建設業許可取得の要件となる社会保険の加入について

軌道工事の様子

建設業法改正により令和2年10月1日以降は明確に許可要件となった社会保険への加入ですが、新規での建設業許可はもとより、既存の許可業者であっても5年ごとの更新の際に社会保険加入状況の審査を受けることになります。

更新時に未加入であれば許可を維持できない可能性もありますのでご注意ください。

法改正のねらい

社会保険未加入の場合、労働者は必要なときに必要な公的保障を受けることができません。そしてこれは建設業全体の労働環境の悪化を招き、若者の建設業離れによる高齢化の大きな要因となっています。

このような環境は労働力の育成、技術の継承や発展という長期的な展望においても決して好ましい環境であるとはいえません。この改正は従来より建設業界で問題視されていたこれらの悪習をまさに是正するためのものです。

これに伴って、労働保険に加入する義務のない一人親方に対する許可についても今後はより厳しくなるものと予測されます。これは従業員を一人親方として独立させ、下請という形での雇用をしようとする事業者などが頻出するであろうことが容易に想像できるからです。

加入すべき社会保険

出典元:国土交通省公式サイト

上の表にあるとおり、常用労働者を1人でも雇用する法人は「雇用保険」「医療保険」「厚生年金」のすべてに加入すべき強制適用事業所となります。個人事業主であっても常用労働者を5人以上雇用する場合には強制適用事業所となりますのでご注意ください。

確認書類

建設業許可(更新含む)を申請する際には、事実を確認するための書類が必要になります。以下は兵庫県において求められる書類ですが、管轄によって判断基準が異なることも多いため、申請の際には申請先となる土木事務所等に確認するようにしてください。

健康保険及び厚生年金の加入状況

次のいずれかの書類

  • 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
  • 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」の原本
  • 申請時直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し

適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、都道府県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。

雇用保険の加入状況

  • 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え
  • 上記により申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

まとめ

建設業に限らず様々な業種で「働き方改革」が声高く叫ばれています。現在はちょうどその過渡期にあるように思います。社会保険の加入についても義務であると同時に新時代の「生き残り戦術」であるともいえそうです。今いちど経営戦略を振り返る必要があるでしょう。

建設業許可の要件や必要となる書類は膨大かつ複雑です。また、社会保険の適用については社会保険労務士の独占業務であり行政書士が取り扱うことはできませんが、この場合であっても速やかに適切なご案内ができますのでご安心ください。

弊所では、兵庫県・大阪府・京都府の全域にわたり建設業許可申請のサポートをさせていただいております。以下がご利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。見積もりサイトとの相見積りも可能です。建設業許可申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

新規許可許可(知事)105,000円~
新規許可申請(大臣)160,000円~
追加、更新(知事)50,000円~
追加、更新(大臣)105,000円~
般・特新規
(知事)
105,000円~
般・特新規
(大臣)
160,000円~
許可換え新規
(他知事)
105,000円~
許可換え新規
(大臣)
128,000円~
決算変更届
(知事)
40,000円~
決算変更届
(大臣)
50,000円~
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