への未加入という悪習は、現在少しずつ是正されつつあります。
他方、社会保険制度は複雑かつ煩(わずら)わしく、その全体像を把握することは決して容易なことではありません。
そこで本稿では、建設業許可の要件のひとつである「社会保険」について、さらっとその概要を解説していきたいと思います。
加入すべき社会保険
常用労働者を1人でも雇用する法人であれば、有無を言わさず「雇用保険」「医療保険」及び「厚生年金」のすべてに加入すべき強制適用事業所となります。
純粋な一人親方であればともかく、個人事業主であったとしても、常用労働者を5人以上雇用する事業所は、法人と同様にすべての社会保険について強制適用事業所となります。
社会保険の加入状況については、建設業許可の新規申請の際はもとより、既存の許可業者が5年ごとに申請する更新の際にも、審査を受けることになります。

なお、適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であっても、全国土木建築国民健康保険組合又は都道府県建設国民健康保険(建設国保)等に加入している場合は、健康保険については「適用除外」とされています。、
確認書類
建設業許可(更新含む)を申請する際には、社会保険へ加入している事実を確認するための書類を添付する必要があります。
確認資料として提示又は提出求められる書類は、都道府県や管轄ごとに少しずつ異なるため、詳細については申請先の行政官庁に問い合わせることをお薦めしますが、おおむね以下のような書類を求められるので、しっかりと確認するようにして下さい。
★健康保険及び厚生年金の加入状況の確認書類
- 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
- 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」の原本
- 申請時直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し
★雇用保険の加入状況の確認書類
- 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え
- 上記により申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し
なお、全国土木建築国民健康保険組合又は都道府県建設国民健康保険(建設国保)等に加入していることにより、健康保険について「適用除外」とされている事業所については、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険者証の写し又は加入証明書の原本を添付する必要があります。
まとめ
建設業に限らず様々な業種で「働き方改革」が声高く叫ばれていますが、現在はちょうどその過渡期にあるように思います。
社会保険の加入については、義務であると同時に、新時代の「生き残り戦術」とも言えるため、今いちど経営戦略を振り返る必要があるように思います。
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なお、社会保険の適用等の申請については、行政書士がこれを業務として取り扱うことはできませんが、この場合であっても、速やかに専門の社会保険労務士を紹介する等のご案内ができるのでご安心ください。
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