改正風営法の改正点と今後の展望について

令和7年6月28日に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、法)が改正施行されて以降、東京都を中心に早くも摘発事案が相次いでいます。
摘発事由は大体が無許可営業の容疑ですが、法改正後の動きが極めて迅速であったことから、警察庁の取締りに対する本気度をうかがい知ることができるのではないかと思います。
法改正の目的は、いわゆる悪質ホストクラブに対する規制の強化ですが、ホストクラブにかかわらず、風営法上の「接待」を提供する営業(接待飲食営業)であれば、すべて強化された規制の対象となります。
また、無許可営業に係る規制は「風俗営業」全体に及んでいるため、接待飲食営業に限らず、低照度飲食店、区画席飲食店、まあじゃん屋、ぱちんこ屋及びゲームセンター等営業について無許可営業を行った場合でも、大幅に強化された罰則の適用を受けることになります。
これらの改正は風俗営業の一大転換となるものであり、風俗営業者の方や、これから風俗営業を営もうとされる方、あるいは類似する営業を営んでいる方は、改正点や今後の展望についてしっかりと確認するようにしてください。
目 次
接待飲食営業に係る遵守事項の追加(法第18条の3)
接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、利用料金の虚偽説明等、色恋営業及び注文していないサービスの提供を行うことができません。
後述する「禁止行為」とは異なり、罰則こそありませんが、違反した場合は、業務停止命令等の行政処分の対象となります。
利用料金の虚偽説明等の禁止
接待飲食営業の風俗営業者は、その営業に係る利用料金について営業所内の客に見やすい位置に表示する義務を負いますが、この利用料金について事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすることが禁止されます。
色恋営業の禁止
客が接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、接客従業者も客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、以下に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせることが禁止されます。
- 客が遊興又は飲食をしなければ接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること
- 接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること
いわゆる「色恋営業」と呼ばれる営業手法ですが、法の遵守事項に明示されたことにより、違反者については業務停止命令等の行政処分の対象となることが明確になりました。
特に「異性の客」に対する行為と限定されていないことから、色恋営業が「同性の客」に対して行われるものであってもこの規制の対象となります。
注文していないサービスの提供禁止
客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、客を困惑させ、それによって遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は飲食をさせることは禁止されます。
分かりやすく言えば、注文等によりサービスの提供を受ける意思を表示する前にサービスを提供することによって客を困惑させ、遊興や飲食をさせること(遊興をさせたものとすることを含む)が禁止されます。
接待飲食営業に係る禁止行為の追加(法第22条の2及び第53条)
接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等をさせ、又はその営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む)に係る債務の弁済をさせる目的で、客を威迫して困惑させることが禁止されます。
これに加え、客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために客が以下に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求することが禁止されます。
- 売春防止法その他の法令に違反する行為をすること
- 対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等(性交類似行為をし、又は他人の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせること)をすること
- ソープランド若しくはファッションヘルス又はデリヘルにおいて異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること
- 性行為映像制作物への出演をすること
- 外国において売春をすること
前者には売掛金等を支払わせる目的で威迫又は困惑させる行為が該当し、後者には威迫又は誘惑をして料金支払等のための売春、性風俗等への従事又はAVに出演させる等要求する行為が該当します。
これらの規定に違反した場合は、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれらの両方の罰則が適用されます。
スカウトバックに係る禁止規定の整備(法第28条、第31条の3及び第53条関係)
一部の性風俗関連特殊営業において、異性の客に接触する役務を提供する者の紹介を受けた場合に、その営業者から紹介をした者(スカウト)等に対する紹介の対価の支払い(スカウトバック)が横行しているという実態があり、女性の売春を助長するものであるとして、これを禁止する規定が整備されました。
具体的には、ソープランド若しくはファッションヘルス又はデリヘルの営業を営む者について、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させることが禁止されました。
なお、ソープランド若しくはファッションヘルス又はデリヘルの営業を営む者が、改正法の施行前(令和7年6月27日以前)に同営業で稼働しようとする者の紹介を受けていたとしても、改正法の施行後(令和7年6月28日以後)に紹介の対価として財産上の利益を提供する行為が行われているのであれば、この規定が適用されることとなります。
無許可営業等に対する罰則の強化(法第49条及び第57条関係)
強化された規制を免れるため、ホストクラブ等が風俗営業の許可を受けないまま違法に接待を行う業態に移行することが想定されるほか、風俗営業等は短期間で高額の売上げを得ることができる状況にあることから、無許可営業等に対する罰則が大幅に強化されました。
ここまでの規定は、あくまでも許可を得て接待飲食営業を営む風俗営業者に対して適用されるものですが、無許可営業等に対する罰則については、低照度飲食店、区画席飲食店、まあじゃん屋、ぱちんこ屋及びゲームセンター等営業等、「風俗営業」と言われるすべての営業形態に及びます。
具体的に、旧法において2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科としていた以下の違反行為に係る法定刑が、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科に引き上げられました。
- 風俗営業の無許可営業
- 風俗営業の許可等の不正取得
- 風俗営業の名義貸し
- 風俗営業又は店舗型性風俗特殊営業若しくは無店舗型性風俗特殊営業に係る営業停止命令等違反
- 店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の禁止区域・地域における営業
また、法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、上記の違反行為をしたときのその法人に対する罰金の上限額についても、200万円から3億円へと大幅に引き上げられました。
風俗営業の許可に係る不許可事由の追加
風俗営業から不適格者を排除することを目的として、令和7年11月28日以降、風俗営業の許可に係る欠格事由について、①親会社等(親子会社、兄弟会社)が許可を取り消された法人、②警察の立入調査後に許可証を返納して行政処分逃れをした者及び③暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有するものが新たに追加されます。
これはおもに営業許可の取消し処分等の行政処分が出る前の一定期間内に営業を廃止した場合は「取消し処分後5年間は営業を認められない」という規定が適用されないという旧法上の「処分逃れ」を防ぐために設けられた規定です。
また、行政処分を受けた法人の系列店やグループ会社等、その法人と密接に関係する法人についても、風俗営業を営むことが認められないようになりました。
今後の展望について
接待の定義については今までと何ら代わりありませんが、ガールズバー(ボーイズバー)やコンカフェといった「何となくグレー」なものと扱われがちであった営業形態について、「白か黒か」の線引きをはっきりと突きつけられることになります。
今後は風俗営業から離れた営業を目指すか、許可を得て法の規制を受けながら風俗営業として営業していくかの2択を迫られることになるでしょう。
また、接待飲食営業に限らず、許可を得ずに雀卓やゲームマシンを店内に設置したり、流行りのテキサスホールデムに興じさせたりすることも違法となる可能性が極めて高い行為です。
「バレなければ大丈夫」や、「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は、これからは一切通用しなくなります。
風俗営業を色眼鏡的に見る向きもありますが、適法に営業していれば、それはまごうことなき正しいビジネスモデルのひとつです。適法な営業を心がけ、何ら恥じることなくしっかりと利益を追求するようにしてください。
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