建設業の営業所とは│建設業許可に必要な営業所要件について
建設業の営業所とは、本店であるか支店であるかを問わず、建設工事に係る請負契約の見積り、入札等の手続きなど契約締結にかかる実体的な行為を常時行うために設けられている事務所のことを指します。
この営業所の所在は、「知事」から受ける許可であるか「大臣」から受ける許可であるかの違いにも影響するため、建設業許可を受ける際の重要なファクターとされています。
そこで本稿では、建設業を営む際に用意すべき営業所の要件とともに、許可申請を行う際に必要となる営業所に関する手続きについて解説していきたいと思います。
目 次
営業所の要件
建設業の営業所は、原則として以下すべての要件をクリアすることが求められています。
- 営業所として独立した事務所であること
- 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
- 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
- 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
- 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
- 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
- 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
単なる連絡事務所はここでいう営業所には該当しませんが、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には営業所に該当します。
したがって、たとえ登記上の本店であったとしても、建設業の業務に直接的に関与しない事務所は営業所には該当しません。
営業所の所在と建設業許可
建設業の許可は都道府県知事から受ける許可と国土交通大臣から受ける許可の2パターンが存在します。この違いは工事の規模や格式によるものではなく、営業所をどこに設置するかによって決します。
知事許可
一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は、営業所所在地の都道府県知事の許可を受けます。この許可を受けた場合であっても、許可を受けた都道府県以外の地域で工事を請け負うことは特に問題ありません。
大臣免許
二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受けます。同一の都道府県内のみに二つ以上の営業所を設ける場合には、大臣免許ではなく知事免許を受けることになります。
大臣から受ける許可だからといって、知事許可よりも格式が高いというわけでもなく、許可条件が特段に難化するわけでもありません。このため、大手でもない限りは、ほとんどのケースにおいて都道府県知事の許可を受けることが一般的です。ただし、公共工事などを請け負う際には、その都道府県内に営業所を設置する建設業者を入札条件とするケースもあるため注意が必要になります。
建設業許可申請時の手続き
建設業許可を申請する際には、上記の営業所要件を満たしていることを確認するため、以下の書類を添付することが求められます。
- 建物の登記簿謄本
- 賃貸契約書(賃貸の場合)
- 使用承諾書
- 営業所の写真(外観、入口、郵便受け、事務所内部)
建物の登記簿謄本・賃貸契約書
建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していることを証明するために添付します。本人所有の場合は建物の登記簿謄本、賃貸物件の場合は賃貸契約書を添付します。
使用承諾書
賃貸契約書に代わるものとして、兵庫県等では添付を求められることがあります。たとえば法人の代表取締役が所有する物件を法人が使用する際などに添付します。形式上個人と法人は別の存在であるため、このような取扱いがなされます。
営業所の写真
営業所の写真は、建物の外観、入口、郵便受け、事務所内部を写したものを求められます。また、外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できる看板やプレートが写っていることが必要になります。
事務所内部は、固定電話、事務機器(PC及びFAX)、机等を写真に納めるよう配置します。既に許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに掲げる建設業の許可票も写真に納めます。
その他
たとえば登記上の支店を営業所として申請する場合、支店等の代表者が常勤していることを申し立てる申立書を提出するよう求められることがあります。
その他にも営業所の平面図や建物の事務室までのルートを示す案内図等を求められることもあります。
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