風俗営業の店舗拡大に伴って必要となる手続きについて

夜の北新地

風俗営業の許可取得後に時折ご相談をいただくのが、「同じビル内の物件を新たに借りて店舗を拡大したい」というものです。このような場合、当然ながら無届で営業をすることはできず、新たな許可を取得するなり届出をするなりしなければなりません。

そこで本稿では、風俗営業の営業所を拡大しようとする際に必要とされる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

構造及び設備の承認申請

風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。

具体的には以下の構造又は設備の変更について承認が必要になりますが、これらに該当しない変更については、「軽微な変更」として承認申請の対象外となります。

  • 大規模の修繕(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)又は大規模の模様替に該当する変更(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

変更時にも新規許可申請の際と同様の構造設備基準が適用されるため、変更時においてこの基準に適合していなければ承認を受けることはできません。なお、変更の承認の場合、変更承認申請書とともに以下の書類のうちから、変更しようとする事項に係る書類を提出する必要があります。

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

新規許可申請

先に述べた構造及び設備の承認は、あくまでも営業所に「変更」が生じたときの手続きです。たとえば雑居ビルの1室を賃借していて、同じビル内の別フロアのテナントが空き、そのテナントを新たに賃借して事業を拡大しようとするようなケースでは新規で許可を申請することになります。

ただし、管轄ごとケースごとに取扱いは異なり、たとえば同フロア内の隣接するテナントや上下階のテナントであっても、通路や階段で互いの場所を往来することのできる構造を有する施設を申請するのであれば、上記の変更承認のみで手続きが完了する場合もあります。

いずれにせよこのような事情が生じた際には、事前に管轄の警察署と協議するか、若しくは弊所のように風営法に精通した行政書士に相談することをお薦めしています。

飲食店営業に関する手続き

社交飲食店やアミューズメントバーのように風俗営業と飲食店営業の両方で許可を取得している場合は、飲食店営業についても手続きを行う必要があります。

そもそも風俗営業(警察署)と飲食店営業(保健所)は規制対象や管轄が異なるため、風俗営業とは分けて考える必要があります。

ただしこちらもケースバイケースで、変更届、単独での新規許可申請、又は複数の店舗をまとめての新規許可申請など、さまざまなパターンでの手続きを求められます。

風俗営業手続きサポート

弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間2桁以上の風俗営業許可を取得しています。下記の報酬は、市場価格を反映した利用料金となりますが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。低コスト高スピードの申請代行と、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。また、近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所ではこれらとの相見積りにも応じています。風俗営業に関する手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

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マージャン店、ゲームセンター165,000円~
無店舗型性風俗特殊営業届出(デリヘル、AVの通信販売等)映像送信型性風俗特殊営業届出(アダルトサイト等)77,000円~
特定遊興飲食店営業許可(ライブハウス・ダンスクラブ等)165,000円~
変更承認88,000円~
※税込み

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