風俗店・風俗営業とは│開業と許可取得のための基礎知識

世間一般の「風俗店」に対するイメージとは異なり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)という法律において定められる「風俗営業」は、実は皆さまの身近に存在する営業形態です。
時折「風営法違反の容疑で摘発」という見出しを報道番組やネット記事で目にする機会があることからもお察しいただけるとおり、風営法は非常に取締りの厳しい法律として知られています。
その一方で、摘発事例の中には、恐らくそれほど悪意はなかった、すなわち、それが違反であることを認識していなかったのではないかと思わせるような事案も散見されます。
とはいえルールはルールですので、「知らなかった」で警察を納得させることはできません。これは路上で信号無視をしておきながら、「赤信号を見落としていただけだから勘弁して」という理屈が通らないことと同様です。
そこで本稿では、風営法で規制の対象とされている「風俗営業」の全体像をざっくりと紹介するとともに、個々の営業形態および注意すべき点について解説していきたいと思います。実際に風俗営業に携わろうとされている方や、既に携わりながらもあまり気にしていなかった方は、特にしっかりと確認するようにしてください。
なお、ピンク系の性風俗店については、同じく風営法において「性風俗関連特殊営業」という別の営業形態としてカテゴライズされています。本稿でも軽く触れてはいますが、より詳しくはリンク先の各記事内でご確認いただくようお願いいたします。
目 次
風俗営業とは

風俗営業とは、善良の風俗と清浄な風俗環境、及び少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある行為として、風営法において具体的に定められている5つの営業形態のことを指します。
一般的な用法での「風俗」は、どちらかといえばピンク系性風俗店のイメージがありますが、風営法上の風俗営業は、以下で説明していくとおり、キャバクラ(1号営業)、雀荘、パチンコ店(4号営業)、ゲームセンター、アミューズメントバー(5号営業)といった案外身近な営業形態のことを指します。
風俗営業の営業形態

風営法第2条1項では、1号から5号までの条文内において風俗営業を定義し、その業務の適正化を図るため、営業時間や営業区域等を制限するなどの規制を行っています。なお、警察機関や行政書士は、該当する条項の「○号」の部分を取って「○号営業」と呼称しています。
1号営業
キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を、1号営業として風俗営業に区分しています。風俗営業の中でも唯一「接待」が許容されている営業形態であり、「社交飲食店」や「接待飲食店」とも表現されることがあります。ここに例示されている店舗のほかには、キャバクラやホストクラブなどが該当します。
2号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むものを、風俗営業の2号営業として区分しています。「低照度飲食店」と言われる飲食店のことを指し、従業員による接待は禁止されています。10ルクスとはおおむね「上映中の映画館」くらいの明るさです。具体的には10ルクス以下の明るさで営業するバーやライブハウス、クラブなどが該当します。
3号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むものを、風俗営業の3号営業として区分しています。「区画席飲食店」といわれる営業形態で、カップル喫茶がこれに該当します。「設備を設けて客に飲食をさせる営業」「他から見通すことが困難」「広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの」であれば、マンガ喫茶やインターネットカフェも該当する可能性があるため注意が必要になります。
4号営業
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業を、風俗営業の4号営業として区分しています。当然のことながら4号営業の許可を受けたからといって、店内において客に賭け事をさせることは禁じられています。
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業を、風俗営業の5号営業として区分しています。ゲームセンターやカジノバーがこちらに該当しますが、すべての遊技設備が規制の対象とされているわけではなく、その対象は国家公安委員会規則で定めるものに限定されています。
4号営業と同様に、5号営業の許可を受けることが、店内において客に賭け事をさせることを許容するものではないということにはご注意ください。
性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業に区分される、いわゆるピンク系の性風俗営業のことを指します。
店舗型性風俗
1号営業
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業のことを指します。俗にソープランドと呼ばれる施設のことです。
2号営業
個室を設け、個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のことを指します。店舗型ファッションヘルスがこれに該当します。
3号営業
専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業のことを指します。個室ビデオ店、のぞき部屋、ストリップ劇場などが該当します。
4号営業
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業のことを指します。ラブホテル、レンタルルーム、モーテルなどがこれに該当します。
5号営業
専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープなどを販売し、又は貸し付ける営業のことを指します。俗にいうアダルトグッズショップがこちらに該当します。
6号営業
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みをその異性に取り次ぐこと、又は店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業のことを指します。具体的には、出会い喫茶やハプニングバーがこちらに該当します。
無店舗型性風俗
1号営業
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものを指します。俗にデリバリーヘルス(デリヘル)と呼ばれている営業がこれに該当します。
2号営業
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら性的好奇心をそそる写真などの物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもののことを指します。アダルトビデオなどの通信販売営業等が該当します。
映像送信型性風俗特殊営業
専ら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを指します。俗にいうアダルトサイトの運営がこれに該当します。
店舗型電話異性紹介営業
店舗を設けて、専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む)を指します。入店型のテレフォンクラブなどがこれに該当します。
無店舗型電話異性紹介営業
専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く)を指します。ツーショットダイヤル、携帯電話を利用したテレフォンクラブなどがこれに該当します。
特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業であって、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のものをいいます。風俗営業とは異なるため、風俗営業に該当する営業については、ここから除外されています。
- 設備を設けて
- 客に遊興をさせ
- 深夜0時以降にお酒を提供する
- 風俗営業に該当しない営業
上記4つの条件にすべて当てはまる営業が特定遊興飲食店営業として区分され、風営法の適用を受けて許可を取得すべき営業形態となります。これらの条件を満たすナイトクラブ、DJバー・ライブハウス・ショーパブ等がこちらに該当します。
注意すべき点
接待の有無について
接待を提供するお店については、一般的な認識で飲食店とされているお店であっても、1号営業にあたります。接待とは、風営法においては、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
店内の明るさについて
店内の照明が10ルクス以下であれば接待を提供しない飲食店であっても2号営業に該当することになります。10ルクスとは、上映前の映画館くらいの明るさとされています。
客室の広さについて
客室を設けて営業を行う風俗営業には、それぞれ床面積などに細かく規定が設けられています。また、広さが5㎡以下である小さな客席を設けて飲食を提供するスタイルのお店は3号営業に該当する場合がありますのでご注意ください。
ダーツやゲーム機などの設置について
店内にダーツやゲーム機などを設置している場合は、4号または5号営業に該当する可能性がありますので、この辺りについても注意が必要です。
深夜営業について
風俗営業では、午前0時から6時までの営業を禁止されています。この規制を逃れるため、風俗営業ではないかのように装って深夜に営業するグレーゾーンのお店も存在しますが、厳しい罰則がありますのでそのようなことはやめましょう。
禁止される行為
深夜営業の禁止
風俗営業者は、午前0時から午前6時までの深夜においては、その営業を営んではならないものとされています。ただし、各都道府県が条例で地域や業種を定めることにより、午前0時より制限することも延長することも可能です。
風俗営業全般の禁止事項
- 名義貸しの禁止
- 客引きをすること
- 客引きのため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと
- 営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ又は客の相手となってダンスをさせること
- 営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接待させること
- 18歳未満の者を客として立ち入らせること
- 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること(20歳未満の客が持参した酒類やたばこを飲んだり吸ったりさせることも含む)
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターにおける禁止事項
- 遊技の結果に応じて商品を提供すること(パチンコ店を除く)
- 現金又は有価証券を商品として提供すること(パチンコ)
- 遊技の用に供する玉・メダルその他遊技球を営業所外に持ち出させること
- 遊技の用に供する玉・メダルその他遊技球の保管証明書を客に発行すること
場所の制限
風俗営業には営業場所について制限が設けられており、次の用途地域において、保護対象施設からそれぞれ一定の距離がある場所でしか営業をすることができません。また、この要件の詳細は、各都道府県の条例により異なりますので、物件を探す段階で必ず確認するようにしてください。
用途地域
原則として、風俗営業を行うことができるのは、以下の用途地域に限られます。
- 商業地域、近隣商業地域
- 工業地域、準工業地域、工業専用地域
保全対象施設
たとえ上記の用途区域内であったとしても、以下の施設から一定の距離以内の場所においては、風俗営業を行うことはできません。
- 学校、図書館、児童福祉施設
- 病院、入院施設のある診療所 など
風俗営業許可
風俗営業を営もうとする者は、営業地を管轄する警察署を経由して申請を行い、都道府県公安委員会から営業許可を受けなければなりません。
また、性風俗関連特殊営業を営もうとする者は、営業地を管轄する警察署を経由し都道府県公安委員会に対して届出をする必要があります。
まとめ
風俗営業は、案外身近に存在する営業形態でありながら規制が厳しく、営業場所や営業時間等について、数多くの制限を受ける営業形態でもあります。そのため、規制を免れようとして実態を偽りながら営業を行うお店も後を立たず、警察機関とのイタチごっこが繰り返されている状態にあります。
非該当の営業形態を含めて、それぞれに特有のメリット・デメリットが存在するため、いずれの営業形態を選択するのかについては、じっくりと検討するようにしましょう。
弊所では、兵庫大阪京都全域にわたり、飲食店および風俗営業の許可申請をサポートしています。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。見積もりサイトとの相見積もりもOKです。風俗営業許可取得でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
接待飲食等営業(クラブ・ホストクラブ・キャバクラ等)低照度飲食店(喫茶店・バー等)区画席飲食店(カップル喫茶)営業許可 | 154,000円~ |
マージャン店、ゲームセンター | 165,000円~ |
無店舗型性風俗特殊営業届出(デリヘル、AVの通信販売等)映像送信型性風俗特殊営業届出(アダルトサイト等) | 77,000円~ |
特定遊興飲食店営業許可(ライブハウス・ダンスクラブ等) | 165,000円~ |
変更承認 | 100,000円~ |