和歌山県における風俗営業の保全対象施設について

夜の和歌山城

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ等)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、許可要件の重要部分についてその多くを委ねられているため、「どこに営業所を構えるか」は、重要なキーポイントとなります。

特に「保全対象施設」と言われる施設の存在は、これから風俗営業をはじめようとされる方にとって、許可を取得する上での最大のハードルとなることは間違いありません。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

和歌山県条例における営業制限地域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、和歌山県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、県条例)では、都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。

地域の風紀上、住宅街に風俗営業の営業所があることは好ましくないものとされていることから、住宅街を想定した以下の用途地域では、風俗営業を営むことは禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域

さらに用途地域以外のいわゆる無指定地域であっても、専ら、住居の用に供される地域又はこれに準ずる地域で良好な風俗環境を保全する必要があるものとして和歌山県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則(以下、公安委員会規則)に基づき公安委員会が平成18年3月28日公安委員会告示第18号により告示した以下の地域については、風俗営業を営むことは禁止されています。

市町地域
橋本市高野口町応其の一部で公安委員会が定める区域
紀の川市井田の一部、打田の一部、貴志川町国主の一部、貴志川町長山の一部、貴志川町丸栖の一部、花野の一部、粉河の一部、東国分の一部及び東野の一部で公安委員会が定める区域
岩出市相谷の一部、尼ヶ辻の一部、金池の一部、紀泉台の一部、北大池の一部、新田広芝の一部、曽屋の一部、高瀬の一部、中黒の一部、中迫の一部、西国分の一部、根来の一部、野上野の一部、堀口の一部、水栖の一部、溝川の一部、南大池の一部、森の一部、山の一部、山崎の一部、山田の一部及び吉田の一部で公安委員会が定める区域
紀美野町小畑の一部及び動木の一部で公安委員会が定める区域
かつらぎ町大字丁ノ町の一部で公安委員会が定める区域
美浜町大字和田の一部で公安委員会が定める区域
上富田町朝来の一部及び岩崎の一部で公安委員会が定める区域
那智勝浦町大字川関の一部及び大字湯川の一部で公安委員会が定める区域
(※)詳細についてはこちら

したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことは、原則としてできません。

風俗営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街や工業地帯といった住宅街の形成に馴染みにくい地域に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域(専ら、住居の用に供される地域又はこれに準ずる地域で良好な風俗環境を保全する必要があるものとして規則で定める地域を除く)

ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、国道及び主要地方道の側端から30mの区域内の地域又は公安委員会が定める区域(平成19年3月13日公安委員会告示第8号)においては、良好な風俗環境を保全するために特にその営業を制限する必要がないものとして例外的に風俗営業を行うことが認められています。

★公安委員会が定める区域

  • 白浜町字三軒家ノ鼻1011番
  • 白浜町字月崎1060番9、3749番18

★和歌山県の主要地方道

  • かつらぎ桃山線
  • 高野口野上線
  • 岩出海南線
  • 岩出野上線
  • 和歌山橋本線
  • 和歌山打田線
  • 新和歌浦梅原線
  • 和歌山港線
  • 和歌山停車場線
  • けやき大通り海南金屋線
  • 美里龍神線
  • 有田湯浅線
  • 広川川辺線
  • 吉備金屋線
  • 御坊湯浅線
  • 御坊由良線
  • 御坊中津線
  • 御坊美山線
  • 日高印南線
  • 印南原印南線
  • 田辺龍神線
  • 田辺印南線
  • 田辺白浜線
  • 紀伊田辺停車場線
  • 南紀白浜空港線
  • 白浜温泉線
  • 上富田南部線
  • 上富田すさみ線
  • 日置川大塔線
  • すさみ古座線
  • 串本古座川線
  • 樫野串本線
  • 潮岬周遊線
  • 新宮停車場線
  • 那智勝浦古座川線
  • 那智勝浦熊野川線
  • 那智勝浦本宮線
  • 那智山勝浦線
  • 御浜北山線(三重県道52号)
  • 高野天川線(奈良県道53号)
  • 橋本五條線(奈良県道55号)
  • 堺かつらぎ線(大阪府道61号)
  • 泉佐野打田線(大阪府道62号)
  • 泉佐野岩出線(大阪府道63号)
  • 和歌山貝塚線(大阪府道64号)

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。

つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められていることになります。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、和歌山県では、以下の施設を保全対象施設として指定しています。

  • 学校教育法第1条に規定する学校
  • 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  • 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設
  • 病院及び診療所(5人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る)

各施設の定義については後述しますが、ここではどのような施設が保全対象施設とされているのか、規制の目的を含めてしっかりとイメージするようにしてください。

保全対象施設からの距離制限

和歌山県では、営業所所在地が商業地域であるかそれ以外であるかに応じ、下表のとおり、保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ風俗営業を営むことが認められています。

商業地域学校、図書館、乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設、病院及び5人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所50m
商業地域以外の地域学校、図書館、児童福祉施設100m
病院及び5人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所50m
★制限地域の特例

場所的規制の規定は、営業を行う場所が常態として移動する風俗営業に係る営業所については適用されません。

保全対象施設の種類

たとえば、ひとことで「学校」と言っても、その種類は膨大です。英会話教室やカルチャースクールも見方によっては「学校」ですし、自動車教習所や学習塾のようなものまでその範疇に入れてしまうとなると、もはや風俗営業はどこにも行き場を失ってしまいます。

ここでは県条例における保全対象施設の種類とその定義について解説していきたいと思います。また、本章で解説する保全対象施設の定義は、あくまでも県条例においての解釈であり、他の道府県では同じ文言でも異なる定義付けがなされていることがあるのでご注意ください。

学校

学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。

これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。

このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。

図書館

図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。

設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。

児童福祉施設

児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義していますが、県条例ではこれらのうち、乳児院、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設を保全対象施設として指定しています。

児童福祉施設のうち「保育所」については、同法第39条第1項において、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義されていることから、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも「児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設」となるわけではありません。

条文では「保育所」を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、児童福祉法第7条第1項の前提となる同法第39条の保育所としてみなしていません。

また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても、保全対象施設からは除外されます。

病院又は診療所

医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。

診療所のうち、1人でも入院させる設備のある診療所を「有床診療所」といいますが、和歌山県において保全対象施設としてされているのは、「5人以上の患者を入院させるための施設を有する有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」や、「4人以下の患者を入院させるための施設を有する有床診療所」は保全対象施設から除外されています。

ただし、ごく稀に歯医者や◯◯クリニックでも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。

重要なポイント

距離制限を受けるのは、保全対象施設の建物を含む敷地についてであり、たとえば病院に駐車場が附属する場合、病院の建物だけではなく、駐車場の敷地も保全対象施設に含まれます。

なお、現に保全対象施設としての用に供しているもののほか、その施設の用に供することが決定した土地も保全対象施設に含まれます。

よく「スナックビルだから」とか「近くにパチンコ屋があるから」という理由で「ここなら大丈夫」と判断される方がいらっしゃいますが、かつては「大丈夫」であったとしても、申請後に保全対象施設が設置されることは珍しくないので、周りの状況だけで即断することは危険です。保全対象施設に関する規制は、あくまでも風俗営業許可を申請する時点のものであることに十分留意するようにしてください。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市町村条例に及んでいることも多いため、市町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所は関西圏を中心に、年間数十件の店舗と300件以上もの申請に携わります。そのうちの多くは風俗営業の許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出が占め、風営法関連の手続きは弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。また、最近は首都圏・四国圏・東海圏・中国圏・九州圏・東北圏からも発注があり、着々と活動地域を拡大しています。

弊所では、「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安料金での対応をお約束しています。むしろ経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りが煩(わずら)わしく、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく契約後に加算がなされ、かえって高額になるケースも多くあるようです。何よりも全体的な印象として登録者が経験に欠けるため、見積もりサイトから受注した行政書士から業務を引き継いだ経験が数回あります。無駄なコストは費用も時間もカットするのが最良の策です。風営法関連の手続きでお困りの際は、どうぞ弊所までお気軽にお問い合わせください。

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